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弁護士コラム

2019年07月03日
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身内が傷害事件を起こしてしまった! 加害者の家族はどうしたらいい?

身内が傷害事件を起こしてしまった! 加害者の家族はどうしたらいい?
身内が傷害事件を起こしてしまった! 加害者の家族はどうしたらいい?

他人の身体に不当な攻撃を加え、傷害を負わせた場合、傷害罪に問われます。ついカッとなって殴りつけて怪我をさせたり、わざと腐ったものを食べさせてお腹を壊させたりといった行為が該当します。

警察庁の公表する「刑法犯に関する統計資料(平成29年)」によれば、平成29年の傷害事件の認知件数は2万3286件、そのうち検挙件数は1万9051件となっており、多くの者が傷害罪の容疑で逮捕されていることがわかります。

そこで今回は、家族が傷害事件を起こしてしまった場合の対処方法を説明します。

1、加害者の家族がすべきことはまず弁護士に相談すること

  1. (1)できるだけ早く弁護士に相談を

    家族が傷害事件を起こした場合、まずは心を落ち着け、冷静になる必要があります。起こした事件に対してどのように対処するかにより、その後の展開も変わってくるからです。
    相手を負傷させた現場で現行犯逮捕されることも、後日通常逮捕されることもありますが、いずれのケースでも迅速に弁護士への連絡を行いましょう。逮捕される前なら、被害者と示談を行い、示談が成立すれば、被害者が被害届を提出せずに終わる可能性があります。また加害者本人や家族が直接交渉をすると、話がこじれたり相場よりも高額な賠償金を請求されてしまうおそれもあるため、弁護士を通して示談を行うことをおすすめいたします。

  2. (2)逮捕に備える

    まだ本人が逮捕されておらず、しかし逮捕されることが予想される場合、逮捕後の流れを知っておくとよいでしょう。逮捕されてしまうと、当面は家族だとしても自由に面会することができなくなります。面会できるタイミングがわかっていれば、本人も家族も心を落ち着けることができるでしょう。

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2、傷害事件の逮捕後の流れ

  1. (1)警察での取り調べ

    傷害罪の容疑で逮捕された後の全体的な流れを確認しておきましょう。
    警察に逮捕されると、加害者は被疑者と呼ばれ、48時間を上限とする取り調べが行われます。その後、身柄を釈放されなければ検察へと事件が送致され、引き続き24時間を上限とする取り調べが行われます。この合計72時間のあいだは、被疑者は警察署の留置場で過ごすこととなります。

  2. (2)検察での取り調べ

    検察では、さらなる取り調べのために被疑者の身柄拘束を続けるべきかどうかが判断され、身柄拘束すべきだと判断された場合、検察から裁判所に勾留請求が行われます。勾留は原則10日間とされていますが、1回の延長が認められているため、更に取り調べが必要と判断されば、さらに最大で10日間(合計で最大20日間)、留置場ないし拘置所にて過ごさなければならなくなります。
    検察の取り調べでは、事件を起訴するか不起訴とするかの判断がなされます。不起訴と判断されれば釈放されますが、起訴されることとなった場合、刑事裁判へと移ります。

  3. (3)刑事裁判

    起訴されてから、事件の性質や捜査状況にもよりますが、およそ1ヶ月で刑事裁判が行われます。刑事裁判では有罪か無罪かが法廷で争われます。弁護士と検察官が互いに証拠を出し合い、証人尋問や弁論などを繰り広げます。
    実務上、起訴されてからは留置場ではなく拘置所へと身柄が移されるという運用がなされることが多く、刑事裁判中の被告人は拘置所で過ごすこととなります。
    刑事裁判で無罪となれば釈放されますが、日本では起訴された場合の有罪率は約99%と言われています。有罪判決が下れば、傷害罪の場合だと15年以下の懲役刑か50万円以下の罰金刑が科されます。

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3、加害者側の家族に連絡はくるのか? 面会は可能?

  1. (1)警察からの加害者家族への連絡

    家族としては、逮捕された被疑者と会って、会社や学校などへの連絡をどうするか、家のことをどうするかといったことを話し合いたいと思うのではないでしょうか。また、逮捕されたのが配偶者であれば、ご両親へ知らせるかどうかも悩ましいところです。
    警察に逮捕されてしまうと、被疑者本人が家族へ連絡するのは難しいと考えられます。では、警察から逮捕の連絡は来るのでしょうか。
    逮捕されたのが配偶者だった場合、基本的に連絡は来ます。子どもだった場合はその保護者に連絡が行きます。逮捕されたのが親で、配偶者がいない場合には、同居する子どもに連絡が行くこともあります。ただ、警察が必ず被疑者の家族へ連絡しなければならないという定めがあるわけではないため、場合によっては連絡が来ないこともあるでしょう。

  2. (2)加害者の家族はいつ本人と面会できるか

    警察に逮捕されてからの48時間、検察へ事件が送致されてからの24時間、最長72時間のあいだは、家族であっても原則として面会は認められていません。これは、取り調べの妨げとなったり、示し合わせて証拠の隠滅が図られたりするおそれをなくすためと考えられます。
    勾留期間中は、接見禁止がつかない限りは制限付きながらも面会は可能ですが、被疑者本人にとって本当にサポートが必要なのは、逮捕されたばかりの頃でしょう。
    逮捕後72時間以内に被疑者と面会できるのは、原則として弁護士のみです。これは、弁護士には法律で、被疑者の権利を保障するための接見交通権が認められているからです。
    ただし軽微な事件の場合、例外的に逮捕から間もない時点での家族の面会が認められることもあります。いつから面会が認められるかについては、被疑者の逮捕されている警察署まで確認してみるとよいでしょう。

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4、家族内で傷害事件が起こってしまった場合は逮捕されるのか

  1. (1)家族による傷害事件の場合

    傷害行為は、必ずしも他人に対して行われるわけではありません。夫婦間での暴力、いわゆるドメスティック・バイオレンス(DV)でも、相手を負傷させたなら傷害罪は成立します。また、親から子ども、子どもから親への暴力でも同様に傷害罪は成立します。身内だからといって怪我を負わせても犯罪に当たらないわけではないのです。
    ただ、公共の場で家族に傷害を負わせた場合ならともかく、他人の目の届かない家の中で暴力を振るった場合、警察がそれを関知するのは不可能に近いと言えます。自宅での傷害行為で逮捕されるのは、被害を受けた家族が被害届を警察に出したケースがほとんどでしょう。

  2. (2)家族内の傷害容疑で逮捕されたら

    家族相手だとしても、傷害罪の加害者として逮捕されたら、その後の流れは他人を傷害した場合と変わりません。
    なお、DVの場合は刑法だけではなく、DV防止法による規制として、被害者への接近禁止や退去、子どもや親族への接近禁止、電話などの禁止といった命令が発令されることもあります。
    家族内での暴力や傷害は非常にデリケートなので、被害届を出すにせよ見合わせるにせよ、弁護士に相談することをおすすめします。

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5、まとめ

今回は、家族が傷害事件を起こしてしまった場合の対処法や、逮捕された後の流れ、家族内での傷害事件の場合についてご説明しました。
加害者の家族としては、傷害容疑での逮捕の連絡を受けた場合、できるだけ速やかに弁護士への相談を行うことをおすすめします。被疑者と面接して取り調べへの対応方法を伝えることもできますし、被害者との示談交渉により和解することで不起訴判断を求めたり刑罰の減軽を求めたりすることも可能です。これらの対処は、早ければ早いほど効果的と言えます。
もしご家族が傷害行為を働いて逮捕されてしまったのであれば、ベリーベスト法律事務所の弁護士にご相談ください。さまざまなサポートをいたします。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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