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交通事故の加害者が刑事告訴に関して知っておくべきこと
交通事故の加害者になると、故意がない事故だとしても刑事責任を追及されるおそれがあります。特に被害者から「刑事告訴」された場合は被害者が加害者の処罰を望んでいる状況なので、厳しい刑事処分を受けてしまう可能性があります。
ただし、告訴されたら必ず逮捕や起訴に至るわけではありません。被害者への誠実な対応や捜査への協力によって逮捕や起訴を免れる可能性は十分にあります。被害者への対応のひとつが示談交渉です。示談を通じて謝罪と賠償を尽くすことで被害回復を図ることができ、示談の内容によっては告訴の回避にも期待できるでしょう。
本コラムでは交通事故で成立する犯罪や告訴された後の流れ、告訴を回避するための示談交渉について解説します。
1、交通事故で成立する犯罪と刑罰
交通事故によって人を死傷させてしまうとどのような罪に問われるのでしょうか? まず、成立し得る犯罪と刑罰の内容を解説します。以下、刑事に関する責任の話をしていきますが、民事上の賠償責任などは別に存在しますので、ご注意ください。
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(1)過失運転致死傷罪
交通事故で成立する代表的な犯罪が「過失運転致死傷罪」です(正確には、過失運転致死罪か、過失運転致傷罪です。)。自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)の第5条に定められています。
過失運転致死傷罪は、自動車(法律上、バイクも含む概念です。)の運転者に要求される通常の注意を払わずに交通事故を起こし、よって人を負傷または死亡させた場合に成立します。通常の注意というのは、前方を注視する、一時停止の場所で安全確認をするなど自動車を運転するなら当たり前に課せられる義務のことです(これらの義務は、道路交通法などで規定されています。)。
刑罰は「7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」です。不注意やミスによる交通事故でも、人の死傷という重大な結果を生じさせているため、犯罪として厳しく処罰されることになります。
もっとも、同条ただし書きには「ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる」とあります。過失運転致死傷罪の加害者となるのは大半が善良な一般市民なので、被害者のケガの程度が軽い場合には刑が免除される可能性があるのです。 -
(2)危険運転致死傷罪
不注意やミスなどとは到底言えない危険・悪質な運転によって人身事故を起こした場合に問われるのが「危険運転致死傷罪」です(自動車運転処罰法第2条)。同条第1号から8号に列挙された危険運転によって人を死傷させた場合に成立します。
たとえば、アルコール・薬物の影響で正常な運転が困難な状態での運転(1号)、赤信号を殊更に無視して重大な交通の危険を生じさせる速度での運転(7号)などがあります。社会問題になっている「あおり運転」による死傷事故も本罪の対象です。
刑罰は人を負傷させた場合が「15年以下の懲役」、人を死亡させた場合が「1年以上の有期懲役」です。有期懲役の上限は20年なので、最長で20年もの間、刑務所へ収監されるおそれがあります。 -
(3)過失傷害罪、過失致死罪、重過失致死傷罪
自動車ではなく「自転車」の運転者が加害者となる交通事故も少なくありません。自転車による人身事故は自動車運転処罰法の適用を受けないため、刑法が定めるいずれかの犯罪が成立します。
- 過失傷害罪(第209条) よそ見をしながら運転して歩行者を転倒させたなど、不注意による交通事故で人を負傷させた場合に問われる罪です。刑罰は「30万円以下の罰金または科料」です。
- 過失致死罪(第210条) 不注意による交通事故でも、人を死亡させた場合は過失致死罪が成立し、「50万円以下の罰金」に処せられます。
- 重過失致死傷罪(第211条後段) 単なる不注意とは言えない重大な過失によって人を死傷させた場合に成立する犯罪です。刑罰は「5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」と、上記2つの罪と比べて格段に重くなっています。スマートフォンを操作しながら運転していた、イヤホンを装着したまま夜間に無灯火で運転していたなどのケースで適用される可能性があります。
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(4)道路交通法違反
酒気帯び運転や、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態での運転、あおり運転など、道路交通法に規定される危険な運転を行った場合、交通事故とならずとも、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。
交通事故を発生させてしまった場合、被害者の救護や警察への報告なども道路交通法上の義務であり、違反した場合には罰則があります。
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2、交通事故における被害者からの刑事告訴とは
交通事故の加害者になると、被害者からの刑事告訴について漠然とした不安を抱えるかもしれません。告訴とは何か、告訴されるとどのような影響があるのかなど告訴に関する基本的な知識を得ておきましょう。
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(1)告訴とは犯人の処罰を求める意思表示のこと
告訴とは、被害者などの告訴人が捜査機関に対して犯罪事実を申告し、かつ犯人の処罰を求める意思表示のことです。告訴は捜査機関が犯罪を認知し、捜査を開始する端緒(意味:きっかけ)となります。
犯罪の加害者が処罰されるには刑事裁判での審理を経る必要がありますが、日本で刑事裁判を提起(起訴)できるのは検察官だけです。そのため犯罪の被害者が加害者を処罰してほしいと願っても、被害者自身が刑事裁判を提起することはできません。しかし、告訴をすれば、加害者への処罰意思を明らかにし、裁判の提起を積極的に考えてもらうことができます。
したがって、交通事故の加害者が被害者から告訴された場合は、被害者が強い処罰感情を持っているものと理解できるでしょう。 -
(2)告訴する権利がある人
告訴する権利があるのは基本的に被害者本人です(刑事訴訟法第230条)。ただし、被害者の法定代理人は独立して告訴できるため、人身事故の被害者が未成年の場合などは親権者から告訴される場合もあり得ます(同第231条第1項)。
また、被害者が死亡したときは、被害者が告訴しないでほしいという意思を明示していない限り、被害者の配偶者、直系親族、兄弟姉妹も告訴が可能です(同第2項)。死亡事故を起こした場合はこれらの方から告訴されることも考えられるでしょう。 -
(3)親告罪は告訴がなければ起訴されない
犯罪には「親告罪」と「非親告罪」があります。親告罪とは被害者などからの告訴がなければ検察官が起訴できない犯罪のことです。
比較的軽微な犯罪や起訴することで被害者のプライバシーが侵害される危険がある犯罪、親族間での解決が望ましい犯罪など、一部の犯罪が親告罪とされています。これに対して非親告罪とは、告訴がなくても検察官の判断で起訴できる犯罪のことです。
交通事故で親告罪にあたるのは過失傷害罪だけです。したがって、「自動車」による人身事故は被害者の告訴がなくても起訴される場合があります。「自転車」による不注意の人身事故で、かつ被害が負傷にとどまっている場合は、被害者の告訴がなければ起訴されません。
ただし、自転車による人身事故でも被害者が亡くなっている場合(過失致死)や、運転者に重大な過失が認められる場合(重過失致傷)は告訴がなくても起訴されるおそれがあります。 -
(4)親告罪の告訴期間
親告罪には、いつまでに告訴をしなければならないという「告訴期間」があります。告訴期間は被害者が犯人を知った日から6カ月以内です。犯人を知ったとは、犯人の氏名や住所などまでは知らなくても、犯人が誰であるかを特定できる程度に認識することをいいます。
非親告罪にはこのような制限がありません。もっとも、公訴時効は適用されるため、交通事故から一定の期間が経過すると検察官は起訴できなくなります。 -
(5)告訴と告発の違い
告発とは、犯罪の被害者以外の第三者が捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示のことです。刑事訴訟法第239条第1項は「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる」とあります。
つまり、告発は被害者以外の誰でも行うことが可能です。 -
(6)告訴と被害届の違い
被害届とは、被害者が捜査機関に対し犯罪の被害に遭った事実を申告するための書類のことです。
告訴との大きな違いは犯人への処罰意思が含まれているか否かです。告訴が犯罪事実の申告に加えて処罰意思を表明するための手続であるのに対し、被害届の提出は犯罪事実を申告するための手続なので被害者の処罰意思は明らかではありません(被疑者の処罰を望む方が多いのかもしれませんが、謝ってくれればそれでいいというような被害者もいます。)。
また、警察へ捜査を促すという点では、被害届の提出よりも告訴のほうが強い効果を持ちます。刑事訴訟法第242条は、警察が告訴を受けたときに速やかに検察官に送致する義務を定めています。
また、警察による捜査活動の心構えや捜査方法などを定めた犯罪捜査規範第67条には、告訴があった事件について「特に速やかに捜査を行うように努める」とあります。告訴による捜査義務までが法律上明記されているわけではありません。しかし、被害届の提出と比べると、告訴された場合に捜査が開始されるおそれは高まるでしょう。
もっとも、被害届の提出も告訴と同様に捜査の端緒となるため、告訴がなくても捜査される可能性はあります。
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3、交通事故における刑事告訴後の流れ
交通事故の被害者によって刑事告訴がなされた場合、どのように刑事手続は進んでいくのでしょうか? 警察が告訴を受理してから刑事裁判で判決が下されるまでの流れを解説します。
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(1)警察が告訴を受理する
警察は適法な告訴に限り受理します。たとえば、明らかに犯罪ではない場合や相手への中傷を目的として虚偽の内容を申告している場合などは受理しません。
法律上、告訴人に証拠の提出までは義務づけられていませんが、実際上、円滑に告訴が受理されるのは客観的証拠があるケースに限られるでしょう。 -
(2)捜査が開始される
被害者の告訴を受理した警察は捜査を開始します。交通事故では被害車両に搭載されたドライブレコーダーや現場近くの防犯カメラの映像、現場に残された車体の塗料や部品の一部などが証拠となり得ます。
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(3)被疑者として特定されて逮捕に至る
警察の捜査によって加害者として特定されると、刑事事件の被疑者と呼ばれる立場となり、取り調べを受けます。
仮に、逮捕までされた場合は、警察署へ連行されて留置場に身柄を置かれ、必要に応じて取り調べを受けることになるでしょう。もっとも、逮捕されるのは「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」がある場合に限られます。
逮捕の理由とは、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由をいい、証拠資料に裏付けられた客観的・合理的な嫌疑が必要です。他方、逮捕の必要性とは、被疑者が逃亡や証拠隠滅を図るおそれがある場合のことです。
したがって、住居や身元が明らかで警察の捜査にも協力しているケースでは、逮捕されない可能性が十分にあります。この場合は在宅事件として扱われ、被疑者は日常生活を送りながら出頭要請にその都度応じて取り調べを受けることになります。 -
(4)検察官へ送致される
逮捕された場合は、48時間を上限に警察から取り調べを受け、身柄が検察官へと引き継がれます(送致)。送致から24時間以内に今度は検察官からも取り調べを受け、釈放されるか、裁判官へ勾留請求されます。
在宅事件として扱われている場合は、いわゆる書類送検と呼ばれているように、取り調べが終わり次第、検察官へ事件が引き継がれることになります。 -
(5)最長で20日間の勾留を受ける
逮捕されたまま送致され、検察官が勾留を求めた場合、裁判官が勾留を認めると、原則10日間、延長でさらに10日間の勾留を受けます。勾留が認められるのは、定まった住居がない場合や逃亡・証拠隠滅を図るおそれがある場合です。
交通事故の場合、すでに事故現場で証拠が確保されているケースが多いこと、被疑者の身元が明らかなケースが多いことなどから、勾留されないケースは多々あります。しかし、危険運転致死傷事件や飲酒運転による人身事故、ひき逃げ、死亡事故などの悪質なケースでは、勾留される危険が上がります。
勾留中も警察・検察官から取り調べを受け、供述調書の作成などが行われます。 -
(6)起訴または不起訴が決定する
勾留されている場合は勾留が満期を迎えるまで、書類送検されたときは、全ての取り調べが終わったタイミングで、検察官は起訴または不起訴を決定します(終局処分といいます)。不起訴になればそこで刑事手続は終了し、即日で身柄を釈放されます。
一方、起訴されると被疑者から被告人へと呼び名が変わって刑事裁判を待つ身となり、保釈されない限りは起訴後勾留が続きます。
なお、起訴には公開の裁判での審理を求める正式起訴と、書面による審理を求める略式起訴があり、交通事故では略式起訴が選択されるケースも多くあります。略式起訴は、100万円以下の罰金が見込まれる事件で被疑者の同意がある場合に限り採用される裁判の方法です。罰金の納付をもって刑罰が完了するため、正式起訴された場合と比べて早期に身柄を釈放されます。 -
(7)刑事裁判・判決
正式起訴となったときは、公開の刑事裁判で審理されます。被告人は公判期日に出廷し、証拠調べ手続や弁論手続などの公判手続を経て最終的に判決を言い渡されます。
裁判官は事件の悪質性や被害の大きさ、被害者の処罰感情などさまざまな要素を考慮して量刑を決定します。被害者が刑事告訴したケースでは被害者の処罰感情が強いので、量刑が重く傾くおそれがあります。
なお、上記の手続は、先述した親告罪を除き、告訴がなくとも、事故の通報を受けて捜査機関が事件を認識すれば、進行することもあります。
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4、刑事告訴に関するよくある質問
刑事告訴と交通事故に関して一般的によくある疑問を解消しましょう。
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(1)刑事告訴すると言われてからどれくらいで捜査が始まる?
告訴から捜査開始までの期間は、特に決まっていません。告訴の受理からすぐに捜査が開始されるケースがあれば、受理から数か月以上が経過して捜査が始まるケースもあります。また、刑事告訴すると言われただけでは、被害者が実際に告訴するのか、告訴が受理されるのかも定かではありません。
そのため、いつ捜査が開始されるのかを予測するのは困難です。警察がわざわざ「あなたの事故で捜査を開始します」と通知してくることはないので、任意の出頭要請があった場合などに捜査対象となっている事実を知るでしょう。
もっとも、時間がたつほど事故現場に残された証拠が散逸するおそれが強まるため、警察は早い段階で捜査に着手すると考え、弁護士に相談するなどの対応を進めておくのが賢明です。 -
(2)刑事告訴されたらすぐに逮捕となる?
「告訴=逮捕」ではないため、告訴されたからといってすぐ逮捕に至るわけではありません。警察は被疑者を特定しても、逃亡や証拠隠滅を図るおそれがなければ逮捕はせずに任意捜査を継続します。任意の出頭要請があれば応じて取り調べを受けることになるでしょう。
取り調べを受ける人には、自分の意思に反して供述しなくてもよい「黙秘権」があります(憲法第38条、刑事訴訟法第198条第2項)。そのため取り調べの対応に迷ったらいったんは黙秘し、弁護士と連絡が取れるようになってから相談のうえで供述するという方法も考えられます。 -
(3)被害者と示談が成立すれば起訴されない?
示談交渉はあくまでも民事上の話し合いなので、示談が成立しても必ず起訴されずに済むわけではありません。
ただし、示談の中で被害者から「厳罰は望まない」との宥恕(ゆうじょ)意思を得られた場合や、告訴の取り消しが約束された場合は、被害者の処罰感情がなくなったとして検察官が不起訴処分を下す可能性は高まります。
また、親告罪の場合は告訴が取り消されると必ず不起訴処分となるため、過失傷害罪が問題となる自転車事故では大きな効果があります。
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5、交通事故で告訴を回避するための示談交渉
刑事告訴は被害者の強い処罰感情の表れです。だからこそ、告訴を回避して穏便に解決したいと考えるのは自然なことでしょう。被害者から告訴されないためには示談交渉を進め、「告訴しない」と約束してもらう必要があります。以下、示談に関してポイントをあげて説明します。
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(1)示談の効果
示談は民事上のトラブルを当事者間の合意によって解決する手続です。話し合いで損害賠償額を決めることができるため、民事裁判に発展した場合よりも加害者・被害者双方にとって負担が少なく済むことが多いです。
また、示談を通じて被害者に謝罪と賠償を尽くすことで、刑事処分が軽くなる可能性を高められます。 -
(2)示談で取り決める内容
示談の内容に法的なルールなどは存在しませんが、少なくとも以下の3点は盛り込むケースが大半です。
- 加害者が被害者に対して示談金を支払うこと
- 示談金の額・支払方法
- 被害者は加害者に対し、示談書で取り決めた示談金以外の金銭を請求しないこと(清算条項)
告訴を回避するためには、上記に加えて「被害者は加害者への告訴をしない」旨の合意をすることが大切です。すでに告訴されている場合は、告訴の取り消しについて合意してもらうことを目指すことになります。なお、告訴の取り消しだけでなく、被害届の取り下げなども、起訴・不起訴を決める場合や、起訴がされて刑罰を決める上で、意味のある行為です。
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(3)損害の確定後に示談交渉を開始する
通常の刑事事件における示談金の額は事件によって異なるため相場と呼べるものはありません。しかし、交通事故の場合は実際の損害に応じた一定の基準が存在します。
そのため示談金の額を算出するためには損害が確定している必要があり、示談交渉の開始時期も損害の確定後からとなります。
負わせてしまったケガが後遺症にはならない場合は被害者のケガの治療が終わってから、後遺症がある場合は症状が固定し、後遺障害等級が認定された後から開始します。死亡事故の場合、被害者が亡くなっているため理論上は事故後すぐに開始することが可能ですが、遺族の心情を考えれば四十九日の法要などが過ぎてからが望ましいこともあります。
なお、損害が確定するまで何もせずに放置しておけば被害者から「誠意が見られない」と判断されて告訴されるおそれがあることは否定できません。したがって、謝罪やお見舞いなどの行動は必要です。見舞金を渡す場合は、治療費などの損害賠償金については損害が確定した後に別途支払う旨を伝えると受け取ってもらいやすいでしょう。 -
(4)交通事故の示談交渉は長期化しやすい
交通事故の示談交渉は損害が確定するまでに時間がかかるうえに、交渉自体も長期化する傾向があります。窃盗や性犯罪などの刑事事件であれば加害者にのみ責任があるのは明白ですが、交通事故では加害者にのみ責任があるとは限らないからです。
たとえば被害者が急に飛び出してきた、被害者が赤信号を無視したといった原因があるケースも存在します。このようなケースで問題になるのは「過失割合」です。被害者に支払う示談金は過失割合によって大きく異なるため、双方の主張に食い違いが生じて交渉がまとまらないケースは少なくありません。
なお、告訴される可能性がなく、双方が主張する額に大きな差がなく話し合いによって譲歩できる範囲内であれば、個人で交渉しても問題ないかもしれません。しかし、刑事告訴の可能性がある場合や、双方の主張に食い違いがある場合は、当初の段階から弁護士へ相談したほうがよいでしょう。
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6、事件になりそうな交通事故を起こしたときは、弁護士に相談を
刑事事件に発展しそうな交通事故を起こした場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故が刑事事件化するのは、基本的に人身事故の場合です。物損事故の場合は飲酒運転や当て逃げなど悪質なケースを除いて刑事責任を追及されないため、加入の保険会社を通じて示談交渉を進め、破損した物の弁償などを行って解決できる場合が多数です。また、人身事故でも被害者のケガがごく軽微なケースなら、保険会社の示談交渉で解決できる可能性があります。
一方、重大な負傷事故や死亡事故、飲酒運転による事故などの場合は、刑事事件化が必至なので、逮捕や長期の身柄拘束、厳しい処分を避けるためには弁護士へ相談することが大切です。弁護士が捜査機関に対して逃亡や証拠隠滅のおそれがない旨を的確に主張すれば逮捕を回避できる可能性が生じます。逮捕されても、検察官や裁判官に対して勾留の必要性がないと説得すれば、早期の身柄釈放の実現に期待できるでしょう。
また、弁護士であれば、告訴をしない旨の合意や宥恕意思の確認など、刑事処分への影響を考えて示談交渉を進めることができます。示談の成立によって加害者の情状がよくなるため、不起訴処分や刑の減軽を目指すなら弁護士へ相談するべきです。
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7、まとめ
交通事故を穏便に解決するには被害者と示談交渉を行い、告訴しないまたは告訴を取り消す旨の合意を得ることが大切です。不起訴処分や刑の減軽につなげるためには検察官が起訴・不起訴を判断する前や刑事裁判で判決が言い渡される前に示談を成立させる必要があります。被害者の感情に配慮しつつも、ある程度のスピード感をもった交渉が求められるため、示談交渉は弁護士に一任しましょう。
交通事故を起こして被害者から告訴されるかもしれないとお悩みであれば、交通事故・事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所へご相談ください。
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ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。
※本コラムは公開日当時の内容です。
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