土木作業員の被疑者が、同居している交際相手の被害者に対して、喧嘩を発端に暴力をふるってしまった事例です。
被害感情が重大であり、被害者と示談をすることが最優先であったため、連日被害者に謝罪を続けました。
3日目に示談が成立し、その旨を検事に報告した結果、不起訴となりました。
逮捕された後、釈放されず、
起訴されると…
自由に接見(面会)できるのは弁護士だけ。
家族や知人は制限があります。
逮捕後72時間以内に釈放できないと最大20日間勾留される可能性があります。
ほんの数時間の弁護士への依頼の遅れで前科が付き、
取り返しのつかない事態を招きかねません。
逮捕されたら、すぐに弁護士に依頼することが重要です。
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罪名:傷害
解決結果:不起訴
土木作業員の被疑者が、同居している交際相手の被害者に対して、喧嘩を発端に暴力をふるってしまった事例です。
被害感情が重大であり、被害者と示談をすることが最優先であったため、連日被害者に謝罪を続けました。
3日目に示談が成立し、その旨を検事に報告した結果、不起訴となりました。
罪名:傷害
解決結果:不起訴
同居女性から、Aさんが顔面を右手で1回殴打したとの通報があり、準現行犯逮捕
Aさんのお母様からご依頼を受け、すぐにAさんの元へ接見に行ったところ、殴っていないとのことでした。
すぐに、同居女性とお話をし事実関係の確認と被害届の取下げをお願いしました。また、担当検事には勾留請求すべきでない旨の意見書を送付しました。
裁判所には、勾留請求があった場合、決定前に面談したい旨の申入れをしました。勾留請求の連絡があったため、急いで裁判所へ赴き、裁判官に勾留の必要性相当性がない旨述べました。
被害届は取り下げられたのですが、勾留許可との連絡があったため、すぐに準抗告の申し立てをしました。
同居女性に、勾留されたこと、20日間の延長もありうることをお伝えしたところ、安易に通報したことを後悔されていました。
その後担当検事から、同居女性と話した結果、釈放する旨の電話がありました。お母様にAさんの釈放時間をお伝えし、無事釈放となりました。
罪名:暴行
解決結果:不起訴
大手企業に勤める依頼人が、お酒に酔って男性に対して暴行をしてしまい、傷害を負わせてしまいました。
相談を頂いた時はすでに逮捕された状態でしたが、前科前歴もなく、自らの犯行を認めていたこと、奥様の協力も得られそうだということ、示談の意向もあることから、検察官に勾留請求をさせないようにすることが大切であると説明しました。
被疑者段階では時間との勝負であるため、即日被害者と示談をし、奥様を身元引受人とする身元引受書を作成したところ、勾留請求されず、即日釈放されました。
罪名:傷害
解決結果:不起訴
被害者の横柄な態度に憤慨し、顔面を殴打する暴行を加え、加療約2週間を要する打撲傷を負わせる。
逮捕・勾留された段階で相談を受け、ただちに接見に赴きました。
事実には争いがなかったので、依頼者にはすべて正直に話し、反省していることを示すよう指導。
同時に被害者との示談交渉をすすめ、示談成立。起訴猶予処分を得ました。
罪名:暴行
解決結果:不起訴
金曜日の深夜、過度の飲酒によりタクシー運転手に対し、暴行をしてしまう。
相談の翌日に身柄を解放できたことで、事件を会社に知られることなく、解決できました。また、迅速に示談を成立させたことで、不起訴処分となりました。
ご相談いただいた土曜日の夜、すぐに警察署で接見。裁判官を説得し、翌日に身柄が解放されました。
また、翌々日、被害者と示談を成立させ、事件を実質的に終了させました。
相談から2日後のスピード解決でした。
罪名:暴行
解決結果:不起訴(起訴猶予処分)
Aさんはスーパーにて万引きをし、店から出たところ、私服警備員に呼び止められた。その際にもみあいになり、私服警備員を手拳で殴打したとして逮捕された。
依頼後、私服警備員と警備会社、スーパーとの3件の示談を成立させて、処分保留、釈放の後、不起訴となりました。
罪名:建造物侵入
解決結果:執行猶予付判決
Aさんは、覗き目的で複数回、学校の敷地に無許可で立ち入りました。
Aさんは、以前にも同様の事件で執行猶予判決を受けており、今回の事件は、執行猶予が明けて数か月のことでした。
Aさんの元には警察の捜査は及んでいなかったものの、最後に立ち入った時に学校関係者に目撃されたことから、自首をすることを視野に当事務所に相談に来られました。
依頼を受け、警察に自首をしたところ、Aさんは一度は逮捕・勾留されてしまったものの、起訴後に保釈請求が認められ、裁判期間中は自宅で通常の生活が送れるようになりました。
裁判では、自首をしたことや治療機関に通っていたことが評価され、執行猶予判決を獲得することができました。
罪名:詐欺
解決結果:懲役3年執行猶予5年(保護観察付)
Aさんは振り込め詐欺の出し子として、被害者8名、被害総額約2000万円を引き出した。
その後、逮捕され、Aさんのお母様より依頼がありました。
依頼された後、1件の事件について起訴され、勾留されていた際に別の事件でも起訴されました。
その間に被害者8人全てと示談を成立させ、被害者の方より寛大な処分を求める旨の書面を頂くことができました。
また公判中には保釈請求も行い、結果、保釈が認められました。
裁判ではAさんの情状を主張・立証し、執行猶予付き判決を得られました。
※2014年12月~2024年12月末現在
暴行罪の量刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」とかなり幅があります。2年もの長い時間を刑務所で過ごすのか、1万円に満たない金銭の支払いで済むのかは雲泥の差でしょう。
どんな刑になるのかは、以下の要素をかんがみて、裁判所が判断します。
・暴行の程度 ・行為の悪質性 ・暴行によって生じた結果 ・同種前科の有無 ・犯行の動機、犯行にいたった経緯 ・被害者がもつ処罰感情の強弱 ・加害者の反省・更生の可能性・社会的な制裁の程度 ・被害者への謝罪と弁済の有無
たとえば、同じ暴行罪でも、顔面を殴る行為と胸ぐらをつかむ行為には暴行の程度に差があり、同じ量刑になるわけではありません。また、行為こそ犯罪にあたるとしても、暴行の背景に事情があった場合は量刑判断に影響を及ぼすでしょう。
前科とは、「過去に事件を起こしたことがある」ことだと認識している方も多いと思いますが、事件を起こした過去や警察に逮捕されただけでは前科はつきません。前科は、刑事事件を起こして裁判で有罪判決を受けた場合につくものです。
暴行事件の量刑判断においては、前科の有無が重視されます。以前にも暴行や傷害といった粗暴な罪を犯した前科があれば、以前の事件を反省していない人物だと評価され、量刑が重くなる方向に傾くでしょう。一方で、これまでに粗暴犯の前科がない場合は、量刑判断が軽くなる傾向があります。まったく同じ程度の暴行であっても、初犯であれば前科がある人よりも軽い刑罰が科せられやすく、不起訴処分となるケースも少なくないでしょう。
ただし、「初犯なら実刑判決を受けない」と軽視するのは禁物です。たとえ初犯でも暴行に至る経緯が悪質であったり、暴行の程度が重かったりすると、起訴され実刑判決を受ける可能性はゼロではありません。
暴行事件を起こしてしまった場合は、まずは示談の成立を目指すのが得策です。被害者に謝罪し、被害を弁済して被害届の取り下げができれば、検察官から起訴される可能性を減らすことができます。
軽微な暴行事件であれば、被害者が示談に応じることで「微罪処分」になることもあるでしょう。微罪処分となれば、事件は警察署での処理となり、起訴・刑罰の恐れからも解放されます。また起訴された場合でも、「謝罪・弁済がなされている」として量刑が有利にかたむくこともあるでしょう。
示談成立を目指すのであれば、弁護士への相談がおすすめします。
まず、暴行事件に限らず、加害側が被害者の住所や連絡先といった個人情報を知ることはできません。それに加えて、暴行事件の被害者は、暴行を受けたという心理的な恐怖が先立ってしまい、加害者やその家族との面会を嫌う傾向があります。加害者側が示談をすすめる意思を示しても「まったく会ってもらえない」というケースも少なくありません。示談交渉自体は加害者が直接行うこともできますが、現実的には示談をまとめるのは難しいといえます。
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ベリーベスト法律事務所では、
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