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弁護士コラム

2019年04月18日
  • 性・風俗事件
  • 盗撮
  • 定義
  • 法律

「盗撮罪」という法律はない! 盗撮の定義やどのような罪に触れるのか詳しく解説

「盗撮罪」という法律はない! 盗撮の定義やどのような罪に触れるのか詳しく解説
「盗撮罪」という法律はない! 盗撮の定義やどのような罪に触れるのか詳しく解説

盗撮のニュースは後を絶ちません。平成28年12月には総務省の職員が女性のスカート内をスマートフォンで盗撮して逮捕され、平成31年2月にも大阪で約60件の盗撮を繰り返した消防士が書類送検される事件がありました。
盗撮は犯罪行為ですが、どのような行為が盗撮として問題になるのかを知っておかなければ、罪の意識なく軽い気持ちでした行動で逮捕される恐れもあります。
今回は、盗撮がどのような行為を指すのか、どんな法律に違反するのかといった点を解説します。

1、盗撮はどのような罪に問われる? 盗撮の定義・構成要件について

盗撮は、撮影場所、対象、態様によって成立する罪名や処罰に違いがあります。法律上の規制等については、後程詳しく説明しますが、ここでは、一般的に盗撮に該当しやすい行為をご説明します。

まずは撮影場所が公共の場所や乗り物、または通常は衣服を身につけないでいる場所であることが挙げられます。駅の構内や階段、公園、電車やバスの中、更衣室、銭湯などがあります。個人宅の中やホテルの個室であっても該当することがあります。

撮影対象は、原則として裸体や下着です。ただし、「卑わいな言動」にあたると判断されれば、裸体や下着でなくとも、刑事処罰の対象となることがあります。

盗撮の具体例としては、エスカレーターで下から女性のスカートの中を撮影する、更衣室にビデオカメラを設置し着替える姿を撮影するといった行為が挙げられますが、これらはあくまでも盗撮の一例です。
衣服の上から後ろ姿を撮影して逮捕された事例や、チアリーダーの女子大生を撮影して書類送検された例もあります。
あくまでも個別の状況によって異なると知っておきましょう。

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2、盗撮はさまざまな法律や条例に触れる

いわゆる盗撮行為は、以下の4つの法律・条例によって規制されています。「法律」は国が定めるルール、「条例」とは各都道府県が定めるルールです。

  1. (1)迷惑防止条例違反

    迷惑行為防止条例は、都道府県によって名称や内容に違いはあるものの、おおむね盗撮や痴漢などの迷惑行為全般を規制しています。

    全国のなかでもっとも改正が早い東京都を例に挙げると、第5条の「粗暴行為の禁止」において、次の場所における盗撮行為が禁止されています。

    • 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部または一部をつけない状態でいるような場所
    • 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定または多数の者が利用し、または出入りする場所または乗物
  2. (2)軽犯罪法違反

    軽犯罪法では、通常人が服を着ていない場所での盗撮が問題になります。文言上禁止されているのは「のぞき見」行為ですが、そのような場所で撮影する「盗撮」も禁止されます。

    軽犯罪法第1条23号では「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」が処罰の対象とされています。

  3. (3)児童ポルノ規制法

    児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)は、18歳未満の者である「児童」の買春や、児童ポルノを作成、所持する行為などを規制しています。「盗撮による児童ポルノの製造」の処罰規定は平成26年の改正で新たに禁止されました。

    児童ポルノ規制法の第7条5項では、「ひそかに」児童ポルノにあたる児童の姿態を写真等で描写することにより児童ポルノを製造する行為を特に禁止しています。

  4. (4)知的財産権侵害

    知的財産権の侵害が問題になる盗撮の典型例は、映画館で映画を撮影する行為です。これについては昨今の映画の盗撮による被害の重大さを鑑み特に規制されています。

    知的財産基本法の第2条では「知的財産とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの、商標、商号その他事業活動に用いられる商品または役務を表示するものおよび営業秘密その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報をいう。」と定められています。
    映画作品はここでいう著作物に該当し、盗撮によって得た映像の頒布や入手などは著作権侵害行為として重い責任を追及される結果になります。

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3、盗撮における刑罰は初犯と再犯で違う?

一口に盗撮といっても、初めて事件を起こした場合と、以前にも盗撮で処罰を受けてしまった場合とでは、実際に下される量刑には差が生じます。
盗撮で処罰される場合の、初犯と再犯の差をみていきましょう。

  1. (1)初犯の場合

    初犯の場合、法律で定められている刑罰の範囲でも比較的に軽い量刑が科せられることが多くなります。

    迷惑防止条例違反では1年以下の懲役または100万円以下の罰金、軽犯罪法違反では拘留または科料が規定されていますが、初犯の場合は罰金や科料といった金銭刑が科せられやすいといえるでしょう。
    たとえば迷惑防止条例違反の場合、上限の罰金100万円が科せられるのではなく、初犯であれば数十万円の罰金となるケースが大半です。
    また、懲役刑が下された場合でも、すぐに刑務所に収監される実刑ではなく、一定期間の執行猶予付き判決が下されやすい傾向があります。

    ただし、初犯であっても犯行が悪質であったり、余罪があったりすれば、重い刑罰が下される可能性があります。被害者が受けた精神的な被害が大きく、処罰感情が強い場合も、刑罰が重くなることがあります。

  2. (2)再犯の場合

    再犯とは、簡単にいえば「再び罪を犯すこと」を指します。
    刑法で定められた再犯は、前回の刑の執行が終わった後、または執行の免除を得た後、5年以内に再び罪を犯して有期懲役に処されることをいいます(刑法56条)。
    再犯の場合には、その刑を加重することができますので(刑法57条)、一般に、再犯の場合、重い量刑が下されやすくなります。罰金などの金銭刑よりも懲役刑が科せられやすく、その中でも重きに処断されるのです。

    もし、前回の事件で罰金刑であれば懲役刑に、執行猶予付き判決であれば実刑にと、処分が重くなることは覚悟する必要があります。特に、執行猶予の期間中に再び盗撮事件を起こした場合は、不起訴処分や重ねての執行猶予は期待できず、執行が猶予されていた前回の刑罰も加えられて懲役に服することにもなるでしょう。

    また、刑法やその他の処罰法令において、初犯と再犯に特に法定刑の差が設けられているものはまれですが、盗撮のうち、迷惑防止条例違反に該当する場合は、法定刑が異なります。
    東京都の場合、盗撮が迷惑防止条例違反に該当し、常習によるものとされた場合、法定刑は2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
    初犯では懲役刑が1年以下ですが、常習では2年になり、1年を超える懲役刑が下される可能性が生じるわけです。

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4、盗撮における「現行犯逮捕」と「通常逮捕(後日逮捕)」

逮捕には、大きく分けると「逮捕状によらない逮捕」と「逮捕状に基づく逮捕」に分けられます。
これが現行犯逮捕と通常逮捕(後日逮捕)です。

  1. (1)盗撮事件における現行犯逮捕

    盗撮事件の多くは現行犯逮捕によって犯人の身柄が拘束されています。
    犯行の時間、場所が密接しており、犯人が明らかであるため逮捕状は不要です。
    そのため、警察官だけでなく一般人にも逮捕が認められています。

    盗撮事件における現行犯逮捕は、次のようなケースが考えられます。

    • 電車内で乗客の女性のスカート内にスマートフォンをひそかに差し入れて盗撮していたところ、周囲の乗客が盗撮行為に気づき取り押さえられた
    • 更衣室の窓から内部を撮影していたところ、巡回中の警察官に身柄を確保された
  2. (2)盗撮事件における通常逮捕(後日逮捕)

    日本国憲法は、「何人も現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となってゐいる犯罪を明示する令状によらなければ逮捕されない。」と定めていることから、裁判所が発する逮捕状によらなければ逮捕はできないことになっています。
    逮捕状による逮捕は犯行の後日になって逮捕されることから後日逮捕と呼ばれることもありますが、正しくは「通常逮捕」といいます。

    後日逮捕は、次のようなケースが考えられます。

    • 盗撮の現場を目撃されて逃走したが、捜査によって犯人と特定され、自宅を訪れた捜査員によって逮捕された
    • 盗撮動画をインターネットにアップロードしていたところ、警察署に呼ばれて取り調べを受けたうえで逮捕された

    警察は、捜査によって犯人を特定する証拠を集めて、裁判所に逮捕状を請求してその発付を受け、逮捕します。犯行からどのくらい経てから逮捕されるのかは、捜査状況によって変化するため、一定ではありません。
    犯行の数日後に逮捕されることがあれば、数ヶ月、数年たってから逮捕されることもあります。盗撮を犯してしまった人としては「いつ逮捕されるのかわからない」という不安な日々を過ごすことになるでしょう。

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5、迷惑防止条例違反|定義と処罰内容の解説

東京都を例に定義や処罰について解説します。

  1. (1)迷惑防止条例の盗撮の定義と行為の内容

    禁止されているのは「下着や身体を撮影する行為」「その目的でカメラなどを向けたり設置したりする行為」です。具体的には、電車内で女性のスカート内を撮影する、トイレにカメラを設置するといった行為等です。
    加えて「卑猥な言動」も禁止され、たとえば服の上から執拗(しつよう)に撮影するような行為も処罰対象になることがあります。

  2. (2)改正で変わった盗撮の場所

    東京都に限らず、迷惑防止条例では「公共の場所や乗物」での盗撮が禁止されるのが一般的でした。しかし、東京都では平成30年7月から対象となる場所が拡大されており、従来は規制対象外だった会社や学校、店舗、自宅といった場所も広く処罰の対象に含まれることになっています。

  3. (3)迷惑防止条例違反の盗撮行為の処罰

    東京都で盗撮をおこなうと次の処罰を受けます。

    • 下着や身体を撮影した場合……1年以下の懲役または100万円以下の罰金
    • 上記が常習の場合……2年以下の懲役または100万円以下の罰金
    • 盗撮目的でカメラなどを設置したり差し向けたりした場合……6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金刑
    • 上記が常習の場合……1年以下の懲役または100万円以下の罰金
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6、軽犯罪法違反|定義と処罰内容の解説

軽犯罪法とは、のぞき見行為や立小便などの身近な行為を規制する法律です。行為の態様によって軽犯罪法違反に問われるケースがあります。

  1. (1)軽犯罪法と迷惑防止条例違反の違い

    軽犯罪法では、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」が処罰対象とされています。 一方、迷惑防止条例では、従来、公共の場所が主な規制対象とされていました。東京都をはじめ私的な空間も規制対象とする改正が進んでいますが、すべての都道府県で改正されているわけではありません。そこで、改正されていない都道府県では、一例として「公共の場所」での盗撮が条例違反、「私的な場所」での盗撮が軽犯罪法違反と区別されることもあります。

  2. (2)軽犯罪法違反の盗撮の定義と行為の内容

    プライベートな場所をのぞき見し、撮影する行為等が処罰対象となります。
    また、他人の住居に立ち入ったり、男性が女性用トイレに侵入するなどの行為を伴うこともあります。これらの行為は住居侵入罪や建造物侵入罪にもあたるため、2つの犯罪が同時に成立することも多くなります。

  3. (3)軽犯罪法違反の盗撮行為の処罰

    有罪になると、拘留(1日以上30日未満の拘束刑)または科料(1000円以上1万円未満の罰金刑)が科されます。住居侵入罪や建造物侵入罪も成立すれば3年以下の懲役または10万円以下の罰金となります。

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7、児童ポルノ規制法|定義と処罰内容の解説

  1. (1)児童ポルノ規制法とは

    18歳未満の者に対価を払って性的行為をする「児童買春」と「児童ポルノ」の製造、所持などが規制されます。児童ポルノとは、写真やデータに「児童が性交などをしている姿」「他人が児童の性器を触ったり、児童が他人の性器を触ったりする姿」「児童の全裸や半裸の姿」を写したものを指します。

  2. (2)児童ポルノと盗撮の関係

    盗撮による児童ポルノ製造の典型例としては、児童用の更衣室にカメラを隠して裸や半裸の児童の姿を撮影するケースです。

  3. (3)児童ポルノ法違反の盗撮行為の処罰

    児童ポルノを製造した場合の刑罰は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。また、不特定多数の人への児童ポルノの提供・公開は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはこれの併科と、さらに重くなります。
    初犯の場合に罰金刑となることもありますが、被害児童が複数人いる、同種の前科があるといった場合は悪質性が高いため懲役刑になりうることもあります。

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8、知的財産権侵害|定義と処罰内容の解説

  1. (1)知的財産権侵害が問題になる盗撮の定義

    「知的財産権」とは、人の知的活動で生まれた財産的価値を持つ創作物やアイデアの総称です。盗撮との関係では、上映中の映画を撮影する行為等が、知的財産権を侵害するとして問題になることがあります。昨今、映画の画像が流通し、映画産業界の被害が大きいことから、「映画の盗撮の防止に関する法律」という法律で特別に規制されています。

  2. (2)知的財産権侵害の盗撮行為の処罰

    映画を盗撮すると、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金を科される恐れがあります。たとえ私的に利用する目的であったとしても、例外なくこの罰則の対象となります。

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9、盗撮で逮捕された場合の社会的影響

盗撮事件を起こして逮捕されてしまうと、とても大きな不利益を被ることになります。

まず、周囲に「盗撮をした」という事実が知れ渡ってしまう恐れがあります。
盗撮をはじめとした性犯罪は厳罰化を叫ぶ声が大きいため、特に世間の注目を集めやすい傾向があります。ご近所や職場・学校などに知れ渡ってしまえば「盗撮をした人だ」というレッテルを貼られてしまい、ご自身だけでなく、ご家族まで肩身の狭い思いをすることになるでしょう。

また、職場や学校の規則によっては、解雇や退学といった厳しい処分を受けることも考えられます。
社内規則によって「故意による事件を起こして刑罰を受けた場合は解雇」と定められている場合や、逮捕による身柄拘束で長期欠勤すれば解雇の恐れが非常に高くなります。学校では、出席日数が足りず退学・留年などの処分を受けるケースも考えられるでしょう。

また、警察に逮捕されると、成人事件の場合は高い確率で実名報道を受けてしまいます。警察が犯罪の被疑者を逮捕した場合は、報道機関に対して逮捕を公表するため、報道機関の判断によっては実名報道を避けられません。
実名報道を受けてしまうと社会的な信用は大きく低下するため、引っ越しを余儀なくされたり、再就職が難しくなったりといったデメリットがあります。

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10、まとめ

よくニュースなどで目にする盗撮が、さまざまな法違反にあたることに驚いた方もいるのではないでしょうか。また、つい魔が差して盗撮行為をし、後悔されている方もいらっしゃるかもしれません。盗撮で逮捕されると、行為の態様や撮影された被害者の処罰感情いかんによっては、初犯であっても起訴され前科がつくこともあります。できるだけ早く弁護士に相談して、適切な対応をすることが大切です。盗撮をしてしまいお困りであれば、 ベリーベスト法律事務所までご連絡ください。担当弁護士が全力でサポートします。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
刑事事件問題でお困りの場合は、ベリーベスト法律事務所へお気軽にお問い合わせください。

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