依頼者は、数年前の被疑事実について、突然警察より呼び出され、取調べを受けました。
依頼者から当事務所に、不同意わいせつの疑いで取調べを受けたがどうしらよいかと相談がありました。依頼者の話をじっくりと伺うと、被疑事実について、相手方の同意がある等の事情がありました。
しかし、既に依頼者の意と異なる供述調書が作成されていました。弁護士は依頼者に対し、自分の認識に基づいて、正確に取調べに応答し、誤っている箇所は捜査機関に即座に訂正を求めるべきとアドバイスしました。以後の取調べには、依頼者が誤った供述をしないよう、弁護士が警察署まで同行しました。
依頼者と弁護士は、不同意わいせつ罪の構成要件に該当しないことを訴え続けたところ、無事に不起訴処分となりました。