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弁護士コラム

2019年07月03日
  • 性・風俗事件
  • 強姦
  • 被害者

同意がない場合は強制性交等罪(強姦)に。被害者に対してとるべき行動とは!?

同意がない場合は強制性交等罪(強姦)に。被害者に対してとるべき行動とは!?
同意がない場合は強制性交等罪(強姦)に。被害者に対してとるべき行動とは!?

もしも身内が強姦事件の被疑者として警察に逮捕されたとしたら、その一報を受けたご家族としては大変驚かれることでしょう。本人が「強姦していない」「同意のうえだった」と述べているのであれば、それを信じたいという思いに駆られるかもしれません。

相手の物を壊したり、何かを盗んだということであれば、それを弁償し、相手に許しを請うことで、示談ができるようなイメージが湧くと思います。しかし、強姦事件の場合、示談の成立はそう簡単なことではありません。

今回は強制性交等罪(強姦)とはどのような罪か、もし身内が強姦容疑で逮捕されてしまった場合、被害者の方へどのような対応をするべきなのかなどについて解説します。

令和5年7月13日に強制性交罪は「不同意性交等罪」へ改正されました。

目次

  1. 1、強制性交等罪(強姦)とは
  2. 2、相手の同意がない場合には、強制性交等罪(強姦)の被疑者になることも
    1. (1)知人・友人が相手でも強姦は成立する
    2. (2)同意の証明は難しい
  3. 3、被害者に対してとるべき対応
    1. (1)謝罪と賠償を尽くすこと
    2. (2)非親告罪であっても和解することの重要性
  4. 4、被害者との和解に向けて弁護士に相談すべき理由
    1. (1)直接の示談交渉は極めて難しい
    2. (2)適切な示談金交渉ができる
    3. (3)専門家ならではの判断が可能
  5. 5、まとめ

1、強制性交等罪(強姦)とは

刑法177条では強制性交等罪を犯した者を次のように定めています。

  • 13歳以上の者に対し暴行または脅迫を用いて性交、肛門性交または口腔性交(性交等)をした者
  • 13歳未満の者に対し性交等をした者


13歳以上の者に対し暴行または脅迫を用いて性交、肛門性交または口腔性交(性交等)をした者
13歳未満の者に対し性交等をした者
刑法改正にともない、強姦罪は強制性交等罪に変更されています。改正前の強姦罪では、罰せられる行為が女性の膣内に男性性器を挿入する行為に限定されていたため、被害者は女性を想定していました。
しかし改正後は同様の行為に加え、肛門性交(アナルセックス)と口腔性交(オーラルセックス)も対象となり、被害者の性別に区別がなくなっています。つまり強姦事件では男女問わず被害者に該当し得ることになります。

さらに被害者が13歳未満の場合、暴行や脅迫を手段とするか否かを問わず、また、たとえ同意のうえであったとしても強姦したとみなされます。13歳未満という年齢では、暴行や脅迫を用いずとも恐怖心から抵抗できないことは容易に想像でき、性交等の意味やリスクの理解が難しいことなどが理由です。

2、相手の同意がない場合には、強制性交等罪(強姦)の被疑者になることも

相手が知人・友人の場合には性交等について同意があったと思い込んでしまうことがあります。

  1. (1)知人・友人が相手でも強姦は成立する

    強姦と聞くと、夜道に潜む見知らぬ者や自宅を訪れた強盗などに、突然乱暴されるといったイメージを抱く方が多いかもしれません。こうした、いわゆる「レイプ」事件に限らず、実は強姦事件は知人・友人同士の関係で起きることが少なくありません。
    当然のことながら、知人・友人同士であっても相手の意思に反して性交等をおこなうことはあってはならず、同意がなければ強姦の罪に問われます。裏を返せば、同意があれば故意犯(犯罪だと認識して行為におよぶこと)ではありませんので、強姦は成立しません。

  2. (2)同意の証明は難しい

    しかし、相手の同意があったのか否かは難しい問題で、本人としては合意のうえだと思っていても、相手はそう感じていないケースがあります。
    相手が泥酔し意識朦朧となった状態で性交等を求め、「うん」と言われたとしても、同意されたことにはなりません。本人がいくら「同意があった」と主張しても、それだけでは判断されず、裏付けとなる客観的な事実が求められます。
    たとえば、酒に酔ったわけでもなく被害者の方が積極的にホテルに入る様子が防犯カメラに映っていた、行為後のLINEに同意があったと思われる親密なやり取りが残っていた、といったような事実です。

    強姦のような性犯罪の場合、警察は原則として被害者の供述に沿って捜査を進めていきます。加害者による同意の主張も、典型的な反応だと捉えています。ご家族としては、本人が厳しい立場に置かれるおそれは十分にあることも知っておかなくてはなりません。

3、被害者に対してとるべき対応

強姦は被害者の性的自由を侵害し、尊厳を傷つける重い犯罪です。有罪となれば5年以上20年未満の懲役刑となります。この重い犯罪を行ってしまった場合、被害者に対して、どのように対応すればよいのでしょうか。

  1. (1)謝罪と賠償を尽くすこと

    強姦の事実があるのなら、本人はもとより、ご家族としても被害者に誠心誠意謝罪し、賠償を尽くし、迅速な被害回復を願うことが不可欠な対応であるとご理解いただけるはずです。
    賠償は、無制限なものを求めるものではなく、当事者で取り決めた範囲において行います。つまり、被害者と示談を成立させ、和解することが重要であるということです。

    本人は同意のもとで性交等におよんだと認識している場合であっても、被害者がそう思っていないのであれば、基本的には示談の方向で対応していくことが現実策となります。前述のとおり強姦事件では特段の証拠がない限り、捜査が始まると被疑者に不利な状況となることが多く、冤罪であっても手続きが進んでしまうことがあるからです。少なくとも、ご家族の立場で相手方を公に批判したり、誤解を解かぬまま突発的な行動を起こすことは避けるべきでしょう。

  2. (2)非親告罪であっても和解することの重要性

    強制性交等罪は非親告罪です。非親告罪とは、被害者からの告訴がなくても検察が公訴できる罪ということです。つまり、たとえ被害者が告訴を取り下げたとしても、起訴される可能性は残ります。
    しかし、被害者が処罰を望まない状況下において、ことさらに事件を公にする行為は、むしろ被害者をさらに傷つけることになりかねません。検察官も被害者感情を無視することはできないため、示談が成立しており、被害者の処罰感情がないのであれば不起訴となる可能性も生じてきます。また、起訴されたとしても、5年の最低刑が短縮され、執行猶予がつく可能性もあります。

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4、被害者との和解に向けて弁護士に相談すべき理由

強姦事件では弁護士への相談が不可欠です。その理由を解説します。

  1. (1)直接の示談交渉は極めて難しい

    強姦事件の場合、被害者の精神的ダメージは甚大です。加害者には可能な限り、厳しい罰を与えてほしいと考えても何ら不思議ではありません。
    また、謝罪をしようにも、そもそも連絡先すら教えてもらえないことがあります。警察や検察官は被害者感情を考慮し、被疑者側に連絡先を教えてくれないでしょう。
    被疑者側が直接示談交渉することは困難ですが、弁護士が間に入ることで、弁護士が警察や検察官に働きかけ、被害者の同意を得たうえで連絡先を取得できることはあります。そして、弁護士は第三者の立場であり、かつ守秘義務もあることから、被害者が話し合いに応じてくれ、示談成立に向けて話を進めていく期待が高まります。

  2. (2)適切な示談金交渉ができる

    示談金には、治療費や物を壊した場合の実費のほか、精神的苦痛に対する慰謝料が含まれます。強姦事件の場合は慰謝料の割合が大きいと言えます。示談金の額は事件の様態によって異なるため一律にいくらと決めることはできません。
    しかし、苦痛が大きいからと法外な金額を求められれば、本人、ご家族、その親族までも経済的困難な生活を強いられることとなり、本人の更生にあたり妨げともなってしまうでしょう。かといってむげに断れば示談成立の道は閉ざされます。
    弁護士であれば、被害者感情に配慮しつつ、裁判例や状況などから、相場を踏まえた交渉ができます。

  3. (3)専門家ならではの判断が可能

    本人は性交等の同意があったと認識しているが、相手方がそれを否定している場合、何をもって同意とみなすのか、難しい判断を要します。客観的な事実や裁判例などから「同意があったと認識しても仕方がなかった」状況なのか、そうでないのかといった判断や、それを踏まえ、今後どのように対応していくべきなのかと事件を見立て、対策を練ることができます。

5、まとめ

強制性交等罪で逮捕、起訴されると、たとえ本人には「同意があった」との認識があっても、懲役刑になるおそれがあります。逮捕から起訴されるまで残された時間は少なく、一刻も早く弁護士を選任し、不当に重い罪を受けることがないよう弁護活動することが大切です。
ベリーベスト法律事務所の弁護士も力の限りを尽くします。強姦事件の容疑でご家族が逮捕されお困りであれば、一刻も早く当事務所までご連絡ください。

監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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