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逮捕されたときは

逮捕されたら
まずこの3つを知っておきましょう

勝負は逮捕直後の72時間後!

逮捕後72時間以内の対応が、その後を左右します!

point POINT

逮捕から3日以内に被害者との示談がまとまれば、勾留されずに身柄解放されることが多い!

最大でも23日以内に、起訴されるかどうかは決定されるので、その期間内での弁護活動が勝負です。
特に、逮捕直後の72時間の間に示談がまとまり、勾留を阻止できれば、起訴されずに釈放されることが多いです。
このように刑事弁護はスピードとの勝負です。長期間、身柄を拘束されてしまえば、職場に対して逮捕の事実を隠せなくなり、職場をクビになってしまうケースもあります。早期に弁護活動をして、身柄釈放・職場復帰を目指すことが極めて重要です。

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逮捕された被疑者に自由に面会できるのは弁護士だけ!

弁護士と家族・知人との違い

弁護士なら制限なし

  • 土日・早朝・夜間も面会可能
  • 面会時間の制限なし
  • 警察官の立ち会いがない
  • 接見禁止の制限を受けない

家族・知人には制限が

  • ×面会時間は平日9時~17時まで
  • ×面会は1回15分〜20分程度まで
  • ×警察官が立ち会う
  • ×接見禁止の制限を受ける

point POINT

家族・知人であっても面会は制限されることがある。
弁護士なら、いつでもどんな時でも面会できる!

逮捕直後は、取調べを理由に、家族が会いに行っても面会できないことがあります。
また、警察での面会の時間は限られており、朝9時から夕方5時頃までの間でなければ、会うことができません。仮に会えたとしても、警察官が立会い、面会できる時間はごく限られています。さらに、共犯者がいるような事件では、接見禁止処分が付されることが多く、このような場合は全く被疑者と会うことはできません。

しかし、弁護士なら、どんな場合でも、いつでも被疑者と面会できます。突然の逮捕により、被疑者は大変な不安をかかえています。早期に弁護士が面会に行って、被疑者と家族・会社の窓口になることができます。突然の逮捕で、仕事の連絡が入れられない時や、家族や恋人への連絡が必要な時など、弁護士が被疑者に代わって対処することができます。

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起訴・不起訴の分かれ目は、取り調べと調書

起訴・不起訴の分かれ目は、取り調べと調書

pointPOINT

取り調べで不利な調書を取られてしまったら、起訴されてしまう可能性が。
いったん起訴されたら、その後、約99%前科がつく!

日本の刑事手続は、起訴された後の有罪率は極めて高いです。しかし、逮捕されても起訴されずに釈放となるケースもまた多いです。
したがって、逮捕された後、起訴されるまでが勝負の分かれ目となります。逮捕されてから、起訴が決定されるまでの期間は通常13日、延長がなされても23日しかないです。捜査機関は、この期間に、起訴事実を固めるため、連日、被疑者の取調べを行なって調書を作成します。
捜査官は、取調べ、調書作成のプロです。逮捕された被疑者は不安を感じるものです。連日の取調べは、想像以上に辛く、事実ではないのに被疑事実を認めてしまう被疑者もいます。被疑者にとって不利な調書を作られてしまったら、それをもとに起訴され、裁判でそれを覆すのは大変な困難がともないます。不利な調書を作られないように、弁護士がアドバイスしなければなりません。報道されている冤罪の多くは、早い段階で、弁護士のアドバイスを受けられなかったことが原因だと言っても過言ではないでしょう。

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ベリーベストの解決実績ベリーベストの解決実績

不起訴獲得数
2,326
示談数
2,762
身柄解放数
881
執行猶予数
717