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傷害・傷害致死で逮捕・起訴・前科をつけたくない

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  • ・相手を殴ってけがをさせてしまった
  • ・ケンカをしたら相手に予想外の深手を負わせてしまった
  • ・ケンカした相手が病院に運ばれて、その後、死んでしまった
  • ・DVで妻から訴えられた

傷害罪や傷害致死罪で逮捕されたら、どのくらいの刑罰が適用されるのでしょうか?
なるべく不利益を小さくするには、早急に弁護士に依頼して被害者との示談交渉などを進める必要があります。
このページでは傷害や傷害致死容疑で逮捕されたときにとるべき対処方法を解説します。

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1、傷害・傷害致死とは

傷害罪や傷害致死罪は、どのような犯罪なのでしょうか?
結論から言うと、傷害行為に及んでも、相手が死亡しなかったら傷害罪で、相手が死亡したら傷害致死罪となります。
具体的な違いについて、以下で解説します。

  1. ①傷害罪とは

    傷害罪は人を「傷害」したときに成立する犯罪ですが、「傷害」とは、主に「人の生理的機能を害する」ことと考えられています。
    典型的な傷害のケースは人に暴力を振るってけがをさせた場合ですが、大声を出して相手の鼓膜が破れたケース、しつような嫌がらせなどによって相手がノイローゼになったケースなども傷害罪となる可能性があります。

    傷害罪が成立するのは、以下のような場合です。

    • ・ついカッとなって相手を殴ったら鼻の骨が折れた
    • ・相手を押したら転んでけがをした
    • ・飲み物に下剤を混ぜて相手がおなかを下した
    • ・感染症にかからせた
    • ・食中毒にさせた

    傷害罪の刑罰は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金刑です(刑法204条)。

  2. ②傷害致死罪とは

    傷害致死罪は、傷害行為によって相手が死亡したときに成立する犯罪です。
    たとえば相手を殴った際、たまたま打ち所が悪かったために死亡してしまったようなケースなどでも傷害致死罪が成立します。
    傷害致死罪の刑罰は3年以上の有期懲役刑です(刑法205条)。
    有期懲役刑の上限は20年ですので(刑法12条1項)、傷害致死罪では、刑罰を懲役20年まで重くすることができ、また、罰金刑にすることはできません。
    懲役15年までしか重くできず、また罰金刑にすることもできる傷害罪よりも重い刑罰が定められています。

  3. ③傷害致死と殺人の違い

    傷害致死罪は、人に暴行を振るうなどして相手が死亡したときに成立しますが、同じく相手が死亡した場合の殺人罪とも非常によく似ています。

    殺人罪の刑罰は、死刑または無期もしくは5年以上の有期懲役刑となっており、非常に重いです(刑法199条)。

    では、傷害致死罪と殺人罪は、何が異なるのでしょうか?

    根本的に異なるのは「故意」があるかないかです。
    傷害致死罪の場合には「相手に暴力をふるってやろう」とか「相手を傷つけてやろう」という故意しかなく、「相手を殺そう」などといった故意、つまり「殺意」まではありません。
    これに対して殺人罪の場合には「相手を殺そう」などといった故意、つまり「殺意」が認められるのです。

    このように、傷害致死罪では「相手を殺そう」などといった殺意がないところが、殺人罪と異なると理解しましょう。

2、傷害・傷害致死容疑で問われる罪や罰則

では、傷害罪や傷害致死罪の罪に問われると、具体的には、どのような刑罰が科せられるのでしょうか?

  1. ①傷害罪

    傷害罪の場合の刑罰は15年以下の懲役または50万円以下の罰金刑です。
    初犯で、負わせた怪我も軽く、本人が反省している場合などには罰金刑にしてもらえる可能性もありますが、傷害罪など同じような犯罪を繰り返していたり、相手が大けがをした場合などには懲役刑にされやすくなります。

  2. ②傷害致死罪

    傷害致死罪の刑罰は、3年以上の懲役刑ですが、この3年というのは、法律で決められた傷害致死罪の刑(3年以上で、20年以下の懲役)のなかでもっとも軽いものです。
    そして、刑事事件で刑罰に執行猶予をつけられるのは、基本的に、3年以下の懲役刑や禁錮刑または50万円以下の罰金のケースなので、傷害致死罪の場合、法定刑の中でもっとも軽い懲役3年とされず、それよりも重い懲役刑となった場合には、執行猶予をつけてもらうことができません。

    つまり、傷害致死罪の規定上は、傷害致死罪で定められているもっとも軽い懲役3年より重くされた場合には、刑務所に行かねばならなくなるのです。

3、傷害致死罪で執行猶予になることは?

傷害致死罪で執行猶予がつくのはどのような場合でしょうか?

  1. ①「情状酌量(酌量減刑・刑法66条)」などがなされる場合等

    刑法において、通常の場合、懲役刑に執行猶予をつけられるのは「3年以下の懲役刑」のケースと決められておりますので(刑法27条の2)、懲役3年以下の刑罰が定められている傷害致死罪の場合、科せられる刑の重さを、法定刑の中でもっとも軽い懲役3年とするか、酌量減刑、つまり被告人に有利な情状を酌んでもらうなどの方法で、懲役3年より軽くしてもらう必要があります。

  2. ②傷害致死罪で執行猶予になった事例

    大阪地裁2017年11月13日

    この事例では、不倫をした妻に激しく怒り、暴力を振るって死なせてしまった男性について、裁判所は「被告人が激しい怒りを覚えたことには理解できる面があり、被告人のために酌むべき事情としてそれなりに考慮する必要がある。」とし、また、被告人の子供が被告人を刑務所に行かせないでほしいと述べていることなどを考慮して、被告人を懲役3年執行猶予5年としました。

    このように、ケースによっては傷害致死罪でも執行猶予をつけてもらえることがあるので、傷害致死罪で逮捕されても、それだけで諦める必要はありません。

4、傷害・傷害致死の示談のタイミング

傷害罪や傷害致死罪には「被害者」が存在します。相手に暴行を振るってけがをさせたり死亡させたりすることは明らかに不法行為なので、加害者は被害者やその遺族に対して賠償金を払わねばなりません。
傷害罪や傷害致死罪の場合、いつから被害者との示談交渉を開始すれば良いのでしょうか?

  1. ①できるだけ早期の示談がベスト

    刑事事件ではどのような犯罪でも言えることですが、示談はできるだけ早いタイミングで開始すべきです。
    逮捕前に示談ができれば、すでに出されている被害届を取り下げてもらえる可能性があり、また、傷害罪の場合、その被害者が本当に許してくれれば、起訴される可能性も低くなり、その結果、逮捕されない可能性も出てきます。
    ただ、逮捕後であっても、起訴される前に示談ができれば不起訴にしてもらえる可能性が高まることはあります。

    また、起訴されてしまっても、判決までに示談ができれば刑罰を軽くしてもらえる可能性は高くなります。なお、判決後に示談しても刑罰に影響は及びません。

    このように示談のタイミングが遅れれば遅れるほど、状況が悪化していくので、逮捕されたらすぐに弁護士に依頼して示談を進めましょう。

  2. ②傷害致死罪は、示談での解決が難しいことも多い

    傷害罪で相手が負った怪我が軽傷の場合などでの示談に比べ、相手に重大な後遺障害が残った場合や、傷害致死罪のケースでは、示談が難しくなることが多いと言えます。
    これらのケースでは、被害者や遺族の怒りも激しく、加害者に対する厳罰を望んでいることが多い上、賠償金額も非常に高額になるからです。
    相手が死亡した場合には、慰謝料だけでも相当な額になりますし、相手が仕事をしていたなら逸失利益も莫大(ばくだい)になります。そのような賠償金を、個人ではとても支払いきれないでしょう。
    また、加害者が、自分で示談交渉をしようとしても、警察などは、加害者が直接被害者に接触しようとすることを警戒することが多く、また被害者も、加害者が直接自分に接触しようとすることを拒否することも珍しくありません。

  3. ③早期示談を成立させたいなら弁護士へ

    傷害罪や傷害致死罪の加害者が、被害者との示談を進めるにあたり、弁護士に依頼することで、効果的に示談交渉を進められる可能性が出てきます。
    弁護士であれば、加害者本人には告げないなどの条件を付けた上で、検察官から被害者の連絡先を聞き出すことも考えられます。また被害者に対しても、できる限りの賠償方法を提案し、折り合いをつけるべく話し合いをすることが可能だからです。

    被害者としても、自分に怪我を負わせるなどした加害者が直接接触しようとしているのではなく、法律の専門家でもある弁護士が連絡してきているのなら、話してみようかという気持ちになることもありえます。
    傷害や傷害致死で早期に示談を成立させるため、弁護士までご相談ください。

5、傷害・傷害致死の示談金の相場

傷害や傷害致死の場合、「結果の重大性」によって示談金の相場が全く異なります。
示談金の金額については、刑事弁護を依頼している弁護士とよく相談をしてください。

6、傷害・傷害致死事件で逮捕・起訴されたら弁護士へ

傷害罪や傷害致死罪で逮捕された場合、ケースによっては非常に重い罪を適用される可能性があります。執行猶予がつかず、刑務所に行かねばならないこともあるでしょう。
不利益を小さくするには、逮捕直後から刑事事件の経験豊富な弁護士に対応を依頼することが重要です。
ご自身やご家族が逮捕されて対応に困られているならば、迷っている時間がもったいないです。1日の遅れが後の大きな不利益につながることもあるので、できるだけお早めに 弁護士までご相談ください。

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