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弁護士コラム

2021年09月15日
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書類送検されても前科がつかないケースとは? まずは弁護士に相談を

書類送検されても前科がつかないケースとは? まずは弁護士に相談を
書類送検されても前科がつかないケースとは? まずは弁護士に相談を

テレビニュースや新聞などでは、刑事事件を起こした容疑者について「書類送検された」といった報道が流れることがあります。容疑者が「なんらかの処分を受けるもの」という程度はイメージできるかもしれませんが、書類送検の意味や内容を正確に把握している方は多くないでしょう。

書類送検された容疑者は、法律の定めに従って刑事手続きを受けたうえで刑罰が科せられ、前科がついた状態になるというのが一般的な流れです。ただし「必ず前科がつく」というわけではなく、書類送検されても前科がつかない可能性もあります。

本コラムでは、書類送検されても前科がつかないケースや前科がつく事態を回避するために取るべき行動を解説します。

1、書類送検とは

「書類送検」とは、警察が捜査した刑事事件が検察官へと引き継がれる際に被疑者の身柄を伴わないことをいいます。この手続きを正確には「送致」「検察官送致」といいますが、書類のみが検察官に送致されることから新聞・ニュースなどでは「書類送検」と呼ばれています。

なお、「逮捕」は犯罪の疑いがある被疑者の身柄を拘束する手続きをいい、通常は送検前の段階で実施されます。刑事事件を起こすと、逮捕された後に送検されるか、逮捕されずに書類送検されると覚えておけばよいでしょう。

● 書類送検されるケース
警察が犯罪捜査をおこなった場合は、原則として検察官に引き継がれることになります。とはいえ、逮捕されて身柄付きの送検となるのか、逮捕されず在宅事件として書類送検されるのかを比べると、身柄拘束を伴わないという点で書類送検のほうが有利です。

比較的に被害が軽微な犯罪、素直に罪を認めて反省し捜査を受け入れている事件などでは、書類送検されやすいでしょう。一方で、殺人や強盗のように悪質性が高い事件、相手が死亡しているような重大な結果が生じた交通事故、共犯者が存在する事件、住所が明らかでなく逃亡や証拠隠滅が疑われる事件では、逮捕され身柄付きで送検されるおそれが高まります。

どちらかといえば書類送検のほうが有利ですが、処分として軽いわけではありません。書類送検されたとしても、裁判官の判断次第では厳しい刑罰が科せられるおそれがあるのです。また、事件を起こした当初は身柄を拘束されなかった場合でも、その後の対応や捜査の経過によっては後日になって逮捕されてしまうケースもあります。

つまり、書類送検それ自体が量刑判断に影響を及ぼすわけではありません

書類送検や逮捕といった状況を回避するには、被害者との示談交渉が欠かせません。被害者との示談が成立して被害届が取り下げられれば、書類送検されたり、逮捕されたりする事態を回避できる可能性が高まります。警察の介入が避けられなかった場合でも、事件を警察限りでおさめて送検しない微罪処分となる可能性もあるので、積極的に示談交渉を進めるのが最善策です。

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2、書類送検と前科の関係

仮に書類送検され、逮捕を避けることができても、書類送検されれば前科がついてしまう危険があります。

  1. (1)「前科」とは

    「前科」とは、刑事裁判で有罪判決を言い渡されて刑罰を受けた経歴を指します。刑法において定められている懲役・禁錮・罰金・拘留・科料を受けた場合は、どの刑罰が科せられたとしても「前科がついた」と呼ばれる状態です。

    前科の情報は検察庁において管理されるほか、本籍地の市区町村にも犯罪人名簿というかたちで記録されます。市区町村の犯罪人名簿は一定期間が経過すると情報が抹消されますが、検察庁において管理する情報は本人が死亡しない限り抹消されません。

  2. (2)「前科」と「前歴」の違い

    「前科」とよく似た用語に「前歴」があります。

    前歴とは、警察や検察庁の捜査対象になった経歴を指すものです

    前科は「刑事裁判で有罪となって刑罰を受けた経歴」を指すものなので、たとえば刑事裁判で無罪となった場合や検察官が起訴を見送ったケースでは「前科なし」となります。一方で、たとえ無罪判決が下されたとしても、検察官が不起訴処分を下したとしても、警察・検察官の捜査対象になっていれば「前歴あり」です

    前科がついた場合は資格・職業や海外渡航などに制限を受けるおそれがありますが、前歴は捜査機関内部だけの情報なので不利益を受けることは基本的にありません。

  3. (3)書類送検されても前科がつかないケース

    書類送検された場合でも、次のようなケースでは前科がつきません。

    • 検察官が嫌疑不十分・起訴猶予などを理由に不起訴とした場合
    • 刑事裁判で無罪判決が言い渡された場合


    検察官が起訴に踏み切った場合、日本の刑事裁判では極めて高い確率で有罪判決となるため、罪を犯したことが事実なら無罪を期待するのは現実的ではないでしょう。前科を回避したいなら、検察官による不起訴処分を目指すのが現実的な方法です。

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3、書類送検前後の手続き

書類送検を受ける前後は、どのような刑事手続きがおこなわれるのでしょうか?

  1. (1)警察による取り調べ

    被害者からの被害届や告訴状の提出、あるいは警察官による職務質問などによって犯罪の容疑をかけられた被疑者は、警察による取り調べを受けます。比較的に軽微な事件などでは、逮捕されず任意のまま在宅事件としての取り調べとなる可能性があるでしょう。

    在宅事件では身柄を拘束されないので、出頭要請を受けた都度、警察署などへの呼び出しを受けて取り調べられたうえで帰宅できます。

  2. (2)書類送検

    取り調べなど所要の捜査を終えた警察は、捜査書類および証拠品を検察官へと送致しますこの手続きが書類送検です

    書類送検されたとしても、警察から「◯月◯日付けで送致しました」という連絡が入るわけではありません。担当者に問い合わせればすでに送致されているのか、まだ送致していないのか、いつ送致予定なのかといった情報を教えてくれるかもしれませんが、詳しい情報が得られる可能性は高くないでしょう。

  3. (3)検察官による取り調べ

    書類送検されると、検察官からの呼び出しを受けて管轄の検察庁で取り調べが実施されます。すでに警察で供述している内容と重複する部分も多いはずですが、警察と検察官は異なった視点で捜査を進めるため、「何度も同じことを言いたくない」などという理由で拒否するのはあまり賢明とはいえないでしょう。

    検察官の取り調べによって警察捜査に不足している点があると判明すれば、検察官からの指示によって警察が補充捜査を実施することもあります。

    取り調べの際には、供述内容を録取した調書が作成されるので、内容に誤りがなければ署名・押印または指印をします。刑事裁判で証拠となる可能性がある書面なので、誤りがあればその場ではっきりと指摘して修正を求めましょう

  4. (4)起訴・不起訴の決定

    取り調べなどの所要の捜査を終えた検察官は、被疑者を起訴するか、不起訴とするのかを判断します。

    書類送検だからといって起訴されにくいわけではなく、検察官が「処罰すべき」と判断すれば公判請求されて正式な刑事裁判の場で審理されるほか、事実に争いのない事件では略式起訴されて書面審査のみで罰金・科料の刑罰が下され、前科がついてしまうおそれもあります。

    一方で、取り調べの結果から「十分に反省しており謝罪・弁済も尽くされている」と評価されれば不起訴となる可能性が高まります。

    被害者との示談が成立していれば起訴猶予となるケースも多いので、積極的に示談交渉を進めるのが賢明です。

    なお、検察官が不起訴とした場合は刑事裁判が開かれないので前科はつかないものの、警察・検察庁には前歴が残ります。その後に事件を起こせば前歴があることも考慮されるため、逮捕・勾留されるおそれや検察官が起訴に踏み切って厳しい刑罰が科せられる危険も高まるので注意が必要です。

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4、書類送検に関して弁護士にできること

刑事事件を起こして書類送検されると、検察官からの取り調べを受けたうえで起訴されて刑罰が科せられ、前科がついてしまうおそれがあります。

会社を解雇されてしまったり、資格や職業の制限を受けたりといった不利益を被る危険があるので、弁護士にサポートを依頼して処分の軽減を目指しましょう。

  1. (1)被害者との示談交渉を進める

    被害者が存在する事件では、被害者との示談交渉を進めて被害届・告訴状を取り下げてもらうのが最善策です。とはいえ、被疑者自身やその家族では被害者の住所や連絡先を知ることさえままならないケースが多いうえに、示談交渉をかたくなに拒絶されたり、被害者感情を逆なでしてしまい脅迫罪や強要罪などの被害を訴えられたりする危険もあります。

    被害者との示談交渉を弁護士に一任すれば、被害者との安全な連絡・交渉が期待できます。書類送検された場合でも早い段階であれば検察官が起訴を決定するまでに示談を成立させられる可能性が高いため、直ちに弁護士に相談して被害者との示談交渉を進めてもらいましょう。

  2. (2)不起訴による前科の回避が期待できる

    弁護士のサポートを得られれば、検察官が不起訴を下す可能性が高まります。

    被害者との示談交渉をはじめ、警察・検察官による取り調べへの対応策や有利な証拠の収集といったサポートが得られるため、不起訴となり前科がついてしまう事態の回避が期待できるでしょう。

    書類送検だからといって、検察官が起訴しないとは限りません。起訴されれば刑事裁判へと発展するため、厳しい刑罰が下されてしまう危険があります。弁護士が被告人にとって有利な証拠をそろえて裁判官に提示したり、法廷における弁護を尽くしたりすることで、量刑判断に有利に傾く可能性も高まるでしょう

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5、まとめ

刑事事件を起こしても、比較的に軽微な事件であれば逮捕されず書類送検される可能性があります。ただし、書類送検された場合でも、逮捕後に送検されたときと同様で検察官の判断次第では刑事裁判となり厳しい刑罰が科せられてしまう危険があります。

厳しい刑罰や前科がついてしまう事態を回避するには弁護士のサポートが欠かせません。刑事事件を起こしてしまい、書類送検された場合は、直ちに刑事事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所にご相談ください。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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