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器物損壊(器物破損)で逮捕・起訴・前科をつけたくない

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他人の物やペットを傷つけると「器物損壊罪」が成立してしまいます。
器物損壊罪でも「実刑」になってしまう可能性はあるので、軽く考えてはいけません。逮捕されたとき、不利益をなるべく小さくするには弁護士に依頼するのがもっとも近道です。
このページでは、器物損壊罪で逮捕されるケースや罰則、逮捕されたときの対処方法を解説します。

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1、器物損壊(器物破損)とは

そもそも器物損壊罪が成立するのはどのような場合なのでしょうか?

  1. ①器物損壊の定義

    器物損壊罪が成立するのは「他人の物」を「損壊」あるいは「傷害」した場合です。
    対象物には、「物」だけではなく「動物」も含まれます。
    損壊というのは、物の持つ本来の効用を失わせることです。たとえば花瓶を割ったり壁に落書きをしたり、食器に尿をかけたりする行為なども器物損壊となります。
    また、他人の物を勝手に持ち出した場合、「不法領得の意思(自分のものにしてやろうという考え)」があれば窃盗罪となりますが、それがなく「単なる嫌がらせ目的」であれば器物損壊罪が成立します。

    器物損壊となる例
    • ・人のお皿を割った
    • ・美術館の絵を破いた
    • ・食器に尿をかけた
    • ・壁に落書きをした
    • ・他人の持ち物を勝手に捨てた
  2. ②ペットも対象となる

    器物損壊罪の対象には「動物」も含まれますが、この場合の動物は、「他人が所有している動物」に限られます。
    典型的なものは「ペット」ですが、動物園の動物なども対象になります。動物の場合、傷つけたり病気にさせたりさらったりすると、「動物傷害罪」が成立します。

    動物傷害罪が成立する例
    • ・人のペットを殺した
    • ・人のペットに石を投げつけてけがをさせた
    • ・動物園の動物や水族館の生き物を病気にさせた
    • ・他人のペットをさらった

2、器物損壊容疑で問われる罪や罰則

  1. ①器物損壊罪

    器物損壊罪が成立すると、3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料の刑罰が科されます(刑法261条)。動物傷害罪のケースでも同じです。
    なお、ここでいう科料とは、1000円以上10000円未満の金銭支払いの刑罰です。10000円以上になると「罰金刑」となります。

  2. ②故意ではない場合も器物破損罪になる?

    器物損壊罪が成立するためには「故意」が必要です。
    つまり「物を壊そう」「動物を傷つけてやろう」という認識です。
    器物損壊罪には「過失犯」がないので、うっかり他人の物を壊してしまった場合には犯罪が成立しません。
    簡単にいうと、たとえば他人の家に招かれたときに、ちょっとした不注意で高級なガラス細工を床に落として割ってしまった場合などには器物損壊罪にならない、ということです。

3、器物損壊・器物破損で前科を付けないためには

もしもふとしたきっかけで他人の財産を壊したりペットを傷つけてしまったりしたら、どうすれば良いのでしょうか?
そのまま放置していると、逮捕されて刑罰を科されて前科がついてしまうおそれもあります。不利益を避けるために、以下のような対応をしましょう。

  1. ①すぐに弁護士に相談する

    刑事事件で逮捕されたときには、弁護士によるサポートを受けるか受けないかでまったく結果が変わってしまうことがあります。
    逮捕前に弁護士に相談すると、早期に示談交渉を開始して被害弁償を行い、刑事告訴を防ぐことも可能です。器物損壊罪は親告罪なので、告訴されなければ逮捕の可能性は低くなります。

    また、逮捕された場合にもすぐに弁護士に依頼すべきです。
    逮捕後勾留決定までの3日間は、たとえ家族でも接見(面会)が認められませんが、弁護士であればその期間にも面会が認められるからです。

    逮捕直後は本人も混乱状態となっていて捜査官からの誘導に乗って不利な供述をとられやすい時期ですが、弁護士が適切なアドバイスをしていれば、そのような不利益を避けられる可能性が高まります。

  2. ②被害者と示談する

    器物損壊や動物傷害罪などの「被害者」のいる刑事事件では、被害者と示談を成立させて民事的な賠償を行うことが非常に重要です。

    刑事事件では、被害者による「被害感情」が重視されます。
    被害感情とは、被害者が「どのくらい怒っているか」ということです。被害者が強く怒っており「厳罰を希望します」と言っていたら被疑者への処分は重くなる場合も多いですが、被害者が怒っておらず「罪は軽くて良いです」と言っていたら被疑者への処分は軽くなる場合もあります。

    また器物損壊罪や動物傷害罪は「親告罪」です。親告罪とは、被害者による刑事告訴がないと起訴されない罪です。
    逮捕前に被害者と示談すれば、そもそも告訴されないので逮捕される可能性が低くなりますし、逮捕後でも示談が成立して被害者から刑事告訴を取り下げてもらえたら、被疑者は即時に解放されます。
    これに対し、いったん起訴されてしまったら、その後示談が成立しても起訴を取り下げてもらうことはできません。示談するなら急ぐ必要性が高いです。

    このように、親告罪である器物損壊罪の被疑者となったときには、通常のケース以上に被害者との示談が重要なポイントとなってくるので、逮捕されたらすぐに弁護人を選任して、被害弁償の話を進めるのが、不利な結果を回避するうえで重要になります。

4、器物損壊・器物破損の示談金の相場は?

器物損壊罪や動物傷害罪の示談金はどのくらいになるのでしょうか? 相場をみてみましょう。

  1. ①被害弁償し、真摯(しんし)に謝罪すれば示談になりやすい

    器物損壊罪は、財物に向けた不法な意思もなく、人の身体も傷ついておらず、性的な要素もない場合に成立する犯罪です。
    そこで被害者としても「きちんと弁償してもらえるなら、示談してもかまわない」と考えるケースが多く、きちんと被害品の弁償を行い、謝罪をすれば示談に応じてくれる可能性が高まります。

    器物損壊罪の示談金額は、被害品の時価と同額になることが多いでしょう。
    ただ、相手が大切にしているペットを死傷させた場合などには、時価だけではなく慰謝料を上乗せしないと解決できないケースもあります。

  2. ②被害が大きい場合には示談が難しいケースも

    器物損壊の場合、被害者は「被害額が賠償されるなら示談しても良い」「きちんと経済的な賠償をしてくれるなら示談しても良い」と考えていることが多いのですが、反対にいうと「きちんと弁償してくれないと示談しない」ということです。
    つまり、被害品の金額が大きくなると弁償金が足りず、示談が難しくなってしまう可能性があります。

    その場合には、示談金を減額してもらうための交渉が必要になったり、示談が成立しなくても一部のみの被害弁償のみを行ったりして、こちらの誠意を示す必要があります。

    こういった状況に応じた適切な対応については、刑事事件の場数を踏んできた弁護士でないと難しいものです。
    器物損壊罪で逮捕されたら、すぐに弁護士に相談してください。

5、器物損壊・器物破損で前科をつけたくなければ弁護士へ

器物損壊罪は、世間的に「軽い罪」と思われていることが多々ありますが、実際には高額なものを壊したり悪質だったりすると、懲役刑が適用されて実刑になる可能性もある犯罪行為です。

器物損壊罪で前科を避けるためにもっとも効果的な方法は、被害者との示談交渉です。早急に示談をまとめて身柄を解放してもらうには、刑事事件の経験が豊富な弁護士に依頼することが重要です。

器物損壊罪で逮捕された場合には、お早めにベリーベスト法律事務所の弁護士までご相談ください。

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