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あおり運転は犯罪! 「妨害運転罪」の対象になる行為と刑罰とは
令和2年6月、道路交通法の一部を改正する法律が施行され、いわゆる「あおり運転」を取り締まる「妨害運転罪」が新たに規定されました。
あおり運転は社会問題化していましたが、直接取り締まる規定がなかったため、道路交通法違反や刑法の暴行罪などが適用されるにとどまっていました。しかし、妨害運転罪が規定されたことにより、現在ではより厳しく処罰されることになります。
本コラムでは、あおり運転をした場合に適用される妨害運転罪をテーマに、あおり運転にあたる行為や罰則の内容、改正の背景などについて解説します。
1、妨害運転罪(あおり運転)とは
妨害運転罪とは、令和2年6月に新たに規定された、あおり運転を取り締まる罪です。これまではあおり運転の定義があいまいでしたが、妨害運転罪が規定されたことにより、どのような行為があおり運転にあたるのかが、明確化されています。
あおり運転にあたる行為と罰則、行政処分の内容を見ていきましょう。
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(1)あおり運転にあたる10の行為
妨害運転罪の対象となるのは、次の10類型です(道路交通法 第117条の2の2 第11号)。
- 通行区分違反……対向車線にはみ出す、対向車線を逆走するなどの行為
- 急ブレーキ禁止違反……不要な急ブレーキをかける行為
- 車間距離不保持……車間距離をつめて接近する行為
- 進路変更禁止違反……急な進路変更をする行為
- 追い越し違反……左車線からの追い越しや危険な追い越し行為
- 減光等義務違反……執ようなパッシングや、不必要なハイビームを継続する行為
- 警音器使用制限違反……執ようにクラクションを鳴らす行為
- 安全運転義務違反……幅寄せや蛇行運転などの行為
- 最低速度違反……高速自動車国道で低速走行する行為
- 高速自動車国道等駐停車違反……高速自動車国道で駐停車する行為
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(2)暴行罪よりも重い罰則
妨害運転罪が新設される前は、あおり運転に対しては、道路交通法のほかに刑法第208条の暴行罪が適用されてきました。暴行罪の罰則は「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」です。
しかし、あおり運転の抑制につながらなかったため、本改正では暴行罪よりも厳しい罰則が規定されています。
- ① 他の車両等の通行を妨害する目的で、上記10類型の違反行為をして、他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある運転をした場合
⇒3年以下の懲役または50万円以下の罰金を科せられます(道路交通法 第117条の2の2)。 - ② 「①」によって高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合
⇒5年以下の懲役または100万円以下の罰金を科せられます(道路交通法第117条の2 第6号)。
- ① 他の車両等の通行を妨害する目的で、上記10類型の違反行為をして、他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある運転をした場合
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(3)あおり運転によって人を死傷させた場合の罰則
あおり運転をして、人を負傷させたり死亡させたりした場合は、自動車運転処罰法第2条が定める「危険運転致死傷罪」が成立します。人を負傷させた場合は「15年以下の懲役」に、人を死亡させた場合は「1年以上の懲役」に処されます。
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(4)あおり運転の行政処分
妨害運転罪が成立した場合、刑罰とは別に行政処分も受けることになります。行政処分とは違反点数の累積に応じて免許停止・取り消しにする処分のことです。
- ① 他の車両等の通行を妨害する目的で、上記10類型の違反行為をして、他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある運転をした場合
⇒違反点数は基礎点25点で、免許取り消しとなります。免許の再取得ができない欠格期間は、累積点数に応じて2年~5年です。 - ② 「①」によって高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合
⇒違反点数は基礎点35点です。免許取り消しとなり、欠格期間は3年~10年です。
- ① 他の車両等の通行を妨害する目的で、上記10類型の違反行為をして、他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある運転をした場合
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2、あおり運転厳罰化の背景
あおり運転は以前から存在していましたが、悪質なマナー違反や迷惑行為といった認識が強く、犯罪であるとの意識は浸透していませんでした。しかしあおり運転による重大な交通事故が多発したことなどを受けて厳罰化を望む声が高まり、法改正に至っています。
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(1)あおり運転の危険性
あおり運転は重大な交通事故を引き起こす危険性が極めて高い、悪質な運転行為です。自動車の運転者・利用者であれば決してひとごとではなく、実際にあおり運転の恐怖を目の当たりにした人は少なくありません。
令和元年10月に警察庁が実施した「あおり運転に関するアンケート」によると、回答した運転者のうち3人に1人が、過去1年間にあおり運転の被害を受けた経験があると答えています。
被害内容としては「後方からの著しい接近」が81.8%ともっとも多く、「クラクションやハイビーム」が20.4%、「幅寄せ」が16.6%と続いています。 -
(2)妨害運転罪創設の背景
改正前までは、あおり運転は罰則が軽微なうえに反則金の納付で済まされるケースが多く、あおり運転の抑制には至っていませんでした。
妨害運転罪が創設される直接の契機となったのは、平成29年に神奈川県の東名高速道路で発生した痛ましい死傷事故です。一家4人が乗った普通乗用車が追い越し車線に停車中、後続のトラックに追突されて夫婦が死亡しました。報道によると、停車する直前、加害者が運転する乗用車に高速道路で執ように追いかけられ、追い越し車線に無理やり停車させられていたことが警察の捜査によって分かったそうです。
その後、あおり運転を効果的に抑制するための規定のあり方について議論が活発化し、令和2年6月に妨害運転罪の新設を内容とする、改正道路交通法が施行されています。
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3、あおり運転の取り締まり件数
警察はあおり運転に対して厳しい姿勢を示しており、東名高速夫婦死亡事故が起きた平成29年と比べて取り締まり件数も増加しています。
平成30年1月には警察庁が都道府県警察に対し、あおり運転にあらゆる刑罰法令を適用して厳正に対処し、捜査の徹底と迅速かつ積極的な行政処分の実施などを推進するよう通達を出すなど、取り締まりの強化が図られてきました。
その結果、あおり運転の典型である車間距離不保持の取り締まり件数は、次のように推移しています。
- 平成29年:7133件
- 平成30年:1万3025件
- 令和元年:1万5065件
【危険性帯有による行政処分件数】
- 平成29年:6件
- 平成30年:42件
- 令和元年:52件
「危険性帯有による行政処分」とは、点数の累積によらず、運転者としての適格性に欠け、運転にすることで危険を生じさせるとみなされた場合は即、免許停止処分(6か月以内)を行う処分です。従来は主に薬物使用者などに適用されてきた処分ですが、あおり運転を行い、かつ執ようで暴力的な行為をしたケースでも適用されています。
また、刑法などへの適用件数の推移も、危険運転致死傷罪(妨害目的運転)が平成29年は24件、平成30年は25件、令和元年は33件と増加しています。
暴行罪への適用件数も、平成30年は24件だったところ、令和元年は34件と同様に増加しています。
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4、あおり運転で逮捕された場合は弁護士に相談を
家族が、あおり運転で逮捕されてしまった場合は、早急に弁護士に相談してサポートを依頼しましょう。
あおり運転をしたのが事実であれば、被害者に謝罪し示談を成立させることが重要です。
ただし、あおり運転をされた被害者は加害者に対して強い恐怖心や処罰感情を抱いているケースが多数なので、加害者側の身内が直接謝罪・示談交渉をしようとするのは、得策とはいえません。また、被害者の連絡先を入手することも困難であるため、刑事事件における謝罪・示談交渉は弁護士に一任する必要があるでしょう。
被害者に謝罪と被害弁済を尽くすことで、被害者が「処罰を求めない」という宥恕(ゆうじょ)意思を示してくれると、検察官が不起訴処分を下す可能性が生じます。また、起訴されてしまった場合でも、裁判官が量刑を判断する際によい事情として考慮する可能性に期待することができます。
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5、まとめ
危険・悪質な運転による事故が相次いだことを受け、あおり運転の定義が明確になり、罰則も厳しくなっています。警察はあおり運転に対して厳しい姿勢で臨んでいるため、妨害目的で10類型の違反行為をすれば逮捕されるおそれがあります。
家族があおり運転をして逮捕された、任意同行を求められたなどの状況でお悩みであれば早急に弁護士に相談して適切な対応を依頼しましょう。刑事事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所が力になります。ご家族だけで悩みを抱えずに、まずはご相談ください。
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※本コラムは公開日当時の内容です。
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