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傷害事件の慰謝料相場はどのぐらい? 支払わないとどうなるのか?
ケンカなどをして相手にケガをさせてしまうと、被害者から傷害事件として訴えられ、逮捕されてしまうおそれがあります。それを避けるためには被害者との示談が必要ですが、示談金として治療代や慰謝料を求められることになるでしょう。
話し合いや慰謝料の支払いによって、逮捕、起訴されることなく済むのであればそうしたいと思う反面、傷害事件における慰謝料はどの程度なのか気になるものです。請求された慰謝料の金額が高くて支払えない場合は、一体どうなってしまうのでしょうか?
今回はご家族が傷害事件を起こしてしまった場合を想定し、慰謝料とはそもそも何か、相場はあるのかなどの疑問について解説します。
1、傷害事件の慰謝料は示談の一部
傷害事件を起こしてしまった際に、被害者から請求される慰謝料とはそもそも何なのかについてお話しましょう。
まず傷害事件とは、相手の身体に何らかの障害を与えることを指し、それによって刑法204条に定められた傷害罪に問われることとなります。傷害罪で有罪判決を受けると、15年以下の懲役刑もしくは50万円以下の罰金刑を科されます。
傷害事件を起こした者を処罰してほしいと被害者が求めた場合、警察や検察の取り調べなどを経て起訴されるかどうかが判断されます。起訴されると高い確率で有罪判決をくだされ、有罪となれば前科がついてしまうことになります。
これらを避けるためには、ご家族が起こしてしまった傷害事件で起訴されないことがポイントとなってきます。また万が一起訴され有罪となっても減刑してもらうために必要となるのが、被害者との示談成立です。
示談とは、当事者間で話し合い、加害者が謝罪をしたり示談金を支払うことで、被害者は被害届けや告訴を取り下げ、解決を図ることを言います。
示談が成立したということは、この傷害事件に関して両者間では解決済みであるとして、起訴・不起訴の処分決定や量刑判断に際して考慮されます。
勘違いしやすいところですが、慰謝料や示談金と罰金は別のものです。
ケガなどもさせられた被害者からすると、謝罪を受けただけで示談を受け入れることはまずありません。そこで傷害によって必要になったケガの治療代や事件で受けた精神的な苦痛に対する慰謝料を示談金として支払うことで、示談交渉を行うのです。
つまり慰謝料は示談金のうちの一部であり、刑事罰として科せられる罰金とは違います。そのため、罰金のようにこのぐらいが相場と定められているものではありません。
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2、慰謝料と損害賠償の違いとは?
傷害事件において慰謝料と罰金を混同しやすいのと同様に、慰謝料と損害賠償も混同してしまいがちです。簡単に言うと、損害賠償は発生した損害に対しての賠償金すべてを指し、一方の慰謝料は、その中でも被害者が受けた精神的苦痛に対して支払う賠償金のことを指します。つまり、慰謝料とは損害賠償のうちの一部なのです。
では慰謝料以外の損害賠償とは、どのようなものがあるのでしょうか。
たとえば相手にケガを負わせる傷害事件を起こしたと仮定して考えてみましょう。まず、傷害事件であればケガの治療費をあげられます。ケガの程度がごく軽微なものであれば、通院や入院の必要もなく、また日常生活、家事や仕事などに対して支障はないかもしれません。この場合、損害賠償を請求されない可能性もあります。
しかしケガの程度が重く、そのせいで仕事を休まなくてはいけなくなった、入院を余儀なくされたという場合もあるでしょう。程度によっては、治療はしたが完治せず後遺症が残ることもあります。このような場合、被害者は仕事を休むことになりますので、休業損害という形で、本来健康であれば得ていたはずの収入を賠償します。
また、後遺症が残ってしまうと、今の仕事ができなくなり、仕事を変えざるを得なくなるおそれもあります。それによって、後遺症がなければ本来得られたはずの利益が得られなくなるでしょう。このときは、将来得られたはずの利益(逸失利益)を損害と捉え、賠償することになります。
つまり、示談金には以下が含まれることとなります。
- 慰謝料
- 治療費
- 休業損害
- 後遺症などによる逸失利益 など
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3、傷害事件の慰謝料の相場
前述した通り、慰謝料額は被害者との話し合いの中で決めていくものであり、こういった傷害事件だとこのぐらいが相場というのは正直ありません。
しかし以下のような場合は、慰謝料が高くなりやすい傾向にあります。
- 傷害事件が計画的であるなど悪質である
- 被害者が未成年である
- 被害者が示談に応じるつもりがないなど、示談成立のハードルが高い
示談交渉では、被害者の心情がおさまるところが落とし所となるので、上記のようなケースでは慰謝料も高くなるおそれはあるでしょう。また被害者が社会的に高い地位の人や高収入の人の場合、失う可能性のある利益が高いと予想されるため、慰謝料も高額になりがちです。
一般的にまずは加害者が慰謝料を提示します。被害者側が額に対して不満がなければ、その他の項目も詰めていきます。しかしそんな額では納得がいかないという場合は、被害者から増額交渉があるでしょう。そうして何度か話し合いをしながら、最終的に決まっていくものです。当然ながら、示談には、加害者が十分に反省をしており、謝罪の意思があることが前提です。その誠意が伝わらなければ、慰謝料額の交渉の場にも立てないことは言うまでもありません。
なお、傷害事件の慰謝料は有罪判決を受けた場合の罰金の額がひとつの目安となるとも言われています。しかしこれも、ケガの程度や悪質性によっては必ずしもそうなるとは言えません。
家族が起こしてしまった傷害事件だとどのぐらいの慰謝料が必要なのかを知るには、弁護士事務所に相談するのがよいでしょう。刑事事件に詳しい事務所であれば類似の傷害事件なども多く扱っているため、ある程度の相場観を教えてもらうことが可能です。
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4、傷害事件の慰謝料を支払わないとどうなるか
傷害事件の慰謝料を支払わないとどうなるのかも気になるところです。慰謝料を払わなければ被害者は捜査機関に被害届を出す可能性が高く、逮捕されるおそれは高くなります。もっとも、あらかじめ弁護士をとおすなどして捜査機関に被害者に示談をする意向があることを伝えておけば逮捕を免れる可能性は高くなります。一度逮捕されてしまえば釈放されることは至難の業です。できるだけ早めに弁護士に相談して、逮捕を回避するための対応を取ることを勧めます。
慰謝料の額や支払いの意思を含めて示談を成立させる以上、慰謝料が高額となり支払えない場合にどうするかは相手との交渉が重要となります。たとえば分割払いにしてもらうなどの交渉を行い、示談書に最終支払期日と支払額などを明記することも必要となります。交渉の段階から、本当に支払っていけるのかを考えて対処することは、後のトラブルを避けるために欠かせません。
傷害事件の加害者が未成年の場合、仕事をしていない少年には当然ながら支払い能力はありません。そこで示談を成立させるために、親が子どもの慰謝料を肩代わりして支払うことも必要になります。
一方、成人が慰謝料を払えない場合は、給与所得者の場合は給与の差し押さえが行われるおそれがあります。それ以外にも預金や不動産などの財産が強制執行として差し押さえられることもあります。示談書を公正証書にしている場合は、上記のように給与および財産の差し押さえのおそれが高まりますので注意が必要です。
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5、まとめ
お酒が入ってつい気が大きくなってしまったなど、ちょっとした口論からケンカとなり、相手にケガを負わせてしまうこともあります。しかし人の身体に傷害を与える行為は傷害罪にあたることから、相手から訴えられ、逮捕、起訴されてしまうおそれがあります。このような場合、被害者との示談交渉が非常に重要ですが、どの程度の慰謝料を支払う必要があるのか、支払えない場合にどうすればよいのか不安な点もあるでしょう。
ベリーベスト法律事務所であれば、傷害事件の弁護や示談交渉を多く取り扱っているため、慰謝料の相場についてご相談をお受けできます。慰謝料を支払わずに放置すると強制執行になるリスクもあります。より納得できる示談をするためにもぜひご連絡ください。
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※本コラムは公開日当時の内容です。
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