ストーカーによる嫌がらせ、
つきまといなどに
不安を感じたら
弁護士にぜひご相談ください

元検事の弁護士
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(2024年6月現在)

元検事の弁護士が所属する
ベリーベスト法律事務所では、
ストーカー被害で苦しむ
あなたのお悩みを親身になって伺います。

ストーカー被害とは

ストーカー被害とは

別れたはずの元交際相手や元配偶者などから、しつこくメールや電話などで連絡がくる、行く先々で待ち伏せされている、教えていないのに自分の居場所が知られている……等の行為を繰り返し受けている場合、あなたはストーカーの被害に遭っている可能性があります。

ストーカー被害によって、「何かされるかもしれない、どうしよう」といった不安や恐怖感にさいなまれることもあるかもしれません。また相談したくても、どこに相談すればいいのかわからないと悩んでいる方もいるかもしれません。
ストーカー被害に悩んでいる場合、弁護士への相談も有効な手段のひとつとなります。あなたの心身の安全を守るために、ひとりで悩まず、まずは弁護士へご相談ください。

身の回りで、このようなお悩みはありませんか?

自宅や職場の近くで待ち伏せされている
自宅や職場の近くで待ち伏せされている
無言電話や大量のメール・メッセージを送信されている
無言電話や大量のメール・メッセージを送信されている
行動を監視されているようなメッセージが届く
行動を監視されているようなメッセージが届く
自宅に汚物などの物品を送りつけられている
自宅に汚物などの物品を送りつけられている

これらの行為は、ストーカー規制法によって禁止されている
「つきまとい行為」にあたる可能性があります!

ストーカー規制法とは

規制される行為とは何か?

以下のような行為は、ストーカー規制法により規制対象となっています。

つきまとい等

「つきまとい等」とは、恋愛感情その他の好意の感情や、それが満たされなかったことに対する怨恨(えんこん)の感情を充足する目的で、相手やその近親者などに対してする行為です(ストーカー規制法第2条第1項)。具体的には、以下のような行為が当てはまります。

  • つきまとったり待ち伏せたり押しかけたりする

    つきまとったり
    待ち伏せたり
    押しかけたりする

  • 行動や服装を監視していると告げる

    行動や服装を
    監視していると
    告げる

  • 面会や交際などを要求する

    面会や交際などを
    要求する

  • 直接的または間接的に怒鳴るなどの乱暴な言動をする

    直接的または間接的に
    怒鳴るなどの
    乱暴な言動をする

  • 電話、メール、SNSのメッセージや投稿を繰り返し行う

    電話、メール、
    SNSのメッセージや
    投稿を繰り返し行う

  • 汚物など不快感を与えるものを送付する

    汚物など
    不快感を与えるものを
    送付する

  • 中傷したり名誉を傷つける

    中傷したり
    名誉を傷つける

  • 性的羞恥心を侵害する

    性的羞恥心を
    侵害する

ストーカー行為とは、これらを繰り返して行うことをいいます。
もし、あなたが何度も繰り返して被害を受けている場合には、ひとりで対応しようとせずに弁護士にご相談ください。

位置情報無承諾取得等

「位置情報無承諾取得等」とは、恋愛感情その他の好意の感情や、それが満たされなかったことに対する怨恨(えんこん)の感情を充足する目的で、相手やその近親者などの位置情報を取得する行為です(ストーカー規制法第2条第3項)。
具体的には、以下のような行為が「位置情報無承諾取得等」に当たります。

  • GPS機器などにより位置情報を取得する

    GPS機器などにより
    位置情報を取得する

  • 相手方の所持するものにGPS機器などを取り付ける

    相手方の所持するものにPS機器などを取り付ける


これらの行為を繰り返し受けている場合、ストーカー規制法に基づいて相手方への警告などを行うことができます。

ストーカー行為に対する罰則とは?

ストーカー規制法による刑罰

ストーカー規制法による刑罰

ストーカー行為をすると、基本的に1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑を科されます。
公安委員会からの「禁止命令(つきまとい行為を辞めるようにという命令)」を守らずにストーカー行為を続けた場合には刑が加重され、2年以下の懲役または200万円以下の罰金刑となります。
その他の禁止命令を守らなかった場合には6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金刑が科されます。

ストーカー規制法は法改正により厳罰化

ストーカー規制法は法改正により厳罰化

ストーカー規制法では、刑罰も法改正によって厳罰化されています。
もともとの法定刑は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金刑でしたが、現在は基本的に1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑となりましたし、禁止命令違反の悪質なケースでは2年以下の懲役または200万円以下の罰金刑まで罰則が引き上げられています。

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弁護士がお悩みの解決をサポートします

弁護士が間に入ることで、あなたの精神的・肉体的な負担を軽減することができます。ベリーベストには元検事の弁護士が所属しておりますので、検事として自ら捜査・裁判を担当してきた経験から警察への同行のほか刑事告訴などの見通しを立てることができます。
あなたの心身の安全を守るため、以下の内容のほか、ご相談内容によって弁護士が対応できることをご案内いたします。

法律面でのサポート
ストーカー規制法をはじめとした法律や制度、規制などの面からストーカー被害を拡大させないための知識や行動についてアドバイスなど、被害が拡大しないためのサポートをいたします。どのような対応を取るべきかといった判断は慎重に行う必要があるため、弁護士はあなたのお話を親身になって伺いながら、解決に向けてサポートいたします。ひとりで悩むのではなく、弁護士にご相談ください。
警察への同行・被害届の提出
ストーカー被害に遭っているものの、警察へひとりで行くのは不安な方もいるでしょう。
弁護士は、ストーカー被害について警察に相談する際に同行し、必要に応じて書類の作成や被害届の提出、警察からの警告発令や被害届の受理を促すお手伝いをいたします。
接触禁止命令などの獲得
警察の警告による効果が期待できない場合には、あなたの安全を守るため、弁護士が公安委員会による「禁止命令」の発出を促すことができます。禁止命令は文字通りの命令であり、禁止された行為をはたらくと禁止命令違反としてストーカー加害者が厳重に処罰されます。
示談書の作成・加害者との示談交渉
被害者がストーカー加害者との間で話し合いを進める際に「示談書」を作成し、解決を図ります。また、加害者に会いたくない場合は、弁護士があなたの代理人となって加害者側との示談交渉を進めることもできます。弁護士が代理人となることで精神的なご負担を軽減させながら、解決に向けた対応を進めることが可能となります。
刑事告訴・損害賠償請求
ストーカー加害者が禁止命令などを無視してつきまとい等の行為を繰り返す場合、刑事告訴によって刑事罰を求めたり、損害賠償を請求したりすることができます。ストーカー被害によって怪我を負いそれによって生活に支障が出た場合や、精神的な損害を受けた場合など、加害者に「刑事罰を与えたい」「賠償金もしっかりと支払ってもらいたい」などと許せなくなるのは当然のことです。弁護士は訴訟などの手続きも迅速に対応し、解決に向けてサポートいたします。

ストーカー被害に遭っていると感じたら、
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ベリーベストの強み

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刑事事件に強い専門チームが対応

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元検事の弁護士が6名所属している刑事事件専門チームの弁護士が対応いたします。刑事事件専門チームでは、様々な刑事事件のノウハウを共有し、難しい事案でも元検事の弁護士のアドバイスを元に最適な弁護活動を行うことができます。
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インターネットやSNS上でのつきまとい行為「ネットストーカー」への対策や誹謗中傷、リベンジポルノなどの対応に知見のある「誹謗中傷・風評被害対策チーム」と連携して、インターネットにおける被害を迅速に解決に導きます。

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ベリーベスト法律事務所に所属する約360名の弁護士がお客さまをサポートいたします。豊富な経験とノウハウを有する弁護士が、ご相談内容やお客さまのニーズに合わせたきめ細かいリーガルサービスをご提供いたします。
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費用の記載は全て税込表示となります。
ご事情・状況に応じて、弁護士ができることをご案内させていただきます。

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弁護士に対応を依頼したときにかかる費用のことです

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  • 刑事告訴や損害賠償の請求を行う場合は別途費用がかかります。詳しくはお問い合わせください。

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刑事告訴や損害賠償請求などをお考えの方はこちらもご参照ください

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ご相談の流れ

01

お問い合わせ

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専門のスタッフがお客さまのご相談内容・ストーカーの情報についてお伺いし、担当弁護士とのご相談日程を調整いたします。
具体的にお話を進める場合、基本的には お近くのベリーベスト法律事務所のオフィス にご来所いただき弁護士との面談を行っていただきますが、ご来所が難しい方は、電話やZoomなどでのオンライン相談も可能です。
ご予約の際に「オンライン相談希望」とお伝えください。


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02

弁護士とご相談

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お客さまにお近くのオフィスへご来所いただき、担当の弁護士よりご相談内容をお伺いいたします(オンライン相談の場合を除きます)。法律相談はプライバシーに配慮して、個室にてご対応させていただきます。弁護士にご相談いただいた内容は、弁護士や当事務所職員以外の第三者に漏れることはありませんので、ご安心ください。

03

ご契約

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ご相談いただきました内容について、解決に向けての方針のご提案と弁護士費用のお見積もりを行います。内容をご検討の上、実際に契約いただくかどうかご判断ください。

ご依頼となった場合は、契約書を交わします。ご相談のみでお悩みが解決した場合は、追加の費用は発生いたしません。

04

弁護士による解決へ

弁護士による解決へ

調査内容をもとに、相手方との交渉や手続きに入ります。交渉での解決が難しい場合、訴訟などの法的手続きを取るなどして、問題の解決を目指します。

事案内容により時間がかかることもありますが、弁護士が最後まで諦めずお客さまのご納得のいく問題解決に向けて全力でサポートいたします。

よくあるご質問

被害届を出すときに必要なものは何ですか?

被害届を出す場合は、被害の事実を証明する証拠(届いたメッセージ、送られてきた物品など)のほか、運転免許証などの身分を証明できるもの、印鑑を持参するとよいでしょう。

相手の情報が分からない場合はどうしたらいいですか?

相手方の情報が全く分からない場合には、その時点での弁護士による対応が難しくはありますが、相手方の電話番号やSNS等がわかれば、対応できる場合はあります。
もっとも、相手方の情報が全く分からない場合でも、身の危険を感じる等の状況もあり得ますので、近辺の警察署へのご相談をお勧めします。

未成年ですが、相談できますか?

ベリーベスト法律事務所では、未成年のお客さまだけでのご相談は受け付けておりません。18歳未満の方は、必ず保護者の方と一緒にご相談いただくようお願いいたします。

相談した内容や個人情報が外部に漏れることはありませんか?

ご相談いただいた内容が外部へ漏れることはありません。
弁護士には、職務上知り得た秘密を口外しない守秘義務が法的に定められておりますので、安心してお問い合わせ・ご相談ください。

相談するときは、必ず契約をしないといけないのですか?

いいえ。弁護士へご相談をいただいた後、当事務所にご依頼いただける場合は、契約書を作成いたします。
今後の流れや費用については、事前に弁護士がしっかりと説明いたしますので、ご納得いただいた場合のみご契約となります。

弁護士費用は分割で支払うことができますか?

クレジットカードによる分割払いが可能です。また、想定外の弁護士費用がかかることのないよう料金を設定しております。

弁護士に相談するにあたって、どんな情報が必要ですか?

問題の解決に向けて、事案の経緯や証拠、事実関係などを整理しながら、お話をお伺いします。いつ、どこで、誰に、どのようなことをされたり、言われたりしてトラブルになっているのか、覚えている限りで構いませんので、弁護士との面談前にまとめておいていただけるとスムーズにお話を進めることが可能です。
情報や証拠が整っていない場合でも、まずはお話をお聞かせください。解決に向けてどのような情報・証拠が必要か、また証拠を収集するためのポイントなどについても弁護士がアドバイスいたします。

弁護士費用が追加でかかることはありますか?

お客さまのケースなどにより異なりますが、想定外の弁護士費用がかかることのないよう、当事務所では料金を設定しています。
また、費用が発生するような場合は、弁護士から前もってご説明いたします。突然に費用を請求するというようなことはございませんので、ご安心ください。
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