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弁護士コラム

2022年04月12日
  • 交通事故・交通違反
  • 人身事故
  • 示談

人身事故の示談の流れとは? 金額や始めるタイミングを解説!

人身事故の示談の流れとは? 金額や始めるタイミングを解説!
人身事故の示談の流れとは? 金額や始めるタイミングを解説!

人身事故の加害者になってしまったときは、被害者の救助や警察への報告など必要な措置を行うのはもちろんのこと、事故の後には被害者への賠償を尽くす必要もあります。この賠償の内容や金額を決めるために被害者と話し合うことを示談交渉といいます。

人身事故を起こして被害者との示談交渉を検討している方は、示談の意味や効果、示談金の内訳など示談にまつわる多くの基礎知識を得ておくことが大切です。そうした知識を得てから示談交渉を始めることにより、被害者への対応や今後の手続きを適切に進めることができます。

本コラムでは人身事故の加害者に向けて、被害者との示談交渉に必要な知識と対応について解説します。

目次

  1. 1、人身事故の示談前に知っておくべきこと
    1. (1)示談とは
    2. (2)示談金とは
  2. 2、人身事故の定義
    1. (1)人身事故とは
    2. (2)物損事故とは
  3. 3、人身事故の場合に受ける処分・責任
    1. (1)刑事責任
    2. (2)行政上の責任
    3. (3)民事責任
  4. 4、人身事故で起訴されうるケース
    1. (1)重大な過失がある場合
    2. (2)前科・前歴がある場合
    3. (3)死亡事故・重傷事故の場合
    4. (4)被害者の処罰感情が高い場合
    5. (5)略式起訴されるケースもある
  5. 5、人身事故の加害者になったら早期に示談すべき理由
    1. (1)不起訴処分や執行猶予の可能性がある
    2. (2)早く釈放される可能性が高まる
    3. (3)民事裁判に発展するおそれが小さくなる
  6. 6、示談金額の内訳
    1. (1)積極損害
    2. (2)消極損害
    3. (3)被害者への慰謝料
  7. 7、示談金額を決める3つの判断基準
    1. (1)自賠責保険基準
    2. (2)任意保険基準
    3. (3)裁判所基準
  8. 8、示談はいつから始めるべき?
    1. (1)被害者のケガが完治したとき
    2. (2)被害者の後遺障害等級認定の審査結果が出たとき
    3. (3)死亡事故の場合は?
  9. 9、交通事故の加害者になってしまったら弁護士に相談を
    1. (1)刑事処分の見込みや今後の対応のアドバイスが得られる
    2. (2)早期釈放のための弁護活動が期待できる
    3. (3)示談交渉も任せることができる
  10. 10、まとめ

1、人身事故の示談前に知っておくべきこと

まずは示談や示談金の意味、効果などについて知っておく必要があります。そうでなければ適切な示談ができず、トラブルの解決に至らないおそれがあるからです。

  1. (1)示談とは

    示談とはトラブルの当事者が裁判外で話し合い、さまざまな合意事項を定めてトラブルを解決する手続きのことです。人身事故では、加害者が被害者に謝罪して示談金を支払う代わりに、新たな損害賠償を請求しない、第三者に口外しないといった約束を取り交わすケースが多いでしょう。

    示談は民事上の手続きですが、人身事故による刑事処分にも影響する場合があります。示談によって被害者の被害回復が図られ、被害者が加害者を許したと評価されるからです。

  2. (2)示談金とは

    示談金とは、加害者が被害者に与えた損害についての損害賠償金や実費、解決金などの金銭のことです。最終的な金額は話し合いによって決定しますが、人身事故ではケガの治療費や休業補償、慰謝料などの幅広い項目が対象になります。

    また加害者のみの責任で起きた事故なのか、被害者にも過失のある事故なのかといった「過失割合」も考慮して決まります。

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2、人身事故の定義

そもそも「人身事故」とはどのような事故をいうのでしょうか? 人身事故の定義と物損事故との違いを解説します。

  1. (1)人身事故とは

    人身事故とは、交通事故のうち「人」に対して損害を与えた事故を指します。被害者にケガを負わせる、後遺症を負わせる、死亡させるなどしてしまった場合は人身事故として扱われます。

    自らの不注意や運転操作ミス、あるいは飲酒運転などの違反行為によって人身事故を起こしてしまうと、「刑事責任」「行政上の責任」「民事責任」という3つの責任が発生します。各責任の詳細は後述しますが、人身事故の加害者には大きな責任がともなうものと理解しておきましょう。

  2. (2)物損事故とは

    物損事故とは、交通事故のうち「物」に対して損害を与えてしまった事故のことです。車両や塀、ガードレール、街路樹などのほかに、動物に損害を与えた場合も分類上は物損事故にあたります。

    物損事故を起こした場合は、危険防止措置や警察への報告義務を怠る、飲酒運転をしていたなどほかの違反がない限り、刑事責任と行政上の責任は追及されません

    一方、物の所有者など事実上の被害者に対して損害賠償する民事責任は発生します。もっとも、物損事故の損害賠償金は物の修理費用などの実費が中心となるため、人身事故と比較すれば金額は低いケースが多いでしょう。

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3、人身事故の場合に受ける処分・責任

人身事故の加害者が負う「刑事責任」「行政上の責任」「民事責任」について解説します。

  1. (1)刑事責任

    刑事責任とは罪を犯したとして刑罰を受ける責任のことです。人身事故の加害者は、自動車運転処罰法や道路交通法にもとづき、懲役や禁錮、罰金といった刑罰を受けることになります。

    特に、被害者が死亡した、後遺症をもたらしたなど結果が重大なケースや、事故の原因が加害者による飲酒運転や信号無視などの悪質な違反だったケースなどは刑事責任を負うおそれが大きいといえます。

    裁判で有罪が確定して刑罰を受けると前科がついた状態になり、一定の職業や資格の欠格事由に該当する、海外渡航で制限があるなどの不利益が生じます

  2. (2)行政上の責任

    行政上の責任とは、公安委員会による違反点数の加算や、それにともなう免許停止・免許取り消し処分を受けることです。

    人身事故では、個々の違反行為に付される基礎点数に加え、過失の大きさと事故の結果の重大性に応じて付加点数が付与されます。そして違反点数が一定以上に累積すると、行政処分の前歴回数に応じた免許停止・免許取り消し処分が決定します。

    免許停止は一時的に免許が無効になり、一定期間が経過するとふたたび運転できるようになる処分です。一方、免許取り消しは免許自体が取り消されることを指すため、再度免許を取得しなければ運転することができません。

    また「欠格期間」といって再度の免許取得ができない期間もあります。車両の運転が必要な仕事に就いている場合などは異動や職種変更を余儀なくされるおそれがあり、死活問題にもなりかねません。

  3. (3)民事責任

    人身事故の民事責任とは、不法行為による損害を与えたとして、ケガの治療費や慰謝料といった損害賠償金を支払う義務のことをいいます。

    民法第709条、710条には、故意や過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者の賠償責任が定められており、事故の加害者は被害者に対して金銭で賠償しなければなりません

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4、人身事故で起訴されうるケース

人身事故の多くは「過失運転致死傷罪」の適用を受けますが、被害者のケガが軽微であれば刑事処分を受けずに済むケースも少なくありません。本罪を定める自動車運転処罰法第5条のただし書きにも、「その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる」と示されています。また、被害者のケガが軽く、加害者が被害者に誠意をもって対応している場合には、裁判になる前の段階で不起訴処分となるケースもあります。

一方で起訴され、厳しい処分を受けるケースも当然あります。人身事故で起訴されるおそれが大きいのは、加害者を処罰する必要性が高い、以下のようなケースです。

  1. (1)重大な過失がある場合

    加害者の不注意やミスにとどまらず、居眠り運転をしていた、赤信号を見落とした、速度制限を大幅にオーバーしたなど重大な過失がある場合は、起訴される危険が上がります。

    平成28年には、スマートフォン向けゲームをしながら自動車を運転して死傷事故を起こした男性が過失運転致死傷罪で起訴され、刑事裁判で禁錮1年2か月の実刑判決が確定しました。

  2. (2)前科・前歴がある場合

    加害者が人身事故を何度も繰り返している、道路交通法違反の前歴が多いなどのケースでは、規範意識が低いため処罰せずに放置すればふたたび人身事故を起こす危険があります。また前科・前歴があるにもかかわらず人身事故を起こしたということは、過去の事故の教訓が生かされておらず、反省していないと捉えられるでしょう。起訴して刑罰を科すべきとの判断に傾きやすくなります

  3. (3)死亡事故・重傷事故の場合

    人の死亡や重い負傷という重大な結果が生じている事故では、ふたたび同様の事故を発生させないために加害者の反省を促し厳しく処罰する必要性があることから、起訴されやすくなります

    中でも、故意の危険運転により人を死傷させた場合は、「危険運転致死傷罪」が適用され、人を負傷させた場合は15年以下の懲役、人を死亡させた場合は1年以上20年以下の懲役という厳しい罰を受けます(自動車運転処罰法第2条)。危険運転はたとえば酩酊(めいてい)状態で正常な運転ができないのに運転した(同条第1号)、赤信号を殊更無視して危険な速度で走行した(同条第7号)といった行為が該当します。

  4. (4)被害者の処罰感情が高い場合

    被害者の処罰感情が高い場合は検察官もこれを考慮するため、起訴される可能性が高まります。示談交渉も難航しやすいため、示談による早期の解決も見込みにくいでしょう。

  5. (5)略式起訴されるケースもある

    起訴には公開裁判での審理を求める正式起訴と、書面のみの簡易的な審理で処分を決める略式起訴があります。加害者の過失や事故の結果が重大とはいえない人身事故では略式起訴が選択されるケースもあるでしょう。この場合は必ず罰金刑になるため刑務所には収監されませんが、懲役などと同様に前科はつきます

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5、人身事故の加害者になったら早期に示談すべき理由

人身事故の加害者になってしまったら、被害者と示談を成立させることが大切です。示談をするもっとも大きな理由は、金銭の賠償によって被害者の被害回復を図ることにありますが、加害者自身についても以下のような影響があります。

  1. (1)不起訴処分や執行猶予の可能性がある

    検察官が起訴・不起訴の判断をする前に示談が成立すると、検察官が示談を評価して不起訴処分を下す可能性があります。すでに被害回復が図られているのなら、起訴して刑罰を与える必要性が低くなったと判断されやすいからです

    起訴された場合も、略式裁判による罰金刑となったり、判決に執行猶予がついたりする可能性があります。罰金刑や執行猶予つき判決になると刑務所に収監されずに済むため、会社や学校などの社会生活を送ることができます。

  2. (2)早く釈放される可能性が高まる

    人身事故で逮捕・勾留されるケースはそれほど多くありませんが、被害者のケガが重い場合や重大な過失、危険運転が認められる場合には逮捕・勾留される危険が高まります。逮捕・勾留による身柄拘束を受けると、逮捕から最長で23日間も社会と隔離された生活を送るため、仕事や家庭への影響が大きくなるでしょう

    しかし示談が成立することで早期の釈放につながる可能性が高まります。被害者への謝罪と被害弁済が済んでいる以上は逃亡や証拠隠滅のおそれが低く、捜査機関も身柄を拘束しておく必要性が低いと考えるからです。この場合は在宅捜査に切り替わり、日常生活を送りながら捜査機関の捜査に協力することになります。

  3. (3)民事裁判に発展するおそれが小さくなる

    示談の成立は当事者間の賠償問題が解決したことを意味します。そのため示談が成立した後に被害者から民事裁判を提起され、新たな損害賠償を請求されるおそれが小さくなります。万が一新たな損害賠償を請求されても、示談の成立を根拠に拒むことが可能です。

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6、示談金額の内訳

人身事故の加害者が被害者に支払う示談金は「積極損害」「消極損害」「慰謝料」に分類されます。

  1. (1)積極損害

    被害者が事故の被害に遭わなければ支出しないで済んだ費用を「積極損害」といいます。
    積極損害は以下のような費用が該当します。

    • ケガの治療費……診察料、手術料、投薬料、処理料、入院費、転院費など
    • 交通費……通院・入院にともなう交通費、駐車場代など
    • 付添看護費……看護師などの職業付添人の実費、子どもが被害者の場合の親の付添にかかる費用など
    • 器具・装備費……義足や車いすの費用など
    • その他……診断書などの文書料、入院時に必要な日用品の購入費、死亡事故の場合の葬儀費用、車両の修理費など
  2. (2)消極損害

    被害者が事故の被害に遭わなければ得られていたはずなのに、事故によって失われた利益を「消極損害」といいます

    消極損害は以下のとおりです。

    ● 休業損害
    事故により仕事を休まないといけなくなったことで生じた損害です。被害者が事故の前に得ていた収入をもとに算出されます。

    ● 後遺障害逸失利益
    後遺障害の影響で労働能力が低下したことにより、将来得られるはずだった利益が失われたために生じた損害です。被害者が事故の前に得ていた収入と、後遺障害等級にもとづく労働能力喪失率、労働能力喪失期間をもとに算出されます。

    ● 死亡逸失利益
    死亡したことにより失われた、将来得られるはずだった利益です。被害者が事故の前に得ていた収入と今後の就労可能年数をもとに算出されます。今後かからなくなる生活費は差し引かれます。
  3. (3)被害者への慰謝料

    人身事故の被害者はケガの痛みや治療により不自由な生活を余儀なくされるのに加え、仕事や将来に対する不安などがともないます。これらの精神的苦痛に対する損害賠償金のことを「慰謝料」といいます

    人身事故の慰謝料には以下の3種類があります。

    ● 入通院慰謝料
    入院や通院を余儀なくされたことで被った精神的苦痛に対する慰謝料です。入通院期間などをもとに算出されます。

    ● 後遺障害慰謝料
    ケガが治らず後遺障害が残ったことの精神的苦痛に対する慰謝料です。ケガの治療をこれ以上続けても改善の見込みがない状態のことを「症状固定」といい、症状固定後に後遺障害等級の何級に該当するのかによって金額が変わります。

    ● 死亡慰謝料
    被害者の死亡により被った精神的苦痛に対する慰謝料です。被害者本人に対するものと、遺族に対するものがあります。被害者の年齢や家計の中心を担っていたかなどよって金額が変わります。
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7、示談金額を決める3つの判断基準

事故に遭った被害者の負担を考えれば、示談金の額が折り合わないために長い間交渉を続けるのは望ましくありません。そこで過去の交通事故裁判をもとに、治療期間や後遺障害等級などの客観的な事実から賠償金の目安を定めた基準が存在します。この基準には「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判所基準」の3つの基準があります。

  1. (1)自賠責保険基準

    自賠責保険は、自動車やバイクを運転する人すべてに加入が義務付けられている強制保険です(自動車損害賠償保障法第5条)。

    被害者を救済するための最低限の補償を目的としているため、補償は人身事故の賠償損害について政令で定められた一定の保険金の限度額の範囲で行われます。そのため自賠責保険基準で算定された慰謝料は3つの基準の中でもっとも低い金額になります

  2. (2)任意保険基準

    任意保険基準とは、保険会社が独自に決めた基準をいいます。

    任意保険とは自動車保険のことです。人身事故の賠償金は非常に高額になるため、自賠責保険だけではすべての損害をカバーすることはできず、カバーできない部分を加害者の資力のみで支払うのも現実的ではありません。そこで自動車保険に加入して保険料を払い、いざというときに補償してもらうのが任意保険です。

    任意保険基準は内部基準なので具体的な金額などの詳細は公開されていません。一般的には自賠責保険基準と同じ程度か少し上乗せされた金額であり、裁判基準より低い金額であるケースが多くなります。

  3. (3)裁判所基準

    裁判所基準とは、人身事故における過去の裁判例をもとに確立されてきた基準のことをいいます。実際の裁判でも慰謝料の算定に用いられていることから裁判所基準と呼ばれています。弁護士が示談交渉をする際にも用いる基準なので弁護士基準と呼ばれる場合もありますが、両者は同じ意味です。

    裁判所基準は一般に、日弁連交通事故相談センターが出版している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)を参考に算出されます。

    3つの基準のうち、もっとも高額に設定されているのは裁判所基準です。そのため被害者が弁護士を立ててきた場合は裁判所基準で交渉されると予想できます。

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8、示談はいつから始めるべき?

示談は示談金の額を決めるための話し合いなので、交渉を始めるのは事故による損害が確定してからです。損害の確定時期は人身事故の結果によって異なります。

  1. (1)被害者のケガが完治したとき

    被害者のケガが後遺症の残らない程度のケガだった場合は、ケガの治療が終わったタイミングで治療費の金額が確定します。したがって、被害者の治療が終わり、ケガが完治したときから示談交渉を開始します。

  2. (2)被害者の後遺障害等級認定の審査結果が出たとき

    被害者に後遺症をもたらす程度のケガを負わせた場合は、被害者の後遺障害等級認定の審査結果が出てから示談交渉を開始します。人身事故の後遺症について後遺障害等級が認定されると、等級に応じた慰謝料や逸失利益の算出が可能になるからです。

    後遺障害にあたるか否かは保険会社または被害者の申請によって審査を受けなければ判断ができません。そのため後遺障害等級認定の審査結果が出て初めて具体的な金額の算定が可能となり、加害者としても示談交渉を開始するタイミングを迎えるのです。

  3. (3)死亡事故の場合は?

    被害者が亡くなってしまった場合は、物理的にはいつでも示談交渉を開始できます。しかし示談の相手方となる遺族の心情を考えれば、葬儀が終わり四十九日の法要が済んでからが望ましいでしょう。

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9、交通事故の加害者になってしまったら弁護士に相談を

自らの不注意や危険運転によって人身事故を起こしてしまった場合は、弁護士へ相談しましょう。

  1. (1)刑事処分の見込みや今後の対応のアドバイスが得られる

    人身事故とひとくちに言っても、過失割合や被害結果の大きさなどは千差万別です。自身のケースではどのような刑事処分が見込まれるのか、示談金はいくらになるのかを容易に予測することはできません。弁護士に相談すれば裁判例や類似の事故のケースと照らして刑事処分や示談金の見込みを立て、必要な対応についてもアドバイスが得られます。

  2. (2)早期釈放のための弁護活動が期待できる

    逮捕・勾留されると最長で23日間の身柄拘束を受けるため日常生活への影響が懸念されます。

    弁護士に依頼すると検察官や裁判官に対して勾留の必要がない旨を主張する、勾留が決定しても準抗告などの法的手段を検討するなど、勾留を回避するための弁護活動が期待できます。

  3. (3)示談交渉も任せることができる

    人身事故の示談交渉は保険会社が行うケースも多いですが、任意保険に加入していなければ示談交渉を依頼することはできません。この場合はご自身で交渉することになりますが、示談金の算定方法は複雑なので被害者に適切な金額を提示するのは困難でしょう。被害者の主張する金額が法的に妥当なのかを判断することもできず、被害者の言い値で応じざるを得ない場合もあります。

    また保険会社では刑事処分が決定する前に交渉を始めたり、示談に宥恕意思(許すという意思)を盛り込んだりといった刑事処分への影響を考慮した示談交渉はできません。治療の継続や物損の負担などをめぐって被害者と主張が対立するケースなど保険会社では対応できない場合もあります。

    最初から弁護士へ示談交渉を依頼したほうがよいケースもあるので、その点も含めて相談するのがよいでしょう。

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10、まとめ

人身事故の加害者になったら、何よりも被害者に誠意をもって対応することが大切です。その対応の一環として行う活動が示談交渉であり、示談の成立によって結果的には刑事処分への効果も期待できます。

とはいえ、刑事処分の見込みや示談金の額など分からない点が多く不安も大きいはずです。弁護士に相談すると今後の対応に関するアドバイスや示談交渉のサポートが受けられるため相談してみましょう。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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