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下着泥棒で逮捕・起訴・前科をつけたくない

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下着泥棒が発覚して逮捕されたらどのくらいの刑罰が適用されるのでしょうか?
下着泥棒をしてしまい、不名誉な前科をつけないためには、早急に弁護士に対応を依頼することをおすすめします。
ここでは、下着泥棒で逮捕・起訴されたときに成立する犯罪や前科がつくのを回避するためになすべきことについて、解説します。

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1、下着泥棒で逮捕されるパターン

下着泥棒をすると、どのような形で逮捕されるのでしょうか? まずはよくあるパターンをご紹介します。

  1. ①現行犯逮捕

    下着泥棒の場合、現行犯逮捕されるケースが多くあります。
    人の家の敷地内に入って下着を物色したり盗んだりしているところを被害者本人や家族、通行人などの目撃者に見つかり、その場で取り押さえられて逮捕されるパターンです。

  2. ②防犯カメラや目撃者の情報による後日逮捕

    下着泥棒がその場では見つからなくても、防犯カメラや後から現れた目撃者の証言によって、後日逮捕される可能性もあります。
    特に最近では多くの場所にカメラが設置されているので、自分ではこっそり盗んで誰にも見られていないと思っていても、実は画像が残っていて犯人特定されるケースが多々あります。
    その場合、後日に突然警察が自宅などにやってきて、任意同行を求められたり強制的に逮捕されたりします。

    下着泥棒で逮捕される行為の具体例
    • ・他人の家に忍び込み下着を持ち去る。
    • ・ベランダに侵入して、洗濯物として干してある下着を持ち去る。
    • ・コインランドリーで洗濯されている下着を持ち去る。

2、下着泥棒容疑で問われる罪と罰則

下着泥棒をすると、どのような犯罪が成立し、どのくらいの刑罰が適用されるのでしょうか?

  1. ①窃盗罪

    下着泥棒は「泥棒」というくらいですから「窃盗罪」が成立します(刑法235条)。窃盗罪は、人の占有下にあるものを自分のものにしてしまう犯罪です。
    窃盗罪の刑罰は、10年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑です。

  2. ②住居侵入罪

    下着泥棒をするためには、他人の住居に侵入するケースもあります。その場合は「住居侵入罪」が成立します(刑法130条前段)。
    住居侵入罪は、家やマンションなどの「建物の中」に入った場合だけではなく、庭や塀の内側などの「敷地内」に入っただけで成立します。
    また、別居中の妻や友人宅であっても、管理者の意思に反して侵入すると「住居侵入罪」となります。通常「下着を盗るため」に敷地に入られることは、管理者の意思に反するので、元妻や元恋人、友人などの家で下着泥棒したケースでも住居侵入罪が成立します。

    住居侵入罪の刑罰は3年以下の懲役または10万円以下の罰金刑です。

    住居侵入と窃盗罪が成立する場合、牽連(けんれん)犯(ひとつの犯罪がもうひとつの犯罪の目的となっている)の関係となり、重い方の罪である窃盗罪によって処罰されます。

    上記以外にも、被害者に暴行や脅迫を加えて下着を盗ったり返還を免れたりすると強盗罪や事後強盗罪が成立する可能性もありますし(刑法236条 刑法238条 5年以上の有期懲役刑)、被害者にわいせつ行為をした場合には強制わいせつ罪が成立する可能性もあります(刑法176条 6ヶ月以上10年以下の懲役刑)。

3、下着泥棒で前科を回避するためには

下着泥棒を繰り返すと、いずれ発覚して、逮捕される可能性が高まります。
起訴されて刑事裁判になると、冤罪(えんざい)でない限りほとんど確実に有罪判決が出て前科がついてしまうでしょう。
日本の刑事裁判は、有罪率が99%を超えていると言われており、起訴されれば有罪判決が出る可能性がとても高く、前科がついてしまうでしょう。

また前科の記録は、本人が死亡するまで検察庁のデータベースで保管され続けます。
下着泥棒で前科がつくなど不名誉きわまりなく、誰しも避けたいところです。
前科を避けるためには、以下のような対応をとりましょう。

  1. ①弁護士へ相談する

    まずは弁護士に相談することが重要です。
    弁護士であれば、具体的な状況を聞いて、どのような処分になる可能性が高いのか、不利益を小さくするにはどう対応するのがベストか、ケースごとに最善と考えられるアドバイスを提供できます

    また、下着泥棒が捜査機関に発覚していない段階であれば、自首も検討可能です。
    自首とは、犯罪が捜査機関に発覚する前に犯人が自ら捜査機関に出頭することです。自首が成立したら被疑者の情状が良くなるので、身柄拘束されずに在宅捜査になる可能性もありますし、不起訴にしてもらえる可能性も高くなります。

    そうなれば、いきなり自宅に踏み込まれて逮捕されるという不利益を免れますし、不起訴になれば前科もつきません。

  2. ②被害者と示談する

    下着泥棒で前科をつけないためには、被害者との示談が重要です。
    被害者のいる刑事事件で被害者との示談が成立すると、被疑者の情状が非常に良くなって処分を軽くしてもらえることが多いからです。
    たとえば逮捕前に被害者と示談できたら被被害届の提出を防げる可能性が高く、そうなれば逮捕される可能性も低くなります。

    逮捕後処分決定までに示談ができたら起訴されずに済むケースが多いです。

    被害者と示談交渉を進める際には、弁護士に任せるべきです。下着泥棒の犯人が直接被害者と示談しようとして も、被害者は抵抗感が強く示談に応じてくれない可能性が高いからです。

    ただし下着泥棒を何度も繰り返している人の場合、すべての被害者と示談することが困難になる可能性があります。その場合には、弁護士と相談をして、どのような順番でどうやって被害弁償を進めていくか、検討して進めましょう。

    さらに非常に重要なことですが、被害者と示談の話を進めるのであれば、早急に着手すべきです。特に被疑者が勾留されている身柄事件の場合には、逮捕後処分決定までの期間が23日間しかありません。その間に示談を成立させられなければ起訴されてしまう可能性が高まります。

    逮捕されたら刑事弁護人を選任し、被害者の示談意思を確認してもらい、示談受け入れの意思があるという場合は、早急に示談交渉を開始してもらいましょう。

4、下着泥棒の示談金の相場

下着泥棒などの「窃盗罪」の場合の示談金額は、通常「被害品の時価」を基準としますが、下着を盗まれた被害者は大きな精神的な苦痛をも受けています。

そこで、時価だけではなく「慰謝料」を上乗せしなければならないケースも多々あります。被害品が高級下着の場合には、時価はもちろんのこと慰謝料も高額になることがありますし、加害者の社会的地位が高いケースでも示談額が上がります。
あなたのケースで妥当な示談金額を知りたい場合は、弁護士まで相談してください。

5、下着泥棒で逮捕されたら弁護士へ

下着泥棒で逮捕されたとき、対応を怠っていると起訴されて刑事裁判になり、懲役や罰金刑を科されます。たとえ略式裁判の罰金刑で済んだとしても一生消えない前科がつく不利益は大きいです。
そのような不利益を避けるためには早急に弁護士に対応を依頼して、被害者との示談交渉を進める必要があります。
刑事事件では「時間が命」、1日の遅れが大きな不利益につながります。
迷っている暇はないので、お早めに弁護士までご相談ください。

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