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弁護士コラム

2021年07月15日
  • 性・風俗事件
  • 盗撮
  • 逮捕

盗撮で逮捕されるケースとは? 逮捕やその後の流れについても解説

盗撮で逮捕されるケースとは? 逮捕やその後の流れについても解説
盗撮で逮捕されるケースとは? 逮捕やその後の流れについても解説

近年、高性能カメラの登場やスマートフォンの普及などにより、盗撮が社会問題となっています。

令和3年3月には、大阪の商業施設内で女性のスカート内を盗撮した国会議員秘書が逮捕される事件がありました。逮捕容疑は府迷惑防止条例違反です。またその翌月には東京都で、小学校やスポーツ施設で児童の裸を盗撮した小学校教諭が逮捕される事件が発生しています。逮捕容疑は、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)と建造物侵入です。

このように、盗撮は複数の罪に該当するおそれがある行為であり、発覚すれば逮捕される危険があります。本コラムでは、盗撮行為によって問われる罪や逮捕されるケース、逮捕から判決までの流れなどについて解説します。

1、盗撮行為で問われる可能性がある罪

盗撮行為で問われるおそれがある罪と成立要件、刑罰の内容について解説します。

  1. (1)迷惑防止条例違反

    迷惑防止条例とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為を防止するために、各都道府県が定めた条例の総称です。盗撮のほか、つきまとい行為や押し売りなど複数の迷惑行為が規制されていますが、都道府県ごとに規制内容、規制場所や刑罰、正式名称などに若干の違いがあります。

    東京都を例にとると、規制場所における以下の盗撮行為が禁止されています(第5条第1項第2号)。

    • 人の通常衣服で隠されている下着や身体を写真機その他の機器を用いて撮影すること
    • 撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、もしくは設置すること


    つまり迷惑防止条例違反は、「下着や身体をカメラなどで撮影する行為」のほかに、撮影する目的で「カメラを差し向けたり設置したりする行為」をしたときも成立します。

    東京都の条例では、下着や身体をカメラなどで撮影した場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金です(第8条2項1号)。ただし、常習の場合は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に加重されます(第8条7項)。撮影する目的でカメラを差し向けたり設置したりした場合は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(第8条1項2号)です。

  2. (2)軽犯罪法違反

    軽犯罪法とは軽微な秩序違反を規制する法律をいい、盗撮は第1条23号に定められています。

    盗撮による軽犯罪法違反が成立するのは、正当な理由がなく、人の住居、浴場、更衣(こうい)場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た場合です。

    軽犯罪法が規制するのは、公共の場所以外で行う盗撮です。たとえば人の住居の窓から、中にいる人を撮影する行為などが該当するでしょう。また「のぞき見る」とは自分の目で見る行為に限らず、カメラなどの撮影機器を通じて見る行為も含まれます。

    刑罰は、拘留または科料です。
    拘留とは1日以上30日未満の期間を定めて刑事施設に拘置する刑を、科料とは1000円以上1万円未満の金銭を徴収する刑を指します。いずれも刑としては軽いと感じるかもしれませんが、前科はつきます。

  3. (3)住居侵入・建造物侵入罪

    盗撮にともない、人の住居や人が管理する建造物に侵入した場合は、刑法第130条の住居侵入・建造物侵入罪にも問われます。
    これらの犯罪が成立するのは、正当な理由がないのに、人の住居や建造物に侵入した場合です。一方で、通常は人が自由に出入りできる商業施設や店舗などの建造物であっても、盗撮の目的で侵入したとすれば建造物侵入罪に問われる可能性があります。

    刑罰はともに、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。

  4. (4)児童ポルノ禁止法違反

    次のいずれかに掲げる18歳未満の児童の姿を盗撮した場合は、児童ポルノを製造したものとして児童ポルノ禁止法違反に該当します(第7条5項、第2条3項各号)。

    • ① 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
    • ② 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
    • ③ 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの


    児童ポルノ禁止法違反(盗撮)が成立する要件は、ひそかに、上記のような児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することです。児童が風呂に入っている様子を盗撮した、学校関係者が学校のトイレに撮影機器を設置したなどのケースが考えられるでしょう。盗撮場所が公共の場所かどうかは関係ありません。

    刑罰は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金です(第7条5項)。

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2、盗撮にあたる行為

どのような行為が盗撮にあたるのか、具体例を交えて解説します。

  1. (1)盗撮の定義

    盗撮とは、一般に相手の許可を得ず映像や画像を隠し撮る行為をいいます。

    女性のスカートの中にスマートフォンを差し入れて撮影する、公衆トイレに小型カメラを設置して撮影するなどの行為が典型です。撮影まではできなくても、カメラを設置する、スマートフォンを差し向ける、盗撮をする前にのぞき見るなどの行為も盗撮と同じく罰せられることがあります。

    なお、下着や露出した身体の一部に限らず、衣服の上を撮影しても、迷惑防止条例違反に該当する場合があります。

    平成20年には、ズボンを着用した女性の後をつけ狙い、でん部を11回撮影した行為について、被害者を著しく羞恥させ、被害者に不安を覚えさせるような卑わいな言動にあたるとして、最高裁が迷惑防止条例違反の成立を認めています(最高裁 平成20年11月10日判決)。

  2. (2)規制強化と厳罰化の流れ

    迷惑防止条例違反としての盗撮は、公共の場所や公共の乗り物内における行為のみが規制対象とされていました。住居や会社、学校などは公共の場所ではないため、盗撮行為があっても刑罰の軽い軽犯罪法違反で処罰するしかなかったのです。

    しかし、東京都では公共の場所以外での盗撮事件が相次いで発生したことを受け、公共の場所や公共の乗り物などに加え、以下の場所も盗撮の規制場所にする内容の改正が行われました。平成30年7月1日から施行されています。

    • 公共の場所や乗り物以外の住居、便所、浴場、更衣室
      (例)住居、学校・会社のトイレや更衣室、会社に設置されたシャワー室など
    • 不特定または多数の人が入れ替わり立ち替わり利用する場所・乗り物
      (例)学校や会社の事務所、カラオケボックスの個室、タクシーなど


    また東京都の条例改正をきっかけに、ほかの道府県でも規制場所を公共の場所以外に拡大する動きが広がっており、すでに多くの自治体で改正条例が施行されています。あわせて、市民の盗撮行為に対する不安や厳罰化を求める声を受け、罰則を引き上げる自治体も出てきています。

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3、盗撮で逮捕される可能性

盗撮による逮捕には、主に通常逮捕と現行犯逮捕があります。それぞれの逮捕要件を確認したうえで、盗撮で逮捕されるケースを見ていきましょう。

  1. (1)通常逮捕の要件

    通常逮捕とは、裁判官が発付した逮捕状にもとづく原則的な逮捕手続きをいいます。通常逮捕の要件は以下のとおりです。

    • 罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること(刑事訴訟法第199条1項)
      証拠資料に裏付けされた客観的・合理的な疑いがあることをいいます。ただし逮捕は捜査段階の手続きなので、裁判で有罪にできるほどの高度な証明は不要とされます。
    • 逃亡または証拠隠滅のおそれがあること(刑事訴訟規則第143条の3)
      たとえば盗撮の証拠があるのに否認している、知人を盗撮した、盗撮の被害者が多い、前科前歴があるなどのケースでは、逃亡・証拠隠滅のおそれが高いと判断されやすいでしょう。


    また、軽微事件ついては、以下の要件を満たしていなければ、基本的には逮捕することができません(刑事訴訟法第199条1項ただし書き)。

    • 定まった住居を有しない場合
    • 正当な理由なく出頭の求めに応じない場合


    軽微事件とは、30万円以下の罰金、拘留または科料にあたる罪のことです。盗撮事件で、軽犯罪法違反に問われた場合は該当します。

  2. (2)現行犯逮捕の要件

    刑事訴訟法第212条1項は「現に罪を行い、または罪を行い終わった者を現行犯人とする」としています。つまり現行犯逮捕できるのは、犯行の最中であるか、犯行の直後であるときです。

    また以下のいずれかに該当し、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは、現行犯として扱われます。

    • 犯人として追呼されているとき
    • 盗んだ物や凶器など明らかに犯罪に利用した物を所持しているとき
    • 身体や衣服に明らかな犯行の証跡があるとき
    • 呼び止められたものの逃走しようとしているとき


    現行犯・準現行犯に限っては犯人を取り違えるおそれが低いため、私人による逮捕も認められています

  3. (3)盗撮で通常逮捕されるケース

    盗撮で通常逮捕される代表的なケースは、被害者が被害届を提出し、捜査が開始された場合です。トイレの利用者や清掃員などが盗撮用のカメラを発見したのをきっかけに、捜査を経て逮捕に至るケースも考えられます。

    被疑者として特定される証拠としては、防犯カメラの映像や自動改札機・ICカードの入場記録、多数の目撃情報、逃げる際に落とした持ち物などが挙げられます。盗撮の疑いで任意捜査を受けているときに手荷物を確認され、携帯電話などに盗撮のデータがあったため通常逮捕されるケースも考えられるでしょう。

  4. (4)盗撮で現行犯逮捕されるケース

    盗撮事件で現行犯逮捕されるケースの典型は、盗撮の被害者や目撃者が盗撮に気づき、通報されたり駅員に引き渡されたりするケースです。駅構内や電車の中などを巡回中の警察官から犯行を現認され、現行犯逮捕されるケースも考えられます。

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4、逮捕から判決までの流れ

盗撮行為によって逮捕されてから、刑事裁判までの流れを解説します。

  1. (1)逮捕(拘束期間|最長72時間)

    逮捕されると、48時間を上限に警察官から取り調べを受けます。留置の必要がないと判断され釈放されなければ、検察官へ送致されます。次に24時間を上限に検察官からも取り調べを受け、引き続き身柄を拘束したまま捜査をするか、釈放するかが検討されます。

    ここまでの72時間は、たとえ家族であっても面会できません。唯一、弁護士だけが被疑者との面会が認められているため、家族や会社と連絡をとるためには弁護士に依頼する必要があります。

  2. (2)勾留(拘束期間|最長20日間)

    検察官が勾留を必要だと判断した場合は、裁判官に対して勾留を請求します。裁判官が勾留を認めると原則10日間、最長20日間の身柄拘束が続きます。

    勾留の要件は、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、定まった住居を有しないとき、逃亡または証拠隠滅のおそれがあるときです(刑事訴訟法第60条)。
    また被疑者を勾留することで得られる利益よりも被疑者の不利益が大きい場合は、勾留の必要性がないとして勾留は認められません。たとえば被疑者の健康状態が身体拘束に適さないケースなどが該当します。

    したがって、勾留されないためには、弁護士を通じて逃亡・証拠隠滅のおそれがないことや、勾留による不利益が大きいことなどを適切に主張する必要があります。

  3. (3)起訴または不起訴

    勾留期間が満了するまでに、検察官は起訴または不起訴を判断します。起訴された場合はそのまま起訴後の勾留へと移行し、不起訴になった場合は身柄を釈放され、罪に問われることはありません。

  4. (4)正式裁判または略式裁判

    起訴されると刑事裁判を受けることになります。裁判には公開による正式裁判と書類のみで審理される略式裁判の2種類があります。

    正式裁判になると、保釈が認められない限り、裁判で判決が出るまで勾留が続きます。判決で懲役刑を言い渡された場合は、実刑判決であれば刑務所へ収監されます。
    一方で、執行猶予つき判決の場合は、直ちに刑務所へ収監されることはなく、日常生活の中で更生を目指します。刑の執行は、猶予期間の満了をもって終了します。
    罰金刑の言い渡しを受けた場合は、罰金の支払いをもって刑の執行が終了し、身柄は釈放されます。

    盗撮事件では、略式裁判が選択される場合もあります。略式裁判とは、被疑者の同意を得て、簡易裁判所が書面のみで審理を行う、簡略化された裁判手続きのことです。略式裁判になると、公開の裁判は開かれず、言い渡された罰金または科料を支払って手続きが終了します。

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5、逮捕された場合に考えられる影響

盗撮行為によって逮捕された場合、どのような影響を受けるおそれがあるのでしょうか。

  1. (1)実名報道されるおそれ

    盗撮は社会的に非難される行為なので、ニュース番組や新聞記事などで実名報道されるおそれがあります。結果として、会社や学校から厳しい処分を受ける、就職が難しくなるなどの影響が考えられます。
    もっとも、成人の実名報道の有無については法的な基準があるわけではなく、報道機関の判断に委ねられています。一般的には、公務員や大手企業の社員、マスコミ関係者など社会の注目を集めやすい立場の人は、実名報道される可能性が高いといわれています。

  2. (2)会社や学校に盗撮の事実が知られるおそれ

    会社員の場合、逮捕直後のはやい段階で釈放されれば会社に逮捕の事実を知られずに済むかもしれません。しかし、勾留されてしまえば長期間の欠勤を余儀なくされるため、隠しとおすのは難しいでしょう。
    また、盗撮の場所が会社だった場合や、捜査に際して会社関係者の協力が必要な場合などには、捜査の過程で知られることになります。

    学生の場合は、学校・警察連絡制度により、警察から学校へ連絡が入る場合が多いでしょう。連絡が入らなくても、家庭裁判所が行う調査で学校に照会が入り、その時点で知られる場合があります。

  3. (3)懲戒解雇や退学処分になるおそれ

    会社員の場合は、逮捕されたことで懲戒解雇を受けるおそれがあります。懲戒解雇となれば退職金が支給されない、失業保険の給付で不利になるなど、経済面への影響が生じます。再就職も難しくなるおそれがあるでしょう。

    もっとも、逮捕された事実だけで懲戒解雇とするのは不当であると判断される可能性はあります。ただしこれは裁判で争われた場合にどう考えるのかであって、会社は必ずしも裁判を想定して解雇を検討するわけではありません。
    また会社内での盗撮など、著しく企業秩序を乱したケースでは、懲戒解雇もやむを得ないと判断されることもあるでしょう。

    学生についても、学校側の考え方次第では退学などの厳しい処分を受けるおそれがあります。退学になった場合は、その後の進路や就職への影響が懸念されます。

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6、刑を軽くすることは可能か?

盗撮行為をしてしまったのであれば、罪と向き合って反省するとともに、二度と盗撮をしないことが大切です。また、重すぎる刑は更生の妨げになるおそれもあるため、刑の減軽に向けて活動する必要があります。

  1. (1)被害者と示談交渉を行う

    刑の減軽に向けて有効な活動は、被害者との示談交渉です。
    裁判官は刑の決定に際して被害者への謝罪や被害回復の有無も含めて判断するため、示談が成立すると刑が軽くなる可能性があります。懲役ではなく罰金刑で済む可能性や、懲役が選択された場合でも執行猶予が付される期待も高まるでしょう。

    また、起訴・不起訴が決定する前の段階で示談が成立すれば、検察官が不起訴処分(起訴猶予)を下す可能性もあります。被害者が本人を許して処罰を望んでおらず、本人も深く反省しているなどの状況があれば、再犯のおそれが低いとして、あえて刑罰を科す必要がないと判断されることもあるのです。

  2. (2)自首をする

    刑法第42条は「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」としています。つまり、自首をすると刑が減軽される可能性があります。

    「できる」とあるように、減軽されるかどうかは裁判官の裁量に委ねられますが、その可能性を高められる行為であることは間違いありません。

    ただし、自首は捜査機関に発覚する前にする必要があり、すでに被疑者として特定されている場合は法律上の自首は成立しません。また警察署に出頭はしたものの罪を認めない場合なども自首にはあたりません。

    自分では自首だと思っていても成立しないケースがあるので、自首を検討する場合は先に弁護士へ相談するのがよいでしょう

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7、盗撮行為をしてしまったら弁護士に相談

盗撮行為をしてしまったら早急に弁護士へ相談するべきといえます。その理由を解説します。

  1. (1)被害者との示談交渉を依頼できる

    盗撮の被害者は、多くの場合、加害者に対して怒りや嫌悪感情などを抱いています。示談交渉をしたいと、むやみに被害者と接触すれば逆効果となり、被害者の処罰感情が強まるおそれがあります。

    また、中高生など未成年を盗撮した場合、示談の相手方は保護者となるため、処罰感情が強く、示談は難航するでしょう。さらに盗撮事件では被害者は面識のない相手であることが多く、そもそも被害者の連絡先が分からないというケースも少なくありません。

    このように、刑事事件における示談交渉は、被疑者本人やその家族が行うのは困難なため、弁護士に交渉を一任するべきといえます。弁護士であれば、捜査機関を通じ、被害者の連絡先を入手できる可能性があります。また、弁護士が窓口となることで、被害者や保護者が交渉の警戒心を解き、被害者感情に配慮しつつも適切な内容で示談が成立するよう、粘り強く交渉することができます。

  2. (2)取り調べ対応のアドバイスをもらえる

    盗撮事件を起こして逮捕された場合、逮捕されずに在宅捜査になった場合のいずれのケースでも、捜査機関から取り調べを受けることになります。
    取り調べで自己に不利な供述をすれば、処分に影響を与えるおそれがあるため、事前に弁護士から取り調べに関するアドバイスを受けておき、適切に対応することが大切です。

    弁護士は、黙秘権や署名押印拒否権などの権利や、取り調べ中の対応が処分にどのような影響を与えるのかなどについて、細かくアドバイスをすることができます。

  3. (3)更生の余地があることを主張してもらえる

    検察官が起訴・不起訴を判断する際や裁判官が刑を決定する際には、再犯のおそれがあるかどうかも大きな考慮要素となります。そのため、具体的な再犯防止策を講じておくことが大切です。

    たとえば携帯電話を家族が管理する、通勤・通学は電車を使わず家族が送迎するなど、家族の監督体制を強化して再犯を防ぐ方法があります。
    また盗撮をやめたくてもやめられないというようなケースでは、治療やカウンセリングなどを行う専門施設に通院することも検討すると良いでしょう。

    弁護士は、こうした再犯防止策について本人や家族にアドバイスするとともに、再犯防止策の開始や予定の状況を検察官・裁判官へ伝え、再犯のおそれがなく更生することが期待できる旨を主張します。

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8、まとめ

盗撮は、迷惑防止条例違反や住居侵入罪など複数の罪に該当する犯罪行為です。近年は、規制場所の拡大や厳罰化の動きが活発化しています。盗撮行為をしてしまい重すぎる処分を回避したいと考えているなら、早期に弁護士へ相談し、被害者との示談交渉をはじめとした対応を依頼することが大切です。

盗撮事件や刑事事件を起こしてしまった場合は、刑事事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所へご相談ください。
弁護士、スタッフが一丸となり、徹底的にサポートします。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
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