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弁護士コラム

2020年02月17日
  • 財産事件
  • 強盗致傷

強盗致傷罪で逮捕されたらどうする? 刑罰の重さや対処法を解説

強盗致傷罪で逮捕されたらどうする? 刑罰の重さや対処法を解説
強盗致傷罪で逮捕されたらどうする? 刑罰の重さや対処法を解説

手軽に金銭を得ようとして強盗という手段に走る者がいます。

しかし、強盗は他人から財産を強引に奪うだけではなく、他人を傷つけたり死なせてしまったりする危険性の高い犯罪でもあります。そうした行為を処罰するために、刑法は強盗致死傷罪の刑罰をとりわけ重く定めています。

今回は強盗致傷罪の事例を取り上げ、その内容や法定刑、逮捕された場合の対処法について解説します。

1、強盗致傷罪とは

  1. (1)罪の内容と法定刑について

    暴行や脅迫という手段で相手の財物を無理やり奪い取ったり、財産上の利益を得たりするのが強盗です。この強盗の際に、相手をケガさせるつもりなくケガさせてしまった場合、強盗致傷罪が成立します。
    法定刑は無期または6年以上の懲役と重くなっています。強盗致傷罪の場合押し入り相手をケガさせたにもかかわらず何も奪えなかったとき、つまり財物を奪うことが未遂の場合も罰せられます。

  2. (2)類似の犯罪との違い

    強盗したタイミングで相手を負傷させたとしても、相手を傷つける意思があったかどうかで成立する犯罪が変わります。先述のとおり、傷つけるつもりがなければ強盗致傷罪となり、傷つける意思があれば強盗傷人罪となります。たとえば、事前に用意していたナイフで斬りつけるケースや、意図的に殴りかかるケースなどは、強盗傷人罪が成立します。
    強盗のタイミングで、殺すつもりはなかったものの相手に暴行を加えるなどした結果、死なせてしまったときには、強盗致死罪が成立します。これに対して、強盗のタイミングで殺す意思をもって相手を殺したときには、強盗殺人罪が成立します。
    つまり、相手を負傷させたり死亡させたりという結果そのものは同じでも、傷つける意思や殺す意思があったかどうかで罪名が変わってくるのです。

    法定刑は、強盗傷人罪については強盗致傷罪と同様に無期または6年以上の懲役、強盗致死罪や強盗殺人罪については死刑または無期懲役と定められています。このように、強盗致傷罪か強盗傷人罪か、又は強盗致死罪か強盗殺人罪かで法定刑は変わりませんが、相手を傷つける意思や殺す意思の有無は裁判での量刑判断に影響してきます。

  3. (3)強盗罪と傷害罪が別個に成立するケース

    強盗行為と傷害行為に因果関係がなければ、強盗致傷罪は成立せず、強盗罪と傷害罪が別個に成立します。
    強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役で、傷害罪の法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています。
    強盗したタイミングで被害者が負傷したケースには、強盗と傷害に関連性があるかどうかによって、強盗致傷罪が成立する場合と、強盗罪・傷害罪が別個に成立する場合の2つのパターンがあるのです。

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2、強盗致傷罪で逮捕されてからの流れ

強盗致傷罪は、成人ばかりでなく未成年者が犯すこともあります。逮捕後の流れが一部異なるため、成人と未成年者に分けて説明します。

  1. (1)成人の場合

    警察は被疑者を逮捕してから48時間以内に取り調べを済ませて、被疑者を釈放するか事件を検察官送致(送検)しなければなりません。検察官は、被疑者を受け取ってから24時間以内に釈放するか裁判官に勾留請求をするか、もしくは起訴する必要があります。
    身柄拘束時点から72時間は、たとえ家族でも被疑者との面会は認められません。逮捕段階で被疑者と連絡をとるには弁護士を通じて行わなければなりません。

    検察官が起訴・不起訴の判断をするため、さらに時間が必要と考えた場合、裁判官に勾留請求がなされます。勾留とは被疑者・被告人を長期間身柄拘束することで、起訴前の勾留は1回につき10日間が限度と定められていますが、やむを得ない場合には1度の延長が認められ、勾留期間は最長で20日間におよびます。つまり、逮捕時点から起訴か不起訴かの判断まで23日間が最長の身柄拘束期間となるわけです。
    検察官が不起訴処分をすれば、被疑者は釈放され、起訴処分となれば刑事裁判が開かれて、最終的に有罪か無罪の判決が出されます。

  2. (2)未成年(14歳未満)の場合

    14歳未満で犯罪に当たる行為をした者は、触法少年と呼ばれます。14歳未満の場合、刑事責任能力がないとされているため、刑法上処罰されません。ただ、児童相談所による一時保護として身柄拘束される可能性はあります。児童相談所の所長が家庭裁判所の審判に付すべきと判断した場合、家庭裁判所に送致され、保護観察所もしくは少年院に行くこともあります。

  3. (3)未成年(14歳以上)の場合

    14歳以上で罪を犯した少年は、警察に逮捕されてから取り調べを受け、48時間以内に事件が検察へ送られます。ここまでの流れは成人の場合と同様です。検察官は24時間以内に裁判官への勾留請求を行うか、事件を家庭裁判所に送致します。成人の場合は、地方裁判所に公訴提起をするため、ここで違いが生じます。
    その後、家庭裁判所の審判で保護観察・少年院送致・児童自立支援施設などへの送致という保護処分か、知事・児童相談所長への送致、もしくは検察官送致が行われます。
    検察官送致がなされた場合、検察官が地方裁判所に公訴提起を行い、少年は成人と同じ刑事裁判を受けることになります。

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3、強盗致傷罪を家族が犯してしまったら……

ここでは事件を起こしてしまった家族に対して身内ができることについて説明します。

  1. (1)被害者との示談

    強盗行為によって傷つけてしまった被害者に対し、慰謝料や治療費などを支払った上で示談をすることがまず考えられます。
    強盗致傷罪は親告罪ではないので、被害者が告訴しなくても起訴されることはあります。しかし、被害者と示談をして「厳しい処罰までは望まない」という意見書(宥恕文言)を出してもらうことにより、不起訴処分となるか、起訴されたとしても刑罰が軽くなる可能性が高くなります。

  2. (2)被疑者のサポート

    被疑者は逮捕されてから起訴されるまでに、最長で23日間の身柄拘束を受けることとなります。その間は警察や検察による厳しい取り調べが行われ、精神的に追い詰められて弱っていることが考えられます。
    そこで、面会や留置場への差し入れなどといったサポートをすることで、孤独な対応を強いられている被疑者を励ますことができます。

  3. (3)弁護士への依頼

    上記の対応について、すべて弁護士に依頼することで、より良い結果へ導ける可能性が高まります。
    上でも触れましたが、逮捕されてから警察で取り調べを受ける48時間、そして検察で取り調べられる24時間の計72時間は、弁護士だけが被疑者と面会できます。取り調べへの対応について、弁護士から詳しいアドバイスを受けることで、不利益な供述をしてしまうことを避けることができるでしょう。特に、被疑者の故意の有無によって強盗致傷罪か強盗傷人罪かなど、成立する犯罪が変わってくる場合は、取り調べでどのように答えるかは重要となります。
    また、被害者との示談についても、加害者の家族が交渉を持ちかけた場合、感情的な反発を受けることが多いです。第三者としての立場で弁護士が冷静に話し合いをすることで、事態をこじらせることなく示談をまとめられる可能性が高くなります。

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4、まとめ

今回は、強盗致傷罪と類似の犯罪について整理した上で、被疑者が成年か未成年かで異なる逮捕後の流れと、逮捕された場合の対処法について説明しました。
強盗致傷罪は重罪で、具体的な態様が悪質だと判断された場合には無期懲役となる可能性もある犯罪です。また、未成年でも少年刑務所に収監されることがあります。
刑をできるだけ軽くするために、被害者と示談をすることが重要です。また、強盗致傷罪ではなく、強盗罪と傷害罪に分けられるようなケースもありますが、その判断には法律に関する知識と経験が求められます。
強盗致傷罪の弁護についてしっかりとしたサポートをお求めであれば、ベリーベスト法律相談所へご相談ください。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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