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弁護士コラム

2020年10月14日
  • 財産事件
  • 住居侵入
  • 弁償

住居侵入罪で逮捕? 弁償を求められているときはどう対応すればいい?

住居侵入罪で逮捕? 弁償を求められているときはどう対応すればいい?
住居侵入罪で逮捕? 弁償を求められているときはどう対応すればいい?

人の住居に侵入し、さらに窃盗行為をした場合、住居侵入罪および窃盗罪で逮捕・起訴される可能性があります。

このとき被害者から「被害弁償をしてくれれば被害届を提出しない」などと弁償を求められる場合がありますが、どのように対応するべきなのでしょうか。被害弁償をすると逮捕や起訴を回避できる可能性がどれくらいあるのか、被害弁償の内容は何を基準に決めるのかなど、分からない点が多いものです。

本コラムでは、住居侵入罪に問われた際の被害弁償の有効性や弁償の内容、家族が逮捕された場合にできることについて解説します。

1、他人の住居に無断侵入すると問われる罪

人の住居に無断で侵入するとどのような罪に問われるのでしょうか。犯罪が成立するための要件や別の犯罪が成立するケースとあわせて解説します。

  1. (1)許可なく人の住居に侵入すると住居侵入罪が成立する

    住居侵入罪は、正当な理由がないのに人の住居に侵入する犯罪です(刑法第130条)。「人の住居」とは、人が寝たり起きたり食事をしたりといった日常生活を営む場所を指します。住居の範囲については、戸建て住宅の内部やマンションの各個室に限らず、ベランダ、屋根の上、塀で囲まれた敷地内なども含まれるのです。

    なお、学校や商業施設など住居以外の建物に正当な理由なく侵入した場合は建造物侵入罪として罪に問われることになります(刑法第130条)。たとえばコンビニやデパートのように一般の人が自由に出入りできる場所であっても、盗撮や窃盗などの不法な目的で立ち入った場合は同罪が成立します。

    住居侵入罪および建造物侵入罪の刑罰は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です

  2. (2)窃盗をした場合は牽連犯とみなされる

    たとえば、窃盗をする目的で住居に侵入した場合は、窃盗罪(刑法第235条)と住居侵入罪が成立します。このように、目的と手段の関係にある犯罪を「牽連犯(けんれんはん)」といい、刑を科すうえではひとつの罪として扱われます(刑法第54条)。

    牽連犯では成立する犯罪のうちもっとも重い刑により処罰されます。窃盗罪の刑罰は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と、最大で3年の懲役または10万円の罰金を科される住居侵入罪よりも重いため、このケースでは窃盗罪の刑罰が適用されます。

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2、住居侵入罪で逮捕された場合の流れ

逮捕されると、次の流れで刑事手続が進められます。

  • 逮捕から48時間以内:警察官から取り調べを受け、検察庁へ身柄が送られる(送致)
  • 送致から24時間以内:検察官から取り調べを受け、必要に応じて勾留請求される
  • 勾留:原則10日間、延長でさらに10日間の身柄拘束が続く
  • 勾留満期まで:検察官が起訴・不起訴を決定する


  1. (1)住居侵入罪は逮捕・勾留される可能性がある

    刑事事件全体を見れば、事件を起こしても必ず逮捕・勾留されるわけではなく、逃亡や証拠隠滅のおそれがなければ在宅のまま捜査が進められるケースも多くあります。

    ただし住居侵入事件でも逮捕・勾留される可能性がありますなぜなら、加害者が被害者の住居を知っているため、被害者と接触を図り、証拠隠滅を迫るなどの行動を起こすおそれがあるからです

    勾留期間は最長で20日間(原則10日間ですが、やむを得ない事由がある場合には最長で10日間の延長が認められます。)なので、逮捕直後の72時間を加えると最長で23日もの間、身柄を拘束される可能性があります。

  2. (2)再逮捕されるケース

    ひとつの事件で逮捕・勾留できるのは原則として1回です。同じ事件につき無制限に逮捕・勾留が認められると逮捕・勾留の期限を定めた意味がなくなり、加害者の人権が保障されなくなってしまうからです。

    しかし、逮捕から勾留満期までの最長23日の間に捜査が終わらない複雑な事件では、再逮捕という方法がとられる場合があります。

    窃盗目的の住居侵入事件の場合は、まずは証拠が明確な住居侵入罪で逮捕され、刑事手続が進められますその間に捜査機関は窃盗罪についても証拠を集め、証拠がそろったタイミングで窃盗罪について再逮捕するという流れが考えられるでしょう

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3、被害弁償や示談で逮捕や起訴は回避できる?

住居侵入事件を起こしたのであれば、被害者への真摯な謝罪と被害弁償(金銭などでの賠償)を行い、示談にしてもらうことが大切です。示談はトラブルの当事者が話し合いで解決を図る民事上の手続きですが、刑事手続きにも影響を与えます。

住居侵入事件で示談が成立すると、どのように刑事手続きに影響するのでしょうか。

  1. (1)逮捕や起訴を回避できる可能性が生じる

    逮捕前に被害者へ謝罪と被害弁償をし、被害届や告訴状を提出しない、または取り下げる内容で示談が成立すれば、そもそも逮捕されてしまう事態を回避できる可能性があります。場合によっては事件化されず、被害者との間だけで穏便に解決を図れるケースもあるでしょう。

    逮捕された後に示談が成立したケースであっても、意味は十分にあります。たとえば起訴前であれば、不起訴処分となる可能性が考えられます。不起訴処分になれば即日で身柄の拘束を解かれ、前科も付きません

    起訴され裁判になった場合でも、被害弁償と示談の事実を裁判官が評価すれば、刑が減軽される可能性が高まります。

    もっとも、住居侵入罪は被害者の告訴がなくても起訴できる犯罪(非親告罪)です。示談の成立をもって必ずしも逮捕・起訴を免れるとは限りません。特に事件の態様が悪質な場合や前科がある場合などには、逮捕・起訴される可能性があります。

  2. (2)示談金と慰謝料の違い

    示談金が示談の際に支払う金銭全体を指すのに対して、慰謝料は被害者の精神的な苦痛に対して支払う金銭を指します。つまり慰謝料は示談金の一部であって、示談を成立させるには慰謝料以外の金銭の支払いも必要なケースが多々あります。

    住居侵入事件では、単純に住居侵入のみが問題なら示談金の内訳は主に慰謝料ですが、被害者の要望から引っ越し費用も負担しなければならない場合があります。特に被害者がひとり暮らしの女性である場合は住居に侵入された恐怖心から引っ越しを希望するケースが多いでしょう。

    窃盗と住居侵入をした場合には、慰謝料や引っ越し費用などに加え、窃盗の被害額も考慮した示談金が必要です

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4、住居侵入行為をしてしまった家族のためにできること

自分の家族が住居侵入事件を起こしてしまった場合、家族として何をするべきなのでしょうか。

  1. (1)弁護士に相談をする

    まずは早急に弁護士に相談しましょう。逮捕から最大72時間はご家族であっても本人との面会が許されませんしたがって、本人に事実を確認したり直接励ましの言葉をかけたりすることはできないのですその間、逮捕された本人はたったひとりで取り調べなどの対応を続けることになります

    これに対し弁護士はいつでも制限なく本人と面会できます。これにより、取り調べ中の注意点をアドバイスして不利な供述調書を作成されるのを防ぎ、ご家族とも面会できず精神的に不安な状態に置かれている本人の支えになることができます。

    また弁護士は、本人に顕著な反省の色が見られ、ご家族の監督も期待できる点などを検察官へ主張する、被害者との示談交渉を進めるなど、身体拘束からの早期解放や不起訴処分に向けて活動します。

    逮捕前に弁護士に相談すれば、被害者に対して被害届や告訴状の提出をしないよう交渉することも可能です。

  2. (2)本人と面会をする

    勾留段階に入ると、接見禁止が付かない限り、ご家族も本人と面会できます。本人にとってご家族に会うのは精神的な安らぎになりますので、ぜひ面会に行きましょう。

    着替えや書籍、日用品だけでなく、それらを購入するための現金なども差し入れできます。差し入れについては留置施設によってルールが若干異なりますので、事前に問い合わせをするとよいでしょう。

  3. (3)社会復帰に向けたサポート

    長期の身柄拘束が続くと、本人は会社や学校に通えず無断欠勤・欠席扱いになってしまいます。場合によっては解雇や退学などの処分を受けるおそれがあり、社会復帰の妨げになります。ご家族が会社や学校へ連絡をしておくなどしてサポートすることが大切です弁護士に依頼すれば、厳しすぎる処分を下さないよう、会社や学校に交渉することも可能です

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5、まとめ

住居侵入罪に問われたら、速やかに被害者への謝罪と被害弁償を行い、示談を成立させることが重要です。しかし日常生活の平穏を侵害された被害者の心情を考えれば、謝罪や示談が受け入れられない可能性は十分にあります。本人だけで対応せず、弁護士のサポートを得て慎重に対応していくほうが賢明です。

家族が住居侵入事件を起こしてしまったら、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。事情を丁寧に伺い、全力でサポートします。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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