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覚せい剤や大麻等の薬物で逮捕・起訴・前科をつけたくない

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  • ・疲れが取れる、集中力が高まると言われ、友人に覚せい剤を注射してもらった。
  • ・海外旅行に行った際、とても親しくなった外国人から、「日本にいる私の妻に渡してほしい。子どものおもちゃだから。」と言われて紙包みを預かったが、帰国した日本の空港で、その紙包を開けられ、中から覚せい剤が出てきて逮捕された。
  • ・あこがれていた先輩が大麻を吸う姿がかっこよかったので、少し分けてもらって吸い、残りを持っていた。

これらは、いずれも覚せい剤取締法違反や大麻取締法違反で逮捕され、起訴される可能性の高いものです。

覚せい剤、大麻、コカイン、マリフアナ、危険ドラッグ…薬物の所持や使用で逮捕されたら、どのくらいの刑罰が適用されるのでしょうか? また、被害者のいないこれら薬物犯罪で、前科をつけたくない、なるべく処分を軽くしてほしいというような場合には、どうしたらよいのでしょうか?

このページでは、薬物犯罪の種類や薬物犯罪で逮捕されても処分を軽くしてほしいという場合などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説いたします。

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1、薬物犯罪とは

  1. ①薬物犯罪の意味

    薬物犯罪とは、法令によって規制されている薬物を所持、使用、販売や製造、栽培、輸出入などする行為です。
    薬物の中には、人間の正常な判断能力を失わせたり、人の身体や精神をむしばんだりするなど、極めて有害なものがあります。
    そういった薬物がまん延すると、子どもを含め、数多くの人が身体や精神の健康を損なったり、精神の判断能力を失った人が殺人や傷害など別の犯罪を犯したりなどし、ひいては国家の衰退につながるので、国は「薬物犯罪」として厳しく規制しています。

  2. ②薬物犯罪は社会問題となっている

    薬物犯罪は、昔からある犯罪で、長い間、世界中で厳しい取り締まりが続けられてきました。
    しかし、今でも薬物犯罪は一向になくなる気配がありません。
    それどころか、覚せい剤などと同じような危険性を持ちながら規制の及んでいない薬物が製造され、「脱法ドラッグ」「脱法ハーブ」などと言われるものがまん延する始末です。また、危険薬物に手を出してしまう若者も後を絶ちません。

    薬物には依存性の高いものもあり、たった一度、興味本位で手を出したがために、その後の自分や家族の人生を台なしにしまうことも珍しくありません。ドラッグがまん延していると言われるアメリカほどではないとしても、今、薬物犯罪は日本で大きな社会問題のひとつとなっています。

2、使用等すると罪に問われる主な薬物等

所持や使用などが禁止されている薬物等にはどのようなものがあるのか、一覧を挙げます。

所持や使用などが禁止されている薬物

  • 1 大麻
  • 2 覚せい剤
  • 3 あへん
  • 4 マリフアナ
  • 5 コカイン(クラック)、ヘロイン
  • 6 向精神薬
  • 7 LSD、MDMA
  • 8 シンナーなどの毒劇物
  • 9 その他の薬物(危険ドラッグなど)

※危険ドラッグについては、今後も随時指定されて増えていく可能性があります。

3、どのような場合、薬物に関わったことで罪に問われるのか

  1. ①ポイントの一つは「所持」と「使用」

    薬物犯罪が成立する場合というのは、具体的にどのようなケースなのでしょうか?
    実は、対象となる薬物によって、禁止される行為が少しずつ違います。

    たとえば、覚せい剤取締法違反では、「所持」と「使用」が禁止されています。

    ※以下、「所持」「使用」など、いくつかの法律用語が出てきます。法律用語については、法律的な解釈や判例が関係してくることがほとんどで、問題となっているケースがそれに当たるのかなどについては、非常に微妙な法律的判断が必要となることも珍しくありませんので、弁護士に相談するなどして正確に確認することが必要となります。

    所持

    薬物犯罪で禁止される所持とは、主に、その規制された薬物を取り扱う資格のない人が、みだりに、その薬物を持っていることを言います。この場合、使いもせず、売りもせず、単に持っているだけでも、処罰されうるのです。
    また、現に手で持っておらず、自宅などに置いてある場合でも所持していたと評価されることもあります。

    使用

    使用は、主に、その規制された薬物を取り扱う資格のない人が、実際に規制されている薬物を使うことを言います。
    服用したり注射したり吸引したり食べたりすると罰せられます。
    また、覚せい剤を他人に頼まれて注射した場合、注射してもらった人だけでなく、注射した人も使用したことになりえます。

  2. ②「所持」でも「使用」でも、罰則は重い

    所持罪と使用罪の罰則は、いずれも重く、所持罪の方が使用罪に比べて特に軽い罪になるということもありません。
    なお、大麻のように、一般的には「使用」が処罰の対象とされていない薬物犯罪もありますが、大麻を使用している場合には、その残りを「所持」していることが多く、「所持罪」によって処罰されることがあります。

  3. ③「所持」「使用」以外に処罰対象となりうる行為

    薬物犯罪については以下のような行為をした場合にも、処罰の対象となることがあります。

    • ・譲渡…規制された薬物を人に譲り渡すこと
    • ・譲受…規制された薬物を人から譲り受けること
    • ・製造…規制された薬物を作ること
    • ・栽培…規制された薬物の原料となる植物を栽培すること
    • ・販売…規制された薬物を販売すること
    • ・輸出入…規制された薬物を国外へ輸出したり、輸入すること
    ※ 医療目的などで許可を得てこれらの行為を行っているような場合は、処罰対象とはなりません。

    なお、営利の目的(その罪を犯す動機が、財産上の利益を得る目的であったような場合)で、所持などの各種の禁止行為をすると、単純な所持(営利目的のない所持)などの罪よりも、さらに刑罰が重くなります。

4、薬物事件で問われる罪と罰則について

薬物犯罪で逮捕される場合、どのような刑罰が適用されるのか、その代表的なものをみてみましょう。

  1. ①覚せい剤取締法違反

    覚せい剤は、その害悪が広く知られていますが、幻覚妄想を生じさせるなど精神異常状態を発現させたりなど、とても危険な薬物の1種です。

    覚せい剤をみだりに所持、譲渡・譲受をしたり、取扱いが許されていないのに使用し、覚せい剤取締法違反で摘発された場合、10年以下の懲役刑となります。

    また、営利目的で覚せい剤を所持、譲渡・譲受をした場合には、1年以上の懲役刑(加重されなければ上限は20年)とされ、情状によっては、それに500万円以下の罰金も加えられます。

    さらに、覚せい剤をみだりに輸入したり輸出したりすれば、1年以上の懲役刑(加重されなければ上限は20年)となり、それを営利の目的で行えば、無期懲役か3年以上の懲役刑(加重されなければ上限は20年)とされ、情状によっては、それに1000万円以下の罰金が加えられます。

  2. ②大麻取締法違反

    大麻(大麻草やその製品)をみだりに所持したり、譲渡・譲受したりすると、大麻取締法違反となります。その場合の罰則は5年以下の懲役刑です。
    また、営利の目的でそれを行えば、7年以下の懲役刑となり、情状によっては、それに200万円以下の罰金が加えられます。

  3. ③麻薬及び向精神薬取締法違反

    ヘロインやコカインなどの「麻薬」や「向精神薬」は、「麻薬及び向精神薬取締法」によって規制されます。この法律による罰則は、対象とされる薬物によって異なります。

    ■ヘロイン

    ヘロインは、依存性や禁断症状がとても強く危険な薬物です。ヘロインの場合、処罰はとても重くなります。
    ヘロインをみだりに所持、譲渡・譲受などすると、10年以下の懲役刑となります。また、覚せい剤取締法違反と同程度の刑罰が決められており、営利の目的で所持、譲渡、譲受などをした場合も、同様に刑罰が加重されています。
    非常に重い取り扱いがなされていると言えます。

    ■コカイン、LSD、MDMAなどの薬物

    ヘロイン以外の麻薬であるコカイン、LSD、MDMAなどの禁止薬物の場合、みだりに所持、譲渡、譲受をすると7年以下の懲役刑となり、また、それを営利の目的で行うと1年以上10年以下の懲役刑となり、情状によって300万円以下の罰金が加えられます。

    ■向精神薬

    規制される向精神薬は、麻薬及び向精神薬取締法2条6号・別表3に掲げられたものです。
    みだりに向精神薬を譲渡したり、譲渡する目的で所持すると、3年以下の懲役刑が適用され、さらに営利の目的でそれを行うとその刑が加重されています。

  4. ④あへん法違反

    あへんも禁止薬物です。あへんを吸引(※)、みだりに所持すると7年以下の懲役刑となります。また、営利の目的で所持した場合には、その刑が加重されます。
    ※あへんの場合には、「吸食」という特殊な方法で人体に使用されることが規制されています。

  5. ⑤毒物及び劇物取締法違反

    毒物及び劇物取締法違反は、危険な毒劇物についての適切な取り扱い方法を定める法律です。規制される対象物については、政令で、いわゆるシンナーやトルエンなどが定められています。
    シンナー吸引などで毒劇法違反となった場合の刑罰は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金あるいはその両方となります。

  6. ⑥薬機法(旧薬事法)違反

    以前、薬事法と呼ばれていたものは、現在、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(通称・薬機法)」という名前に変わっています。

    薬機法では、いわゆる「危険ドラッグ」を規制しています。
    従来の薬物犯罪としては規制されていないけれども、規制されている危険な薬物とほぼ同じような有害性・危険性を持つ「危険ドラッグ」が開発され、合法ハーブ、合法アロマ、パウダー、お香などと銘打って販売等され、若者の間ではやったり、危険ドラッグを使った後、無謀な運転をして事故を起こしたりなどの事件が発生し、社会に対する悪影響が懸念されてきました。
    しかし、それら危険ドラッグは、次々に新たな種類が作られ、規制が必ずしも容易ではありませんでした。

    そこで薬機法により、危険な薬物が発覚した場合には、時間のかかる法改正ではなく、厚生労働省の省令で禁止薬物として指定し、規制できるようにしました。このようにすれば、危険ドラッグが出現したときに即時に規制できて、効果的に対応できます。
    しかし、このことは国民の側からすると「今は規制されていなくても、明日には厚労省によって危険ドラッグとして指定されるかもしれない」ということを意味します。
    「今、どのようなドラッグが規制薬物として指定されているのか」をいちいち調べるのも大変なので、合法ハーブなどと銘打っていても、怪しい薬には絶対に手を出さないことが大切です。

    危険ドラッグを所持、販売、購入などして薬機法に違反した場合の罰則は、3年以下の懲役刑または300万円以下の罰金あるいはその両方です。

    ※なお、これら覚せい剤取締法、大麻取締法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法、薬機法には、ここに挙げた形態以外の行為についても規制を行っており、また、ここにあげた法律以外にも薬物について規制している法令があります。

5、薬物事件での逮捕や起訴されて有罪となる(前科がつく)ことによる影響

覚せい剤や大麻などの薬物事件で逮捕されたり、その後、起訴されて有罪となって前科がついたりしたら、どのような影響が及ぶのか、見てみましょう。

  1. ①会社・仕事への影響

    会社員の方は、当然仕事に大きな影響が及びます。
    薬物犯罪の場合、被疑者を在宅の状態にして捜査を進める方法がとられることは少なく、身柄を取られる身柄事件として逮捕・勾留され、その結果、起訴前だけでも最大23日間身柄が拘束されるケースがほとんどです。

    また、逮捕・勾留された後、起訴されると、そのまま身柄拘束が継続されることが多いため、何もしなければ、さらに長期間、捕まったままの状態で、裁判を待つことにもなりかねません(起訴されてから最初の裁判が開かれるまでに1ヶ月近くを要することもあります。これが裁判員裁判だと、起訴されてから裁判が開かれるまで、数か月は覚悟しなければなりません)。

    そうなると、その間は、会社には出勤などできません。
    また多くの会社では、刑事事件で有罪判決を受けることが懲戒解雇の事由になっているところ、起訴されると有罪になる可能性がとても高いため(有罪率:99%以上)、最終的には懲戒解雇とされてしまう可能性も高まります。

    自営業の方の場合は、逮捕・勾留期間中、あるいは身柄拘束のまま起訴されれば、起訴された後も長期間、本人が取引先に連絡できなかったり、面会を求められても自由に会うことができないということになりかねず、そのような事態になれば、信用問題にかかわります。長期間拘束されてしまうと、取引先の信用を失った結果、廃業に追い込まれてしまう可能性もあります。

    このように仕事をしている方が、薬物犯罪に手を出すと、一気に職業も社会的地位も失ってしまう可能性があります。

  2. ②学校への影響

    学生が薬物犯罪に手を出すと、学校生活に多大な悪影響が及びます。
    未成年者が薬物に手を出したときには、逮捕後、勾留されたり、観護措置をとられ、また、その後、家庭裁判所に送られた後も、長期間身柄を拘束される可能性があります。

    その間、当然学校に行くことはできません。特に就職活動中や卒業前に薬物犯罪が発覚すると、その後の就職への影響も避けられません。

    よく、子どもが薬物で逮捕された場合、ご両親から「将来に影響してしまうので、学校に知られないようにできませんか。」というご相談をいただきます。
    しかし、学校の友人同士で薬物を使用・販売をしていた場合や、常習的に薬物を使用していた場合、学校での素行を調べなければならないような場合など、学校の関係者や、普段の素行等も捜査・調査する必要があると判断された場合には、警察などが学校に連絡を入れて調べるケースもあります。
    「絶対に学校に知られないようにする」ということは、残念ながらできません。

    また、逮捕されると、長期間身柄拘束されることによって勉強に遅れが出てしまいますし、学校に薬物犯罪のことを知られてしまうと、大きな問題となってしまいます。学校に復帰できたとしても、うわさが広まって偏見の目で見られる可能性が高く、結果、自主退学に追い込まれてしまうケースも見受けられます。

  3. ③日常生活への影響

    薬物を使用してしまったら、日常生活への影響も大きくなります。 薬物の恐ろしい点の1つは、その依存性です。
    薬物依存状態になったら、「二度と使うものか!」と頭で思っていても、自分の意思で薬物の使用をやめることはできなくなります。
    薬が切れたときの激しい苦しさ、痛み、正体不明の不安、恐怖、疲労感、頭痛、めまい、ふるえなどから逃れたいという状態や、どうしても、もう一度あの快楽を味わいたいという激しい欲求に自分では勝つことができず、「本当にやめたいのに、どうしてもやめられない」という状態になってしまいます。

    実際、薬物犯罪の再犯率は、他の犯罪と比べて高い傾向にあります。
    薬物事犯により受刑した者の約半数は、出所後5年以内に再び刑務所へ戻ってきている(※)のです。

    薬物から抜け出すことができなければ、家族にも多大な心配や迷惑をかけますし、精神状態に異常をきたした結果、場合によっては離婚となって家族を失ってしまうこともあります。
    また、重度の薬物依存となった場合には、身体にも精神にも異常をきたし、まともな日常生活を送ることすらできなくなってしまう可能性があります。
    また、薬物をやめることができなくなり、薬物を買うお金ほしさから、窃盗や強盗などを犯したり、異常な精神状態に陥って、見境なく傷害や殺人に及ぶことも考えられます。

    ※平成28年7月12日:法務省薬物依存者・高齢犯罪者等の再犯防止緊急対策より

6、薬物の所持・使用で逮捕されたら弁護士へ

もしも薬物の所持や使用で逮捕されたら、すぐにベリーベスト法律事務所の弁護士までご相談ください。

  1. ①不起訴・早期釈放を目指す

    薬物犯罪は、目の前に被害者がいるわけではないので、被害者との示談によって処分を軽くしてもらうことはできません。
    しかし、薬物犯罪の種類や内容によっては、弁護士が、警察官や検察官が理解を示してくれるような内容で、本人に反省を促し、再犯に及ばないことを誓約したり、贖罪(しょくざい)寄付をして反省の気持ちを示したり、家族による監督が期待できることをアピールしたりなどし、不起訴処分を勝ち取ることは不可能ではありません。

    また取り調べの際、捜査官によって、実際よりも頻繁に薬物を使用していたかのような供述調書が作成され、いつのまにか薬物常習者にされてしまい、実際と異なる悪質さを指摘されるに至るケースもありますが、弁護士がついていれば、そのような捜査への対処を行うことも可能です。
    このように、薬物犯罪でも、ベリーベスト法律事務所の弁護士が早期釈放や不起訴処分に向けたお手伝いをいたします。

  2. ②起訴された場合、執行猶予を目指して弁護活動をする

    薬物犯罪の中でも、覚せい剤取締法違反などの場合では、いったん検挙されると、不起訴処分を得るのは困難ですが、たとえ起訴されたとしても執行猶予判決を狙えます。
    弁護士であれば、覚せい剤への依存性が弱いことを、裁判官にきちんと納得してもらうため、より効果的に主張立証したりなど、被告人にとって良い情状を裁判官に十分にアピールして、情状酌量により刑を軽くしてもらったり、執行猶予を付けてもらうことを目指します。
    起訴されても、諦めるのではなく、まずはベリーベスト法律事務所の弁護士に相談してみてください。

  3. ③薬物犯罪を犯していないのであれば、無罪を勝ち取る

    もし薬物犯罪を犯していないのに、逮捕勾留され、起訴されてしまったとしたら、無罪を勝ち取るため、必要かつ効果的な主張立証を行い、検察官の立証を的確に把握して崩していかなければなりません。

    薬物犯罪は、警察官の職務質問で発覚するケースが多くありますが、同時に、職務質問や任意同行、任意の取調べなどは、任意捜査の限界、押さえつけなどの有形力行使の限界、警察署内への留め置きなど、さまざまな問題をはらんでいます。
    また、事件の内容についても、所持、使用、密輸入などそれぞれの犯罪パターン特有の検討すべき点などもあります。
    これらについては、自分だけで考え、捜査や証拠の問題点を見抜き、効果的に反論等して無罪を目指すことは困難です。
    ベリーベスト法律事務所の弁護士にご相談ください。

    ベリーベスト法律事務所には、薬物犯罪の判例、捜査や裁判、薬物犯罪の捜査上の問題点や着眼すべき点、検察官の立証パターンなどを熟知した刑事事件に精通した弁護士が多数在籍しており、自宅に捜索が入った段階、逮捕される前の段階、逮捕されてまだ起訴される前の段階、起訴された後の段階など、その事件の状況に応じて対応いたします。

  4. ④薬物依存治療専門施設のご紹介

    前述した通り、薬物は非常に依存性が高く、薬物犯罪は、再犯率が高い犯罪です。
    しかし、国は刑罰を与えたらそれで終わってしまい、たとえ、本人が、二度と薬物には手を出したくないと本気で思っていても、その後の十分なケアまではしてくれないのが現状です。
    たとえ初犯で不起訴や執行猶予を獲得できたとしても、その後、また薬物使用を繰り返して逮捕されてしまうようでは、元も子もありません。再犯で逮捕された場合、初犯よりもさらに重い刑罰が科される可能性が高いです。

    そこで、ベリーベスト法律事務所では、再犯防止のため、薬物依存治療の専門施設のご紹介も行っております。
    刑事事件でなるべく有利な処分を獲得するだけではなく、事件が終わった後も、再び薬物に手を染めることなく、充実した人生を送っていただきたいという想いから、アフターフォローにも取り組んでいます。

    ご紹介している専門治療施設

    アルコール・薬物依存治療専門施設 特定医療法人 群馬会 赤城高原ホスピタル

    アルコール・薬物依存症のご家族のご相談から、関連する身体疾患の治療、嗜癖行動修正、リハビリテーションまで広くアルコール・薬物関連医療問題に対応できる専門病院です。近年では、窃盗症(病的窃盗・クレプトマニア)の入院治療にも対応しています。

    薬物犯罪は意外なほどに身近で、ほんの少しの油断や気の緩み、興味などから、未成年を含めて「誰にでも起こりうる犯罪」です。
    万一自分や家族が薬物犯罪に巻き込まれて逮捕されたら、すぐにベリーベスト法律事務所の弁護士までご相談ください。

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