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強制わいせつ罪で不起訴処分になる可能性はあるのか?
相手が受け入れていないにもかかわらず無理やり下半身や胸に手を触れたりキスをしたりする行為は、セクハラであるばかりではなく強制わいせつ罪に当たる可能性があります。これはれっきとした性犯罪であり、「ちょっとしたコミュニケーションのつもりだった」などという弁解は通用しません。
こうしたわいせつ行為で逮捕されたとしたら、速やかに適切な対応をしなければ起訴されて有罪となってしまうおそれがあります。今回は強制わいせつ罪について、有罪となった場合の刑罰や強制わいせつにあたる行為をしてしまった場合にとるべき対応方法について解説します。
1、強制わいせつ罪にあたる行為と刑罰について
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(1)行為について
強制わいせつ罪にあたるのは、暴行や脅迫を用いたわいせつ行為です。暴行とはその意思に反して相手の身体などに力を加えることで、脅迫とは相手に危害を加えることを告げて脅すことです。どちらも被害者の反抗を抑えてわいせつ行為をできるようにする程度で足ります。
また、わいせつ行為とは被害者の性的な羞恥心を害する行為です。たとえば抱きついて下半身や乳房を触ったり無理やりキスをしたり、なめ回したり、下着に手を差し入れたりするような行為が該当します。 -
(2)未成年(13歳未満)へのわいせつ行為
わいせつな行為でも、自立した意志を持つ恋人が相手で同意もあるなら、単に性愛としてのコミュニケーションに過ぎません。
しかし相手が13歳に満たない子どもだった場合、たとえ同意があったとしても強制わいせつ罪が成立します。これは、13歳未満の幼い子どもにはわいせつな行為をすることの意味が適切に理解できず、同意には効果がないと考えられるからです。 -
(3)刑罰について
強制わいせつ罪は、罰金刑がなく、懲役刑のみが定められています。期間としては、6か月以上10年以下の懲役です。
なお、刑法の改正によって強制わいせつ罪は非親告罪となっており、被害者からの告訴がなくても起訴されて刑事裁判となる可能性があります。
部下や教え子など立場の弱い相手にわいせつ行為を働き、告訴されないと思っていたとしても、他人の目に触れて逮捕につながる場合もあるということです。
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2、強制わいせつ罪で不起訴となるケースや理由について
強制わいせつ罪の容疑で警察に逮捕され、検察官による取り調べの結果、不起訴処分になる場合と、起訴される場合とが考えられます。
ここでは、それぞれのケースや起訴・不起訴を左右するポイントを説明します。
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(1)起訴と不起訴
起訴とは裁判所に訴訟を提起することで、検察官だけがこの権限を持ちます。有罪か無罪かは刑事裁判にて判断されるので、起訴されるということは有罪判決を受ける可能性が生じることを意味します。
日本では起訴された場合の有罪率は99.9%ともいわれており、起訴されるかどうかはその後の展開を大きく左右します。
これに対し不起訴処分となれば裁判が開かれないため、有罪になる可能性はなく、前科もつきません。 -
(2)強制わいせつ罪と不起訴処分
強制わいせつ罪で逮捕された場合でも、不起訴処分となる可能性はあり得ます。ただし、それは行為態様が悪質ではないときの話です。被害者から告訴されている場合やわいせつ行為の際に相手を暴行している場合、被害者が13歳未満の未成年だった場合などには、悪質性が高いと判断されて起訴される可能性が高いといえるでしょう。
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(3)不起訴処分に結び付く理由
不起訴といっても大きく分けると、嫌疑なし・嫌疑不十分・起訴猶予の3つがあります。
嫌疑なしとは証拠がないか、そもそも誤認逮捕だったような場合です。
嫌疑不十分とは、犯罪の疑いはないわけではないものの、裁判で証明できるだけの証拠が不十分という意味です。検察官は確実に有罪と信じられるだけの証拠をそろえられなければ、起訴しないでおくことも多いのです。
起訴猶予とは、罪を犯した事実も証拠もあるけれど諸般の事情から検察が起訴を見送る、という裁量判断をした場合です。
たとえば被疑者が深く反省している場合やわいせつ行為の程度が軽い場合、十分に更生可能と見られる場合などは、あえて起訴することもないと判断されやすくなるわけです。実際の不起訴処分では、この起訴猶予が多くを占めるといわれています。 -
(4)起訴処分となりやすくなる要因
犯行の悪質性のほかにも、状況次第では不起訴処分が難しくなります。例としては、前科があるケースや被害者の口封じをしようとしたケース、わいせつ行為をするにあたって計画性があったケース、言い逃れや言い訳ばかりして罪を認めず反省が見られないケースなどが考えられます。
加えて、被害者との示談が成立しておらず、被害者の処罰感情が強いようなケースでも起訴されやすい傾向にあるといえるでしょう。
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3、強制わいせつをしてしまったと思ったら
強制わいせつ行為をしてしまった自覚がある場合、警察に自首して犯行を自白するか、被害者との示談を進めることになります。
いずれの場合も早期に弁護士に相談し、今後の流れや行動についてアドバイスを受けることが重要です。
取り調べに対してどのような態度で応じるべきか、供述調書の重要性や署名、押印時の注意点なども事前にアドバイスを受けておくことが、不当に重い刑罰に問われないためにも重要だからです。
また、弁護士は被害者との示談交渉も進めていきます。強制わいせつ事件などの性犯罪事件では、被害者の精神的なショックや処罰感情から、示談交渉は難航します。しかし、弁護士であれば、被害者も気持ちを落ち着けて話し合いに応じてくれることが多く、示談成立の可能性も高まるといえます。
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4、まとめ
強制わいせつ罪は暴行や脅迫によって相手にわいせつな行為をする犯罪です。13歳未満の未成年にわいせつしたときも強制わいせつ罪となります。罰金刑はなく、有罪となり執行猶予がつかなければ懲役に科せられる重い罪です。
性犯罪に対する社会からの厳罰化を望む声は強く、取り調べも厳しいものが考えられます。強制わいせつにあたる行為をしてしまい、逮捕されるのではないか、自首するべきかとお悩みのようでしたらまずはベリーベスト法律事務所までご相談ください。弁護士が今後の見立てとともに、不当に重い刑罰を受けることのないようサポートいたします。
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