元検事の弁護士が所属
元検事の弁護士が持つノウハウで
最適な解決方法をご提案します
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元検事の弁護士の強み
元検事の弁護士は、刑事事件の手続きや流れを知りつくした刑事事件のプロフェッショナルです。具体的には、このような強みがあります。
起訴前の強み
- 今後の手続きの見通しが立てられる
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検事として自ら捜査・裁判を担当してきた経験から、様々なパターンの手続きの流れを理解しています。事件の状況や内容に応じて、今後どのような手続きが行われるのか、見通しを立てることができます。
(手続きの例:略式請求(これにも在庁略式等の種類があります。)公判請求、即決裁判手続、不起訴、移送、在宅事件・身柄事件、医療観察、措置入院、簡易鑑定・正式鑑定・鑑定留置など) - 起訴・不起訴の目安が立てられる
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自らが「起訴」「不起訴」を決める側の立場で長年事件処理をしていたため、罪の内容によって、どの程度の悪質性や証拠があれば起訴となるのかを理解しています。
検事がどのような事情を考慮しているかも分かるため、起訴・不起訴、どちらになる可能性が高いのか、自らの経験に基づいて、予測することができます。 - 被害者側の気持ちを十分に理解しているため、示談のポイントが分かる
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検事は、被害者の聴取をする機会も多いため、被害者側が望むことや立場を理解しています。被害者側の立場やお気持ちも十分に考慮しながら、示談成立のポイントを押さえて、交渉をすすめる事ができます。
- 捜査・取調べの見通しが立てられる
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自らが、長年、証拠収集や取調べを行ってきており、また、警察や国税局、税関等の第一次的な捜査を担当する機関から相談を受けてアドバイスをしたり、検察庁に直接告訴等される事案の審査を担当していたため、警察官・検事の考え方や対応、その手法を熟知しています。 起訴となるには、どのような証拠がどの程度必要になるのか、どのような場合には不起訴方向に進む可能性が高いのかなどを理解しており、今後の捜査・取調べの見通しが立てられます。 また、検察側が集めている証拠が少ないと想定される場合には、将来の裁判も見据えた上で、今後どのような捜査・取調べが行われるか、自らの経験から予測することができます。
起訴後の強み
- 裁判で検事側が出してくるであろう、証拠の内容が予測できる
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自らが長年検察官であったため、相手となる検事が、裁判に向けてどのような証拠を準備し、どのような言い分で臨んでくるのか、複雑な事件や特殊な証拠の組み合わせ(構造)など検事側の証拠の構造を迅速に理解し、予測することができます。そのため、検事側が準備してくるであろう言い分や、選別して裁判所に出そうとする証拠を見越した上で、弁護士側の立場として、あらかじめどのような対策をするべきか、事前に検討した上で、裁判に臨むことができます。
- 検事側が未だ弁護人や被告人に見せていない証拠の推察ができる
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自らが、長年さまざまな証拠収集を行って事件処理をしてきた経験から、事前準備の段階や裁判の中で、検事が、まだ表に出していない証拠であっても、存在する可能性の高い証拠の存在を推察することができます。
また、弁護人や被告人の言い分に応じて、「検事は、次にこんな証拠と言い分を出してくるだろう」という予測をしつつ、それに対応した争い方などを検討することができます。
- 日々変化する状況に、臨機応変に対応できる
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自らが、裁判を担当する部署にも長年所属し、特殊な裁判を含め、毎日のように極めて多数の裁判(通常裁判、裁判員裁判)に出て、さまざまな主張・立証をしてきた経験から、日々、刻々と変化する裁判の状況に応じて、迅速に、臨機応変に対応できます。
刑事事件は、事案ごとに対応方法が全く違います。
元検事の弁護士であれば、豊富な実績・経験に基づき、先を見越した上で最適な解決方法をご提案できることが、大きな強みです。
元検事のノウハウを、ベリーベストの弁護士が共有!
岡山弁護士・若佐弁護士を中心とした刑事専門チームでは、定期的な勉強会はもちろん、事件処理の検討会を行い、経験やノウハウを共有し、各々の弁護士が、専門性の高い刑事弁護を行うことができます。

「元検事の弁護士の知識」やベリーベスト法律事務所の多数の刑事担当弁護士の「成功事例」などのノウハウを専門チーム全体で共有し、お客さまに満足いただけるよう、日々スキルアップに努め、最適な解決方法をご提案いたします。
元検事の弁護士 ご紹介
検事歴 14年
弁護士
日笠 真木哉
経歴
- 1990年03月
- 香川県立高松高等学校 卒業
- 1995年03月
- 香川大学経済学部 卒業
- 1996年04月
- 室内装飾業・学習塾業を経営(自営)
- 2007年03月
- 香川大学愛媛大学連合法務研究科 修了
- 2007年09月
- 司法試験 合格
- 2008年12月
- 最高裁判所司法研修所(東京地方裁判所配属) 修了
- 2008年12月
- 検事任官(名古屋地方検察庁、広島地方検察庁、福岡地方検察庁小倉支部、東京地方検察庁などで勤務)
- 2021年04月
- 金融庁証券取引等監視委員会に出向
- 2022年08月
- ベリーベスト法律事務所 入所
弁護士会:第一東京弁護士会
検事歴14年、元東京地検特別捜査部検事
元東京地検特別捜査部検事。政治家が絡む贈収賄事件や公職選挙法違反事件、特別背任事件など、多数の財政経済事件の捜査を担当した経験を有する。検事歴14年、名古屋・広島など全国各地検で刑事事件の捜査・公判に従事。現在は、元特捜検事としての知見を生かし、企業の内部不正調査・不祥事対応に取り組む。
元特捜検事だからできる、刑事弁護の強み
多数の財政経済事件の捜査を担当した経験から、詐欺や業務上横領などの刑事事件はもちろんのこと、特別背任などの会社法違反事件、脱税などの各種税法違反事件、インサイダーや相場操縦などの金融商品取引法違反事件、談合などの独占禁止法違反事件について、専門的な弁護活動を行うことに強みがあります。
ご相談をお悩みの方へのメッセージ
ある日突然、地検特捜部や国税局、証券取引監視委員会、公正取引委員会などの強力な権限を持つ専門捜査機関から捜索差押えや取調べを受けた場合、それまでに人生でご自身が築いてきた財産が剥奪されたり社会的地位や名誉が根底から覆されたりして、すべてを失うのではないかと不安で夜も眠れなくなるのが通常であり当然です。そして、このような事件では、犯則金額も多大で、多数の共犯者や利害関係者、会社関係者が複雑に絡み合い、かつ社会の耳目を集めるため、マスコミの報道やインターネット上での誹謗中傷を受け、長い期間、精神的に追い詰められるという特徴もあります。私たちは、元検事を中心としてチームを組み、依頼者のそのような不安や精神的苦痛を少しでも緩和させるため、チーム一丸となって迅速かつ適切に依頼者からの相談に対応するとともに、依頼者のリスクを最小化する弁護活動を行います。時間との勝負ですので、一刻も早くご相談ください。
検事歴 21年
弁護士
岡山 賢吾
経歴
- 1991年03月
- 早稲田大学法学部 卒業
- 1994年10月
- 司法試験合格
- 1997年04月
- 最高裁判所司法研修所(高松地方裁判所配属)修了
- 1997年04月
- 検事任官(各地の地方検察庁、法務省法務総合研究所等に在籍)
- 2018年04月
- ベリーベスト法律事務所 入所
弁護士会:第一東京弁護士会
21年、検察官を勤め上げ、様々な事件の捜査・公判に従事

21年間、東京地検、大阪地検、名古屋地検などの大規模地検や千葉地検、さいたま地検、宇都宮地検などで執務し、札幌地検小樽支部長、名古屋地検本部係検事、東京地検刑事部での特定方面の班長や、宇都宮地検の三席検事などを担当。
「検察官の教官」としての経験も
法務省法務総合研究所研修一部で、検事に任官してから1年目から10年目前後の検事に対して実施される種々の研修の教官を担当。検察庁向けの書籍(研修誌:続・基礎講座刑法等)の執筆も担当。 警察大学、管区警察学校、県警本部等で、「検察から見た警察捜査」「知能犯事件の捜査」など多数の講義の経験もあり。
ご相談をお悩みの方へのメッセージ
自らが被疑者・被告人として刑事事件の対象者となってしまった方、大切な夫や妻、親、子供、経営する会社の従業員などが突然、刑事事件の対象とされてしまった方々。今後、どうなってしまうのか、警察や検察はどんなことをしてくるのだろうか、警察や検察にどのように対応すればよいのだろうか等、大変な不安を抱え、苦しみ、悩んでいらっしゃることと思います。
我々ベリーベスト法律事務所の刑事担当弁護士は、一般の刑事事件、少年犯罪、刑事事件としての交通事故、財政経済事件、外国人関係事件等、元検事として実際の事件の中で蓄積してきた知識・経験とベリーベスト法律事務所の多くの刑事担当弁護士の成功事例から蓄積された知識・経験から、お一人お一人の事情に合わせて、みなさまのお力になります。
まずは、お問い合わせください。
検事歴 約12年
弁護士
若佐 一朗
経歴
- 1993年03月
- 慶応義塾高等学校 卒業
- 1995年10月
- 司法試験合格
- 1997年03月
- 慶応義塾大学法学部法律学科 卒業
- 1999年03月
- 最高裁判所司法研修所生
(京都地方裁判所配属) 修了 - 1999年04月
- 検事任官
- 2011年07月
- 谷口総合法律事務所 入所
- 2013年10月
- 龍谷大学法学部常勤講師 任命
- 2016年01月
- ベリーベスト法律事務所 入所
弁護士会:大阪弁護士会
約12年、検察官を勤め上げ、様々な事件の捜査・公判に従事
約12年間、東京地検、大阪地検等の大規模地検で捜査・公判に従事したほか、山口地検、岡山地検倉敷支部長、京都地検特別刑事部等で勤務。大津地検勤務時には、裁判員裁判対象事件の捜査・裁判員裁判の公判を担当するなどした。
また、岡山地検倉敷支部長として、岡山県西部の重大交通事件の決裁を通じ、交通事故案件の取扱経験も豊富。
刑事事件専門チームの中心的な立場で、
若手弁護士の指導・教育を担当

刑事事件は時間との勝負です。ご依頼を受けてから、何をしたらよいのか考え、調査をしているようでは、適時適切な弁護はできません。検事の経験から染みついたスケジュール感を刑事弁護専門チームに伝え、何をしなければならないのかを考えなくても、今すぐに動けるように指導しております。
一方で、じっくり事件について考える場面もあります。 どのように対応すべきか悩んだら、気軽に相談してもらえるよう、各弁護士からの相談に対してもスピード回答を心がけております。 その結果、全国の各オフィスに所属している刑事事件の専門チームの弁護士が、元検事のノウハウに基づき弁護できるようになり、お客様へ質が高いリーガルサービスをご提供できるようになりました。
ご相談をお悩みの方へのメッセージ
今このサイトをご覧になっている方は、ご自身や、家族や身近な人が刑事事件の疑いをかけられるなど、不安な立場にあるのではないかと思います。そのようなときに、一番安心できるのは、これから刑事手続きがどうなるのか、その後の見通しを知ることではないでしょうか
刑事事件の取扱経験が乏しいと、ああなる可能性もある、こうなる可能性もある、という説明に終始してしまいがちです。ベリーベスト法律事務所では、元検事の弁護士が複数在籍しているほか、事務所全体でも多数の案件の取扱実績がございます。
ほかの事務所で満足いく回答を得られなかった方でも、できる限り親身に、見通しを明らかにできるように努めます。お気軽にご相談ください。
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検事の仕事と役割
検事の役割とは?
そもそも、「検事※」が、刑事事件においてどんな役割をする立場か、ご存知でしょうか?
検事は、被害者・目撃者などから事情を聞いたり、被疑者(一般的に言うと容疑者)を詳しく取り調べ、様々な証拠に基づいて、事件を起訴するか不起訴にするかを決めます。
※検事、副検事、検察官事務取扱検察事務官など複数の立場の人が捜査等を担当しますが、ここではまとめて「検事」と総称します。

POINT
「刑事裁判を起すことができるのは検事だけ」であり、「刑事裁判になるかならないかは、検事の判断次第」ということです。検事が不起訴と判断をすれば、被疑者は釈放されます。
また、検事は、被告人(起訴されると、同じ容疑者の呼び方が、「被疑者」から「被告人」に変わります)が起訴された後は、裁判で有罪になるよう主張し、証拠を取捨選択し、整理して裁判所に出し(立証すると言います)、また、その罪にふさわしい重さの刑を科すよう裁判所に求めます(これを求刑といいます)。これも検事の役割です。
つまり検事は、集まった証拠や自ら集めた証拠を検討して起訴するか不起訴にするかを決め、起訴された後は、その被告人が有罪となり、適正な刑が科されるよう裁判所で様々な主張や立証を行います。

刑事手続における警察官と検事の役割の違い
よく、「警察が裁判にするか決めてるんじゃないの?」と思われている方も多いのですが、警察官と検事には、このような違いがあります。

警察官
被疑者を、逮捕し、検事へ送る。
また、必要な証拠を集めて検事に送る。
被疑者を逮捕して身柄を確保したり、検事が起訴にするか、不起訴にするかを決める上で必要となる証拠集めをすることを主な職務としています。
- 筆跡鑑定やDNA鑑定
- 取り調べ
- 容疑者の逮捕
- 捜査

検事
警察官から送られてきた被疑者の詳しい取調べを行い、起訴・不起訴の判断を行う。
その際、検事は自ら又は警察に指示を出して必要な証拠集めも行う。
また、被害者等からの申し出に基づいて、検事が自ら直接被疑者を逮捕することもある。
そして、集めた証拠から考えられる事実に基づき、裁判所で裁かれるべき罪であるかを判断し、必要と判断した場合には刑事裁判にかけ、裁判では、自ら裁判所に行って、有罪とするための主張や立証を行うことを主な職務としています。
- 捜査を指揮・指導
- 取り調べ
- 事案の真相解明
- 起訴・不起訴の判断
検事はこんなことを考え、判断している
起訴前
- ・どんな罪を犯したのか?
- ・犯罪の悪質性は?
- ・被害の大きさは?
- ・どのような状況だったのか?
- ・被害者、目撃者は、
何と話しているのか? - ・被疑者本人は、
何と話しているのか? - ・具体的な証拠は?
- ・有罪となる証拠はあるか?
- ・刑の重さを判断する証拠はあるか?
- ・科学的証拠はどうなっている?
- ・法律で決められている犯罪に該当するか?
- ・被疑者は更生できるか?
家族は監督できるか? - ・被疑者の前科や前歴は?
- ・弁護士の言い分は?

など、様々な取り調べや証拠集めを行う
刑事裁判にかけるかどうかを検事が決定!
刑事裁判にかけた場合
- ・有罪にするための証拠はなにか?
- ・有罪にするためには、どのような構造で主張・立証すべきか?
- ・どのように裁判所や裁判員を説得すべきか?
- ・弁護人の反証にどのように対応するか?
- ・どのようにして証人に裁判に出てもらうか?
- ・刑の重さを決める情状の証拠をどのように主張・立証するか?

などを考え、主張を考え、証拠を整理し、証人の準備等をする
裁判に臨む!
起訴されると約99%が有罪に!

ベリーベストの解決実績
- 不起訴獲得数
- 2,326件
- 示談数
- 2,762件
- 身柄解放数
- 881件
- 執行猶予数
- 717件