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弁護士コラム

2022年01月20日
  • 性・風俗事件
  • 淫行条例

淫行条例違反はすぐに逮捕される? 早期に弁護士に相談すべき理由とは?

淫行条例違反はすぐに逮捕される? 早期に弁護士に相談すべき理由とは?
淫行条例違反はすぐに逮捕される? 早期に弁護士に相談すべき理由とは?

未成年との性交や性交類似行為は、各自治体が定める青少年健全育成条例や青少年保護育成条例に抵触するおそれがあります。これらの条例は、青少年に対する有害図書の販売や夜間の外出など、その育成を阻害する行為を幅広く規制するものですが、青少年との性交などを禁止する条文を取り上げ、通称で「淫行条例」と呼ぶ場合があります。

淫行条例違反が疑われる事件では、しばしば「お互いに好意があり性交の同意もあった」などの主張がなされますが、その場合でも逮捕・処罰を免れないケースが少なくありません。具体的にはどのようなケースで逮捕されるのでしょうか?有罪になるとどのくらいの罰を受けるのでしょうか?

本コラムでは、淫行条例の概要と淫行によって問われる罪、逮捕されるケースについて解説します。

令和5年7月13日に強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」へ、強制性交罪は「不同意性交等罪」へ改正されました。

目次

  1. 1、淫行の定義
    1. (1)淫行とは?
    2. (2)淫行条例に違反するとどうなる?
    3. (3)淫行とわいせつな行為の違い
    4. (4)淫行と買春の違い
  2. 2、淫行によって問われる罪
    1. (1)児童淫行罪
    2. (2)児童買春罪
    3. (3)強制わいせつ罪・強制性交等罪
  3. 3、淫行条例違反で逮捕される流れ
    1. (1)逮捕されるケース
    2. (2)逮捕されないケース
    3. (3)相手の年齢を知らなかった場合は逮捕される?
  4. 4、淫行条例違反をしたら早期に弁護士に相談すべき理由
    1. (1)取り調べのアドバイスをもらう
    2. (2)早期釈放に向けて活動してもらう
    3. (3)示談交渉をしてもらう
  5. 5、まとめ

1、淫行の定義

淫行は、自治体が定める青少年保護育成条例などの条例で禁止されています(いわゆる淫行条例)。淫行の定義や、淫行条例に違反した場合の罰則などを解説します。

  1. (1)淫行とは?

    判例によれば、淫行は次のように定義されています(最高裁判所 昭和60年10月23日)。


    • 青少年を誘惑、威迫、欺罔(ぎもう)、困惑させるなど、その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交または性交類似行為
    • 青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交または性交類似行為


    青少年とは18歳未満の男女を指します。
    ただし年齢の定義は、小学校就学始期から18歳未満とする条例、単純に18歳に満たない者とする条例など、自治体によって違いがあります。

    性交とは男性器を女性器に挿入する行為のこと、性交類似行為とは手淫や口淫など実質的に見て性交と同視できる様態における性的行為のことです

  2. (2)淫行条例に違反するとどうなる?

    淫行条例に違反すると、逮捕・勾留される場合や、起訴後に有罪判決を言い渡され、刑罰を受ける場合があります。

    罰則は、多くの自治体で「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」と定めています。実際には、淫行をした場所(自治体)の最新の条例を確認する必要があるでしょう。

  3. (3)淫行とわいせつな行為の違い

    わいせつな行為とは、判例によれば、「いたずらに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」と定義されています(最高裁判所 昭和26年5月10日)。
    具体的には、身体を触る、下着を脱がせる、キスをするなどの行為が該当します

    淫行との区別は必ずしも明確ではありませんが、性交や性交類似行為にまでは至らない性欲を刺激する行為であると考えればよいでしょう。

    18歳未満の者にわいせつな行為をした場合の罰則は、何の罪が適用されるのかによって異なります。
    たとえば強制わいせつ罪は「6か月以上10年以下の懲役」、迷惑防止条例違反(東京都)の場合は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
    また、淫行条例の処罰対象にわいせつな行為を含む自治体では、淫行と同様の罰則が適用されます。

  4. (4)淫行と買春の違い

    買春(児童買春)とは、金品を与えたり、その約束をしたりして、児童と性交・性交類似行為をすることです(児童ポルノ禁止法第2条2項)。
    淫行とのもっとも大きな違いは、性交などに際し、金品の授受やその約束がともなう点です。罰則も「5年以下の懲役または300万円以下の罰金」と、淫行条例よりも重く定められています(同第4条)。

2、淫行によって問われる罪

淫行をしてしまうと、青少年保護育成条例違反以外にも以下の罪に問われる場合があります。

  1. (1)児童淫行罪

    18歳未満の児童に淫行をさせることで成立する犯罪です(児童福祉法第34条1項6号)。

    「淫行をさせる」とは、児童に対して事実上の支配力を及ぼし、他者との淫行を助長・促進する行為をいいます。暴行や脅迫を用いた場合はもちろん、指導的な立場や上下関係を利用するなどして事実上、淫行を強制した場合も含まれます。

    罰則は「10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれの併科」です(同第60条1項)。

  2. (2)児童買春罪

    18歳に満たない児童に対し、対償を供与し、またはその供与の約束をして性交・性交類似行為をすることで成立する犯罪です(児童ポルノ禁止法第2条2項)。

    対償の供与とは現金を渡す場合に限らず、ブランド物を買い与える、食事をおごるなどの行為も含みます。実際に金品を渡していなくても、その約束をして性交などにおよべば同罪が成立します。

    罰則は「5年以下の懲役または300万円以下の罰金」です(同第4条)。

  3. (3)強制わいせつ罪・強制性交等罪

    13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を手段として、わいせつな行為をすると強制わいせつ罪が、性交・肛門性交・口腔性交をすると強制性交等罪がそれぞれ成立します(刑法第176条、177条)。
    暴行または脅迫とは、被害者の反抗を著しく困難にする程度の行為をいいます。殴る・蹴るなどの暴力や、弱みを握って思い通りにさせる行為などが該当します。

    罰則は強制わいせつ罪が「6か月以上10年以下の懲役」、強制性交等罪が「5年以上20年以下の懲役」です。

    なお、13歳未満の児童に対するわいせつな行為または性交等は、暴行または脅迫を要件としていません。つまり児童の同意があったか否かは関係なく、行為の内容によってどちらかの罪が成立します。13歳未満の児童はわいせつな行為や性行為の意味や影響を理解しておらず、同意する能力がないと考えられているためです。

3、淫行条例違反で逮捕される流れ

淫行条例に違反したからといって、必ず逮捕されるわけではありません。事件発覚後の状況によっては逮捕されないケースもあります。

逮捕にいたるまでの流れや逮捕された後の流れもあわせて確認しましょう。

  1. (1)逮捕されるケース

    逮捕されるのは、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合です。たとえば、明らかな証拠があるのに否認している、携帯電話の中にある児童の連絡先を削除しようとしたケースなどが該当します。

    また被害者が複数人いる、被害者の年齢が特に低いなどのケースも、重い量刑が見込まれることから逃亡・証拠隠滅の危険が高いと判断されやすく、逮捕のおそれは大きくなるでしょう。

    逮捕にいたる流れとしては、相手の児童が補導されて発覚する、児童の保護者が通報したなどのケースが典型です。逮捕から72時間以内に警察および検察の取り調べを受け、さらに捜査の必要があると判断されると最長で20日間の勾留を受けます。

  2. (2)逮捕されないケース

    逮捕されない可能性があるのは、罪を認めて捜査に協力しているケース、犯行様態が悪質ではないケース、定職に就いており家族と同居しているケースなどです。相手との年齢が近く、保護者公認で真剣に交際しているケースなども淫行にあたらないと判断され、逮捕されない可能性があります

  3. (3)相手の年齢を知らなかった場合は逮捕される?

    相手の年齢をはっきりとは知らなくても、「18歳未満だったとしても構わない」と思っていれば、未必の故意があったとして逮捕される場合があります。

    また、相手が18歳以上だと思い込んでいても、18歳以上だと信じたことについて過失があれば、逮捕される場合があります。たとえば、「相手の見た目から18歳以上だと思った」というだけでは、過失があると判断されるでしょう。

    一方、相手の身分証明書で年齢を確認したものの、相手が偽造の身分証明書を提示していたため年齢を誤認していたケースでは、過失はなかったと判断される可能性があります。とはいえ、過失がなかったと認められるのは非常にまれなケースです。

    なお、過失犯の処罰規定があるかどうかは、自治体の条例によって異なります。たとえば東京都は故意犯のみを処罰対象としていますが、大阪など多くの自治体では故意犯に加えて過失犯も処罰対象です。

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4、淫行条例違反をしたら早期に弁護士に相談すべき理由

淫行条例に抵触する行為をしてしまったら、早急に弁護士へ相談することが大切です

  1. (1)取り調べのアドバイスをもらう

    捜査機関からの取り調べでは、不用意な発言をしてしまい、自身に不利な供述調書を作成されるおそれがあります。これを防ぐためにも、早急に弁護士と会い、取り調べのアドバイスをもらう必要があります。

  2. (2)早期釈放に向けて活動してもらう

    逮捕された場合は、早急に弁護士のサポートを受けないと、あっという間に勾留手続きへと移行してしまいます。最長で20日間もの勾留を受ければ社会生活への影響は避けられないでしょう。

    弁護士に勾留を阻止するための活動を依頼し、早期釈放を目指すことが大切です。

  3. (3)示談交渉をしてもらう

    起訴や重い罰を回避するには被害者との示談が極めて重要です。しかし淫行条例違反の場合は示談の相手方が児童の保護者になるため、保護者の処罰感情が強く、交渉は難航すると予想されます。

    本人はもとより、家族が働きかけても、ほとんどのケースで応じてもらえないでしょう。弁護士に依頼し、相手方の感情に配慮しながら粘り強く交渉を行ってもらうと、示談に応じてもらえる可能性が高まります。

5、まとめ

18歳未満の児童との性交・性交類似行為は、青少年保護育成条例などのほかにも児童福祉法や刑法など複数の法律に抵触するおそれがあります。児童を保護する観点から罰則は重く定められており、逮捕・勾留される場合も少なくありません。

逮捕や重すぎる刑を回避したいと考えるのであれば、弁護士のサポートは不可欠です。淫行条例違反をはじめとする性犯罪の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所が力を尽くします。おひとりで悩まず、まずはご相談ください。

監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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