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弁護士コラム

2020年06月08日
  • 性・風俗事件
  • 強制わいせつ
  • 禁錮

強制わいせつ罪は実刑確実? 禁錮と懲役の違いや執行猶予について解説

強制わいせつ罪は実刑確実? 禁錮と懲役の違いや執行猶予について解説
強制わいせつ罪は実刑確実? 禁錮と懲役の違いや執行猶予について解説

犯罪の被疑者として逮捕され、有罪判決を受けてしまうと、「刑務所に収監されて前科がついてしまう」というイメージがあるでしょう。

少し古い統計ですが、男女共同参画局が公開している資料によると、平成22年における強制わいせつ事件の実刑率、つまり起訴されて有罪となり刑務所に収監されることになった割合は34.2%でした。さらに以前の年度をみてもおおむね30%前後となっており、強制わいせつ事件を起こしても「必ず実刑になる」とはいえませんが、高い確率で刑務所に収監されてしまうのも事実です。

本コラムでは、強制わいせつ事件で実刑判決が下される状況を中心に、執行猶予の獲得の条件などを解説します。

1、強制わいせつで逮捕後の実刑で下される懲役刑について

犯罪事件を起こすと「刑務所に収監される」というイメージがつきまといますが、刑務所に収監される刑罰には主に「懲役」と「禁錮」があります。
また、ニュースなどでは「懲役◯年、執行猶予◯年」といったフレーズを耳にすることがありますが、懲役や執行猶予とはどういう意味なのでしょうか?

  1. (1)禁錮や懲役の意味

    刑事施設の中で、刑務作業に従事しながら過ごすのが懲役です。刑務作業は規則正しい生活のなかで就業意欲を高め、釈放後に役立つ技能を習得させるという目的もあります。

    一方、禁錮は刑務所に収監されますが刑務作業への従事は不要ですが、希望により刑務作業に従事することもできます
    懲役も禁錮も、その期間は無期または有期で、有期の場合は1か月以上20年以下です。
    強制わいせつ罪の法定刑は「6か月以上10年以下の懲役」です。したがって強制わいせつ罪で有罪になると、禁錮になることはなく、必ず懲役が科せられます。

  2. (2)執行猶予と実刑の違い

    執行猶予とは、一定の期間を設けてその間に犯罪事件を起こさなければ刑の効力が消滅することです。執行が猶予される期間は「裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間」と定められています。
    たとえば「懲役3年、執行猶予5年」と言い渡された場合の刑罰は3年ですが、5年の間に犯罪事件を起こさず過ごせた場合には刑罰が免除されます。

    これに対して実刑とは、執行猶予がつかない判決のことです。懲役や禁錮で実刑判決を受けると、直ちに刑務所へ収監されます。

    執行猶予がつくのは「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金の判決に相当する被告人」に限られています。たとえば「懲役5年」の判決が下された場合は執行猶予の条件を満たさないので、自動的に実刑となるわけです。

    強制わいせつ罪の法定刑は6か月~10年の懲役刑のため、判決で3年以下の懲役となった場合には、執行猶予がつく可能性があります

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2、強制わいせつ罪の量刑の基準とは?

強制わいせつ罪で刑事裁判にかけられてしまい、有罪判決を受けると「6か月以上10年以下の懲役」が科せられます。最短6か月、最長で10年という幅広い刑罰が下されるわけですから、どの程度の刑罰が科せられるのかは気になるところでしょう。
実際に刑事裁判で下される「量刑」はどのように判断されるのでしょうか?

  1. (1)量刑判断に影響を与える要素

    刑事裁判では、さまざまな証拠に照らして有罪・無罪を審理しますが、有罪となればさらに「量刑」が決定されます。
    量刑の判断に影響を与える要素としては、次のような基準が挙げられます。


    • 犯罪の悪質性
    • 犯行に至った動機や背景
    • 被害者との関係
    • 反省の有無
    • 被害者との示談の有無
    など


    実際の裁判例を挙げてみましょう。
    平成16年に起きた強制わいせつ事件では、犯人の男が会社の元部下だった女性に対して「脱がされるのが嫌だったら自分から脱げ」などと脅して乳房をもむなどのわいせつ行為をはたらきました。
    判決では、長時間にわたって犯行におよんだ状況や欲求のおもむくままにわいせつ行為をはたらいた後遺態様について悪質であると指摘したうえで、元上司・部下の関係を悪用して抵抗させなかった、会社からの事情聴取に「事実は一切ない」と説明していた点なども悪質ととらえられました。
    結果、前科のない初犯でありながら懲役1年の実刑判決が下されたのです。
    【平成17年9月16日 強制わいせつ被告事件 神戸地方裁判所】

  2. (2)初犯の場合の量刑

    これまでに犯罪事件で罪に問われた経歴のない、いわゆる初犯の場合は、情状面において有利になり執行猶予がつきやすくなります。ただし、上で挙げた裁判例のように、初犯だからといって必ず執行猶予がつくわけでもありません。
    とくに犯行が悪質だと判断された場合は実刑判決が下されやすくなるため、執行猶予を獲得するためには被害者との示談成立が大切です。

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3、強制わいせつ罪による執行猶予の有無

強制わいせつ事件を起こして起訴され、有罪判決を受けたとしても、必ず実刑になるわけではありません。状況によっては執行猶予がついて、刑務所への収監を回避できる可能性があります。

ただし、強制わいせつ事件における執行猶予を目指すには、まず法定刑の上限が10年以下であることに着目しなくてはなりません。執行猶予がつくのは「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金の判決に相当する被告人」であり、しかもこの条件を満たしたところで、実刑が適当とみなされれば執行猶予はつきません。

まずは量刑を「3年以下」の範囲内におさめることを目指しながら、社会生活を送る過程で更生が期待できるという評価を得る必要があります。いくら執行猶予がついても、社会生活を送ることが許されるからには、相応の理由や根拠が求められるでしょう。

犯行は悪質ではなかった、動機や背景には酌むべき事情があった、計画的な犯行ではなかった、事件を起こしたことを深く反省して被害者に対する謝罪の念があり、慰謝料も支払っているといった状況を示すことができれば、執行猶予がつく可能性は大いに高まります。

弁護士に依頼して、これらを証明する具体的な証拠を収集するほか、被害者に対する謝罪文の差し出しや、示談交渉において反省の意を伝え、慰謝料の支払をすることが大切です

執行猶予がつくということは、無罪放免されるということではなく、裁判所から更生のチャンスを与えられたと考えるべきです。深く反省して更生するという強い意思が大切です。

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4、弁護士に相談して受けられるサポート

強制わいせつ事件を起こしてしまった場合、直ちに弁護士に相談すべきでしょう。

  1. (1)被害者との示談成立が期待できる

    被害者との示談交渉を弁護士に依頼すれば、被害届や告訴の取り下げを含めた示談成立が期待できるでしょう。強制わいせつ罪をはじめとした性犯罪事件では、被害者が加害者に対して嫌悪感や恐怖を抱いていることが多く、加害者やその家族が示談をもちかけても拒絶されやすい傾向があります。
    公正な第三者として弁護士が代理人を務めることで、被害者が耳を傾けてくれ、示談交渉がすすむ可能性が高まります

  2. (2)早期釈放が期待できる

    弁護士は、検察官にはたらきかけて勾留請求を阻止する、勾留請求に対して準抗告などの手続きをとることができるほか、被害者との示談を成立させて被害届や告訴の取り下げによって事件終結に向けて活動します。

    被害者が警察に被害を申告する前に示談が成立すれば、逮捕も回避できる可能性も生じるでしょう。

    いずれにしても、刑事手続きにおける身柄措置を軽くするためには、早期に行動を起こすことが大切です。強制わいせつ事件を起こしてしまったら、ひとりで悩むよりもまず弁護士への相談を強くおすすめします。

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5、まとめ

近年、性犯罪に対する社会の目は非常に厳しくなっており、厳罰化を望む声も高まっています。強制わいせつ事件を起こしてしまうと、逮捕や勾留によって長期の身柄拘束を受けてしまい、さらに悪質だと判断されれば初犯でも実刑判決が下されるおそれがあるので注意が必要です。

ベリーベスト法律事務所では、強制わいせつ事件の解決実績を豊富にもつ弁護士が全力でサポートします。強制わいせつ事件を起こしてしまったが実刑は回避したい、家族が強制わいせつ事件で逮捕されてしまい早期の身柄釈放を目指したいという方は、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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