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弁護士コラム

2020年05月22日
  • 性・風俗事件
  • 売春防止法
  • 前科

売春行為をしていないのに逮捕? 売春防止法の罪状について解説

売春行為をしていないのに逮捕? 売春防止法の罪状について解説
売春行為をしていないのに逮捕? 売春防止法の罪状について解説

売春・買春が違法行為だということは多くの方がご存じでしょう。一方で、自らが売春の行為者とならなければ重い罪には問われないだろうと考えている方が少なからずいるようです。

たとえば、売春場所を提供する行為や売春のあっせんなどが挙げられます。しかし、これらは売春防止法という法律で処罰されるれっきとした犯罪です。

この記事では、売春防止法の概要や違反となる行為、罰則などを中心に解説するとともに、逮捕されると前科がつくのか、逮捕後にどう対処すればよいのかについても説明しましょう。

1、売春防止法に違反した場合に問われる罪状

まずは、売春防止法の概要と、どのような行為をすると売春防止法違反となり、刑事事件として扱われるのかを解説します。

  1. (1)売春防止法とは

    金銭などを授受し、不特定多数の人と性交をおこなう「売春」は、社会の善良な風俗を乱す行為です。そのため売春防止法では、次のふたつによって売春の防止を図っています。

    • 売春を助長する行為を処罰する
    • 売春をおこなう女子に対して補導処分、保護更生の措置を講じる


    ここから分かるのは、売春防止法で処罰の対象となるのは「売春を助長する行為」だということです。売春防止法では第3条で「何人も、売春をし、又はその相手方となってはならない」と売買春を禁止していますが、これ自体は処罰の対象となっていません。あくまでも、売春の助長行為を罰することで売春を防止しようというのが、売春防止法の趣旨です。

  2. (2)売春防止法で取り締まられる行為と罰則

    売春防止法違反となる行為は、次のようなものがあります。罰則とあわせて確認しましょう。

    • 売春の周旋
    • 売春を仲介したり、その目的で勧誘したりする行為です。
      罰則は2年以下の懲役または5万円以下の罰金です(売春防止法 第6条)

    • 困惑などによる売春
    • 人を欺く、困惑させる、親族関係による影響を利用するなどして売春をさせると、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられます(売春防止法 第7条第1項)。
      また、脅迫や暴行を加えて売春させると、3年以下の懲役か、3年以下の懲役および10万円以下の罰金を科されます(売春防止法 第7条第2項)。

    • 場所の提供
    • 事情を知りながら売春をおこなう場所を提供すると、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられます(売春防止法 第11条第1項)


    また、売春に関連する商売をおこなうと、罰則はいっそう厳しいものとなります。
    たとえば場所の提供を商売でおこなった場合は、7年以下の懲役および30万円以下の罰金です(売春防止法 第11条第2項)。
    自らが占有、管理する場所に居住させ、商売として売春させると、10年以下の懲役および30万円以下の罰金に処せられます(売春防止法 第12条)。

    このほか、売春の相手方を勧誘する行為も禁止されているため、売春をしようとする人が罰せられる場合もあります。たとえば、繁華街で客引きをする、インターネットの掲示板で「わたしを買いませんか?」などと売春を誘う内容の書き込みをするケースです。罰則は6か月以下の懲役または1万円以下の罰金です(売春防止法 第5条)。

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2、児童に売春させた場合

児童に売春行為をさせた場合には、売春を助長した者が児童福祉法違反に問われる可能性があります。同法第34条第1項6号では「児童に淫行させる行為」が禁止されているからです。
罰則は「10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科」と、非常に重たいものとなっています。

同様に、児童売春防止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)でも、児童売春の周旋を禁止しています(第5条)。こちらの罰則も重く、500万円以下の罰金もしくは5年以下の懲役に処せられます。

児童売春の周旋を事業としておこなっていた場合は、さらに厳しい罰則が設けられており、1000万円以下の罰金もしくは7年以下の懲役です。18歳未満の児童に売春させた場合は深刻な罰則に処せられる可能性があるため、注意が必要です。

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3、逮捕されたら前科がつく?

前科がついた場合、会社を解雇される、再就職に不利になるなど、さまざまな不利益が生じるおそれがあります。そのため前科がつくかどうかは非常に大きな関心事でしょう。

売春防止法違反で逮捕されても、それだけで前科がつくわけではありません。警察の取り調べを受けた後に検察庁へ送致され、検察官が起訴の判断をし、さらに裁判官から有罪判決が言い渡されて前科がつくことになります。

前科がつくことを回避するには、大きくわけてふたつの道があります。
ひとつは不起訴処分となること、もうひとつは裁判で無罪を言い渡されることです。しかし日本の刑事裁判における有罪率は99%以上なので、起訴されてしまうと前科がつく可能性が非常に高くなります。
したがって実質的には、不起訴処分を得ることが極めて重要だといえるでしょう。

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4、逮捕されたときに弁護士へ相談できること

売春防止法違反で逮捕されてしまったら、前科をつけないためにも弁護士へ相談することが大切です。弁護士は次のような活動を通じて相談者をサポートします。

  1. (1)逮捕後すぐの面会

    刑事事件では、取り調べや捜査がおこなわれる逮捕から72時間、被疑者は家族とも面会できないと規定されています。そのため被疑者本人は、捜査機関への取り調べに対して何に気をつければよいのか知る術がありません。やってもいないことを供述するなどして、自らが状況悪化を招いてしまうリスクがあるわけです。
    しかし弁護士であれば、逮捕後すぐに被疑者と面会できます。弁護士から取り調べに対するアドバイスを受ければ適切に対処して状況悪化を回避できますし、家族からの言葉をもらうことで励みにもなるでしょう。

  2. (2)勾留の回避

    逮捕段階の72時間で釈放されなかった場合、検察官の請求および裁判官の決定により、原則10日間、延長されるとさらに10日間の勾留を受けることになります。
    逮捕から最長で23日も身柄を拘束されると、犯罪の事実がなかったとしても社会生活への影響が生じるでしょう。長期の身柄拘束を防ぐため、弁護士が検察官や裁判官に対し、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張するなどして、早期に身柄拘束を解かれるよう働きかけます。

  3. (3)起訴を防ぐ

    勾留期間が満了するまでの間に、検察官は起訴・不起訴を決定しますので、限られた時間の中で不起訴処分となるように訴えなくてはなりません。しかし逮捕された本人やその家族が、検察官や裁判官を相手に、法律に照らして適切に主張することは困難です。刑事事件の弁護経験がある弁護士であれば、スピーディーかつ適切におこなえます。

  4. (4)無罪を主張する

    もし、まったく身に覚えがないのに売春防止法違反の疑いをかけられた場合は、しっかりと無罪を主張しなくてはなりません。ただし、やみくもに否認すると反省の態度が見られないと捉えられ、身柄拘束の期間が長引くおそれがあります。
    黙秘権を行使する、供述調書へサインをしないといった方法がありますが、慎重な対応が求められますので、弁護士と相談しながら適切に応じることが大切です。

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5、まとめ

売春防止法は売春行為自体を処罰するのではなく、これを助長する行為を処罰することで売春を防止する目的があります。したがって、自らが売春行為の当事者とはならなくても、売春を仲介する、場所を提供するといった行為をした場合には逮捕され、前科がつく可能性があります。さらに売春行為に未成年を介在させた場合には、売春防止法以外の法令で逮捕される可能性があるだけでなく、未成年者保護の観点からもいっそう厳しく追及されるおそれがあるのです。

売春の助長行為をしてしまった、または身に覚えがないのに売春防止法違反の容疑がかかっているなどの場合には、ベリーベスト法律事務所へご相談ください。刑事事件の解決実績が豊富な弁護士が全力でサポートします。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
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