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DVとは? 通報されたらどうなる? 逮捕に至るのはどんな場合?
内閣府男女共同参画局が公表しているデータによれば、令和元年度に配偶者暴力相談支援センターに寄せられた配偶者からの暴力に関する相談件数は11万9276件でした。実に多くの人が配偶者からの暴力に悩まされているのとともに、暴力の加害者である人も数多く存在する現状がうかがえます。
配偶者からの暴力はDV(ドメスティックバイオレンス)と呼ばれ、近年は大きな社会問題となっています。日頃から配偶者に暴力的な行為をしている人は、DVの加害者としていつ警察へ通報されるか分からないといえるでしょう。
本コラムではDVとは何かを説明したうえで、DVにあたる具体的な行為や逮捕されるケース、刑罰の内容などについて解説します。
1、DV(ドメスティックバイオレンス)とは
最初に、DV(ドメスティックバイオレンス)の定義や特徴、具体的な行為の内容について解説します。
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(1)DVの定義
DVとは英語の「domestic violence」を略した言葉で、家庭内暴力を意味します。日本では「配偶者や恋人など親密な関係にある、またはあった者から振るわれる暴力」を指す言葉として広く理解されているでしょう。
DVは重大な人権侵害ですが、DVの当事者はDVであることを認識していないケースが多くあります。加害者は自分の行為が正しいと思い込み、DV行為をしている認識がありません。
また被害者は、加害者による暴力や精神的虐待の原因が自分にあると思い込み、無力感や恐怖心から逃げることや相談することをやめてしまいます。
そのためDVは発覚しにくく、時間の経過によっても解決せず行為がエスカレートする危険性があるのです。 -
(2)DVの種類と内容
殴る、蹴るなどの直接的な暴力行為以外にも、本人はDVだと認識していないようなハラスメントもDVに含まれます。
たとえば、暴力行為によるけがなどがなくても、強い精神的ストレスで被害者がPTSD(心的外傷後ストレス障害)を引き起こした場合、DV被害と認定されることもあるのです。
具体的にどのような行為がDVにあたるのか、以下で見ていきましょう。
- 身体的暴力:身体的暴力とは、肉体に対する直接的な暴力をいいます。 【身体的暴力の具体例】
- 精神的暴力:精神的暴力とは、言葉の暴力や嫌がらせ、行動の制限などにより、被害者を精神的に追い詰める行為をいいます。 【精神的暴力の具体例】
- 経済的暴力:経済的暴力は、家庭内のお金をすべて管理し、相手に経済的な自由を与えないという暴力です。 【経済的暴力の具体例】
- 性的暴力:性的暴力は、相手の性的な自由を侵害する暴力です。 【性的暴力の具体例】
・ 素手や物を使って殴る
・ 蹴る
・ 凶器を身体に突きつける
・ 首をしめる
・ 髪を引っ張る
・ 物を投げつける
など
・ 大声で罵る
・ 気に入らないと何時間も説教する
・ 人付き合いを制限する
・ 無視する
・ 人前で馬鹿にする
・ 子どもや実家に危害を加えると脅す
など
・ 生活費を渡さない
・ 就職させない
・ 辞めさせる
・ 相手のお金を勝手に使う
・ 相手名義で借金をつくる
など
・ 性行為を強要する
・ 避妊に協力しない
・ 無理やりアダルトビデオを見せる
・ 中絶を強要する
など -
(3)夫婦間でなくてもDVが成立する可能性がある
DVの典型は夫婦間で起こるDVですが、内縁関係(事実婚)にある者や離婚した元配偶者、同棲中の交際相手や同棲していた元交際相手などからのDVもあります。
広義の意味では、同棲していない交際相手からの「デートDV」もDVの一種です。
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2、DV行為を規制する法律と刑罰
DV行為はどのような法律によって規制されているのでしょうか?刑罰の内容とあわせて解説します。
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(1)DV行為を定めた法律
DV行為について直接定めているのは「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(通称DV防止法)です。配偶者からの暴力に関する通報や相談、保護、自立支援などの体制を整備し、配偶者からの暴力の防止と被害者の保護を図ることを目的としています。
従前、DVは家庭内の問題であるとして、民事不介入を理由に被害者の保護が十分に図られないことが問題でした。しかしDV防止法の制定により、DVは重大な人権侵害であり、国や自治体には被害者を守る責務があることが明らかにされました。
配偶者暴力相談支援センターへの相談や一時保護、裁判所による保護命令などを通じて、被害者の迅速な保護が可能となったのです。
この法律の対象になる「配偶者」には、婚姻関係にある者はもちろん、事実婚関係にある者や元配偶者、生活の本拠を共にする交際相手(同棲中の恋人)および同棲していた元交際相手も含まれます。同棲していない交際相手(デートDV)は対象外ですが、次項で挙げる犯罪が成立する可能性はあります。 -
(2)DV行為で成立する犯罪
DVの定義や被害者救済の仕組みはDV防止法で定められていますが、DV防止法にはDV行為そのものに対する罰則がありません。
実際の事件では、加害者は刑法の暴行罪や傷害罪などの適用によって処罰されます。
DV行為で成立する可能性があるのは次の犯罪です。
- 傷害罪(刑法第204条) 暴行によって相手がけがをした場合は傷害罪が成立します。目に見えるけが以外にPTSDや精神衰弱症、感染症などに陥らせた場合も傷害罪が成立し得るため、モラハラなどが傷害罪になる可能性もあります。傷害罪の刑罰は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
- 暴行罪(刑法第208条) 相手がけがをしなくても暴力を振るえば暴行罪が成立します。殴る、蹴るなどの直接身体に触れる暴力でなくても、物を投げつける、服を引っ張るなどの行為も暴行にあたります。刑罰は「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」です
- 強制性交等罪(刑法第177条) 夫婦間であっても相手の意思に反して性行為を強要すれば、強制性交等罪が成立する可能性があります。刑罰は「5年以上の有期懲役」と非常に重いものです。
- 侮辱罪(刑法第231条) 配偶者などに対し、人前で暴言を吐く、馬鹿にするといった行為は侮辱罪に該当します。刑罰は「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
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3、保護命令違反にも罰則がある
DVの事実が認められると、裁判所から「保護命令」が発令される場合があります。
保護命令とは何か、保護命令に違反した場合にどのような罰則を科されるのかについて解説します。
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(1)保護命令とは
保護命令とは、被害者(申立人)からの申し立てにより、被害者に対する暴力を防止するため、被害者に近づかないように裁判所が命じる決定をいいます。
被害者が裁判所に保護命令の申し立てができるのは、婚姻関係・事実婚関係・同棲関係の継続中に、被害者が身体に対する暴力または身体・生命に対する脅迫を受け、その身体・生命に重大な危害を受けるおそれが大きい場合です。
そのため精神的暴力や経済的暴力に対して保護命令は発令されませんが、「殺す」などの脅迫が含まれている場合は申し立てが可能です。
保護命令の発令前に、加害者は裁判所から呼び出されて意見を述べる機会が与えられますが、緊急を要する場合はこの機会がないまま発令されることがあります。 -
(2)保護命令の効力
保護命令が出されると、裁判所は直ちに管轄の警察へ保護命令を出した旨と内容を連絡します。
また保護命令の効力が生じている間、加害者は特定の行為が禁止されます。
禁止される行為および期間は、DV防止法第10条に定められた5種類の保護命令によって異なります。 -
(3)保護命令の種類
5種類の保護命令は以下のとおりです。
- 被害者への接近禁止命令 6か月間、被害者の身辺につきまとうことや、被害者の住居や勤務先の近くをうろつくことを禁止する命令です。
- 退去命令 加害者と被害者が同居している場合に、加害者に対して2か月間住居から出ていくことを命じ、かつ同じ期間その住居の近くを徘徊しないことを命じる決定です。被害者が2か月の間に今後の住居を探すことができるように発令されます。
- 被害者への面会や電話など特定の行為を禁止する命令 被害者への接近禁止命令中に、面会の要求や深夜の電話、ファックス、メールの送信など特定の迷惑行為をすることを禁止する命令です。
- 子どもへの接近禁止命令 被害者への接近禁止命令中に、被害者と同居する子どもの身辺につきまとうことや、住居や学校など通常いる場所の近くをうろつくことを禁止する命令です。子どもの連れ去りによって、被害者が加害者に会わざるを得なくなることを防止する必要がある場合に発令されます。
- 親族などへの接近禁止命令 被害者への接近禁止命令中に、被害者の親族の身辺につきまとうことや、住居や勤務先の近くをうろつくことを禁止する命令です。加害者が被害者の実家に押しかけて暴れるなどし、被害者が加害者に会わざるを得なくなることを防止する必要がある場合に出されます。親族には、被害者の親族以外に、友人や職場の人など社会生活で密接な関わりをもつ人も含まれます。
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(4)保護命令に違反した場合の罰則
保護命令に違反すると、警察から注意・指導を受けるだけでなく、逮捕されたうえで罰則が適用される可能性もあります。
保護命令違反の罰則は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」です(DV防止法第29条)。
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4、逮捕された場合の流れ
DV行為をしてしまうと逮捕される可能性があります。ここでは逮捕されるケースや逮捕された後の流れ・影響について解説します。
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(1)現行犯逮捕されるケース
現行犯逮捕とは、犯行の最中や直後に、逮捕状によらないで逮捕されることをいいます(刑事訴訟法第212条、同法第213条)。DV事件の現行犯逮捕で考えられるのは、DVの被害者やDVを目撃した近隣住民からの通報によって警察官が駆けつけ、その場で身柄を拘束されるケースです。
警察官が到着したときにも暴行が続いていた、被害者がけがをしていたなど、犯罪の事実が明らかだったときには現行犯逮捕される可能性が高いでしょう。現行犯逮捕には至らなかった場合でも、警察官から任意同行を求められ、事情聴取があったうえで通常逮捕される可能性もあります。 -
(2)通常逮捕されるケース
通常逮捕とは、裁判官が発付した逮捕状にもとづく原則的な逮捕手続をいいます(刑事訴訟法第199条)。
DV事件の通常逮捕で典型的なのは、被害者が被害届を提出し、警察が刑事事件として捜査を開始した結果、犯罪の疑いがあると判断されたケースです。被害者がけがをして運ばれた病院からの通報がきっかけとなり、通常逮捕に至るケースも考えられるでしょう。
通常逮捕は、罪を起こしたことを疑うに足りる相当な理由(逮捕の理由)があり、かつ逃亡または証拠隠滅のおそれ(逮捕の必要性)がある場合になされます。DV事件では、被害者の身体に傷やあざがある、医師の診断書があるなどDVをしたことが明らかな場合は、逮捕の理由があると判断される可能性が高いでしょう。
また犯罪の性質上、被害者にさらに暴力を加えて被害届を取り下げさせるなどの証拠隠滅を図るおそれが高いため、逮捕の必要性も満たすことになります。したがってDVの加害者は逮捕される可能性が相当程度に高いといってよいでしょう。
もちろん捜査の手がのびたことを察知して逃亡しようとすれば、その可能性はいっそう高まります。 -
(3)もし逮捕されてしまったら
逮捕されると48時間以内に警察から取り調べを受け、検察庁に送致されます。送致された後は24時間以内に検察官から取り調べを受け、検察官が起訴・不起訴を判断します。
ただし、検察官がここまでの72時間では捜査が尽くされていないと判断すると、裁判官に対して引き続き身柄の拘束を求めて「勾留」を請求します。裁判官が勾留を許可すると、原則10日間、最長で20日間の勾留が続いてしまいます。
勾留期間の満期までに検察官は再び起訴・不起訴を判断します。
不起訴となった場合は即日で身柄を釈放され、刑事事件はそこで終了するため、社会生活への影響を最小限に抑えられるでしょう。一方、起訴された場合の影響は甚大です。 -
(4)起訴された場合の影響
逮捕・勾留されたまま起訴されると、裁判が開始するまでの約2か月間および裁判中は引き続き身柄が拘束されます。長期間にわたり社会と隔離されて会社へ行くことができないため、場合によっては会社から解雇されるおそれもあるでしょう。
さらに裁判で有罪判決がくだると、加害者には前科がつき、一定の職業に就けない、特定の国へ入国する際に手続が必要となるなどの影響が生じます。
また、DVが存在した事実は離婚事由にもなり得るでしょう。
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5、量刑には被害者の処罰感情が考慮される
逮捕された後の流れは、被害者の処罰感情によって大きく変わります。起訴され裁判で有罪判決がくだった場合でも、被害者の処罰感情が量刑の結果に影響し、加害者のその後の人生は異なるものになるでしょう。
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(1)被害者の処罰感情が考慮される理由
検察官や裁判官は処分や量刑の判断に際して、被害者の処罰感情、犯行様態の悪質性、被害の重大性、前科前歴の有無などさまざまな点を総合的に考慮します。なかでも被害者の処罰感情は処分や量刑の結果を左右する重要な要素です。
被害者の処罰感情が考慮されるのは、被害者が許している以上は、国家が権力を発動してまで処罰する必要性が低くなるからです。
またDV事件において、夫婦などの親密な関係にあったにもかかわらず相手を処罰してほしいと強く願う背景には、相当に重い被害があったと考えられます。反対に被害者の処罰感情が低い場合は被害も軽微であったと評価される可能性が高いでしょう。
このようにして、被害者の処罰感情が結果的に処分や量刑の判断に影響するのです。
ただし、前述のとおり、被害者は自身の被害を正しく認識できていないケースもあり、被害者の処罰感情が強くなかったとしても、慎重な対応が行われます。 -
(2)被害者の処罰感情が強い場合
被害者の「加害者を厳しく処罰してほしい」という感情が強い場合には、検察官もこれを考慮し、起訴する可能性が高まります。
起訴された場合も、被害者の処罰感情を重く見た裁判官が厳しい量刑を言い渡す可能性が高いでしょう。場合によっては懲役の実刑となる可能性も考えられます。実刑となれば刑務所に収監されて社会生活から隔離されるうえに、職業のブランクができることで社会復帰も難しくなるでしょう。 -
(3)被害者の処罰感情が強くない場合
DV事件では、暴行とまではいえないような些細な争いがきっかけで警察に通報される場合があります。被害者としては「少し反省してほしい」程度の気持ちで通報したのであって、処罰はもとより逮捕・勾留を望んでいない場合もあるわけです。
被害者が処罰を望んでいなくても、近隣の住民などが騒ぎを察知して通報したというケースもあるでしょう。
このような場合は、被害者の処罰感情が低い旨を検察官へ示すことで、不起訴となり釈放される可能性があります。
起訴されても、裁判官の量刑判断に際して考慮され、執行猶予つき判決がくだされる、罰金刑で済まされるといった可能性があるでしょう。懲役の実刑を回避できれば社会生活の中での更生を許されるため、社会復帰も円滑に進みやすくなります。 -
(4)被害者の処罰感情を緩和させるには
加害者が被害者の処罰感情を緩和させるためにできるのは示談交渉です。DV事件における示談とは、被害者に対して真摯に謝罪をし、けがの治療費や慰謝料を含む示談金を支払ったうえで、被害者から許しを得るということです。
示談が成立した旨を検察官や裁判官に示すことで、被害者の処罰感情が緩和されたとみなされ、不起訴処分や刑の軽減につながる可能性が高まるでしょう。ただし、示談が成立したからといって、必ずしも不起訴処分などを獲得できるわけではないため、注意が必要です。
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6、DVが原因で逮捕されたら、どうするべき?
DV行為を理由に逮捕されてしまった、捜査の対象となり逮捕されそうといった場合には何をするべきなのでしょうか?実際にDV行為をしてしまった場合とDV行為に身に覚えがない場合とに分けて見ていきましょう。
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(1)DVの事実がある場合
DVの証拠があるのに否認する、悪いのは自分ではなく相手であるなどの態度をとれば、検察官や裁判官から「反省していない」「再犯のおそれが高い」とみなされ、起訴され重く処罰される可能性が高まります。
DV行為をした事実があるのなら、罪を認めて反省の姿勢を見せることが極めて大切です。更生のためにも、自分のしたことと向き合い、真摯に受け入れて反省することが重要になるでしょう。
具体的には、捜査に協力する、被害者へ謝罪文を送る、飲酒が原因で暴力を振るうなら飲酒をやめる、被害者と示談をするなどの行動が挙げられます。特に被害者との示談は起訴・不起訴の判断および量刑判断に大きな影響を与えます。
ただし被害者は自分に暴力や脅迫をした相手に対して強い恐怖心を抱いているはずなので、加害者本人からの直接の交渉は避けるべきです。逮捕されている場合は物理的にも交渉は困難でしょう。
この点は中立公正な立場の弁護士を通じて丁寧に謝罪したうえで交渉を開始することが、被害者の恐怖心を和らげ、示談への足がかりとなります。 -
(2)DVの事実がない場合
相手と離婚したいなどの理由から、DVの事実をでっち上げる人も少なからず存在します。この場合、まずは冷静に事実を否定することが大切です。感情的に反論すれば「家庭内でもすぐにかっとなり暴力を振るう人物」との印象を与えかねません。
事実もないのにDVをでっち上げられてしまった場合も、すぐに弁護士へ相談しましょう。弁護士からアドバイスを受け、取り調べで適切な対応をすることが重要です。弁護士からアドバイスを受けるまでは取り調べで黙秘権を行使することもできます。黙秘権を行使しても、今後の刑事手続で不利になるわけではありません。
また弁護士は被害者とされる人物の主張に曖昧な点はないか、証拠が偽造されていないかなどを精査し、矛盾点があれば追及します。医師の診断書が暴力以外の原因で提出されている可能性がある場合は、カルテの開示請求によって証拠の信憑性を否定するなどの方法も考えられるでしょう。
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7、まとめ
DVは身体的な暴力だけでなく、精神的な暴力や経済的な暴力などさまざまな形があります。
DVは重大な社会問題であり、被害者からの通報があれば警察も積極的に動く傾向にあるため、逮捕・起訴される可能性は十分にあると考えられます。DV行為が原因で警察に通報されてしまった場合は、軽く考えずに早急に弁護士へ相談しましょう。
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ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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※本コラムは公開日当時の内容です。
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