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弁護士コラム

2020年01月06日
  • 財産事件
  • 強盗
  • 保釈金

家族が強盗で逮捕された! 保釈制度の概要や保釈金について弁護士が解説

家族が強盗で逮捕された! 保釈制度の概要や保釈金について弁護士が解説
家族が強盗で逮捕された! 保釈制度の概要や保釈金について弁護士が解説

平成30年の犯罪白書では、地方裁判所事件における通常第一審の被告の保釈率が30.5%、簡易裁判所事件では15.9%となっており、「保釈は認められにくい」という印象があります。

たしかに、一定の要件が用意されている「保釈」は、申請したからといって必ず認められるわけではありません。しかし、この数字は「保釈を申請していない被告人」も含まれるものであり、保釈申請した場合の被告の許可率はさらに向上します。

実際には,保釈は被告人側が申請しなければ認められることはまずありません。たとえ強盗事件で起訴されて被告人になってしまったとしても、積極的に保釈申請すべきでしょう。

ここでは、強盗事件と保釈の関係について弁護士が解説します。

1、保釈制度とは

ニュースなどでも耳にすることが多いので「保釈」という用語について、おぼろげながら「釈放されること」という程度のイメージはあるでしょう。しかし「保釈」とは、いったいどのような制度なのでしょうか?

  1. (1)保釈制度の概要

    「保釈」とは、刑事事件の被告人として起訴されて勾留決定を受けた場合、一定の要件を満たせば、刑事裁判の判決が下されるまでの間、一時的に勾留が解かれる制度です。
    「釈放」と決定的に違うのは、勾留決定を受けた身でありながら身柄を解放されているという点です。勾留決定を受けているため、保釈が取り消されてしまえば再び身柄が拘束されます。
    保釈が認められただけで安心はできません。保釈の可否によって判決で刑罰が軽くなるわけでもなく、無罪判決の期待が高まるわけでもありません。
    保釈の可否は刑罰や処分に一切影響しないものだと考えてください。

    ニュースなどでも耳にするように、保釈には「保釈金」の納付が必要です。保釈金は正しくは「保釈保証金」といいます。その名のとおり保証金としての性質をもっているため、もし保釈を受けながらも所在不明になり連絡も取れないような場合は、保釈金が没収されてしまいます。
    保釈金の額は、事件の重大性や刑の見込み、本人の資力などによって決定されます。芸能人などが被告人となったニュースでは「保釈金は数千万円」といった報道が流れるのを目にするでしょう。「莫大な保釈金が必要なのでは?」と不安になるかもしれませんが、心配は無用です。一般個人では、芸能人などのような並外れた資力はないことが多いので、保釈金の額はそこまで巨額にはならないことが多いです。

    保釈制度は、ときに「人質司法」への対抗策と評価されることがあります。
    刑事裁判では、検察官は自由の身でありながら、被告人は身柄を拘束されており、対抗策を講じる機会が制限されてしまいます。保釈制度を利用すれば身柄が解放されて執行猶予や刑罰の減軽に向けたアクションを起こせるようになり、しかも約束どおりにしていれば保釈金は返還されます。
    被告人にとっては、公判に備えて十分な準備をすることができる機会を確保することができるようになるので、積極的に活用していくべきでしょう。

  2. (2)保釈が申請できるタイミング

    保釈はいつでも申請できるわけではありません。
    申請が受理されるのは、被告人として起訴された後です。つまり、起訴前の勾留中は、準抗告という制度によって身柄の解放を目指すことになります。
    また、起訴後の保釈申請には回数制限がありません。結審するまでの期間に何度でも申請が可能です。

  3. (3)保釈制度を活用するメリット

    保釈が認められれば、留置場や拘置所で身柄を拘束されることなく、社会生活に復帰できます。裁判所が出す条件を守っていれば自由に行動することができるので、一刻も早く社会復帰をしたいという方には大きなメリットになります。身柄を拘束されるという精神的な重圧からも解放されるでしょう。

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2、逮捕から保釈までの流れと保釈申請の方法

逮捕から保釈までの流れを、順を追って解説します。保釈を申請する方法についてもあわせて紹介しましょう。

  1. (1)逮捕から保釈までの流れ

    刑事事件の容疑で逮捕されると、警察の留置場で身柄を拘束されて取り調べを受けます。
    逮捕から48時間以内に検察庁へと送致され、検察官に身柄が引き継がれます。検察官は24時間以内に起訴をするか身柄を解放するかを判断しますが、強盗事件のように捜査すべき項目が多い事件ではすぐに起訴をするという判断をすることは困難です。そこで検察官は、捜査に必要であることを理由に勾留を請求し、身柄拘束の延長を求めます。勾留が認められると最長で20日間の身柄拘束が続き、勾留が満期になるまでに再び起訴・不起訴が決定されます。

    検察官が「刑事裁判で責任を問うべき」と判断して起訴すると、被疑者は「被告人」と呼ばれる立場にかわり、刑事裁判が終結するまでの間、自動的に勾留が延長され身柄拘束を受けます。ここから保釈申請が可能となります。
    保釈が申請されると、裁判官が保釈の可否を審査し、問題がないと判断されれば保釈金を支払うことで一時的に身柄拘束が解かれます。

    保釈されたうえで刑事裁判を受け、執行猶予付きの懲役刑や罰金刑の判決を受けた場合は、そのまま日常生活を続けることができます。一方で、保釈が認められて身柄が解放されても、懲役や禁錮などの自由刑が下された場合は再び身柄が拘束され、収監されてしまいます。
    また、一審判決に対して不服があって控訴する場合も、改めて保釈申請が必要です。

    保釈申請のタイミングをはかるうえでもっとも注意すべきなのは「再逮捕のおそれ」です。
    連続犯行などのように事件がひとつではない場合、第一事件で保釈されると同時に第二事件の事実で再逮捕されることがあります。もし、第一事件で保釈されたタイミングで、すぐに第二事件で再逮捕されてしまえば保釈の意味がありません。
    複数の事件が絡む場合は、再逮捕のおそれが完全になくなったタイミングで保釈を申請するべきでしょう。

  2. (2)保釈申請の方法

    仕組みだけをみれば、保釈申請の方法は意外と単純です。裁判所に保釈申請書を提出するだけで手続きが完了します。
    勾留されている本人だけでなく、家族などでも申請書を提出できますが、スムーズに保釈申請するなら弁護士への依頼がおすすめです。煩雑な手続きを一任できるので、家族の負担は大幅に軽減されます。

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3、強盗事件で保釈制度は利用できる?

保釈が認められれば、一時的にとはいえ身柄が解放されるのですから、被告人の立場からみれば「保釈を認めてもらいたい」と考えるのが当然でしょう。しかし、強盗事件の場合は「重罪なので保釈が認められないのではないか?」と心配になるのも当然です。
強盗事件を起こした場合でも、保釈制度は利用できるのでしょうか?

  1. (1)保釈の種類

    保釈には権利保釈・裁量保釈・職権保釈の3種類があります。

    権利保釈は次の要件に該当する場合は認められません。


    • 死刑、無期もしくは短期1年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪を犯した場合
    • 死刑、無期もしくは長期10年を超える懲役もしくは禁錮にあたる罪で有罪判決が下された経歴がある場合
    • 常習として長期3年以上の懲役または禁錮にあたる罪を犯した場合
    • 罪証隠滅のおそれがある場合
    • 被害者や被害者の親族などに対して危害を加えたり畏怖させたりするおそれがある場合
    • 氏名または住居がわからない場合


    裁量保釈では、権利保釈が適用されない場合でも、裁判官が被告人の経歴や行状、前科の有無などを総合的に判断して保釈を認めます。

    職権保釈とは、捜査中の勾留が不当に長引いた場合などに裁判官の職権で保釈を認めるものです。「勾留が不当に長引いた」と判断されるケースは多くはないので、職権保釈が認められる事例はまれです。

  2. (2)強盗事件で保釈を目指すには?

    強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」と定められています。これを短期・長期に呼びかえると「短期5年以上」となるため、権利保釈が認められる条件から除外されてしまいます。
    つまり、強盗事件は権利保釈の対象外です。

    強盗事件では「裁量保釈」が許可される可能性に期待するしかないでしょう。裁量保釈であれば、被告人の反省の態度や弁済の有無などを勘案して保釈の可否が判断されます。強盗事件の被告人であっても、裁量保釈なら認められる可能性は十分にあります。ただし重罪である強盗罪では保釈金が高額になりやすいといえます。

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4、刑の減軽や保釈を目指すためには弁護士に相談を

強盗事件を起こしてしまい、なんとかして刑罰を減軽したい、保釈を認めてもらいたいと望んでいるのであれば、弁護士への相談は必須です。
強盗事件は最低でも5年以上の懲役刑が規定されているため、そのままでは執行猶予付き判決が期待できません。示談の成立や本人が深く反省していることを材料に刑罰の減軽がかなえば、執行猶予が認められる可能性も生まれます。

また、裁量保釈の可否にも示談の成立や本人の反省が大きく影響します。被告人にとって有利な材料を集めて検察官・裁判官にはたらきかけることで、裁量保釈の許可を勝ち取ることができるでしょう。
弁護士のサポートが得られれば、面倒な保釈申請の手続きがすべて任せられるだけでなく、保釈金の額も過度の負担が生じないようにはたらきかけることもできます。

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5、まとめ

強盗罪は重罪ですが、被告人が真摯に反省し、被害者に相応の弁済をして示談が成立していれば、保釈が認められる可能性があります。保釈が認められれば、一時的にでも社会生活に復帰できるため、刑罰の減軽を目指したアクションを起こしやすくなるでしょう。

ベリーベスト法律事務所では、刑事事件の被告人となってしまった方の保釈申請についても積極的にサポートしています。強盗事件は通常では保釈が認められず、また重たい刑罰が科せられるものです。早期から経験豊富な弁護士がサポートすることで、保釈が認められるようなはたらきかけや刑罰の減軽を目指した活動が可能となります。まずはお気軽に、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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