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弁護士コラム

2021年10月28日
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交通事故を起こしたら? 示談書作成の注意点と捜査逮捕の流れを紹介

交通事故を起こしたら? 示談書作成の注意点と捜査逮捕の流れを紹介
交通事故を起こしたら? 示談書作成の注意点と捜査逮捕の流れを紹介

交通事故の加害者となって被害者と示談交渉する場合、合意内容を証拠として残しておくために示談書を作成するケースが大半です。

後のトラブルを回避するためには、どんな点に気をつけながら示談書を作成すればよいのでしょうか?

本コラムでは交通事故の加害者に向けて、示談書に記載すべき項目や示談の際の注意点を解説します。交通事故の加害者が逮捕されやすいケースや逮捕・捜査を受けた場合の流れについても確認しましょう。

1、交通事故は示談しないと逮捕されるのか

逮捕とは、被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐために、その身柄を拘束する手続きです。すなわち逮捕の有無を分けるのは、被疑者に逃げたり、証拠隠滅をするおそれがあるかどうか、です。事故の相手方と示談しないからといって、必ず逮捕されるというわけではないのです。

反対に、示談をしても必ず逮捕を免れる、ということにもなりません。

  1. (1)人身事故は逮捕されるおそれがある

    交通事故には物損事故と人身事故があります。物損事故とは人には損害がなく車両やガードレール、建物など物だけに損害を与えた事故のことです。人身事故とは人の生命・身体に損害を与えた事故を指します。

    逮捕されやすいのは人身事故です。物だけに損害を与えた物損事故よりも人に損害を与えた人身事故のほうが重大な結果が生じており、重い処分が予想されるため、逃亡・証拠隠滅の高いと判断されやすいからです。

    ただし物損事故だから必ず逮捕されないわけではありません。たとえば飲酒運転をしたうえで他人の家の壁を損壊し、その場から逃げたケースなどは逃亡のおそれが高いと判断され、逮捕されやすくなります。

  2. (2)事故様態の悪質性や結果の重大性も影響する

    事故の様態が悪質な場合や事故の結果が重大な場合には逮捕されるおそれがあります。事故の様態が悪質な場合とは、ひき逃げや飲酒運転、無免許運転、あおり運転など重大な道路交通法違反をともなう事故のことです。

    結果が重大な場合とは、被害者が重傷・重体の状態にある場合や死亡した場合などを指します。

    反対に、単なる過失(不注意)により交通事故を起こしてしまい、被害者のけがの程度が軽く、警察の捜査にも協力しているようなケースでは逮捕されない可能性が高いでしょう。

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2、交通事故の逮捕と捜査の流れ

交通事故を起こした後の流れについて、逮捕された場合と逮捕されない場合に分けて解説します。

  1. (1)逮捕された場合

    逮捕されると、警察の取り調べを受け、身柄を拘束されてから48時間以内に検察官に送致されます。送致後検察官の取り調べを受け、検察官が身柄を受け取ったときから24時間以内に勾留請求されるか、起訴されるか、身柄を釈放されるかが決まります。ここまでの72時間、被疑者は、原則として、弁護人、弁護人となろうとする者を除き、家族をはじめ外部との面会は許可されません。

    その後、検察官が引き続き捜査のために被疑者の身柄を拘束する必要があると判断すると、裁判官に勾留を請求します。勾留とは被疑者の身柄を拘束する裁判およびその執行のことです。裁判官が勾留を認めると原則10日間、最長で20日間の勾留を受け、勾留の満期までに起訴または不起訴が判断されます

    もっとも、交通事故では事故後の実況見分などですでに証拠が確保されているケースが多いでしょう。証拠が明らかなのに否認するなど不合理な行動を取る、故意の危険運転で死傷者を出したなどの事情がなければ、勾留される可能性はそれほど高くないでしょう。

    事故を起こした事実を誠実に受け止め、捜査にしっかりと協力することで、逮捕からの身柄釈放を早められるでしょう

  2. (2)逮捕されずに捜査された場合

    警察が被疑者を逮捕せずに捜査を進めることを在宅捜査といいます。警察は被疑者に逃亡・証拠隠滅のおそれが認められないときは、逮捕せず自宅で生活させながら、取り調べのときに出頭させて捜査を進めます。交通事故では、悪質・重大な交通事故を除けば、多くのケースで在宅捜査となるでしょう。

    在宅捜査の場合は、逮捕されたときのように48時間・24時間・20日間という時間制限はありません。捜査が終了した時点で警察から検察官に事故の書類のみが送致され、最終的に検察官によって起訴または不起訴が判断されます。

    ただし、在宅捜査であっても出頭要請を無視し続けるなどの行動を取れば、逃亡のおそれがあるとして逮捕する身柄捜査に切り替わるケースがあるため、注意が必要です。

    なお、在宅捜査を理由に処分が軽くなるわけではありません在宅のまま起訴されたり実刑判決を受けたりするケースもあります

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3、交通事故で受ける刑罰とは

交通事故は以前、刑法の危険運転致死傷罪や自動車運転過失致死傷罪、業務上過失致死傷罪などで処罰されていました。しかし、重大な自動車事故が増加し、事故の実情に応じた罰則を整備する必要性が生じたため、平成26年に自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」と表記します。)が施行されました。

これにより、危険運転致死傷罪と自動車運転過失致死傷罪は刑法から削除され、「危険運転致死傷罪」と「過失運転致死傷罪」として自動車運転処罰法へ移行しています。業務上過失致死傷罪は刑法に残っていますが、通常の交通事故以外の事故(鉄道事故や飛行機事故など)や、自動車事故で運転に起因しないものについて適用されます。すなわち交通事故では通常、「自動車運転処罰法」や「道路交通法」が適用されるのです。

  1. (1)自動車運転処罰法の刑罰

    自動車運転処罰法の刑罰は以下のとおりです。


    • ① 過失運転致死傷罪……7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金(第5条)
    • ② 危険運転致死傷罪……人を負傷させた場合は15年以下の懲役、人を死亡させた場合は1年以上20年以下の懲役(第2条)
    • ③ 準危険運転致死傷罪……人を負傷させた場合は12年以下の懲役、人を死亡させた場合は15年以下の懲役(第3条)


    自動車運転処罰法の法定刑について簡単に説明します。
    ①は、過失致死傷罪(刑法209条、210条)及び業務上過失致死傷罪(刑法211条)の特別類型で過失犯です。

    ②は、本条所定の行為を故意に行った場合について、その悪質性を考慮し、厳重に処罰するものです。①と異なり禁固、罰金がなく必ず懲役刑が科せられる点、刑の期間が長い点で刑が重くなっています。

    ③について、同条1項は、運転者がアルコールまたは薬物の影響により「その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」(③の場合)で自動車を運転した結果「正常な運転が困難な状態」に陥り人を死傷させた行為について②とは別類型の犯罪として処罰するものです。自動車を運転していた時に、「正常な運転が困難な状態」に至る可能性があることを認識している必要はない点で②と異なります。

    同条2項は、自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気により1項の行為を行った結果、「正常な運転が困難な状態」に陥り人を死傷させた行為について処罰するものです。

    この規定においても①と異なり罰金刑はなく必ず懲役刑が科せられる点で刑が加重されています。

  2. (2)刑が加重される場合がある

    自動車運転処罰法違反を犯した者が以下のケースに該当すると刑が加重されます。


    • 過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱(第4条)
    • アルコールの影響による死傷事故を起こした人が、逃走してアルコール濃度を下げるなど、「その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をした」場合に適用される罪です。逃走してでもアルコール濃度を下げれば危険運転致死傷罪の立証が難しくなり、刑罰が軽くなるという「逃げ得」を防ぐために設けられています。

      また本罪の法定刑は12年以下の懲役ですが、救護義務違反(最長10年以下の懲役)も同時に成立するため、併合罪として最長で18年の懲役に処せられます。

    • 無免許運転による加重(第6条)
    • 自動車運転処罰法違反を犯した者が無免許だったときは、それぞれの刑の最長が3年~5年加重されます。

      具体的には①の罪については、7年以下の懲役が10年以下の懲役となります(法6条4項)。②については、負傷の場合に15年以下の懲役が6月以上20年以下の懲役となります(法6条1項)。③については、負傷の場合12年以下、死亡の場合15年以下の懲役が、負傷の場合15年以下、死亡の場合6月以上20年以下の懲役となります(法6条2項)。

  3. (3)道路交通法違反の刑罰

    交通事故を起こした場合には、同時に道路交通法の規定にも抵触する場合が多いです。交通事故に関連して適用されることの多い違反をピックアップして刑罰を紹介します。


    • 救護義務違反(ひき逃げ)……5年以下の懲役または50万円以下の罰金、死傷事故が運転者の運転に起因する場合は10年以下の懲役または100万円以下の罰金(第117条)
    • 酒酔い運転……5年以下の懲役または100万円以下の罰金(第117条の2第1号)
    • 酒気帯び運転……3年以下の懲役または50万円以下の罰金(第117条の2の2第3号)
    • 無免許運転……3年以下の懲役または50万円以下の罰金(第117条の2の2第2号)
    • 信号無視……3か月以下の懲役または5万円以下の罰金(第119条第1号の2)
  4. (4)行政処分も受ける

    交通違反・交通事故を起こすと、懲役や罰金などの刑罰のほかに、運転免許の停止・取り消しなどの行政処分も受けることになります。

    交通違反内容ごとに基礎点数が付き、さらに交通事故を起こせば付加点数が追加され、トータルの点数に応じて免許停止・取り消し処分とその年月が決定します。たとえば人身事故を起こして逃走した場合(救護義務違反)は基礎点数が35点となり、それだけで直ちに免許を取り消されます。

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4、交通事故における示談書の必要性

交通事故における示談の意味や示談書を作成する必要性について解説します。

  1. (1)交通事故の示談とは

    交通事故で加害者が被害者にけがをさせたり車両を壊したりすると、他人の権利や財産を侵害したとして、被害者に対して損害を賠償する責任を負います(民法第709条)。交通事故の示談とは、事故の加害者と被害者が、事故で生じた損害賠償の問題について話し合って合意する、裁判外の手続きのことです。交通事故では多くのケースで示談による解決が図られています。

    示談は法律上の和解契約の一種です。民法第696条の規定により、一度成立した和解は原則として覆すことはできません。したがって被害者との示談が成立すると、後になって被害者から損害賠償金を追加で請求されるという事態を回避することができます。

  2. (2)示談書を作成する意味・効果

    示談書は、示談において双方の合意内容をまとめた文書のことです。示談は口頭でも成立しますが、客観的に合意文書として残しておかないと、言った、言わないなどのトラブルに発展するおそれがあります

    一方、示談書を残しておけば、後になって相手方から合意内容に異議を唱えられた場合でも、示談書をもとに適切に反論できます。後のトラブルや合意内容の蒸し返しを防ぐために示談書として残しておくことが大切です。

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5、示談書に記載すべき内容

示談書は私文書なので決まった書式はありませんが、トラブルを防ぐために記載すべき項目があります。示談の際の注意点とあわせて詳しく見ていきましょう。なお、事故の態様などは、正確に記載する必要があるため、自動車安全運転センターで発行してもらう「交通事故証明書」を見ながら書くのがよいでしょう。

  1. (1)記載するべき内容とは

    通常示談書に記載される事項は以下のとおりです。


    ① 当事者
    通常、氏名・住所で特定します。当事者が複数の場合には全員の記載が必要です。

    ② 事故の特定
    事故の日時、場所、事故車両(車両番号、車両の登録番号・所有者など)により特定します。事故態様で特定することもあります。

    ③ 被害内容
    死亡、傷害、物損のみ。傷害の内容程度。後遺障害の有無程度。

    ④ 示談内容
    賠償金額、支払期日等の支払い条件を記載します。合意した示談金の額は、「金○○円」と、はっきり分かるように記載しましょう。給付条項は、端的に「金〇円を支払う」などと記載します。支払い方法は、銀行振り込みであれば銀行名や口座番号などの振り込みに必要な情報や手数料負担の割合なども詳しく記載しましょう。

    示談の対象が物損のみ等、損害の一部である場合、その旨を記載しないと残部を請求できなくなるので、必ず一部であることを記載する必要があります。

    ⑤ 放棄条項、清算条項
    放棄条項とは、示談内容以外の請求権を放棄する条項。清算条項とは、示談内容以外の債権債務がない旨を相互に確認する条項。両方を記載することが多いです。損害の一部について示談した場合には、一部であることの記載が必要です。

    ⑥ 示談成立年月日

    ⑦ その他
    交通事故では、事故からしばらく経過した後に後遺症が明らかになるケースも少なくありません。しかし一度成立した示談は覆せないため、不測の事態に対応するために留保条項を設ける場合があります。「後遺障害が発生した場合は別途協議する」などの一文を加えておくのが一般的です。

    加害者が謝意を示す条項、被害者が加害者を許し宥恕(ゆうじょ)する条項を入れることもあります。
    示談の締結日や当事者の氏名・住所を記載し、双方が署名押印して示談書の完成です。加害者と被害者の双方が保管するため、通常は2通作成します。

  2. (2)注意するべき事項とは

    • 内容は後から変更できない
    • 示談書に記載した内容は最終的な解決を意味するため、後から変更することはできません。収入が減ったので減額してもらいたい、新たな事実が明らかになったので内容を変更してもらいたいと思っても難しくなります。

      そのため示談書の内容は慎重に確認し、納得できた段階で署名押印することが大切です。

    • 示談屋、事件屋に任せない
    • 「示談屋」「事件屋」とは、弁護士資格もないのに示談交渉を進め、事故の被害者に不当な要求を行う、加害者にも法外な報酬を求めるなどの詐欺行為をはたらく者のことです。

      弁護士資格のない者が報酬を得る目的で他人の法律事件の示談交渉をすることを非弁行為といい、弁護士法に違反します。加入の保険会社に付帯の示談交渉サービスを利用した場合は非弁行為にあたりませんが(ただし被害者の過失が0である場合、被害者加入の保険会社は、加害者と示談交渉することはできません。)、保険会社や弁護士以外の第三者が、示談交渉を行うのは非弁行為にあたります。

      示談屋や事件屋の中には反社会的勢力と関わりを持つ者もいて重大なトラブルに巻き込まれる場合もあります。親類・友人・知人・同僚などが示談屋や事件屋まがいの交渉を買って出てくるケースもめずらしくありません。善意があるふりをして近づいてくる相手には慎重に対応しましょう。

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6、交通事故で逮捕されそうなら弁護士に相談を

一般に交通事故の示談交渉は加入の保険会社を通じて行います。しかし逮捕されそうな重大事故を起こした場合や、任意保険に加入していない・示談代行サービスを契約していないなどの場合は、弁護士に相談することが大切です。

  1. (1)適正な示談金額が分かる

    示談交渉の過程でいくらの示談金を提示すればよいのか、また被害者側から求められた示談金が適正な額なのかを一般の人が判断するのは難しいでしょう。計算方法は複雑で法的知識も必要です。

    交通事故の実務に詳しい弁護士に相談すれば、相場や過去の裁判例の知識にもとづき適正な金額算定ができるため、法外な示談金を支払うなどの事態を回避できます

  2. (2)示談交渉を一任できる

    保険会社を利用できないケースでは加害者自身が示談交渉を進める必要がありますが、事故の被害者は加害者に対する怒りや処罰感情を持っているケースが多く、示談交渉は難航するおそれが高いでしょう。弁護士であれば示談交渉を一任できるため、被害者感情に配慮しつつ、客観的な第三者の立場で、円滑な交渉に期待できます

  3. (3)刑事責任への影響も考えた示談書を作成できる

    重い刑事責任に問われる交通事故でも、示談が成立し、被害者への謝罪と賠償が尽くされている場合には、検察官が不起訴処分とする、裁判官が刑を軽くするといった可能性があります。

    しかし保険会社が作成する示談書はあくまでも民事上の問題解決を図ることが目的です。そのため、刑事責任を少しでも軽くしてもらうための条項(被害者の処罰感情、宥恕(ゆうじょ)意思など)には関知しないケースが多くなります。

    弁護士が作成する示談書であれば民事責任はもとより、刑事責任についても考慮した内容に仕上げられる期待が高まります

  4. (4)逮捕された場合に弁護士ができること

    事故の直後から弁護士がつけば、警察に対して逃亡・証拠隠滅のおそれがない旨を的確に主張し、逮捕を回避できる可能性があります

    逮捕されてしまった場合でも早期に本人と面会して取り調べの重要なアドバイスを与える、検察官・裁判官に対して身柄拘束の必要がない旨を主張して早期の釈放につなげるといった活動が期待できます。

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7、まとめ

交通事故の加害者となってしまったら、被害者への賠償を行い、事故の最終解決を図るために、示談交渉を行うのが一般的です。示談は口頭でも成立しますが、後のトラブル防止のために必ず示談書を作成しておきましょう。

人身事故を起こしてしまった、任意保険に加入していないなどのケースでは弁護士による示談交渉が必要になります。交通事故で不当に重い罪を科されるのを回避するには、事故の直後から弁護士に相談し、示談交渉を含めてサポートしてもらうことが大切です。

交通事故・事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所が力になります。自分や家族が交通事故を起こしてしまいお悩みであれば、まずはご相談ください。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
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