Aさんが通学途中に痴漢行為を行い、被害者に現行犯逮捕された。Aさんは当初から容疑を認めていた。
Aさんのご家族からご依頼を受け、すぐにAさんとの接見に行ったところ、Aさんは容疑を認め、反省しているとのことでした。
そこで、早期に示談をまとめる必要があるとして、捜査機関に協力を求め、被害者との接触を試みました。
被害者はなかなか示談に応じてくれませんでしたが、最終的には示談に応じ、被害届の取下げ、刑事処分をしないことを求めることもしてくれました。
逮捕された後、釈放されず、
起訴されると…
自由に接見(面会)できるのは弁護士だけ。
家族や知人は制限があります。
逮捕後72時間以内に釈放できないと最大20日間勾留される可能性があります。
ほんの数時間の弁護士への依頼の遅れで前科が付き、
取り返しのつかない事態を招きかねません。
逮捕されたら、すぐに弁護士に依頼することが重要です。
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罪名:迷惑行為防止条例違反
解決結果:不起訴
Aさんが通学途中に痴漢行為を行い、被害者に現行犯逮捕された。Aさんは当初から容疑を認めていた。
Aさんのご家族からご依頼を受け、すぐにAさんとの接見に行ったところ、Aさんは容疑を認め、反省しているとのことでした。
そこで、早期に示談をまとめる必要があるとして、捜査機関に協力を求め、被害者との接触を試みました。
被害者はなかなか示談に応じてくれませんでしたが、最終的には示談に応じ、被害届の取下げ、刑事処分をしないことを求めることもしてくれました。
罪名:迷惑防止条例違反
解決結果:不起訴
Aさんは、酔った状況で、店内で被害者に対して体を触る行為をしたとして、迷惑条例行為違反行為に及びました。
その直後、警察に逮捕され、釈放後に起訴の可能性もあるAさんは、釈放後、当事務所にすぐに相談にきました。
Aさんのご依頼を受け、すぐに弁護人を通じて被害者に連絡をとり、謝罪のため面会をしました。
被害者は当初は提案した示談や示談金額について消極的でしたが、何度も弁護人が面会し、粘り強く交渉を続けた結果、示談金を減額した上、示談を成立させることができました。
示談成立が有利な事情となり、不起訴となりました。Aさんは、勤務先からの解雇なども防ぐことができました。
罪名:迷惑行為防止条例違反
解決結果:不起訴、執行猶予
Aさんは、電車の中で女学生に対し臀部を服の上から触るなどの痴漢行為をし逮捕されてしまいました。
翌日釈放されましたが、在宅で取調べを受けていました。
Aさんは過去にも同様の行為で警察に捕まったことがあったので、身元引受人であるAさんのお母様が心配され、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
ご依頼を受けた後、ただちに検察官に連絡をとりました。
被害者には代理人の弁護士がついていたため、代理人の連絡先を教えてもらい、コンタクトをとりました。
早期に謝罪を行って誠意を示したこと、日々利用する電車内での事件であったため示談書に今後街中でAさんと被害者が遭遇する可能性を極力低くする内容を盛り込んだことなどから、被害者の方にもご納得いただき、示談が成立しました。示談が成立したこともあり、不起訴となりました。
罪名:迷惑行為防止条例違反
解決結果:不起訴
Aさんは電車内で痴漢行為をしたことにより、その場で現行犯逮捕され取調べを受けた後、釈放。その後すぐに示談交渉について当方にご相談を頂きました。
Aさんからご依頼を受けた後ただちに検察官に連絡をとり、被害者の連絡先を聴取しました。被害者の方には、示談についてご納得頂けない部分もあり、折り合いを付けるのが困難な状況もありましたが、粘り強く誠実な対応を続けた結果、最後は当方のことを信頼するとお話ししてくださり、無事示談が成立しました。
その後、検察官にも早期の不起訴処分を促し、ご相談を受けてから1か月以内に不起訴処分を勝ち取ることができました。
罪名:迷惑行為防止条例違反
解決結果:不起訴
Aさんは、電車の中で、少女に対し体を触るなどの痴漢行為をし、その場で逮捕されました。逮捕の事実を知ったAさんのご両親が当事務所に相談に来られました。
ご両親からご依頼を受けた段階では、Aさんが逮捕されたこと以外何もわからない状況でしたので、すぐに接見に行きました。
検事に「勾留請求しないことを求める上申書」を提出するなど身柄解放のための活動をした結果、ご依頼の翌日にはAさんの身柄が解放されました。
その後、被害者との示談交渉に入りましたが、被害者は少女であり父親の処罰感情は強く、当初は示談を断られました。
しかし、直接面談するなど粘り強い交渉を続け、示談を成立させることができました。これにより、無事、不起訴となりました。
罪名:迷惑行為防止条例違反
解決結果:不起訴(起訴猶予)
Aさんは、駅構内で女性のスカートの中を盗撮したとして、逮捕されました。
当方がご依頼を受けた当日にAさんと接見した後、検察庁に勾留請求をしないよう、意見書を提出しました。
しかし、検察官から「略式起訴とすることにした。これは決定事項です。」との連絡が入ったため、当方が検察官に対し、長時間にわたり異議を唱えたところ、検察官は略式起訴を撤回し、Aさんは処分保留で釈放となりました。
その後、当方が被害者と示談交渉を行い、示談が成立し、最終的に、不起訴(起訴猶予)となりました。
罪名:住居侵入・窃盗未遂
解決結果:執行猶予付き判決
Aさんは、下着を盗もうとして被害者方に侵入したところ、被害者に見つかったので、その場から逃げました。その後、Aさんは、家に警察が来たので、事情聴取を受けました。そして、Aさんは、起訴されました。
起訴された後に、Aさんから当事務所へご相談をいただきました。
当事務所の弁護士を通じて、被害者との示談を試み、被害者へ謝罪の意思を伝えました。しかし、起訴後であり、謝罪の時期が遅くなったため、示談には応じてくれませんでした。
裁判において、Aさんは、被害者と示談を試みたこと、深く反省していること示し、更生施設に通って二度と再犯をしないことを誓いました。また、Aさんの家族も今後Aさんを監督していくことを誓いました。そうして、執行猶予付き判決を得ることができました。
罪名:詐欺
解決結果:懲役3年執行猶予5年(保護観察付)
Aさんは振り込め詐欺の出し子として、被害者8名、被害総額約2000万円を引き出した。
その後、逮捕され、Aさんのお母様より依頼がありました。
依頼された後、1件の事件について起訴され、勾留されていた際に別の事件でも起訴されました。
その間に被害者8人全てと示談を成立させ、被害者の方より寛大な処分を求める旨の書面を頂くことができました。
また公判中には保釈請求も行い、結果、保釈が認められました。
裁判ではAさんの情状を主張・立証し、執行猶予付き判決を得られました。
※2014年12月~2024年12月末現在
勾留が長引いてしまい、長期にわたる身柄拘束を受けると、会社を解雇されてしまうことがあります。
警察による逮捕から検察官による起訴までの期間は、身柄拘束が続いている場合、原則としては最長で23日です。
これだけの長期にわたって社会生活から隔離されてしまうのですから、会社の規則によって定めがあれば解雇を受けてしまうおそれがあります。
痴漢事件で長期にわたる勾留や会社の解雇といった不利益を防ぐには、被害者との示談が有効です。被害者との示談が成立すれば、早期釈放が期待できるでしょう。
長期にわたる勾留を回避し、早期釈放を実現するには、被害者との示談が重要です。
痴漢事件における示談は、次の流れですすめていきます。
・弁護士が捜査機関にはたらきかけて、被害者の連絡先を教えてもらう ・弁護士が代理人として被害者と面会し、謝罪文を渡してもらうなど反省を伝える ・被害者に示談金を支払い、示談書を交わす
痴漢事件をはじめ性犯罪事件の被害者は、加害者やその家族との接触を嫌う傾向があります。
「恥ずかしい気持ちにさせられた」「こわい思いにさせられた」という意識が強く、加害者への嫌悪感や恐怖心が拭えないからです。
面会することはもちろん、連絡先さえ教えてもらえないというケースがほとんどです。
弁護士に依頼すれば、捜査機関へのはたらきかけによって被害者の連絡先を教えてもらい、示談交渉のテーブルにつくことが可能になる可能性が高まります。
また、加害者やその家族との面会では、被害者側も感情的になってしまいがちです。示談交渉が難航するおそれがあるので、公平な第三者として弁護士が代理人として交渉することで、冷静な話し合いが期待できます。
さらに、弁護士が代理人になることで、被害者側から異常に高額な示談金の提示を受けてしまうおそれを回避できます。痴漢事件に詳しい弁護士であれば、事案に応じてどのくらいの示談金が適切であるのかを熟知しているので、被害者側にも適切な金額の示談金を提示して示談交渉を進めていきます。
家族が痴漢容疑で逮捕されたら速やかに弁護士へ相談しましょう。弁護士の活動によって勾留などの長期にわたる身柄拘束を回避できる可能性があるからです。
弁護士であれば捜査機関を通じて連絡先を教えてもらえる可能性が高まりますし、被害者の方のお気持ちに配慮した適切な示談交渉を行うことが期待できます。粘り強く交渉することにより示談成立の可能性を高められます。
ただし、示談交渉は、あくまで任意の交渉ですから、被害者の方が憤慨している、処罰してほしいという気持ちが強く、示談金を受け取ってくれない、連絡先も教えてもらえないということもあります。身体拘束されている場合には起訴まで時間がない場合もありますので、過度な期待はしないようにしましょう。
また、逮捕後の取り調べでは、本人が何を話すのか、どのような態度なのかが今後の流れに大きな影響を与えます。しかし逮捕から勾留されるまでの約72時間、本人は家族とも面会できず、携帯電話なども預けることになるため、取り調べにどう対応するべきかを調べたり聞いたりすることはできません。
唯一、弁護人または弁護人となろうとする弁護士とだけは制限なく面会できる接見交通権が認められています。早い段階で弁護士から適切なアドバイスを受けることで、不用意な発言や態度による身体拘束の長期化を防ぐことができる可能性があります。
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全国どこからでもご相談いただけるよう、北海道から沖縄まで、国内74か所にオフィスを展開しております。
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