盗撮の加害者、
盗撮で家族が逮捕された方へ

- 拠点数:2025年6月現在
- 解決実績:2011年2月~2025年1月末




初回相談60分無料
平日9:30〜21:00 土日祝9:30〜18:00


職場の女子更衣室に
隠しカメラを設置して盗撮。
示談を成立させて不起訴に!

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事件発生の経緯
Bさんが職場の更衣室にカメラを設置して盗撮を試みたところ、同僚の女性がカメラに気がつき、職場に報告しました。
その後、Bさんが自分の犯行であることを認めたため、会社は警察に報告し、刑事事件として立件され、Bさんは会社から自宅謹慎の命令を受けました。ベリーベストの対応
Bさんが当事務所に相談にいらした際は、自身の犯行をすべて認め、非常に反省をしていました。
被害者は会社の同僚だったため面識はありましたが、連絡先は知りませんでしたし、Bさん自ら被害者に連絡するわけにもいかないことから、 弁護士を通じて謝罪と示談の意思を伝えたいと考え、当事務所にご依頼いただきました。
担当弁護士は、Bさんから謝罪文を預かり、検察官経由で被害者の方の連絡先を伺ったところ、間もなく被害者が代理人弁護士に依頼し、その後は弁護士同士でやり取りをすることになりました。
初めは、被害者側代理人から被害者が非常に怒っており、簡単に示談をするつもりはなく、民事裁判も辞さないとの気持ちを伝えられていましたが、最終的にはBさんが会社を退職する決断をされたこともあり、被害者の方にBさんの気持ちが伝わり、示談に応じていただくことができました。
その後、検察官に示談の成立を報告し、無事不起訴処分となりました。
盗撮の現行犯逮捕!
迅速な対応により早期身柄解放。
示談が成立して不起訴処分に。

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事件発生の経緯
Aさんは、飲食店内にてスマートフォンのカメラを使用し女性のスカートの中を盗撮し、現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは逮捕直後に、当事務所の弁護士に連絡をとり、直ちに接見をしました。
Aさんは、勤務先から、処分の結果に応じて何らかの社内処分をする旨言われていたため、どうにか不起訴処分で終結できないかと強く希望されていました。ベリーベストの対応
ご依頼を受けた当事務所は、早期の身柄解放を実現すべく、奥様に作成していただいた身元引受書とともに、Aさんを勾留すべきでないという内容の意見書を検察官に提出し、続けて検察官と直接面会の上、口頭でもAさんを勾留すべきでないと検察官を説得しました。
このような早期の身柄解放に向けた弁護活動の結果、検察官による勾留請求は行われず、Aさんは釈放され、在宅捜査に切り替わりました。
在宅捜査へ切り替わった後、Aさんに謝罪文および反省文を作成していただき、被害者の方の感情を損なわないよう、慎重に示談交渉を行いました。
その結果、ご依頼をいただいてから1ヵ月以内に示談が成立し、不起訴処分が確定しました。
不起訴となったことから、勤務先からは、Aさんに対し何らの社内処分もなされず、Aさんは、従来通りの職務に復帰することができました。
小さなお子様がいらっしゃったAさんと奥さまには大変喜ばれました。


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Q
警察から呼び出しを受けています。私は逮捕されるのでしょうか。
警察は、あなたが行った犯罪についての事情聴取をするために呼び出していることが考えられます。
任意取り調べであっても、何度も警察から呼び出されているのに警察に行かなかったりすると、「逃亡のおそれ」や「罪証隠滅のおそれ」があるとして、逮捕されることにつながる可能性があります。
任意取り調べに応じるべきか、弁護士に相談することをお勧めします。
もし身に覚えがあり、出頭する場合は、弁護士が警察署への出頭に付き添うこともできます。
Q
刑事事件は早く依頼したほうが良いとインターネットで見たのですが、本当ですか?
本当です。
一刻も早く弁護士に相談することをおすすめします。
逮捕され3日(72時間)以内に身柄が解放できない場合、勾留が決定し、最大20日身柄を拘束され、仕事や学校などに行けなくなり、生活に支障がでる可能性が高くなってしまいます。
逮捕後、勝負は3日間(72時間以内)です。
すぐ弁護士までご相談ください。
Q
前科を付けないためには、何をすればよいでしょうか。
「前科」をつけずに、「不起訴」を勝ち取るためには、逮捕された段階から弁護士を付けることをおすすめします。
日本の司法制度上、逮捕されてから、約23日間で検察官が起訴するかを決めてしまいます。
よって、起訴される前の逮捕の段階で、弁護士をつけた上で、起訴されないような弁護活動をしていくことが必要不可欠です。
Q
逮捕されたことを、会社や学校にバレないようにできますか?
捜査機関が、学校や会社に直接連絡をすることはあまりありません。
ただ、捜査の関係上、学校や会社に確認をする必要がある場合には、逮捕されたことが知られてしまうことがあります。
また、警察から連絡が行かなくても、仕事や学校を長期欠勤・欠席した結果、バレてしまうこともあります。
できる限り学校や会社に逮捕の事実が知られないうちに、弁護士により早期弁護活動が大切です。
Q
実名報道を避けたいです。報道されないようにできますか?
捜査機関が実名報道をすべきと判断すれば、報道機関にリーク等がされ、実名報道されてしまうのが現状です。
弁護士は、捜査機関に対して意見書を提出する等して、実名報道がされないよう活動をすることができます。
ただし、最終的に報道されるかどうかは、事件の大きさ・話題性などにもより、捜査機関が判断します。
Q
被害者と示談をしたいのですが、自分で示談交渉はできるのでしょうか。
示談をご自身で進めることは、困難です。
捜査機関は、加害者と被害者の接触を避けるため、基本的には弁護士以外には、被害者の連絡先を教えてくれません。
そのため、直接の知り合いなどでない限り、そもそも示談交渉をする機会を得ることができません。
弁護士であれば、被害者に連絡を取ることができ、冷静な話し合いにより、示談を受け入れてもらいやすくなります。
Q
示談金の相場はどれくらいですか?
示談金の相場は、事件の内容によって異なるため、詳しくは弁護士までご相談ください。
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