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弁護士コラム

2020年10月14日
  • 交通事故・交通違反
  • ながら運転
  • バイク

スマホのながら運転でバイク事故! どのような犯罪が成立する?

スマホのながら運転でバイク事故! どのような犯罪が成立する?
スマホのながら運転でバイク事故! どのような犯罪が成立する?

スマートフォンなどを見ながら自動車、バイクなどを運転するいわゆる「ながら運転」は、いうまでもなく非常に危険な行為です。

しかし警察が年間で70万件以上もの取り締まりを実施している現状を見れば、その危険性を認識していない人が多数いると言っていいでしょう。

こうした状況のなか、令和元年12月に改正道路交通法が施行され、ながら運転は厳罰化されました。ながら運転をして事故を起こしてしまった場合、どのような罰を受けるのでしょうか。ながら運転の定義や逮捕された場合の対応について解説します。

1、ながら運転の定義

ながら運転とは何か、そしてながら運転はどのような法律違反にあたるのかについて解説します。

  1. (1)ながら運転とは

    • 携帯電話で通話をしながら運転する
    • 携帯ゲーム機の操作をしながら運転する
    • スマートフォンに届いたメール等の文章を見ながら運転する


    このように何かをしながら自動車・バイクなどを運転する行為は「ながら運転」と呼ばれます。運転中の注意が散漫になり、歩行者やほかの車両に衝突するなど交通の危険を生じさせるおそれが高い、非常に危険な行為です。

  2. (2)ながら運転は道路交通法違反になる

    道路交通法第71条5の5号では、自動車または原動機付自転車を運転する際に次のことが規定されています。


    • 携帯電話用装置などを通話のために使用しないこと
    • 取り付けられ、または持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと


    携帯電話用装置とは携帯電話やスマートフォンなどを指し、それらを手に持って通話しながら運転することはできません。ただし傷病者の救護や公共の安全維持のために、やむを得ずに使用する場合は除かれます。

    画像表示用装置とはカーナビやテレビの画面、携帯電話やスマートフォンの画面などを指します。注視とは画面を見続けることを言いますが、具体的に何秒見たら注視にあたるとの明確な基準はなく、現場の警察官の判断に委ねられています。少なくとも運転中にスマートフォンなどの画面を操作すれば、その時点で注視していたと指摘される可能性があると心得ておくべきでしょう。

    なお、バイクは排気量によって道路交通法で定める自動車、または原動機付自転車に分類されますが、ながら運転をすれば普通自動車などと同じように違反となります

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2、道路交通法における、ながら運転の罰則

自動車やバイクのながら運転は従来も罰則の対象でしたが、近年は携帯電話やスマートフォンの使用が原因の交通事故が増加傾向にあり、死亡事故の被害者遺族などから罰則の強化を求める声が多くあがっていました。こうした背景から道路交通法が改正され、令和元年12月から、ながら運転の罰則が強化されています。

罰則は「ながら運転をした場合」か「ながら運転により交通の危険を生じさせた場合」かによって異なります。

  1. (1)ながら運転をした場合

    携帯電話などを手に持って通話した、スマートフォンの画面を注視したなどの場合は、以下の罰則が科せられます。


    • 罰則:6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
    • 反則金:普通自動車は1万8000円、二輪車は1万5000円、原付き車は1万2000円、大型車は2万5000円
    • 違反点数:3点


    従来の罰則は5万円以下の罰金、反則金は6000円(普通車の場合)、違反点数は1点でしたが、改正後は懲役刑もあり得る違反となり、反則金や違反点数は3倍になっています。

  2. (2)ながら運転により交通の危険を生じさせた場合

    ながら運転をして、事故を起こした場合の罰則です。


    • 罰則:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
    • 反則金:反則金は適用されず刑事罰の対象となる
    • 違反点数:6点


    従来の罰則は、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金、反則金は9000円、違反点数は2点でしたが、刑事手続きの対象となり、最長で1年の懲役が科されます。
    違反点数の6点は、行政処分の前歴がない人でも即免許停止となる点数です。

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3、ながら運転で人身事故を起こした場合に問われる罪

バイクでながら運転をして人身事故を起こした場合は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)」が定める、過失運転致死傷罪に問われる可能性があります。

  1. (1)過失運転致死傷罪

    過失運転致死傷罪は、自動車を運転するうえで必要な注意を怠り、人を死亡または負傷させた場合に成立する犯罪です(自動車運転処罰法 第5条)。
    罰則は「7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金」と、重い刑罰が規定されています。

  2. (2)危険運転致死傷罪に問われる可能性はある?

    危険運転致死傷罪は、危険な運転行為をしている認識を持ちながら、人を死亡または負傷させた場合に成立する犯罪です(自動車運転処罰法 第2条)。

    危険な運転とは、次のような行為が該当します。


    • アルコールや薬物の影響で正常な運転が困難な状態での運転行為
    • 進行を制御することが困難な高速度での運転行為
    • 進行を制御する技能がない状態での運転
    • 人又は車の通行を妨害する目的での直前進入や著しく接近、重大な交通の危険を生じさせるスピードでの運転
    • 赤信号等の無視や通行禁止道路の進行、かつ重大な交通の危険を生じさせるスピードでの運転


    ながら運転は、同法が規定する危険な運転行為には該当しません。そのため、現状ではながら運転をしたことだけで死傷事故を起こしたとしても、危険運転致死傷罪には問われません。
    しかし、ながら運転をしている最中に、進行を制御することが困難な高速度での運転をしたり、赤信号を無視して高速度で運転をしたりして死傷事故を起こした場合は、危険運転に該当する可能性は当然あります。また、飲酒運転やあおり運転の厳罰化が進むなかで、今後、危険な運転行為にながら運転が含まれる可能性もあるでしょう。

    危険運転致死傷罪は、危険な運転行為だとの認識がありながら人を死傷させるという非常に悪質な事故に適用されますので、過失運転致死傷罪よりも重い刑が定められています。
    人を負傷させた場合が「15年以下の懲役」、人を死亡させた場合が「1年以上20年以下の懲役」です。罰金刑はありませんので、有罪になれば執行猶予が付かない限り刑務所へ収監されます。

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4、ながら運転の事故で逮捕された場合に弁護士へ相談すべき理由

家族がバイクのながら運転による事故の加害者として逮捕された場合、ご家族は早期に弁護士へ相談しましょう。

  1. (1)早期の身柄釈放に向けた弁護活動

    逮捕・勾留されると最長で23日間の身柄拘束を受ける可能性があり、会社や学校など日常生活への影響は必至です。そこで弁護士は早期に身柄が釈放されるよう、証拠などの情報を収集した上で、検察官に対して次のような主張をおこないます。


    • 本人がながら運転を認めて深く反省しており逃亡のおそれが低い
    • 現場検証やスマートフォンの利用状況の確認などにより証拠が確保されているため、証拠隠滅のおそれが低い
    • 本人の財力や保険の加入状況、ご家族の協力などから被害者への損害賠償が確実に見込める


    検察官の勾留請求を阻止することができれば、在宅のまま捜査が進められるので、日常生活への影響を最小限に抑えることができます

  2. (2)被害者との示談交渉

    捜査機関へのはたらきかけと並行して、被害者に対して謝罪と被害弁償をおこなう示談交渉も進めます。示談が成立した場合には、当事者の間で問題が解決したとみなされ、不起訴処分や執行猶予付き判決の獲得、減刑につながる可能性があります

    しかし、ながら運転による事故の場合、被害者の処罰感情が強く示談交渉は難航することが予想されるため、交渉は弁護士へ一任するべきと言えます。
    弁護士であれば、丁寧な謝罪をした上で、被害者感情に配慮しながら適切な額の示談金を提示することができます。

  3. (3)取り調べのアドバイスと逮捕後のサポート

    自動車事故の場合、一般の方が突然加害者になってしまうケースがほとんどです。そのため、逮捕されてしまった時は、不安や心配、後悔などで気が動転してしまうでしょう。

    しかし、ひとたび逮捕されてしまえば、通常の刑事事件と同様の流れで捜査は進みます。逮捕後72時間は外部との連絡は一切できず、たとえ家族であったとしても同様です。この時、唯一接見できるのが弁護士です。
    取り調べの対応についてのアドバイスや捜査状況の共有、今後の見通し、ご家族からのメッセージを伝えるなど、精神的な面のサポートにおいても弁護士が重要な役割を担います。

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5、まとめ

令和元年の道路交通法改正により、ながら運転が厳罰化されました。事故を起こしていなくても罰則の対象となり、事故を起こした場合には刑事事件としてさらに厳しい罰則の適用を受けます。
ご家族がバイクや自動車のながら運転によって事故を起こし逮捕された場合は、ベリーベスト法律事務所へご相談ください。早期の身柄釈放や減刑を目指した弁護活動、被害者との示談成立に向けた交渉など、解決に向けて徹底的にサポートします。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
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