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不同意性交等(強制性交)で逮捕・起訴・前科をつけたくない

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「強制性交」という罪をご存じでしょうか?以前には「強姦」と呼ばれていたので、そちらの呼び方になじみのある方も多いかもしれません。
強制性交(強姦)は非常に重大な犯罪です。逮捕されてしまったら、早急に対応を開始しないと実刑判決の可能性も濃厚となります。

では強制性交(強姦)で逮捕されたらどうしたら良いのか? について、弁護士が解説します。

不同意性交等罪への改正で、性犯罪の規定はどのように変わるのか
不同意性交等罪についてお調べでしたら

令和5年(2023年)に刑法が改正されたことにより「強制性交罪」「準強制性交等罪」は統合され、「不同意性交等罪」と名称が改められました。
また、成立要件も大幅に見直されているので、ご注意ください。
詳しくは「不同意性交等罪への改正で、性犯罪の規定はどのように変わるのか」をご確認ください。

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1、強制性交の意味と定義

強姦とは、暴行又は脅迫によって相手の抵抗を困難にした上で、男性が女性器に男性器を挿入することです。
現在は「強制性交等」という罪になり、上記よりも成立する範囲が広がっています。
強制性交等の場合「暴行や脅迫によって相手の反抗を抑圧し、性交や肛門性交、口腔(こうくう)性交などの行為を強制すること」を意味します。

  1. ①相手が13歳未満の場合には、合意があっても「強制性交」になる

    相手が13歳未満の場合には、暴行や脅迫の手段を用いなくても強制性交等罪が成立します。つまり、13歳未満であれば、たとえ相手の合意があったとしても、強制性交等罪(強姦罪)に問われるという事です。

2、「強姦(ごうかん)罪」は法改正で「強制性交等罪」に

強制性交等罪は、平成29年まで「強姦罪」でした。
性犯罪の厳罰化のため法改正が行われ、現在では「強制性交等罪」に変更されています。名称以外の内容面における変更点は以下の通りです。

  1. ①定義の範囲が広がった

    これまでの「強姦」は、暴行脅迫の手段を用いて男性が女性器に男性器を挿入することに限定されていましたが、強制性交等罪になってこの範囲が広がりました。
    「暴行脅迫を用いて無理やり性交や肛門性交、口腔性交をすること」が処罰対象とされています。
    以前の強姦罪では女性器に男性器を挿入することだけが処罰対象でしたが、強制性交等罪では口淫、肛門性交などによっても処罰されます。

  2. ②刑罰が重くなった

    強姦罪が強制性交等罪になったことで、刑罰も重くなっています。
    これまでは3年以上の有期懲役刑でしたが、強制性交等罪では5年以上の有期懲役刑になっています。

  3. ③被害者の性別には男性も含まれるように

    これまでの強姦罪の被害者は女性のみと考えられていました。
    しかし今回の改正で手淫や口淫、肛門性交などが対象になったため、男性も被害者になる可能性があります。

  4. ④被害者の訴えがなくても、逮捕・起訴が行える

    これまで、強姦罪は被害者が刑事告訴をしないと起訴することのできない「親告罪」でした。しかしこれでは被害申告できずに泣き寝入りしてしまう被害者が多いので、法改正によって強制性交等罪は非親告罪化されました。
    つまり、被害者が刑事告訴をしなくても、警察が強制性交の犯罪を察知すると、被疑者が逮捕されて処罰を受けるということです。

    このように、強姦罪から強制性交等罪になり、刑罰が重くなったり非親告罪化されたりして、これまでとは大きく取り扱いが変わっているので注意が必要です。

3、強制性交(強姦)で問われる罪や罰則

強制性交に関連して、以下のような種類の罪があります。

  1. ①強制性交等罪

    まずは、基本的な強制性交等罪です。暴行や脅迫によって被害者の反抗を抑圧し、それに乗じて性交や肛門性交、口腔性交をしたときに成立します。被害者が13歳未満の場合には、暴行や脅迫をしなくても(相手が合意していても)強制性交等罪となります。
    刑罰は5年以上の懲役刑です。

  2. ②準強制性交等罪

    準強制性交等罪とは、相手が心神喪失状態や抵抗不能な状態になっているのを利用したり、相手をそういった状態にさせたりして、性交や肛門性交、口腔性交を行う罪です。
    たとえば相手に酒や薬物を飲ませて酩酊(めいてい)状態、心神喪失状態にしてその間に性交をもった場合などに準強制性交等罪が成立します。
    刑罰は通常の強制性交等罪と同じく5年以上の有期懲役刑です。

  3. ③強制性交等致死傷罪

    強制性交等致死傷罪とは、暴行や脅迫を用いて強制的に性交等をする際、相手にけがをさせたり死なせてしまったりしたときに成立する犯罪です。
    刑罰は、無期懲役または6年以上の有期懲役刑となり、非常に重くなっています。
    特に相手が死亡したら無期刑を選択される可能性も高くなります。

  4. ④監護者性交等罪

    監護者性交等罪とは、18歳未満の被害者に対し、親や養親などの監護者がその影響力を利用して性交を行った場合に成立する犯罪です。
    監護者の影響力が及んでいるので、暴行や脅迫を手段としていなくても成立します。つまり相手が合意していても、強制性交等罪になってしまうということです。
    刑罰は通常の強制性交等罪と同様、5年以上の有期懲役刑です。

4、強制性交(強姦)の示談のタイミング

強制性交(強姦)をされると、被害者は多大な精神的苦痛を受けます。強制性交は明らかに不法行為ですから、加害者は被害者に対して損害賠償金を支払わねばなりません。
そのための話し合いが「示談」です。強制性交をしてしまった場合、いつ被害者との示談交渉を開始すれば良いのでしょうか?

  1. ①示談の重要性

    加害者にとって被害者に対する損害賠償は法的な義務ですが、示談は刑事手続きにも大きな影響を及ぼします。被害者との示談が成立すると、加害者の情状がよくなり、刑事処分を大幅に軽くしてもらえるからです。

    強制性交等罪の刑罰は5年以上の有期懲役となっており非常に重いです。
    3年を超える懲役刑には執行猶予をつけられないので、原則を貫くと必ず実刑判決となり、長い年数を刑務所で過ごさねばなりません。

    こうした不利益を避けるには、起訴前に被害者と示談をして被害届を取り下げてもらい、検察官宛てに嘆願書を提出してもらうなど、なるべく起訴されないようにはたらきかけることが重要です。起訴を避けられなかった場合でも、早期に被害者と示談を成立させると裁判官の判断で酌量減刑してもらえる可能性があります。

    酌量減刑によって懲役3年以下になったら執行猶予をつけてもらえる可能性もありますし、それが無理でも刑期が大幅に短縮され、不利益が小さくなります。

  2. ②一刻も早い示談成立を目指すのがベスト

    被害者と示談をする場合には、早ければ早いほど有利になります。
    逮捕前に示談ができれば逮捕されずに済む場合もありますし、起訴前に示談ができれば不起訴になる可能性もあります。起訴された後は、判決前に示談をすれば刑を軽くしてもらうことが可能です。
    判決が確定してしまったら、その後示談をしても刑罰に影響しないので、最低でも刑事裁判が終結する前に示談を成立させて裁判所に示談書などの資料を提示すべきです。

  3. ③示談を受け入れてもらえないケースもある

    強制性交等罪では、他の犯罪と比べて示談が困難になりやすいです。
    被害者側の怒りが大きく、示談に応じてくれないケースが多くあります。また、被害者が加害者をおそれて話ができないこともあるためです。
    強制性交等罪の加害者本人が、直接被害者に連絡を入れても、話さえ聞いてもらえないことが多いですし、家族や友人に頼んでもやはり難しいでしょう。

    また、強制性交等罪の加害者は、被害者の連絡先を知らないケースもあります。
    その場合、検察官から被害者の連絡先を聞き出す必要がありますが、加害者本人が聞いても検察官は被害者の連絡先を開示しません。証人威迫のおそれがありますし、被害者のプライバシーを守る必要もあるからです。

5、強制性交・強姦の示談は弁護士に任せるのがベスト

被疑者本人が被害者との示談を進めるのは非常に困難なので、被害者との話し合いを進めるには、弁護士に依頼するしかありません。
検察官も、弁護士だけにということであれば被害者の了承を取って被害者の連絡先を開示してくれますし、弁護士であれば、被害者も安心して話すことができます。弁護士が礼節を守って真摯(しんし)に謝罪を行い、丁重な態度で示談金を提示すれば、被害者も「それであれば示談金を受け取ろうか」と考えるものです。
示談を成立させて少しでも罪を軽くするため、早急に弁護士までご相談ください。

6、強制性交・強姦の示談の相場

強制性交(強姦)の被害者と示談をするための示談金は高額になります。強制性交は非常に悪質性の高い犯罪で、被害者の受ける精神的苦痛も甚大だからです。
示談金の金額や支払い方法については、刑事弁護を依頼している弁護士とよく相談をしてください。

7、強制性交・強姦で逮捕・起訴されたら弁護士へ

強制性交等罪は重罪です。被害者の尊厳を踏みにじる罪であり、お金では解決できないことも多い困難な罪です。逮捕されて自己判断で対応すると、状況がどんどん悪化してしまう可能性が高まります。

困難な状況下で受ける不利益を最小化するため、ベリーベスト法律事務所の弁護士まで、一刻も早くご相談ください。

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2,326
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身柄解放数
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執行猶予数
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