- 拠点数:2024年11月現在
- 解決実績:2011年2月~2024年9月末
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Q
警察から呼び出しを受けています。私は逮捕されるのでしょうか。
警察は、あなたが行った犯罪についての事情聴取をするために呼び出していることが考えられます。
任意取り調べであっても、何度も警察から呼び出されているのに警察に行かなかったりすると、「逃亡のおそれ」や「罪証隠滅のおそれ」があるとして、逮捕されることにつながる可能性があります。
任意取り調べに応じるべきか、弁護士に相談することをお勧めします。
もし身に覚えがあり、出頭する場合は、弁護士が警察署への出頭に付き添うこともできます。
Q
刑事事件は早く依頼したほうが良いとインターネットで見たのですが、本当ですか?
本当です。
一刻も早く弁護士に相談することをおすすめします。
逮捕され3日(72時間)以内に身柄が解放できない場合、勾留が決定し、最大20日身柄を拘束され、仕事や学校などに行けなくなり、生活に支障がでる可能性が高くなってしまいます。
逮捕後、勝負は3日間(72時間以内)です。
すぐ弁護士までご相談ください。
Q
前科を付けないためには、何をすればよいでしょうか。
「前科」をつけずに、「不起訴」を勝ち取るためには、逮捕された段階から弁護士を付けることをおすすめします。
日本の司法制度上、逮捕されてから、約23日間で検察官が起訴するかを決めてしまいます。
よって、起訴される前の逮捕の段階で、弁護士をつけた上で、起訴されないような弁護活動をしていくことが必要不可欠です。
Q
逮捕されたことを、会社や学校にバレないようにできますか?
捜査機関が、学校や会社に直接連絡をすることはあまりありません。
ただ、捜査の関係上、学校や会社に確認をする必要がある場合には、逮捕されたことが知られてしまうことがあります。
また、警察から連絡が行かなくても、仕事や学校を長期欠勤・欠席した結果、バレてしまうこともあります。
できる限り学校や会社に逮捕の事実が知られないうちに、弁護士により早期弁護活動が大切です。
Q
実名報道を避けたいです。報道されないようにできますか?
捜査機関が実名報道をすべきと判断すれば、報道機関にリーク等がされ、実名報道されてしまうのが現状です。
弁護士は、捜査機関に対して意見書を提出する等して、実名報道がされないよう活動をすることができます。
ただし、最終的に報道されるかどうかは、事件の大きさ・話題性などにもより、捜査機関が判断します。
Q
被害者と示談をしたいのですが、自分で示談交渉はできるのでしょうか。
示談をご自身で進めることは、困難です。
捜査機関は、加害者と被害者の接触を避けるため、基本的には弁護士以外には、被害者の連絡先を教えてくれません。
そのため、直接の知り合いなどでない限り、そもそも示談交渉をする機会を得ることができません。
弁護士であれば、被害者に連絡を取ることができ、冷静な話し合いにより、示談を受け入れてもらいやすくなります。
Q
示談金の相場はどれくらいですか?
示談金の相場は、事件の内容によって異なるため、詳しくは弁護士までご相談ください。
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お問い合わせ時のご注意
- 事務員が弁護士に取り次ぎます
- 被害者の方のご相談は有料となる場合があります
- 警察が未介入の事件のご相談は来所が必要になります(警察介入とは、警察官から事情聴取をされている、任意出頭の連絡を受けている、警察に逮捕・勾留されている状況のことを指します)