盗撮して撮影罪で逮捕された・前科をつけたくない
警察に盗撮を疑われていても、必ず逮捕されるわけではありません。
もし逮捕されても、必ず前科が付くわけではありません。
検察官に起訴され、有罪判決などが確定した場合に初めて前科が付きます。
逮捕や前科を避けることができれば、日常生活や仕事への影響を最小限に抑えられます。弁護士のサポートを受けながら、逮捕や前科の回避を目指しましょう。
本ページでは、盗撮を疑われた方が逮捕されるケースと逮捕されないケース、盗撮事件の刑事手続きの流れや注意点などを弁護士が解説します。
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1、盗撮してしまったらどうなる?前科を避けるために重要なこと
盗撮は「性的姿態等撮影罪」などによる処罰の対象です。
盗撮をした人は、刑事裁判などを通じて刑罰を科されることがあります。
ただし、盗撮をした人全員に刑罰が科されるわけではありません。
初犯で被害者との示談が成立しているなどの事情があれば、不起訴となって刑罰を回避できる可能性もあります。不起訴の場合は、前科も付きません。
盗撮を疑われている人が不起訴を目指すためには、初期段階での弁護活動がきわめて重要です。まだ警察から連絡を受けていない段階や、盗撮が被害者に知られているかどうかわからない段階でも、弁護士へ相談しましょう。
早期に弁護士へご相談いただければ、不起訴処分となる可能性が高まります。
盗撮をしてしまった方は、速やかに弁護士へご連絡ください。
2、盗撮事件で逮捕されるケース・逮捕されないケース
盗撮をした方は、その場で現行犯逮捕されるケースや後日逮捕されるケース(=身柄事件)がある一方で、逮捕されずに在宅のまま捜査が行われるケース(=在宅事件)もあります。
どのような基準で逮捕の有無が決まるのかを解説します。
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(1)現行犯逮捕されるケース
「現行犯逮捕」は、現行犯人に対して無令状で行われる逮捕です。
警察官だけでなく、誰でも逮捕状なくして現行犯逮捕をすることが認められています(刑事訴訟法第213条)。現行犯逮捕が認められるのは、現行犯人に対する場合に限られます。
現行犯人とは?
- 現行犯人とは、現に罪を行い、または現に罪を行い終わった者を指します(同法第212条第1項)。
なお、次のいずれかに当たる者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは現行犯人とみなされます(同条第2項)。
- ① 犯人として追呼されているとき。
- ② 贓物(=盗品)または明らかに犯罪の用に供したと思われる凶器その他の物を所持しているとき。
- ③ 身体または被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
- ④ 呼びただされて逃走しようとするとき。
たとえば、まさに盗撮しているところや、被害者に「盗撮犯だ」と声を上げられて逃げているところを取り押さえられた場合は、現行犯逮捕となります。
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(2)後日逮捕されるケース
現行犯逮捕が行われず、後日被疑者を逮捕する場合は、原則として「通常逮捕」となります。
盗撮については、防犯カメラ映像や被害者の証言などから、警察が被疑者を特定できるケースがあります。この場合、後日発付された逮捕状に基づき、通常逮捕されることがあります。
盗撮を被害者に気づかれていないと思っていても、実は気づかれていて、駅員や警察に相談されているケースは少なくありません。
この場合、後日に逮捕される可能性が高いと考えられるので注意が必要です。逮捕状が必要
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通常逮捕を行うためには、裁判官が発付する逮捕状が必要です。
逮捕状は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合に発付されます(刑事訴訟法第199条第1項)。
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(3)逮捕されずに在宅事件となるケース
警察が盗撮の被疑者を特定していても、必ず被疑者を逮捕するわけではありません。
逮捕せず、被疑者在宅のまま捜査を進めるケースもあります。
このように、逮捕による身柄拘束を行わずに捜査が進むケースを、在宅事件といいます。在宅事件になりやすいケース
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一般的に在宅事件となるのは、罪証隠滅や逃亡のおそれが低いと判断される場合です。
犯罪の内容や態様、前科前歴の有無なども考慮されます。
盗撮については、警察の呼び出しを拒否せずに応じていて、取り調べにも誠実に協力しているときは、在宅事件となる可能性が相当程度高いと考えられます。
ただし、盗撮の態様が悪質である場合や、常習性がある場合などには、取り調べに協力していても逮捕される可能性があるのでご注意ください。
3、盗撮事件の流れ|発覚後はどうなる?
盗撮をしたことが警察に発覚した場合、どのような流れで刑事手続きが進むのかを解説します。刑事手続きの流れの詳細は、こちらページをご参照ください。
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(1)逮捕
逮捕された場合は、警察署に設置された留置場等で身柄を拘束されます。
逮捕の期間は最長72時間です。まずは警察官の取り調べを受けることになります。なお、逮捕されなかった場合は在宅のまま捜査が進められます。
警察署への出頭を求められた際に取り調べを受け、その後、事件は検察官へ送致されます。 -
(2)検察官への送致(送検)
逮捕後48時間以内に、警察官は検察官へ事件と被疑者の身柄を送致します(=送検)。
送検後は、検察官の取り調べを受けます。一方、在宅事件の場合も、警察による捜査が終了すると事件は検察官へ送致されます。
ただし、身柄事件とは異なり送致までの厳格な時間制限はないため、数か月程度かけて捜査が行われることもあります。送致後は、必要に応じて検察庁へ呼び出され、検察官の取り調べを受けます。
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(3)勾留
検察官は、送検を受けてから24時間以内に、被疑者の勾留を請求するかどうか判断します。「勾留」とは、逮捕よりも長期間にわたって身柄を拘束する処分です。勾留の期間は最長20日間とされています。
検察官が勾留請求を行った場合は、裁判官が勾留の可否を判断します。
罪証隠滅や逃亡のおそれがある場合などには勾留状が発せられ、引き続き被疑者の身柄が拘束されます。
勾留への移行後も、警察官や検察官の取り調べを何度か受けることになります。逮捕の期間内に勾留請求が行われなかった場合や、勾留が認められなかった場合には、その時点で被疑者が釈放されます。
この場合は、在宅事件に切り替えて捜査が進められます。 -
(4)起訴・不起訴
身柄事件の場合
身柄事件の場合は通常、勾留の期間が満了するまでに、検察官が被疑者を起訴するかどうか判断します。 ここで不起訴となれば、刑罰は科されず、前科も残りません。
不起訴になった場合、その時点で釈放されます。在宅事件の場合
一方、在宅事件の場合は、捜査が一段落した段階で起訴・不起訴の判断が行われます。
そのため、事件によっては処分が決まるまで数か月以上かかることもあります。
不起訴になった場合、これ以上、刑事手続が進むことなく事件が終了します。検察官が被疑者を起訴するケース
検察官が被疑者を起訴するのは、犯罪の嫌疑が確実であり、かつ刑罰を科すべきと判断した場合に限られます。
盗撮をしたことが事実であっても、その態様が比較的軽微で、被害者との示談が成立しているなどの事情があれば、検察官の判断で不起訴(起訴猶予)となることもあります。起訴の種類
なお、起訴には「正式起訴」と「略式起訴」の2種類があります。
略式起訴は、100万円以下の罰金または科料を求刑する場合に限り、被疑者に異議がないことを条件として認められます。 -
(5)刑事裁判・略式命令による罰金
起訴された場合は、身柄事件であっても在宅事件であっても、その後の手続きは基本的に共通です。起訴された被疑者の呼称は「被告人」へと変わります。
正式起訴された場合は、起訴の1か月後程度を目安に刑事裁判(公判手続き)が開催されます。
刑事裁判では、有罪・無罪と量刑の審理が行われます。
無罪となれば刑罰は科されず前科も残りませんが、実際には有罪となるケースがほとんどです。略式起訴された場合は、公開の裁判を開かず、書面審理によって罰金刑が科されます。
略式手続は本人の同意を前提としているため、通常は有罪を争わない事件で利用されます。
正式起訴でも略式起訴でも、有罪が確定すれば前科が残ってしまうので十分ご注意ください。
4、盗撮の前科は回避できる?不起訴や示談のポイント
盗撮で逮捕されても、前科を回避できるケースはあります。
特に被害者との示談を成立させることが、不起訴処分を得るための重要なポイントです。
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⑴ 不起訴になるケース
一般に、犯罪の疑いをかけられた人が不起訴となるのは、次のようなケースです。
- ・犯人でないことが明らかな場合(嫌疑なし)
- ・犯罪を立証できる証拠がそろっていない場合(嫌疑不十分)
- ・罪を犯したことは確実であるものの、直ちに刑罰を科す必要はないと思われる場合(起訴猶予)
盗撮を疑われている方については、たとえば次のようなケースでは不起訴となる可能性が高いと考えられます。
- ・自分以外の真犯人が判明した場合(嫌疑なし)
- ・被害者が勘違いしただけで、実際には盗撮をしていなかったことが判明した場合(嫌疑なし)
- ・防犯カメラ映像が残っておらず、目撃者もいないなど、盗撮の証拠が乏しい場合(嫌疑不十分)
- ・盗撮について真摯(しんし)に反省し、被害者と示談して賠償金を支払った場合(起訴猶予)
- など
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⑵ 被害者との示談が重要な理由
特に盗撮をしたことが事実である場合は、被害者との示談が成立するかどうかが起訴・不起訴の判断を左右します。
被害者との示談が成立した場合は、盗撮をしたことに対する反省や、被害者がそれを受け入れて一定程度許していることの表れであると評価されます。
その結果、直ちに刑罰を科す必要性が減少し、検察官が不起訴(起訴猶予)と判断する方向に傾きやすいです。示談を成立させるためには、被害者に対して真摯(しんし)に謝罪するとともに、適切な条件を提示しながら誠実に交渉を進める必要があります。
そのため、できる限り早く弁護士に相談することが大切です。 -
⑶ 前科と前歴の違い
前科(過去に刑罰を受けた経歴) 前歴(過去に捜査の対象となった経歴) 不起訴(起訴猶予を含む) × ○ 略式命令で罰金 ○ ○ 刑事裁判で無罪 × ○ 刑事裁判で有罪 ○ ○ 前科とは?
過去に刑罰を受けた経歴をいいます。前科は、有罪となった場合に限って残ります。
不起訴や無罪となった場合には、前科は残りません。前科が残ると、再犯加重や国家資格の欠格事由の対象となるほか、就職活動などで履歴書の賞罰欄への記載が問題となることがあります。
そのため、盗撮事件では前科を避けることが重要になります。不起訴処分となれば前科は残らないため、被害者との示談などを通じて不起訴を目指すことが大切です。
前歴とは?
過去に犯罪の疑いで捜査の対象になった経歴をいいます。
前歴は、犯罪捜査の対象になっただけで残るため、不起訴や無罪でも、前歴は残ってしまいます。前歴が残ったとしても、それによって直ちに具体的な不利益を受けることはありません。
前科も前歴も一般公開はされない
なお前科や前歴は、一般公開されるものではありません。
捜査機関に属さない一般人が自由に確認することはできず、戸籍などに記載されることもありません。
5、盗撮事件で警察に呼ばれたらやってはいけないこと
盗撮の疑いをかけられ、警察署へ来るよう求められたら、身柄拘束や起訴を避けることを念頭に対応してください。
特に次に挙げるような行動は、逮捕や起訴の可能性を高めるので控えましょう。
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⑴ 盗撮データの削除
盗撮した画像や動画を削除することは、証拠(罪証)を隠滅する行為に当たり、身柄拘束の長期化につながるおそれがあります。
また、盗撮データの削除は、証拠隠滅を図ったものと受け取られるおそれがあります。盗撮データを削除しても、警察にスマートフォンやカメラを押収された際に復元される可能性が高いです。
盗撮の発覚を避けたいとしても、盗撮データを削除することは控えてください。 -
⑵ 被害者との接触
盗撮の被害者に対して、被疑者が自ら接触しようとすることも避けるべきです。
被害者の反発や恐怖を引き起こし、示談成立の機会を逃してしまうおそれがあります。
また、被害者に対する口封じを防ぐ観点から、逮捕や勾留がなされる可能性も高まってしまいます。たとえば被害者の自宅を突然訪問する、LINEを用いて連絡する、被害者のSNSを特定してDMを送るといった行動は厳禁です。
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⑶ 事実と異なる供述
警察官や検察官の取り調べにおいて、事実とは異なる供述をすると、客観的な証拠との矛盾を突かれて不利な立場に追い込まれるおそれがあります。
安易に事実と異なる供述をすることは避けた方がよいです。盗撮を認めたくない場合は、黙秘をする方法もあります。
どのような方針で取り調べに臨むのがよいか、弁護士と相談しながら適切に判断してください。 -
⑷ 事件に関するSNSへの投稿
「○○で盗撮成功した」「逮捕されそうで怖い」「警察から連絡が来た」などと、盗撮事件に関する内容をSNSに投稿することはきわめて危険な行為です。
警察に確認されると、刑事手続きの中で不利な証拠として扱われるおそれがあります。友人とのDMや鍵アカウントの投稿なども、押収されたスマートフォンの解析などによって確認されてしまうことがあります。安易なSNS投稿は控えましょう。
6、盗撮について成立する犯罪|撮影罪と迷惑防止条例違反の違い
令和5年7月13日に性的姿態撮影等処罰法が施行され、盗撮行為については主として「性的姿態等撮影罪」(撮影罪)により処罰されるようになりました。
もっとも、現在でも事案によっては迷惑防止条例違反が問題となる場合があります。
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⑴ 撮影罪とは
「性的姿態等撮影罪」とは、正当な理由がないのに、ひそかに他人の性的姿態等を撮影した場合等に成立する犯罪です(性的姿態撮影等処罰法第2条)。
単に「撮影罪」と呼ばれることもあります。法定刑
- 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
次のものをひそかに撮影する行為が、撮影罪による処罰の対象となります。
①他人の性的な部位
・性器、肛門またはこれらの周辺部
・臀部(でんぶ)
・胸部②他人が身に着けている下着(通常衣服でおおわれており、かつ性的な部位を覆うのに用いられるものに限る)のうち、現に性的な部位を直接または間接に覆っている部分
③わいせつな行為または性交等がされている間における他人の姿態
※人が通常衣服を着けている場所において、被写体が不特定または多数の者の目に触れることを認識しながら、自ら性的な部位を露出し、または性的な姿態をとっている場合を除きます。
たとえば、電車内・エスカレーター・店舗などでスカートの中を盗撮する行為や、トイレに隠しカメラを仕掛ける行為などは、撮影罪によって処罰される可能性があります。
なお、撮影罪は未遂であっても処罰されます。まだ写真や動画を撮影していなくても、撮影しようとしてカメラを向けた時点で処罰の対象となるので要注意です。
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⑵ 撮影罪と迷惑防止条例違反の違い
撮影罪は、令和5年7月13日より施行された性的姿態撮影等処罰法によって新たに設けられた犯罪類型です。
同法の施行より前(令和5年7月12日以前)に行われた盗撮は、各都道府県が定めている「迷惑防止条例」によって処罰されます。たとえば東京都の迷惑防止条例では、盗撮をした者を
- 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
に処する旨が定められています(同条例第5条第1項第2号、第8条第2項第1号)。
撮影罪は法律に基づく犯罪であるのに対し、迷惑防止条例は各都道府県が定めており、内容も都道府県によって異なります。
撮影罪の新設には、都道府県ごとの処罰基準の違いを解消することに加え、従来の迷惑防止条例では十分に対応しきれなかった盗撮行為や性的画像の流通行為を全国一律に処罰できるようにする目的もあります。
また、撮影罪と迷惑防止条例違反を比較すると、法定刑は撮影罪の方が重くなっています。盗撮行為が卑劣であることに鑑みて、重罰化を図ったものといえます。
なお、すでに撮影罪が施行されている現在でも、各都道府県の迷惑防止条例における盗撮行為の処罰規定は残っています。
何らかの事情で撮影罪による処罰が難しい場合には、迷惑防止条例違反によって摘発される余地もあります。 -
⑶ 余罪も併せて処罰されることがある
複数回にわたって盗撮を繰り返した場合は、各回について個別に撮影罪が成立します。
複数回の盗撮行為がまとめて起訴された場合は、併合罪として通常より重い刑が科される可能性があります。1回の盗撮を発見された場合は、押収されたスマートフォンの解析などにより、それ以外の機会に行った盗撮(=余罪)も発覚することがあります。
この場合、起訴されて重い刑罰が科される可能性が高まるので十分ご注意ください。 -
⑷ 盗撮データの共有や保存をした場合に成立する罪
性的姿態撮影等処罰法では、撮影罪のほか、次の行為が処罰の対象とされています。
①性的影像記録提供等罪(同法第3条)
盗撮した画像や動画を他人に提供し、または公然と陳列した場合に成立します。
(例)盗撮した性的な画像をインターネット上で販売した。②性的影像記録保管罪(同法第4条)
盗撮した画像や動画を他人に提供または公然と陳列するために保管した場合に成立します。
(例)盗撮した性的な画像をインターネット上で販売するため、自分のPCに保存した。③性的姿態等影像送信罪(同法第5条)
盗撮された画像や動画を、正当な理由なく本人に無断で、不特定または多数の者に対してインターネット送信した場合などに成立します。
(例)盗撮の場面をライブストリーミングによって配信した。④性的姿態等影像記録罪(同法第6条)
不正に送信された盗撮画像や盗撮動画を記録した場合に成立します。
(例)他人が行っている盗撮のライブストリーミングの映像を、スクリーンショットや画面録画によって記録した。
7、弁護士に依頼するべき理由|刑事事件に強いベリーベスト法律事務所へ
もし盗撮をしてしまったら、刑事事件に強い弁護士に弁護活動をご依頼ください。
ベリーベスト法律事務所では次のサポートなどを通じて、1日も早く日常生活に戻れるように尽力いたします。
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⑴ 自首のサポート
盗撮の事実や犯人であることが発覚する前に自首をすると、不起訴処分となる可能性が高まるほか、起訴されても重い刑罰を回避しやすくなります。
自首をお考えの方は、事前にベリーベスト法律事務所にご相談ください。
弁護士が精神的に心強い支えになるとともに、取り調べに臨む際の心構えや注意点のアドバイスも受けられるので安心です。 -
⑵ 被害者との示談交渉
盗撮をした方が不起訴処分を目指すためには、被害者との示談を成立させることが大切です。
ベリーベスト法律事務所にご依頼いただければ、被害者との示談交渉を丁寧に粘り強く行い、できる限り早期の示談成立を目指します。
弁護士が被害者の感情を逆なですることなく、冷静に話し合いを進めるように努めるので、示談成立の可能性が高まります。
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⑶ 不起訴処分の獲得
ベリーベスト法律事務所は、被害者との示談交渉以外にも、不起訴処分につながる弁護活動を多角的に行います。
盗撮をしたことが事実であれば、反省文の提出や家族に監督を誓約してもらうことなどにより、処罰の必要性がないことを検察官に訴えます。
盗撮をしていない場合は、供述方針について助言するとともに、不利益な供述をしないようサポートします。必要に応じて黙秘権の行使についても助言します。早期に弁護士へご相談いただければ、幅広く充実した弁護活動を行うことができるため、不起訴処分を得られる可能性が高まります。
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⑷ 身柄の早期釈放
身柄拘束が長引くと、日常生活や仕事に大きな悪影響が及んでしまいます。
そのためベリーベスト法律事務所では、1日も早く釈放を実現するために尽力いたします。被害者との示談が成立すれば身柄拘束の必要性が低いことを示す事情のひとつとして考慮され、釈放の可能性が高まるため、速やかな示談成立を目指して交渉いたします。
検察官ともコミュニケーションをとり、身柄拘束の必要性がないことを粘り強く訴えます。裁判官(裁判所)に対しても、勾留に対する準抗告(不服申し立て)や起訴後の保釈請求などを通じて、不必要な身柄拘束を解くよう求めて参ります。
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⑸ 家族や会社への対応
盗撮の疑いで逮捕されると、ご家族は今後の見通しや将来について大きな不安を感じるかと思います。身柄拘束が長引けば仕事を休むことになるため、勤務先への説明も必要になります。どうしていいか分からないときは、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。
ベリーベスト法律事務所の弁護士は、ご本人とご家族の窓口となり、双方を精神的にお支えいたします。刑事手続きの流れや処分の見通しなどを分かりやすくご案内し、少しでもご安心いただけるように努めます。
勤務先に対する説明の方法についても、できる限り仕事やキャリアへの影響を防げる方法を検討し、アドバイスいたします。
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