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弁護士コラム

2019年11月26日
  • 財産事件
  • 窃盗
  • 疑われた

窃盗を疑われたらどうする? 容疑をかけられた後の流れや対処法を解説

窃盗を疑われたらどうする? 容疑をかけられた後の流れや対処法を解説
窃盗を疑われたらどうする? 容疑をかけられた後の流れや対処法を解説

ご自身や身近な方が、身に覚えのない窃盗の疑いをかけられてしまったら、どうするべきでしょうか。

無実はそのうち証明されると待っていても状況が悪化するリスクがありますし、社会的な不利益を被ることも想定されますので、適切な対応を行う必要があります。

本コラムでは、窃盗を疑われたあとの流れや証拠となるものなどについて解説します。

1、窃盗を疑われた! そのあとの流れは?

窃盗を疑われると、そのあとにどうなってしまうのか、非常に不安な気持ちになるでしょう。容疑をかけられたあとの流れをケース別にご説明します。

  1. (1)知人や店舗から疑われているケース

    窃盗罪は非親告罪であるため(親族間の窃盗を除く)、知人や店舗の担当者が告訴をしなくても捜査機関が捜査をすること自体は可能です。
    しかし、そもそも被害が警察に届けられないと事件が発覚にいたらないケースが大半です。したがって、このケースでは、まずは相手方が警察に対して被害届の提出を行います。
    被害者や目撃者の証言などから容疑がかかった場合、警察から任意の事情聴取がなされます。防犯カメラの映像など明らかな証拠があり、嫌疑が強まっている場合には、警察に逮捕される可能性もあります。
    逮捕されると、写真撮影と指紋採取が行われ、そのあと取調室で警察による取り調べが行われます。

  2. (2)警察から疑われているケース

    すでに事件が発覚し、何らかの証拠をもとに警察から疑われているケースでは、任意の事情聴取が行われます。
    ここでは、やってもいない犯行の自白を避けなければなりません。
    日常生活で警察から事情を聴かれる機会はそうありませんし、警察は犯人であることを前提に厳しく追及してきます。そのプレッシャーやストレスから虚偽の自白をしてしまうケースは珍しくありません。
    しかし,一度犯行を認めてしまうと、自白をもとに逮捕、起訴されるおそれが高まります。あとで否定しても覆すことは難しくなるため、虚偽の自白だけはしてはならないのです。
    窃盗をした決定的な証拠がない以上、起訴される可能性は高くありません。この場合は不起訴処分(嫌疑不十分)で解放されます。

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2、決定的証拠とは具体的にどんなもの?

窃盗罪で逮捕、起訴されるための決定的証拠とは、具体的にどのようなものを指すのでしょうか。

  1. (1)間接証拠(状況証拠)

    間接証拠とは、犯罪の事実を間接的に証明する証拠です。一般に状況証拠(情況証拠)と呼ばれます。窃盗事件ではいくつもの状況証拠を積み上げ、犯罪の事実があったのかを総合的に判断されることになります。
    たとえば下記のような状況証拠があります。


    • 盗難品を保持していた
    • 事件発生から近接した日時や場所で盗難品を保持していた場合を近接所持といい、被害発生から日時や場所が近いほど高い証拠能力が認められます。購入した履歴があるなど、窃盗以外の理由で保持していた事実を明確に証明できない限りは、有力な状況証拠のひとつとなります。

    • 指紋やDNAが残っていた
    • 盗まれた品や場所に残された指紋やDNAも証拠となりえます。有力な証拠のひとつではありますが、ほかの証拠とあわせ、窃盗の機会についた指紋やDNAである証明も必要です。店の商品は多くの人が触れているでしょうし、知人宅に指紋があったからといっても以前に訪問した際についた可能性もあるからです。

    • 窃盗の下調べをしていた
    • 窃盗事件が起きる前に店や自宅付近を訪れていたなど、窃盗の下調べをしていた事実も証拠となります。もっとも、単に買い物をしていた、知人宅に遊びに行っていたという事実だけで下調べと呼ぶことはできません。正当な理由もなくうろついていたなどの事情も必要です。

    • そのほか
    • 事件があった場所に落ちていた凶器や遺留品、防犯カメラの映像なども証拠になります。窃盗の計画を聞いていたという関係者の証言なども犯行を推察する材料となるでしょう。
  2. (2)直接証拠

    直接証拠とは、その証拠と犯罪の事実とが直接的に結びつく証拠です。
    たとえば、被疑者本人の自白や、犯行の様子を直接見た被害者や目撃者の証言などが該当します。窃盗の共犯者がいれば、共犯者の証言も直接証拠となります。
    もっとも、自白や証言があるからといって、ただちに有罪とはなりません。虚偽の自白や証言である可能性は否定できないため、その信用性は慎重に捜査されるでしょう。

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3、相手を訴えられる可能性とは?

犯行を疑われると、社会的な信用や職を失う、精神的な苦痛を感じるなど計り知れない被害を受けてしまうため、相手方を訴えたいと考えても無理はありません。
疑われた状況によっては、相手方を訴えられる可能性があります。

  1. (1)知人や店舗を訴えたい場合

    知人や店舗から無実の窃盗で訴えられた場合や、職場内の窃盗事件で解雇されるなど不当な扱いを受けた場合は、相手方を訴えることができます。
    具体的には、刑法の名誉毀損罪を根拠に告訴する場合や、民事上の名誉毀損を受けたとして訴訟を提起し、損害賠償を請求する場合が考えられます。
    犯行の事実をよく確認もせず犯人と決めつけられ解雇された場合も、不当解雇を理由に損害賠償を請求できる可能性があります。
    また相手方が窃盗の犯人でないと知っていながら、刑事罰を受けさせる目的で「犯行現場を見た」など虚偽の告訴や告発、申告をした場合、刑法の虚偽告訴罪を理由に訴えることもできます。

  2. (2)取り調べをした者を訴えたい場合

    自白の強要や冤罪などの問題を受け、捜査機関における取り調べの適正化が図られていますが、依然として不当な取り調べを受ける可能性は否定できません。
    たとえば取り調べに際してどう喝を受ける、「認めれば逮捕しない」などと誘惑され、自白させられるケースが考えられます。
    不当な取り調べによって自白や長期間の勾留などの被害を受けた場合は、国家賠償法にもとづき国や公共団体を訴え、損害賠償を請求することができます。
    また、国や公共団体には、取り調べをした警察官や検察官に故意や過失があった場合の求償権があります。国や公共団体が損害賠償金を支払ったら、その分を取り調べた者に対して請求できるということです。しかし、実状として国家賠償が認められるケースはほとんどありません。

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4、窃盗の犯人であると疑われた場合には弁護士に相談を

窃盗の容疑をかけられた場合は速やかに弁護士に相談しましょう。
以下では、弁護士ができるサポートについてご説明いたします。

  1. (1)取り調べのアドバイス

    捜査機関からの取り調べにどう対応するべきか、何に注意すればよいのかは、弁護士へ相談することでアドバイスをもらえます。これによって、虚偽の自白をさせられたり、不当な扱いを受けたりするリスクを回避できるでしょう。
    万が一違法な取り調べを受けた場合にも、弁護士へ相談すれば捜査機関に対して,違法な取調べへの抗議をしてくれます。

  2. (2)無実の証拠を集める

    窃盗を行っていないことをいくら口で主張しても、相手方は犯人だと思って疑っているのですから、簡単には信じてもらえないでしょう。
    しかし、アリバイなどの証拠がある場合や、目撃者の証言に矛盾点があれば別です。弁護士であれば必要な証拠を集め、証言の矛盾を論理的に追及できます。
    逮捕された場合でも、これらの主張を検察官に対して行い、不起訴処分の獲得につなげることができます。

  3. (3)職場への対応

    不当な逮捕で勾留された場合や窃盗を疑われたことで職場から解雇処分を受けた場合などには、職場への対応が必要です。
    弁護士は処分が不適切である点や、逮捕されたあとの見通しなどを法的に説明し、社会生活上の不利益を回避するようはたらきかけます。

  4. (4)裁判の出廷

    起訴され、裁判にいたった場合でも、弁護士が出廷し無実を主張します。証拠をもとに犯行が不可能である点や、相手方の証言に信用性が欠ける点など、さまざまな角度から訴え、最後までサポートします。

  5. (5)相手方への訴え

    窃盗を疑われて不利益を被ったのであれば、相手方を訴え、被害回復を図ることもできます。何を根拠に訴えるのか、訴えが認められる可能性はどの程度あるのかなどは、弁護士でなければ判断できませんので、疑われた時点で相談しておくとよいでしょう。

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5、まとめ

窃盗を疑われても、証拠もなく逮捕、起訴されることはありません。しかし運悪く状況がそろってしまい、警察から事情を聴かれるケースや、社会的な地位や信用を失うリスクはあります。
こうした不利益を回避するには、速やかに弁護士へ相談することが賢明な方法です。弁護士であればさまざまな手段を用い、犯行が事実でないことを適切に主張できます。
ご自身やご家族が窃盗の容疑をかけられた場合は、ベリーベスト法律事務所へご連絡ください。刑事事件の実績が豊富な弁護士が力を尽くします。

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本コラムを監修した弁護士
萩原 達也
ベリーベスト法律事務所
代表弁護士
弁護士会:
第一東京弁護士会

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当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
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