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弁護士コラム

2023年09月26日
  • 薬物事件
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覚醒剤の使用で逮捕されたらどうなる? 刑罰や逮捕後の流れを解説

覚醒剤の使用で逮捕されたらどうなる? 刑罰や逮捕後の流れを解説
覚醒剤の使用で逮捕されたらどうなる? 刑罰や逮捕後の流れを解説

「覚醒剤(覚せい剤)」の使用は法律によって禁止されています。

令和4年版の犯罪白書によると、令和3年中に覚醒剤使用の被疑で全国の警察に検挙された人の数は4552人でした。覚醒剤事件といえば、芸能人やスポーツ選手などの著名人が摘発されて大々的に報道されるイメージが強いので、一般の人が捜査のターゲットになることはあまりないように感じられるかもしれませんが、それは誤解です。現実には報道されるよりも多くの人が覚醒剤使用の被疑で検挙されており、芸能人や著名人、一般市民といった区別なく逮捕されています。

では、覚醒剤使用の被疑で逮捕されてしまうと、その後はどうなってしまうのでしょうか? 本コラムでは、覚醒剤使用の被疑で逮捕されたときの刑事手続きの流れや科せられる刑罰などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、「覚醒剤の使用」はどのような犯罪になるのか?

覚醒剤を使用するとどのような犯罪になるのかを、法律の定めから確認していきましょう。

  1. (1)「覚醒剤」とは?

    覚醒剤とは、脳内を刺激させる、中枢神経系の刺激薬のひとつです。
    法律の定義によると、「フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン、および各その塩類」とされており、商品名ヒロポンとして製造されていたメタンフェタミンがよく知られています。

    覚醒剤は、昏睡(こんすい)状態や虚脱状態からの回復促進など医療用としても用いられていますが、重大な副作用をもたらすことが多いうえに精神的な依存性も高い薬物です。
    さらに耐性が極端に早く生じてしまうため「少しだけ」というつもりでも、すぐに適量をコントロールできなくなってしまいます。

    法律によってその取り扱いが厳しく規制されていますが、それ以前に、生命や健康、社会生活を脅かす危険がある薬物だと認識しなければなりません。「法律で規制されているから」ということももちろんですが、「自分自身のため」にも、絶対に使用してはいけない薬物です。

  2. (2)覚醒剤の使用は「覚醒剤取締法」の違反になる

    覚醒剤を規制しているのは「覚醒剤取締法」という法律です。
    同法第19条には、特別に許可を受けた製造業者や研究者などを除いて、誰であっても「覚醒剤を使用してはならない」と明記しています。

    ここでいう「使用」とは、薬物として消費する行為すべてを指します。
    注射する、火であぶって吸入する、そのまま飲み込むといった行為のほか、第三者に注射するなどの行為も使用にあたることがあります

    なお、覚醒剤と同じように禁止されている薬物に「大麻」がありますが、大麻の使用は禁止されていません。
    これは、大麻草のうち規制されていない部位にも微量の有害成分が含まれており、たとえ体内から有害成分が検出されても規制対象となっている部位を使用したかどうかが判然としないためです。しかし、「大麻の使用は合法」と解釈するのは誤りなので注意してください。

  3. (3)使用のほかに禁止されている行為

    覚醒剤取締法には、使用だけでなくほかにも禁止行為が定められています。


    • 輸出・輸入(第13条)
    • 所持(第14条)
    • 製造(第15条)
    • 譲渡・譲受(第17条)


    特に検挙されるケースが多いのは「所持」です
    冒頭でも紹介した犯罪白書によると、令和3年中に覚醒剤所持の被疑で検挙された人の数は2568人で、使用の次に多い人数でした。

    覚醒剤の所持が発覚するケースとしては、街頭などで警察官による職務質問を受けて発覚したり、ケンカなどのトラブルで覚醒剤の使用が発覚したのちに自宅の捜索を受けて保管していた覚醒剤が発見されたりといった流れが典型的でしょう。

2、覚醒剤の使用で科せられる刑罰

覚醒剤を使用した場合に科せられる刑罰を確認していきます。

  1. (1)覚醒剤の使用における罰則

    覚醒剤を使用すると、覚醒剤取締法第41条の3第1項の規定によって10年以下の懲役が科せられます。
    罰金の規定はないため、有罪判決を受けると必ず懲役が科せられる重罪です

  2. (2)そのほかの禁止行為の罰則

    使用のほかに禁止されている行為の罰則もあわせて確認しておきましょう。


    • 輸出・輸入、製造
      これらの行為をみだりにおこなった者は1年以上の有期懲役、営利目的で犯した者は無期もしくは3年以上の懲役、または情状により無期もしくは3年以上の懲役および1000万円以下の罰金

    • 所持、譲渡・譲受
      これらの行為をみだりにおこなった者は10年以下の懲役、営利目的で犯した者は1年以上の有期懲役、または情状による1年以上の有期懲役および500万円以下の罰金


    使用を含め、いずれの行為も懲役を免れられません
    覚醒剤に関わってしまうと、非常に厳しい刑罰が科せられるのだと覚えておきましょう。

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3、覚醒剤の使用で逮捕されたときの刑事手続きの流れ

覚醒剤使用の被疑で警察に逮捕されると、その後はどうなってしまうのでしょうか?
刑事手続きの流れに沿って確認していきます。

  1. (1)逮捕・勾留による身柄拘束

    警察に逮捕されると、警察の段階で48時間以内、送致されて検察官の段階で24時間以内、合計で72時間以内の身柄拘束を受けます。ここでさらに検察官が勾留を請求すると10日間の身柄拘束が始まり、一度に限って10日以内の延長も認められるので、勾留期間は最大で20日間です。
    逮捕による身柄拘束が最大72時間、勾留による身柄拘束が最大20日間、合計すると最大で23日間にわたって警察署の留置場に収容され、厳しい取り調べを受ける日が続きます

  2. (2)再逮捕

    覚醒剤使用の犯罪は1回の使用などの行為毎に対して成立します。複数回使用し、譲渡なども行われている場合、逮捕と勾留の手続きは1回で終わらず、長引くこともあります

    再逮捕されると、再び逮捕・勾留の順で身柄拘束を受けます。
    もし逮捕・勾留の期間が最大限にわたった場合は、2回目だけでも23日間×2回=46日間も社会から隔離された生活が続くことになるでしょう。

  3. (3)起訴されると刑事裁判が開かれる

    使用・所持の捜査が終了して勾留が満期を迎える日までに検察官が起訴すると、刑事裁判が開かれます
    捜査の段階では被疑者と呼ばれていた立場が、起訴されると「被告人」に変わり、刑事裁判を受けるためにさらに勾留されて警察署の留置場から拘置所へと移送されます。
    被告人としての勾留にも最大1か月の期限がありますが、刑事裁判が継続している間は何度でも延長可能なので、実質的に刑事裁判が終了するまで釈放されません。

    通常、初回の公判が開かれるのは起訴から約1か月後で、特に争いがないケースでも2~3回の公判が開かれます。初回以降はおおむね1か月に一度のペースで公判が開かれるので、結審するのは起訴から約3か月後です。

4、覚醒剤の使用での逮捕に不安があるなら弁護士に相談を

覚醒剤の使用には厳しい罰則が設けられています。
警察官による職務質問や内偵捜査、一般からの情報提供などで使用が発覚した場合、逮捕を避けるのは困難です。使用・所持の被疑で長期にわたる身柄拘束を受ける可能性も高いので、身に覚えがあるなら弁護士への相談を急いでください。

  1. (1)「自首」のサポートが可能

    まだ警察捜査が迫っていない状況なら「自首」によって逮捕を回避できる可能性があります。

    自首とは、まだ捜査機関に発覚していない犯罪を自ら申告して処罰を求める手続きで、自首が認められると刑事裁判で刑の「減軽」を受けられる可能性が高まります。減軽が適用されると罰則の上限・下限が半分になるので、結果として言い渡される刑罰が軽くなり、執行猶予などを得られる可能性も高まるという効果が期待できます。

    ただし、自首は捜査機関に発覚していない犯罪でなければ適用されません。
    すでに捜査中であれば、自首ではなく任意出頭というかたちになるため、その姿勢を量刑において考慮することはあっても、減軽の対象からは外れます。
    また、自首事件は必ず検察官に送致されるため、使用の事実が明らかなら起訴される可能性が高まります。

    自首には大きなメリットがありますが、一方でデメリットも共存しています。
    警察が覚醒剤の使用を認知しているかを知る術はないので、自首をすべきかどうかは非常に難しい判断になるでしょう。個人で安易に判断するのではなく、まずは弁護士に相談して状況を整理し、自首すべきかどうかのアドバイスを受けるほうが安全です

    また、自首を決断した際は、弁護士に警察署への同行も依頼できます。
    取り調べの同席までは認められませんが任意段階ではいつでも途中退席できるので、どのように対応すればよいか悩んだらその都度、庁舎内で待機している弁護士への相談が可能です。
    不当な逮捕を抑止するけん制としても、自首の際は弁護士に同行を求めることをおすすめします。

  2. (2)早期釈放や処分の軽減に向けたサポートが期待できる

    覚醒剤使用の被疑で逮捕されると、使用・所持とあわせて身柄拘束が長期にわたる可能性が高まります。
    家庭・仕事・学校といった社会生活から隔離された状態が長く続けば、事件後の社会復帰も難しくなる事態は避けられないでしょう。もちろん、厳しい刑罰が科せられて刑務所に収監される事態になれば、さらに社会復帰は難しくなります。

    弁護士に相談すれば、勾留の阻止や勾留決定後の異議申し立て、起訴後の保釈請求など、早期釈放を目指したサポートが期待できます。覚醒剤を使用するに至った動機や事情、本人の深い反省や覚醒剤を断絶するための再犯防止対策などを示すことで、処分が軽減される可能性も高まるでしょう。

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5、まとめ

覚醒剤は心身に甚大なダメージを及ぼす危険な薬物なので、法律によって使用が厳しく禁止されています。覚醒剤の使用が発覚すると警察に逮捕され、長期間にわたる身柄拘束を強いられるだけでなく、厳しい刑罰が科せられることになるでしょう。

覚醒剤を使用してしまい、逮捕や刑罰に不安を感じているなら、まずは弁護士への相談を急いでください。覚醒剤事件の穏便な解決は、刑事事件の弁護実績を豊富にもつベリーベスト法律事務所におまかせください。

監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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