初回相談60分無料

被害者の方からのご相談は
有料となります

0120-359-186
平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

弁護士コラム

2020年04月24日
  • 性・風俗事件
  • 盗撮
  • 在宅起訴
  • 期間

盗撮で逮捕! 罪状や在宅起訴での解決までの期間について解説

盗撮で逮捕! 罪状や在宅起訴での解決までの期間について解説
盗撮で逮捕! 罪状や在宅起訴での解決までの期間について解説

近時、1年以上前に行った盗撮について、被疑者が逮捕されるという事案が見られます。盗撮をはじめとしたわいせつ犯罪の多くは、現行犯逮捕されて事件が発覚するイメージがありますが、証拠がきちんと存在する場合には、現行犯だけでなく、通常の逮捕がなされる場合もあります。

最終的に、起訴されれば刑罰に問われる可能性がありますが、起訴されるまでに、逮捕される場合とされない場合があります。一般的に、逮捕等の身体の拘束を受けずに起訴されることを、在宅起訴といいます。

なお、書類送検とは、事件に関する資料が、警察署から検察庁に送致さることをいうので、逮捕の有無にかかわりません。本コラムでは、逮捕や在宅起訴といった、少しわかりにくく感じる捜査の流れを中心に、盗撮の刑罰や在宅起訴の場合での解決までにかかる期間などを解説します。

盗撮行為は令和5年7月13日に新設された「撮影罪(性的姿態等撮影罪)」によって処罰の対象となります。

目次

  1. 1、盗撮行為の罪名について
    1. (1)罪名は「盗撮罪」ではない
    2. (2)軽犯罪法での盗撮行為
    3. (3)迷惑防止条例での盗撮行為
    4. (4)住居侵入罪に該当する可能性も
  2. 2、現行犯逮捕と通常逮捕の違い
    1. (1)盗撮事件における現行犯逮捕
    2. (2)盗撮事件における通常逮捕
    3. (3)現行犯逮捕と通常逮捕で量刑に差はあるのか?
  3. 3、盗撮は在宅起訴となるケースが多い
  4. 4、在宅起訴は捜査が長期化する可能性がある
  5. 5、まとめ

1、盗撮行為の罪名について

盗撮行為はどのような犯罪に該当し、どの程度の刑罰を受けるのでしょうか?

  1. (1)罪名は「盗撮罪」ではない

    意外に感じる方も多いかもしれませんが、日本の法律には「盗撮罪」という罪名は存在しません。盗撮行為は、迷惑防止条例と軽犯罪法のいずれかで処罰されるケースが大半です。

  2. (2)軽犯罪法での盗撮行為

    軽犯罪法は、軽微な秩序違法行為を規制する特別法のひとつです。日常生活にまつわる騒音やたき火、ペットの放し飼いなど、一般には犯罪という自覚がないような行為も軽犯罪法違反に該当することがあります。

    盗撮行為が軽犯罪法に問われるのは、盗撮行為を行う際、正当な理由なく浴場・更衣(こうい)場・便所など「人が通常衣服をつけないでいるような」場所を、ひそかにのぞき見た場合です。軽犯罪法は、撮影の有無にかかわらず「のぞき」行為そのものを禁じています。

    軽犯罪法違反の罰則は「拘留または科料」です。
    拘留とは、1日以上30日未満という期間での身柄拘束をいいます。また、科料とは1000円以上1万円未満の金銭徴収をいいます。

  3. (3)迷惑防止条例での盗撮行為

    「人が通常衣服をつけないでいるような」場所を、ひそかにのぞき見る行為が軽犯罪法違反にあたる一方、主に公共の場で盗撮をした場合は都道府県の迷惑防止条例違反に該当し得ることになります。条例は、各都道府県が制定するものなので、自治体によって細かな規定が異なります。

    たとえば東京都では平成30年の改正で盗撮場所が拡大されて、便所、浴場、更衣室等の公共の場所以外での盗撮も規制対象となりました。罰則は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金を規定している自治体が多数ですが、東京都のように盗撮に対する規制を強化している自治体では、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が規定されています。

  4. (4)住居侵入罪に該当する可能性も

    盗撮目的で、住居や敷地、店舗や施設などの建物に入った場合、刑法の住居侵入罪で処罰を受けることもあります。法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。

2、現行犯逮捕と通常逮捕の違い

盗撮事件を起こして逮捕される場合、現行犯逮捕と通常逮捕のいずれかで身柄拘束を受けます。それぞれの違いについて確認しておきましょう。

  1. (1)盗撮事件における現行犯逮捕

    盗撮事件の多くは、現行犯逮捕によって身柄を拘束されています。現行犯逮捕は「犯罪をおこない終わった、またはおこない終わって間もない」場合に可能となるものです。犯行現場で、被害者や周囲の目撃者によって身柄を取り押さえられた場合も、現行犯逮捕として扱われます。

    現行犯逮捕は、まさに目の前で犯行がおこなわれているという状況から、犯人の取り違いが起きるおそれが低いといえます。よって、法令や刑事手続きの知識がない一般人でも、現行犯に限って逮捕が認められています。
    「逮捕する」と告げて逮捕する必要はなく、単に腕や衣服をつかんで引っ張る等の身体の拘束を開始した時点で「逮捕された」という状態になり、その後、現場に到着した警察官に引き継がれることになります。

  2. (2)盗撮事件における通常逮捕

    通常逮捕は、裁判官が発付する逮捕状に基づいておこなわれる逮捕です。犯行の後日、自宅などに警察官が訪れて逮捕されるため、通称として後日逮捕と呼ばれることもあります。

    裁判所が逮捕状を発付するのは、警察が証拠を調べたうえで、裁判官が「犯行を疑う相当な理由がある」と認めた場合に限られます。つまり、逮捕状によって通常逮捕される場合は、すでに一定の証拠が警察の手元にあり、裁判官の目から見ても逮捕が相当とみられる状態だと考えるべきでしょう。

  3. (3)現行犯逮捕と通常逮捕で量刑に差はあるのか?

    現行犯逮捕と通常逮捕は、どのように「犯行が疑われる」と認定するのかの方法が異なるだけで、どちらのほうが悪質であるかの判断材料にはなりません。つまり、逮捕の種類によって量刑判断に影響は与えないとえます。

    ただし、逮捕時の状況は「逮捕手続書」という捜査書類に詳しく記載されます。特に現行犯人逮捕手続書の場合は、どのように現行犯人と認めたのか、逮捕時にどのような反抗や文言があったのかなどまで詳しい状況が記されるため、激しく抵抗したケースでは検察官が「悪質だ」と評価するおそれがあり、別途「公務執行妨害罪」に問われる可能性もあります。

弁護士との電話相談が無料でできる
刑事事件緊急相談ダイヤル

0120-359-186
無料電話
電話相談をする
平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00
  • お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
  • 警察が未介入の事件のご相談は来所が必要です。
  • 被害者からのご相談は有料となる場合があります。

メールによるお問い合わせは、24時間365日 ご相談を受け付けております。

メールでお問い合わせ

365日・24時間受付中

3、盗撮は在宅起訴となるケースが多い

盗撮事件が発覚しても、必ず逮捕されるわけではありません。

逮捕には「逃亡または証拠隠滅のおそれがある」という要件があります。犯行現場で身柄を確保されても素直に認めて抵抗しなかった、任意の取り調べが行われ、素直に出頭して証拠品も任意で提出した、などのケースでは、逮捕の要件を満たさないと評価されうることになるわけです。
また、被害の程度が軽微である場合も、逮捕という人権を強く制限する方法は避けられる傾向があります。

書類送検を受け付けた検察官は起訴・不起訴を判断しますが、被疑者の身柄を拘束しないまま起訴することを「在宅起訴」といいます。
盗撮事件では、被害者の身体などに直接のわいせつ行為をはたらいたわけではなく、被害程度も軽微なので、在宅起訴されるケースが少なくありません。在宅起訴されると検察庁から起訴状の謄本が郵送されてくるので、指定された期日に裁判所に出頭し、刑事裁判で審理を受けることになります。

tel 電話で相談する(無料)
営業時間:平日9:30~21:00/土日祝日9:30~18:00
事務員が弁護士に取り次ぎます
他の電話対応中の場合、取次ぎまで時間がかかる場合があります
被害者の方からのご相談は有料となります
mail メールでのお問い合わせ

4、在宅起訴は捜査が長期化する可能性がある

逮捕・勾留によって身柄拘束を受けずに在宅事件になった場合、捜査が長引いて起訴・不起訴の判断までに長い期間を要することがあります。身柄拘束を受けないというメリットがある一方で、結論が出るまでの期間が長いというのが在宅事件のデメリットだといえるでしょう。

在宅事件は、捜査機関側に時間的余裕があります。
逮捕事件では拘留できる期間について、逮捕後72時間、勾留期間10日間(最大で20日間まで延長)といった段階的なタイムリミットがあります。しかし、在宅事件にはこれがなく、捜査側も余裕をもって捜査を進めます。時間制限がないために、ほかの逮捕事件が発生してしまうとそちらの対応を急ぐことになり、在宅事件の処理は後回しになってしまいます。

もちろん、警察の捜査・送致が遅くなれば、検察官の起訴・不起訴の判断も遅れます。これは、結論を先延ばしされたようで不快に感じるだけでなく、実際に処分が遅くなるため今後の仕事や学校といった社会生活や将来が不安定なままで過ごすことになるでしょう。

5、まとめ

盗撮事件の多くは現行犯逮捕される一方で、在宅起訴されるケースも少なくありません。在宅事件では身柄拘束を受けないというメリットがありますが、事件の解決処理までに時間がかかり、事件後の将来について不安定になってしまうというデメリットもあります。

盗撮事件で早期解決を望むのであれば、在宅起訴されてしまう前に被害者との示談成立を目指すほうが賢明です。ただし、被害者は加害者との話し合いを拒むケースが多いでしょう。弁護士を代理人として交渉を進めることが得策といえます。

盗撮事件で逮捕されてしまった、犯行現場で逮捕されず在宅起訴が想定されるという方、いずれの場合にも、刑事事件の弁護実績が豊富なベリーベスト法律事務所にご相談ください。スピーディーな示談交渉と弁護活動で、盗撮事件の早期解決をサポートします。

本コラムを監修した弁護士
萩原 達也
ベリーベスト法律事務所
代表弁護士
弁護士会:
第一東京弁護士会

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
刑事事件問題でお困りの場合は、ベリーベスト法律事務所へお気軽にお問い合わせください。

弁護士コラムトップにもどる

その他の性・風俗事件のコラム

事件の種別から探す