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被害者と示談したい! 示談をすることのメリットと示談金の相場とは

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自分や家族が事件を起こし、相手方に損害を与えてしまった場合は、一刻も早く示談を始めることが早期解決への第一歩です。

しかし、「示談といっても何から始めたら良いかわからない」という方も多いと思います。本ページでは、示談を行うタイミングや示談交渉のメリット・示談金の相場などについて解説します。

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1、示談とは何か?

そもそも「示談(じだん)」とは、どういうことなのか、ご存知でしょうか?
示談の意味は、簡単に言うと「話し合いで、解決する」ということです。
ですが、刑事事件になるとお金も絡んできます。
刑事事件における具体的な示談の意味と必要性について、以下で解説します。

  1. ①刑事事件における示談の意味

    刑事事件における示談とは、当事者同士が話し合い、示談金を支払うなどの条件について合意をした上で、被害届や刑事告訴を取り下げてもらう形で解決することを言います。

    起訴される前に被害者との間で示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性が高まります。不起訴処分は、起訴をしないこと、つまり裁判所に対し、被疑者に刑罰を科してもらうことを求めないということですので、前科もつきません。

    起訴・不起訴の決定は、検察官が取り調べを行い、被害の重大さや示談が成立しているかどうかなどの点も考慮しながら行います。そのため、被害者との示談は不起訴処分獲得に向けて非常に重要となります。

  2. ②示談金の意味と相場

    被害者と示談交渉を行うときに、許しを得るために治療費などのお金を払って解決することもあります。それが「示談金(じだんきん)」と呼ばれるものです。
    示談金を払うことで相手方の許しを得て早期解決に結びつく可能性が高くなります。

    示談金の金額は、被害者の感情や犯罪の重さや被害の程度などに左右されるため、○○万円という決まったものはありません。
    示談金の金額は被害者が納得して初めて決まるものなので、犯罪の程度や被害者感情の程度、被害者の社会的地位などによっては、高くなることもあります。

    弁護士は被害者の了承が得られる金額を探りながら被害者と交渉をすすめます。
    事案ごとに、適切な示談金は異なりますので、「自分の場合の示談金は、いくらが妥当な金額なのか」が気になった場合には、弁護士にご相談することをおすすめします。

2、示談交渉をするタイミングは?

結論から言うと、「一刻も早くすべき」です。

示談の開始が遅れれば遅れるほど、被害者から「対応が遅い」「誠意がない」などという印象を持たれてしまい、示談をまとめるだけでなく、交渉を始めることすら難しくなります。

また、示談交渉の成否は起訴されるかどうか・起訴後に執行猶予がつくかどうかなど事件の結果を大きく左右します。
示談交渉の成功率を上げるためにも、できるだけ早い段階、できれば逮捕直後から示談交渉を行い、相手方に精いっぱい反省と誠意を示すことが必要です。

3、示談交渉成立のメリット

示談交渉を成立させることで、以下のようなメリットがあります。

  1. ①被害届を取り下げてもらえる可能性がある

    被害届は、被害者が被害に遭って「許せない」「犯人を捕まえて処罰してほしい」という思いから警察に届け出がなされるものです。
    示談金を支払い、示談交渉で被害者側に誠心誠意謝罪をすれば、被害届を取り下げてくれる可能性があります。

    被害届を取り下げてもらうことができれば、逮捕されていたとしても検察からの起訴を回避できる可能性が高くなります。起訴されなければ結果として早期釈放につながり、前科が付くことも免れるでしょう。

  2. ②不起訴になる可能性がある

    検察庁に送致される前、あるいは勾留中に示談交渉が成立すれば、不起訴処分になる可能性が高まります。
    これは、被害者の被害感情が落ち着き、これ以上捜査の必要がないと判断されるためです。

    特に器物損壊罪や名誉毀損罪などの親告罪の場合は被害者が告訴を取り下げてくれることで、検察側は起訴できなくなり、結果として不起訴処分を獲得することができます。
    不起訴になれば前科が付くこともありませんので、社会生活に影響なく過ごすことが可能です。

  3. ③執行猶予が付く可能性がある

    起訴されて裁判になることが決定した後でも、示談交渉が成立していれば執行猶予付きの判決を得る可能性が高くなります。
    被害者との示談成立は、裁判官に対して良い心証を与えますので、執行猶予付きの判決を得るために示談の成立は非常に重要なポイントとなります。

    ただし、執行猶予期間中に他の罪で罰金刑などの刑罰を受けるようなことがあれば、執行猶予が取り消される可能性がありますので、更生に向けて注意しながら過ごすことが必要です。

  4. ④実刑の場合でも、減軽となる可能性がある

    万一、起訴されて第1審で実刑判決を受けてしまった場合でも、控訴審などで弁護人が被害者と示談交渉がまとまっている旨を主張していれば、刑が軽くなる可能性があります。

  5. ⑤民事裁判で、損害賠償請求をされるおそれがなくなる

    刑事裁判と民事裁判は全くの別物なので、刑事裁判で無罪や執行猶予付きの判決を得ていても、被害者との間で示談ができていなければ、民事裁判で慰謝料請求や損害賠償請求をされるおそれがあります。

    しかし、示談交渉が成立していれば、示談書に清算条項を設けることで、被害届や告訴を取り下げてもらえる上に損害賠償請求をされる可能性もほぼなくなります。

4、示談交渉が難しいケース

前述の通り、刑事事件における示談は、非常に重要です。ですが、中には示談交渉が難しいケースがあります。

たとえば、以下のようなケースです。

  1. ①被害者の連絡先が分からない場合

    1番多いのがこのケースです。 示談交渉をしたくても、被害者の連絡先を知ることができなければ、示談交渉をスタートすることすら困難となります。

    加害者が直接、被害者と示談交渉するために警察や検察に連絡先を問い合わせても、被害者側が加害者側に自分の個人情報が漏れることを恐れて、教えてもらえることはまずありません。被害者感情を考えれば、加害者に連絡先を教えたくない、というのは当然のことです。

    つまり、「相手が日頃から連絡を取れるような知り合いでもない限り、直接示談することはほぼ不可能」ということです。

  2. ②被害者の怒りの感情が大きい場合

    加害者と被害者が直接話し合いを行うと、どうしても感情的になり交渉が上手くいかないことがあります。また、被害者側の怒りの感情が大きい場合、かえって示談しようとすることで一層被害者の怒りが大きくなることも考えられます。

  3. ③被害が大きい場合

    加害者の行為によって被害者が一生寝たきりになってしまった、死亡させてしまった、とても高価な骨董品などを破損させてしまったなど、被害の程度が大きい場合も、示談にすることは難しいでしょう。
    精いっぱい誠意を示しても、被害者の生活が元通りになるわけではないので、示談交渉をしようとすればかえって被害者側の反発を招く恐れもあります。

  4. ④被害者が法人の場合

    詐欺罪や窃盗罪、横領罪、名誉毀損罪などの場合は、被害者が法人となることもあります。被害弁償をすれば示談交渉に応じてもらえる企業もありますが、中には、「犯人を処罰してもらいたいので示談には応じない」という企業もあります。
    また、相手が法人の場合は被害額が大きくなることもあるので、示談にするのは難しくなることが考えられます。

5、示談交渉を弁護士へ依頼するメリット

示談交渉を弁護士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。

  1. ①被害者の連絡先を教えてもらえる

    加害者と被害者が直接の知り合いでもない限り、加害者には被害者の連絡先はまず分からない状態です。
    しかし、弁護士であれば、警察に問い合わせることで被害者の連絡先を教えてもらえる可能性があります。つまり、弁護士を通じて被害者との示談交渉が可能となります。

  2. ②冷静な話し合いができ、示談を成立させやすい

    加害者が直接被害者と顔を合わせると、いくら誠心誠意頭を下げてもかえって一層被害者の怒りを買うことも考えられます。
    しかし、加害者の代理人として弁護士が被害者とコンタクトを取ることで、被害者に示談に応じてもらいやすくなり、冷静に話し合いを進めて示談の成立までもっていくこともできます。

  3. ③示談金を適正な金額にできる可能性が高まる

    被害者の怒りがあまりにも大きい場合は、仮に示談交渉を始めることができても怒りに任せて法外な示談金を請求されることも考えられます。
    そのようなときにも、弁護士であれば過去の事例から適正な示談金の金額を相手方に示し、減額してもらったり適正な金額にしてもらったりすることもできるでしょう。

    事件直後は、被害者も非常に感情的になっており、被害者感情をおさえるのが難しい状態になっています。そのようなときに、加害者が直接会って示談を申し入れようとすれば、かえって神経を逆なでしてしまうことになりかねません。

    示談交渉は、お互いが冷静になって話し合うことが重要です。 当事者同士の話し合いでは、どうしても感情的になってしまい、話がこじれてしまいがちですので、利害関係のない第三者として、相手方に接触できる弁護士に示談交渉を依頼するのがベストだと言えるでしょう。

6、示談を成立させたいなら弁護士へ

加害者側が直接被害者に示談を申し入れても、謝罪を受け入れてもらえなかったり、面会すらしてもらえない可能性が非常に高いと言えます。仮に被害者と直接交渉ができたとしても、冷静に話し合いができないケースが多く見られます。その間に、加害者は起訴され、実刑判決を受けて刑務所に入らなければならなくなることも考えられます。

しかし、弁護士が加害者の代理人となって示談を行うことで、一日も早く被害者の感情を沈め、被害届や告訴を取り下げてもらえる可能性が高くなります。そうすれば、起訴を免れて早期釈放にもつながるでしょう。

被害者側と一刻も早く示談交渉を行い、示談を成立させたい場合はすみやかに ベリーベスト法律事務所の弁護士へご相談ください。

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