初回相談60分無料

被害者の方からのご相談は
有料となります

0120-359-186
平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

罪名から解決法を探す

交通事故・交通違反で逮捕・起訴・前科をつけたくない

イメージ
  • ・交通事故で、人をはねてしまった
  • ・飲酒運転でひき逃げをしたら、どのくらいの罪になる?
  • ・死亡事故を起こしたら刑務所に行かないといけないの?

交通事故を起こしたら逮捕される可能性もありますし、時には実刑判決となって刑務所に行かねばならないケースもあります。

交通事故で刑罰が重くなるのはどのようなケースなのでしょうか?
このページでは、交通事故関連で逮捕・起訴されるパターンと、前科をつけないための対処方法を弁護士が解説します。

初回相談60分無料!
全国74拠点!全国どこでも駆けつけます
\ 全国どこでも弁護士が駆け付けます!/
初回相談
60分無料
tel 電話で相談する
0120-359-186
営業時間:平日9:30〜21:00/土日祝日9:30〜18:00
事務員が弁護士に取り次ぎます 被害者の方からのご相談は有料となります

1、交通事故で刑事事件となる基準は?

交通事故には物損事故と人身事故がありますが、基本的に刑事事件になるのは人身事故のみです。
自動車を運転しているときに「過失」によって被害者を死傷させると、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)により処罰される可能性があるため、刑事事件になる可能性があります。

また、物損事故でも、飲酒運転やスピード違反、ひき逃げ当て逃げなどの「道路交通法違反」の行為をしていると、刑事事件になる可能性があります。

人身事故で道路交通法違反をした場合には、自動車運転処罰法と道路交通法違反の両方の罪が適用されて、より重く処罰されます。

なお、当然ですが、自動車を運転していたとしても、「故意」に人に怪我をさせ、死亡させたりした場合には、傷害罪や殺人罪が成立します。

2、自動車運転処罰法の罰則

人身事故を起こした場合には、自動車運転処罰法が適用されますが、同法は、以下の二つの類型に分けて罰則を定めています。

  1. ①過失運転致死傷罪

    過失運転傷害罪とは、運転者が自動車の運転上必要な注意を怠ったことによって交通事故を起こし、被害者にケガをさせたり、被害者を死亡させたりしたときに成立する犯罪です。罰則は7年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑です。

    過失運転致死罪や過失運転致傷罪が成立するには、自動車の運転上必要な注意を怠ったこと、すなわち「過失」が必要です。過失とはいったいどのようなものなのでしょうか?

    「過失」とは、特に交通事故の類型に限っていえば、道路交通法等で課された注意義務に違反したことなどをいいます。
    例えば、前方を注意していないことにより事故を起こしてしまった(前方不注意)や赤信号を通行したことにより事故を起こしてしまった(信号無視)などの守るべき義務に違反した場合には、過失が認められます。

  2. ②危険運転致死傷罪

    アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、又は、進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させるなどして、交通事故を起こすと、自動車運転処罰法の「危険運転致死傷罪」が適用される可能性があります。
    危険運転致死傷罪は、故意とも同視すべき非常に危険な方法で運転をして交通事故を起こしたときに適用される罪です。
    罰則も非常に重く、被害者が負傷した場合には15年以下の懲役刑、被害者が死亡した場合には1年以上の有期懲役刑が適用されます。

3、道路交通法違反による罰則

道路交通法は、自動車を運転するに際しての運転者等の義務を定めています。
これらの義務に違反した場合には、人身事故の場合には罰が加重されますし、物損事故の場合でも刑事事件化する可能性があります。

  1. ①ひき逃げの場合

    ひき逃げをすると、道路交通法上の「救護義務違反」となります。
    交通事故を起こした場合、運転者や同乗者にはケガ人に対する救護義務が課されますが、ひき逃げ犯はこの救護義務を怠ることになるので、道路交通法違反の罪として罰則が科されるのです。
    加害者の場合の救護義務違反の罰則は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金刑です。

  2. ②当て逃げの場合

    当て逃げとは、一般に、物損事故で警察に報告をせずに逃げてしまうことをいいます。
    交通事故の当事者には、事故の状況や内容を警察に報告すべき義務が課されていますが、この義務は、人身事故でも物損事故でも適用されます。当て逃げをすると報告義務に違反することから、道路交通法上の罰則が適用されます。
    当て逃げの罰則は、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金刑です。

  3. ③飲酒運転・酒気帯び運転

    近年、飲酒運転への取り締まりや罰則が非常に強化されています。
    飲酒運転は道路交通法によって処罰されますが、度重なる法改正により、罰則がどんどん強化されています。

    飲酒運転には、酒気帯び運転と酒酔い運転があります。

    酒気帯び運転とは

    呼気1リットル内に0.15mg以上のアルコールを検知できる状態で運転することです。
    アルコール検知により、体内のアルコール量を量って犯罪が成立するかどうか確認します。現在の罰則は、「3年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑」となっています。

    酒酔い運転とは

    飲酒量に限らず「酩酊(めいてい)状態で運転した」場合に成立します。
    つまり、たくさん飲んだか少量かは問題にならず、酩酊(めいてい)状態であれば酒酔い運転となって重い処罰が科されるということです。現在酒酔い運転をすると「5年以下の懲役または100万円以下の罰金刑」が適用されます。

    飲酒運転で逮捕されると、公判請求されて懲役刑が適用される事例も増加していますので注意が必要です。

  4. ④スピード違反・無免許運転

    交通違反としては、スピード違反や無免許運転によって刑事罰を受けるケースもあります。スピード違反の罰則は、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金刑です。
    ただし、軽微なスピード違反の場合には、反則金を支払うことによって刑事罰を免れることができます。無免許運転の刑罰は3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑です。

4、交通事故・交通違反で前科を付けないためには

交通事故・交通違反で前科を付けないためには、早めに以下の対処をすることが大切です。

  1. ①すぐに弁護士へ相談する

    交通事故を起こしたり交通違反をしたりしたとき、なるべく前科をつけないためには、弁護士の力を借りることが重要です
    弁護士がついたら、被疑者にとって良い事情を拾い出して検察官にアピールし、不起訴とすべきであるという意見書を提出することも考えられます。また、取り調べに対する適切な対処方法をアドバイスできるので、不必要に不利な供述調書を取られるおそれも低下します。
    不当な捜査方法が行われれば抗議して辞めさせることも可能となり、被疑者の権利を守ることができます。

  2. ②被害者と早期示談をする

    次に、被害者と早期に示談を成立させることも重要です。
    被害者のいる刑事事件では、被害者との示談ができると非常に良い情状となって、処分を軽くしてもらえるからです。
    当て逃げのケースや被害者が軽傷のケースなどでは、検察官による処分決定前に示談ができれば、不起訴にしてもらえることもあるでしょう。
    不起訴になったら、刑事裁判による処罰が行われませんので、前科がつくことはありません。

5、交通事故で示談が難しいケース

交通事故の場合、示談で決定した賠償金は保険会社が支払いますが、以下のようなケースでは、本人が対応して示談をまとめるのは困難になる可能性があります。

  1. ①被害者の怒りの感情が大きい場合

    非常に危険な運転をして被害者に大きな恐怖感を味わわせてしまった場合や、ひき逃げ、当て逃げなどの悪質な行動をした場合などには被害者が強い怒りを感じていることがよくあります。
    その場合、たとえ軽傷や無傷であっても示談に応じてくれない可能性が高まりますので、弁護士を通じた粘り強い説得が重要になります。

  2. ②被害者に障害が残った場合

    被害者に重傷を負わせて後遺障害が残った場合には、示談を早く進めるのは困難です。
    被害者が治療を終えるまでに数ヶ月や1年以上かかるケースもありますし、それから後遺障害認定を受けてようやく示談交渉開始、ということになると、交通事故の裁判はとっくに終了してしまうからです。
    起訴前に示談を成立させられなければ、起訴される可能性が高まります。
    このような場合には、一定額の一時金を支払った上、その後の被害状況に応じて誠実に協議することを約束するなど、一般的な示談交渉とは異なる配慮が必要となり、専門家の力が必要となります。

  3. ③被害額が大きい場合

    たとえば物損事故であっても、建物や施設に突っ込んで被害を大きくしてしまった場合や被害者の大切なペットを死傷させてしまった場合などには、被害者の精神的な苦痛も大きくなるのでなかなか示談が成立しません。
    また、被害者の車が高級車である場合にも、通常の対物賠償責任保険からは全額の賠償金が出ずに示談の成立が困難になります。
    このような場合であっても、直ちに全額の弁償ができない事情を説明しながら、分割での弁償を約束して示談する例もあります。

    なお、相手の車が高級車やプレミアのついたものであって修理費用が多額になるケースでは、自動車保険の「対物超過修理費用補償特約」をつけていると、車の時価を超える修理費用も保険から出してもらえるので、比較的スムーズに示談を成立させやすくなります。

6、交通事故で逮捕されたら弁護士へ

交通事故は、自動車を運転する方なら誰でも「加害者」になる可能性のある犯罪です。
被害者に重傷を負わせたり死亡させたりしたときの責任は非常に重く、懲役刑(実刑)となり、刑務所に行かねばならないケースも多々あります。

なるべく不利益を小さくし、前科を付けないためには交通事故に詳しい弁護士によるサポートが必要です。交通事故を起こしてしまったり、交通事故や交通違反で逮捕されてしまったら、お早めにベリーベスト法律事務所の弁護士までご相談ください。

罪名から解決法を探す トップに戻る

交通事故・交通違反に関する解決事例 交通事故・交通違反に関する解決事例

交通事故・交通違反の解決事例一覧交通事故・交通違反の解決事例一覧

ベリーベストの解決実績ベリーベストの解決実績

不起訴獲得数
2,326
示談数
2,762
身柄解放数
881
執行猶予数
717