初回相談60分無料

被害者の方からのご相談は
有料となります

0120-359-186
平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

弁護士コラム

2020年06月14日
  • 性・風俗事件
  • 強制わいせつ
  • 量刑

痴漢による強制わいせつ罪で逮捕! 量刑の判断方法や示談のまとめ

痴漢による強制わいせつ罪で逮捕! 量刑の判断方法や示談のまとめ
痴漢による強制わいせつ罪で逮捕! 量刑の判断方法や示談のまとめ

警視庁が公表した、都内における強制わいせつの場所別発生状況(平成29年中)によれば、電車内が15.5%と決して少なくない結果となっています。

電車の中で悪質な痴漢行為をすれば、強制わいせつ罪で罰せられる可能性があるのです。知らなかったでは済まされません。

では、強制わいせつ罪として罪に問われ、有罪になると、どのような罰を受け、量刑は何をもとに判断されるか、ご存じでしょうか。今回は強制わいせつ罪の概要や量刑について解説するとともに、事件を起こした後に弁護士へ相談するべき理由もお伝えします。

1、強制わいせつ罪とは

まずは、どのような行為によって強制わいせつ罪が成立するのかについて解説します。

  1. (1)強制わいせつ罪が成立する要件

    強制わいせつ罪は簡単にいえば、嫌がる相手に対してわいせつな行為をする犯罪です。刑法第176条では次の行為をすると刑罰を科すと規定しています。


    • 13歳以上の者に対して暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をすること
    • 13歳未満の者に対してわいせつな行為をすること


    ここでいう暴行や脅迫は、相手の反抗を著しく困難にする程度のものとされており、典型的には殴る・蹴る、弱みを握って脅すなどの行為が該当します。なお、完全に反抗できない状況にさせることまでは求められていません。わいせつな行為の実行が可能となる程度であれば、暴行や脅迫にあたる可能性があることを知っておきましょう。

    たとえば周囲に誰もいない場所で、自分よりも大きな体格の相手からわいせつ行為をされれば、それだけで恐怖を感じ反抗することは困難となるでしょう。したがって、このような場合、わいせつな行為をすること自体が、暴行や脅迫があったと判断され得る可能性があります。

    わいせつな行為の意味や影響を理解できない13歳未満の場合は、暴行や脅迫の有無は関係なく強制わいせつ罪が成立します。また、いずれの場合も被害者の性別は関係ありません。

  2. (2)強制わいせつ罪にあたる行為

    強制わいせつ罪において規定されている「わいせつな行為」とは、具体的には次のような行為が該当すると考えられます。


    • 下着の中に手を入れて胸や尻を触る
    • 下着の上から陰部を触る
    • 衣服を脱がせる
    • 自分の性器を触らせる、押し当てる
    • 無理やりキスをする


    相手に抵抗された、周囲の人にとがめられたなどによって、上記の行為をするという目的を達成できなかったとしても、未遂罪で罰せられます。

tel 電話で相談する(無料)
営業時間:平日9:30~21:00/土日祝日9:30~18:00
事務員が弁護士に取り次ぎます
他の電話対応中の場合、取次ぎまで時間がかかる場合があります
被害者の方からのご相談は有料となります
mail メールでのお問い合わせ

2、痴漢と強制わいせつ

痴漢行為はれっきとした犯罪ですが、痴漢罪という犯罪はありません。痴漢事件は、都道府県が定める迷惑防止条例違反か、刑法の強制わいせつ罪として扱われます。痴漢がどちらの罪にあたるのかについて明確な基準はなく、たとえば「服の上から触っただけなら強制わいせつ罪にはならない」というわけではありません。

結論から言えば、悪質な痴漢ほど強制わいせつ罪に問われる可能性が高いでしょう。たとえば、複数人が共謀して被害者を取り囲み痴漢行為をした場合や、被害者が怖がって抵抗できないのをいいことに長時間、執拗に触り続けたような場合が考えられます。

電車内であれば逃げる場所もなく、周囲に人がいて恥ずかしいという感情もわくはずです。したがって電車内の痴漢は、被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行や脅迫があったと認められ、強制わいせつ罪が成立する可能性が十分にあるのです。

tel 電話で相談する(無料)
営業時間:平日9:30~21:00/土日祝日9:30~18:00
事務員が弁護士に取り次ぎます
他の電話対応中の場合、取次ぎまで時間がかかる場合があります
被害者の方からのご相談は有料となります
mail メールでのお問い合わせ

3、量刑判断はどのように行われる?

痴漢事件を起こして強制わいせつ罪で有罪が確定すると、法律が定める刑罰の範囲内で量刑が言い渡されます。

  1. (1)強制わいせつ罪の刑罰

    強制わいせつ罪の法定刑は「6か月以上10年以下の懲役」です。罰金刑はなく懲役刑のみが規定されているため、有罪になり実刑判決が下されれば、刑期まで刑務作業をしながら過ごすことになります。家族との面会や1日の行動が制限され、社会と隔離されてしまうのです。結果、あなたやご家族はこれまで通りの生活を送ることは非常に難しくなるといわざるを得ません。将来にわたり大きな影響を及ぼす可能性があるといえるでしょう。

    未遂の場合も同じ法定刑の範囲で量刑が決定します。未遂減免(刑法第43条)の規定によって刑が減軽される場合がありますが、あくまでも裁判官による任意の判断なので必ず罰が軽くなるわけではありません。

    もっとも、判決に執行猶予がつけば、猶予期間中に罪を犯さないことを条件に、刑の執行を免除されます。日常生活を送りながら更生を目指せるわけです。

  2. (2)量刑判断の基準

    裁判官が量刑を決める際には、行為の悪質性や結果の重大性、示談や反省の有無など複数の材料をもとに総合的に判断します。初犯であることも考慮される材料のひとつですが、初犯だからといって必ず刑が軽くなるわけではありません。

    行為が悪質だと認められやすい例として、計画性がある、行為に及んだ時間が長いなどのケースが挙げられます。痴漢をした相手が13歳未満である、同種の前科前歴があるなどの場合も悪質性が高いという判断に傾くでしょう。
    結果が重大な場合とは、被害者が怖くて電車に乗れなくなる、精神の障害が生じるなどのケースが考えられます。

    ただし、してしまった行為はすでに動かしようのない事実であることにかわりありません。今後の対応という意味で量刑に影響を与え得るのは、示談や反省の有無が挙げられるでしょう。裁判官は被害者感情を重視するため、深く反省して被害者に謝罪し、示談が成立している場合には、量刑判断に際して有利な事情となります。

tel 電話で相談する(無料)
営業時間:平日9:30~21:00/土日祝日9:30~18:00
事務員が弁護士に取り次ぎます
他の電話対応中の場合、取次ぎまで時間がかかる場合があります
被害者の方からのご相談は有料となります
mail メールでのお問い合わせ

4、早急に弁護士に依頼したほうがいい理由

強制わいせつ事件を起こしたのであれば、速やかに弁護士に相談しましょう。示談を成立させ、不起訴処分や執行猶予つき判決となる可能性を高めることができます。

  1. (1)被害者の示談交渉を進めやすい

    示談とは当事者の話し合いによって解決する手続きです。強制わいせつ事件の場合は、わいせつ行為をした事実を謝罪し、示談金の支払いをもって被害回復を図り、被害者に許してもらうことを指します。

    示談の効果は、加害者がどの段階にいるのかによって異なります。


    • 逮捕前の示談……被害者が被害届を提出せず、事件化されない可能性
    • 逮捕後、起訴前……長期の勾留を防ぎ、検察官が不起訴とする可能性
    • 起訴後……裁判官が示談を評価し、刑の減軽や執行猶予つき判決となる可能性


    しかし強制わいせつ事件の被害者は、恐怖心や嫌悪感情などから加害者との接触を拒否する可能性が高いといえます。また見ず知らずの相手に痴漢をはたらいた事件のように、加害者が被害者の氏名や住所、連絡先を知らないケースは少なくありません。警察や検察、裁判所などの捜査機関は、加害者に対して被害者の個人情報を教えることはないため、そもそも示談交渉ができないという可能性が高いでしょう。

    この点、第三者の立場である弁護士からのはたらきかけであれば、被害者が安心して交渉に臨んでくれる可能性が高まります。弁護士が捜査機関を通じて被害者の許可を得たうえで、連絡先を入手できる場合も多くあるのです。

  2. (2)不起訴処分や執行猶予つき判決の可能性を高める

    弁護士は本人が深く反省している点、初犯で悪質性が低い点などを意見書にまとめ、不起訴処分としてもらうよう検察官へはたらきかけます。また、ご家族の監督や通勤・通学経路を変更するなどの約束をし、再犯のリスクが低い点を主張することも可能です。

    起訴された場合もこれらの主張によって執行猶予つき判決を求め、日常生活の中での更生が可能であると訴えます。執行猶予は「3年以下の懲役または禁錮もしくは50万円以下の罰金刑」に付されるため、量刑判断で3年以下の懲役となれば執行猶予つき判決を受ける可能性があります。
    このような弁護活動は、刑事事件を扱った経験のある弁護士に依頼することをおすすめします。

tel 電話で相談する(無料)
営業時間:平日9:30~21:00/土日祝日9:30~18:00
事務員が弁護士に取り次ぎます
他の電話対応中の場合、取次ぎまで時間がかかる場合があります
被害者の方からのご相談は有料となります
mail メールでのお問い合わせ

5、まとめ

強制わいせつ罪は懲役刑のみが規定されていることからも、非常に重い犯罪であるとわかります。執行猶予が付される可能性はあるものの、実刑判決となれば社会生活から隔離され、今後の人生に多大な影響を与えるのは必至です。また量刑は、行為の悪質性や結果の重大性、示談の有無などから判断されます。「電車内の痴漢くらいで」と軽く考えていると深刻な事態を招きかねないため、速やかに弁護士へ相談し、対応を依頼するのが賢明な方法でしょう。

強制わいせつ罪の容疑をかけられている場合は、ベリーベスト法律事務所へご相談ください。わいせつ事件に対応した知見が豊富な弁護士が力を尽くします。

tel 電話で相談する(無料)
営業時間:平日9:30~21:00/土日祝日9:30~18:00
事務員が弁護士に取り次ぎます
他の電話対応中の場合、取次ぎまで時間がかかる場合があります
被害者の方からのご相談は有料となります
mail メールでのお問い合わせ
監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
刑事事件問題でお困りの場合は、ベリーベスト法律事務所へお気軽にお問い合わせください。

弁護士コラムトップにもどる

その他の性・風俗事件のコラム

事件の種別から探す