初回相談60分無料

被害者の方からのご相談は
有料となります

0120-359-186
平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

お悩み別解決法

自首したい・自首に弁護士が同行してほしい

イメージ

何らかの犯罪を起こしてしまった場合、逮捕されるのが怖くて警察から逃れたいと考えてしまうかもしれません。しかし、逃亡を続けているといつ見つかるかもしれないストレスにさいなまれてしまうことも考えられますので、思い切って自首するほうが賢明であると言えます。

自首をする際には、刑事手続きのことを考えると、一人で行うよりも弁護士に付き添ってもらったほうが良いと言えます。

ここでは、自首の成立要件や自首のメリット・デメリットとともに、自首するときに弁護士に相談したほうがいい理由について説明します。

初回相談60分無料!
全国74拠点!全国どこでも駆けつけます
\ 全国どこでも弁護士が駆け付けます!/
初回相談
60分無料
tel 電話で相談する
0120-359-186
営業時間:平日9:30〜21:00/土日祝日9:30〜18:00
事務員が弁護士に取り次ぎます 被害者の方からのご相談は有料となります

1、自首とは何か?

自首とは、ある事件について警察も検察も誰による犯行かを把握していないときに、犯人が自ら警察署・検察庁に出向いて犯人であることを告げ、処分を求める行為のことを指します。犯行時に目撃者や被害者に顔を見られている場合でも、警察などの捜査機関が犯人を把握していない場合は自首となります。

  1. ①自首と出頭の違い

    出頭とは、ある事件の犯人の居場所が不明な場合に、犯人が処分を求めて捜査機関に出向くことを指します。
    自首は警察・検察が犯行の事実や犯人を把握していないときに行うものですが、出頭は警察・検察がそれらを把握しているときに行うものであり自首には該当しない、という点がポイントです。

  2. ②自首が成立する場合

    自首が成立するのは、警察・検察がまだ犯罪事件そのものを把握していない場合や、犯罪事件の発生自体は把握しているものの犯人がどこの誰なのかがわかっていない場合です。
    また、取り調べを受けている最中にまだ警察が把握していない余罪について申告することも自首にあたると考えられています。

    もし、申告した内容に一部うその情報が含まれていたとしても、過去の判例から自首は成立されうると考えられています(最決平成13年2月9日刑集55・1・76判決)。
    また、別の判例で、自首は必ずしも自らする必要はなく、他人が仲介して行うことでも成立するとされています(最判昭和23年2月18日)。

  3. ③自首が成立しない場合

    逆に自白が成立しないのは、犯人や犯罪事件が発覚している場合だけではなく自らの意思による申告ではないと評価されるときです。

    たとえば捜査機関から特定の犯罪事実について取り調べを受けた際にやむを得ず自己申告するに至ったときなどです。
    また、全国に指名手配された後に捜査機関に出向いて「自分がやった」と申告する場合も自首は成立しません。

2、自首の流れ

「自首しようと思うけれど、警察に行ったらその先がどうなるのかわからない」という方のために、自首をするときの流れを自首前と自首後に分けて簡単に説明します。

  1. ①自首までの流れ

    事件後、「自首しよう」と決めたら、その場で逮捕されることも考えて、着替えなど日常生活に必要なものを準備して、かばんにまとめておきましょう。
    留置場ではお金を使うことがあるため、現金もいくらか用意します。その後、警察署へ向かいましょう。

  2. ②自首後の流れ

    警察に到着したら、まず任意で取り調べを受けます。
    本当に事件が起こったのかどうか、その人が本当に犯人がどうかを警察が確認できれば、逮捕状を取りその日のうちに逮捕となります。
    一方、日を改めて裏付け捜査を行う必要があると警察が判断すれば、その日は一度帰宅となります。後日裏付け捜査が完了次第、逮捕状が発行されれば、逮捕されることとなります。

    ただし、犯人が定まった住所を有しており犯人の逃亡や証拠隠滅などのおそれがない場合は、身柄を拘束されることなく在宅のまま刑事手続きが進む場合もあります。
    当然逃亡や証拠の隠滅をする可能性(危険性)は自首している犯人とそうでない犯人とでは違いがあります。そのため一般的に自首は逮捕の可能性を下げることになります。

3、自首のメリット・デメリット

自首することで、刑罰を軽くしてもらえたり逮捕されず在宅のまま刑事手続きを受けられたりする可能性も少なからずあります。
しかし、自首はその後の人生を左右することにもなりますので、自首をする前には弁護士などの専門家に相談し、慎重に検討を重ねて判断したほうが良いでしょう。

  1. ①自首のメリット

    自首をすれば、刑罰が軽くなる可能性があります。
    また、自首をしたことで逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断され、逮捕されて身柄を拘束されずに済むことも考えられます。さらに、自ら犯行を告白したということで供述の信用性が高いと判断されることもあるでしょう。

    もちろん、逮捕・起訴が避けられないこともあります。
    しかし、自首をしたことで裁判官の心証が良くなり「情状酌量の余地がある」と判断されて、量刑を軽くしてもらえたり、執行猶予付き判決を得られたりするケースも少なくありません。

    したがって、後々のことを考えると、逮捕や処罰をおそれて警察に見つかるまで逃亡するよりも、すみやかに自首したほうが良いと言えるでしょう。

  2. ②自首のデメリット

    自首をしても、殺人や放火などの重大な罪を犯してしまった場合は、逮捕・起訴され、裁判で有罪判決を受けることは避けられないでしょう。その場合、刑務所に入ることになるので出所後の社会生活への影響も考えられます。

    自首をしても必ず罪が軽くなることが約束されるわけではありません。 しかしながら、情状酌量の余地があると判断される可能性を考えると、自首をしないよりは、自首する方が良いと言えるでしょう。

4、自首の方法

自首する方法は、自分自身で警察署へ赴く方法と、弁護士に付き添ってもらって警察署へ赴く方法の2パターンがあります。

  1. ①自ら警察署へ赴く

    自首をする際には、自分一人で、あるいは家族や友人・知人に付き添ってもらって警察署へ赴くこともできます。任意の取り調べを受けるときには、自分の口で犯行の事実や犯行当時の状況を説明しなければなりません。

  2. ②弁護士と一緒に警察署へ赴く

    一人で警察署へ赴いて自首をすることが不安な場合は、事前に弁護士に相談して弁護士に同行してもらう方法もあります。
    この場合、自首をする前に犯罪があったことが警察にわかってしまうと自首が成立しなくなるため、弁護士がすみやかに警察に連絡を入れます。そうすることで、警察に到着したときもスムーズに対応してもらえるようになります。

    弁護士に相談すれば、警察署へ行く前に弁護士名義の自首報告書を作成してもらった後、自首後の流れの見通しについて説明が受けられます。 また、無用な逮捕を避けるために取り調べを受けるときの注意点についてアドバイスをもらうこともできます。自首後に逮捕・起訴されたら、その後の手続きや訴訟でのサポートも受けられます。

5、自首したいなら弁護士へ

弁護士費用はかかるものの、自首の際には弁護士に同行してもらうことで、取り調べや逮捕への不安が軽減されるのが一番のメリットです。

ベリーベスト法律事務所では、弁護士が自首に同行する「任意聴取同行サービス」も実施しております。

当事務所に相談してもらえれば、刑事事件の経験豊富な弁護士が警察署へ付き添い、取り調べで不利な状況にならないようアドバイスやサポートを行います。

自分で自首することに不安がある方は、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。

  • ※警察が未介入の場合は来所が必要となります。
  • ※警察介入とは、警察官から事情聴取をされている、任意出頭の連絡を受けている、警察に逮捕・勾留されているという状況の事を指します。

悩み別 解決プラントップに戻る

自首に関する解決事例 自首に関する解決事例

解決事例一覧解決事例一覧

ベリーベストの解決実績ベリーベストの解決実績

不起訴獲得数
2,326
示談数
2,762
身柄解放数
881
執行猶予数
717