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弁護士コラム

2020年06月16日
  • 性・風俗事件
  • パパ活
  • 訴えられる

「パパ活」詐欺や売春容疑で逮捕!訴えられた場合の対処法とは?

「パパ活」詐欺や売春容疑で逮捕!訴えられた場合の対処法とは?
「パパ活」詐欺や売春容疑で逮捕!訴えられた場合の対処法とは?

売買春との境目があいまいな「パパ活」は、未成年者の家出や性犯罪トラブルの温床となっています。
パパ活をしている女性には「援助交際ではないので問題ない」という意識があるようですが、状況によっては刑事事件や民事トラブルに発展する、危険な行為です。
本コラムでは、パパ活の概要や犯罪行為として訴えられるケース、パパ活が原因で訴えられた場合の対処法を弁護士が解説します。

1、パパ活とは何か?

まずは近年ネットニュース等で目にすることが多くなった「パパ活」とはどのような行為を指すのか確認し、パパ活が引き起こすトラブルについてもみていきます。

  1. (1)パパ活とは

    「パパ活」という用語には、法律などによる正式な定義は存在しません。一般的には、経済的に余裕のある男性が、食事やデートなどでともに時間を過ごしてくれる女性にお金を支払う活動を指します。

    このように説明すると、ひと昔前に流行した「援助交際」を思い浮かべる方も多いでしょう。
    こちらも厳密な定義はありませんでしたが、パパ活と援助交際を区別する境界線は「肉体関係の有無」にあるといわれています。パパ活は1回の食事やデートの相場は1~2万円程度とされており、「身体を提供することなく」短時間で高額を稼ぐことができるのが特徴です。
    食事などの短時間デートが主流で、肉体的、精神的な負担も軽いため未成年者だけでなく、本業のある成人女性も小遣い稼ぎのためにパパ活をしているという現状があります。

  2. (2)民事・刑事の両面でトラブルになるおそれがある

    前述のような理由からパパ活を「身体を提供する必要がなく安全」と考えている女性は少なくありません。
    しかし、実際は民事・刑事の両面でトラブルを引き起こすおそれがある危険な行為だと認識するべきです。

    その理由として、民事的な面では、たとえば男性側に配偶者がいた場合に不倫を疑われて慰謝料を請求される、デート中の姿を知人や同僚などに目撃されてパパ活が発覚してしまうなどのトラブルが考えられます。
    刑事的な面では、身体を提供することで売春ととらえられ、詐欺・恐喝事件に発展するリスクが挙げられます。

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2、パパ活が犯罪行為として訴えられるケース

基本的に「パパ活」行為自体は、トラブルの要因をはらみつつも、一般的な定義に照らせば犯罪にはあたりません。ただし、状況によってはグレーゾーンを超えてしまい犯罪行為として訴えられてしまう原因になってしまいます。

  1. (1)ネットなど公衆の目に触れる場所での売春行為

    パパ活で女性と男性を結びつけるツールとなっているのがインターネットです。マッチングアプリや掲示板サイトのほか、パパ活専用のアプリ・サイトも登場しており、インターネットなしではパパ活が成立しないほど重要な役割を担っています。
    具体的には、これらのツールを利用して、女性がパパとなってくれる男性を募集するメッセージを公開し、男性が応募するかたちが考えられるでしょう。パパ活が性サービスの提供をともなうものであれば、ネットでの募集行為が売春の勧誘にあたる可能性があります。

    売春は売春防止法第3条によって禁じられている行為ですが、これ自体に罰則がないため、罪の意識が低い女性は少なくありません。ところが売春防止法第5条は、公衆の目に触れるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘することも同じく禁止しており、罰則も設けられています。ネットを用いてパパを募集する行為はこれにあたる可能性があります。

  2. (2)恐喝行為や詐欺行為

    18歳未満の未成年との性交は児童福祉法違反(第34条1項6号)として厳しく規制されています。
    また性交にいたらなくても、性交類似行為があれば児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春・児童ポルノ禁止法)違反(第3条の2)にあたります。

    自身が未成年であることを利用し、あるいは未成年であるとうそをつき、上記の犯罪にあたるとして男性を脅すと、女性は刑法第249条の恐喝罪に問われる可能性があります。具体的には、「パパ活をしていることを家族や会社にバラす」といって脅し、金銭を要求するケースが考えられます。
    いわゆる美人局(つつもたせ)のように、グループで犯行におよぶこともあるでしょう。

    ほかにも、刑法第264条の詐欺罪に問われる可能性があります。詐欺罪になり得るのは「お金を振り込ませてデートしない」といったケースが考えられます。

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3、詐欺・恐喝行為の罪の重さはどのくらい?

男性が刑法の詐欺罪や恐喝罪として警察に被害を訴えた場合は、女性は逮捕されるおそれがあります。最長で23日にもおよぶ身柄拘束を受けるほか、逮捕から72時間は家族との面会も許されないというリスクをはらんでいます。

  1. (1)刑罰の内容

    詐欺罪・恐喝罪で有罪判決を受けると、いずれの場合も10年以下の懲役が科せられます。
    罰金刑の規定がないため、有罪判決を受けると必ず懲役に処されてしまう重罪です。
    実刑判決を受けてしまうと刑務所に収監されることになり、長い間、社会生活から隔離されるリスクがあります。

  2. (2)執行猶予がつく可能性はあるのか?

    判決に執行猶予が付された場合、一定の期間、刑の執行が猶予されます。さらに、執行猶予中にほかの事件を起こさなければ刑の効力が失われるため、刑務所への収監が回避できるというメリットがあります。

    執行猶予は、初犯の場合や事件が悪質でない場合のほか、被害者との示談の有無など、総合的な状況に照らして判断されるものです。必ず執行猶予がつく方法というものは存在しませんが、弁護士に刑事弁護を依頼することで執行猶予を獲得できる可能性は格段に高まるでしょう。

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4、パパ活関連の犯罪で訴えられた際に弁護士のサポートが有効である理由

詐欺・恐喝など、パパ活に関係した犯罪の容疑者として訴えられてしまった場合、どのように対処すればよいのでしょうか? ここでは早急な解決の近道として弁護士のサポートが有効な理由をみていきます。

  1. (1)取り調べ時のサポート

    警察に逮捕されると、段階的に警察官や検察官による取り調べを受けることになります。素直に供述するのが得策なのか、一切を黙秘するのかなど、事件の内容や状況によって対応が異なるため、不用意な発言は禁物です。
    弁護士に相談すれば、取り調べの際にどのような受け答えをすればよいのかのアドバイスが得られるでしょう。たとえば取調官の不当な行為などがあればすぐさま抗議が可能になるほか、不当な取り調べによって自白させられたケースでは無罪を争う材料にもなります。

  2. (2)早期の身柄解放にむけて動いてくれる

    身柄拘束を受けている加害者にとっても、弁護士は心強い存在となります。裁判官が勾留の決定をした場合の準抗告や取り消し請求のほか、被害者との示談成立によって不起訴処分の獲得を目指すなど、早期の身柄釈放にむけた弁護活動が期待できます。

  3. (3)処分の軽減に動いてくれる

    検察官に起訴されてしまった場合でも、弁護士のサポートがあれば処分の軽減が期待できます。日ごろは真面目に生活をしている、初犯である、事件に悪質性はないといった主張のほか、被害者との示談成立や反省文の作成・家族からの嘆願書の提出などによって、できる限り処分が軽くなるように尽力してくれるでしょう。

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5、まとめ

「パパ活」は呼び名を変えただけで旧来の援助交際とさほどの違いはありません。さまざまなトラブルの要因になってしまうだけでなく、場合によっては犯罪の容疑者として訴えられるリスクをはらんでいます。
もしパパ活によって知り合った相手に刑事事件として訴えられて逮捕されてしまった場合は、素早い対処が必要です。パパ活に関する刑事事件で逮捕されてお困りであれば、刑事弁護の実績が豊富なベリーベスト法律事務所にお任せください。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
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