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弁護士コラム

2020年03月13日
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騒音は犯罪になる? 騒音問題で問われる罪や対処方法について解説

騒音は犯罪になる? 騒音問題で問われる罪や対処方法について解説
騒音は犯罪になる? 騒音問題で問われる罪や対処方法について解説

自宅で映画やドラマを迫力ある音で視聴したい、ストレス解消で音楽を大音量で流したい······。このような欲求は、時に他人の迷惑となってしまうこともあります。アパートやマンションなどで、近隣の住人から騒音被害で訴えるといわれてしまった場合、どのように対処すればいいのでしょうか。
今回は、騒音が犯罪となるのか、なるとすればどういう罪名なのか、また騒音被害の訴えにはどのように対処すればいいのかといった点について解説します。

1、騒音は犯罪か? 騒音問題の一般的な扱い

近隣住民が騒音の苦情をマンションの管理会社に寄せたとしても、まずは注意だけで済むケースが多いでしょう。一軒家などで町内会長などに苦情が寄せられたような場合には、直接注意されるほか、回覧板や貼り紙などで周辺住民全体に対して注意喚起がなされるかもしれません。
騒音によって睡眠障害やうつ状態になるなど明らかな健康被害が出た、注意喚起を何度促しても改善がないなど、客観的な被害を受けた事実が証明されるような場合、訴訟へ発展する可能性はあるものの、騒音のみの事実ですぐに罪に問われるということは少ないでしょう。

騒音問題で刑法上の何かしらの罪に問われる場合、音の大きさや発生する場所、頻度や時間帯など、客観的な事実や証拠の有無が重要です。
同じ音であっても工場地帯のマンションであるか、閑静な住宅街であるかによって音の反響が異なります。このような事実を踏まえた上で、被害との因果関係を明らかにすることは、ハードルが高いものです。

騒音問題は、刑事裁判よりも民事訴訟による損害賠償請求となることが一般的です。
しかし、以下のようなケースでは刑事上の犯罪として認められることもあります。

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2、騒音問題で問われる可能性のある罪とは

管理会社や警察が、騒音を注意しても改善しない場合や、騒音により周辺住人が体調不調を訴えるなどの被害が認められる時には、刑事上の罪に問われる可能性があります。

  1. (1)軽犯罪法違反

    軽犯罪法には、日本国民の生活の中で、道徳規範に反する比較的軽微な犯罪が規定されています。騒音に関する犯罪は、軽犯罪法第1条14号において、公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者、とされています。なお、公務員とは警察官などを意味します。
    刑罰としては1日以上30日未満の拘留か、1000円以上1万円未満の金銭徴収が規定されています。

  2. (2)暴行罪

    暴行罪は、身体に物理的な損害を与えうる行為はもちろん、直接身体にふれなくても身体や精神に傷害を与える不法な有形力の行使も含まれるとされています。
    刑罰としては2年以下の懲役、もしくは30万円以下の罰金、または拘留、科料が定められています。
    懲役は刑事施設において身柄を拘束され、刑務作業を行う刑罰で、拘留は刑務作業がなく1日以上30日未満の期間、刑事施設に身柄を拘束されることをいいます。
    なお、罰金は1万円以上、科料は1000円以上1万円未満の財産刑にあたります。

  3. (3)傷害罪

    傷害罪は、暴行の結果、相手に具体的な被害や損傷を与えたケースが該当し、暴行罪よりも重い罪とみなされます。騒音による頭痛などの体調不良、精神の不安による睡眠障害でうつ状態になってしまった······などがこれにあたるでしょう。
    刑罰としては15年以下の懲役、または50万円以下の罰金と定められています。

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3、騒音問題で訴えられそうな場合の対処法

騒音問題がこじれてしまった場合、まずは誠実な謝罪と具体的な対策をとるべきでしょう。
以下は、すぐにできる対処法になります。

  1. (1)音を出す時間帯に気を配る

    外出の多い時間帯や活発に活動している日中の時間帯に出す音より、寝静まる夜中などに出す音のほうが苦情につながりやすいでしょう。周囲の人びとの生活リズムを考慮した上で、静かな時間帯にはできるだけ音を出さないよう気を配ることが大切です。

  2. (2)防音対策を行う

    マンションやアパートなどの集合住宅では、子どもの泣き声や足音が階下に響くことでトラブルとなりやすいものです。厚手のカーテンを選ぶ、防音マットを床に敷くといった防音対策をとることも重要といえます。夜間など、音が響きやすい時間帯には、騒いだり暴れたりしないようなしつけも求められるでしょう。

  3. (3)生活音について

    一般的な生活をおくっていれば、多少の生活音は出てしまうものです。下水道の使用、洗濯機の使用音など生活音のみが苦情の対象なのであれば、刑事裁判まで発展することは考えにくいでしょう。
    ただし、たとえ刑事事件としての罪を負わなくとも、民事裁判で損害賠償請求が認められるケースはあります。犯罪にならないからといって周囲の迷惑を顧みずに、夜間などの時間帯に大きな音を出すのは、控えたほうがよいでしょう。

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4、騒音問題に対処しても苦情が続いたら

対策をしているにもかかわらず苦情が続く場合、以下の対処法が考えられます。

  1. (1)相手と直接的な対話をする

    相手と直接会って話すことで、相互の理解につながる場合もあります。また、相手の部屋で実際にどれほどの音が響いてくるのかを検証することで、苦情に正当性があるかどうかも確かめることができるでしょう。
    ただし、話し合ったことで、さらなるトラブルに発展してしまう可能性も考えられます。相手の苦情の強さによっては、弁護士などの第三者を交えて話し合うことで、冷静な対話ができる可能性が高まるでしょう。

  2. (2)引っ越しをする

    客観的に見て騒音にはあたらない程度の生活音で苦情を入れてくるなど、トラブルになりそうな人が苦情の元である場合、対話しようとするより、思い切って引っ越しをしてしまったほうが、すみやかなトラブル解決につながります。
    購入したマンションや一戸建て住宅の場合はなかなか難しいですが、賃貸であれば検討する価値はあるでしょう。
    ただし、引っ越しがすべてを解決するとは限りません。住居を移した先で同様のトラブルが起こる可能性も否定できないのです。

  3. (3)訴訟の提起

    生活音だけでなく、早朝から深夜までこちらの物音にクレームがくるなど、相手の苦情が過度といえるような場合もあります。そうしたケースでは、損害賠償請求など、こちらから訴訟を起こすことも可能です。
    この場合、訴えを認めてもらうには、主張や請求を裏付ける証拠が必要となります。相手が過度な苦情を入れてきていることや、こちらが騒音といえるほどの物音を出していないことを示す証拠です。具体的には、相手の言動や騒音問題にかかわる録音データなどが考えられるでしょう。
    証拠の取捨選択や訴訟の提起に関しては、近隣トラブルへの対応経験が豊富な弁護士に相談し、アドバイスやサポートを受けることをおすすめします。

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5、まとめ

今回は騒音が刑事上の犯罪になるのか、どのような刑罰にあたるのか、さらに騒音問題の対処法まで詳しく説明しました。
繰り返しになりますが、騒音問題は、犯罪として刑事裁判に発展する可能性は低いでしょう。しかし、過度の騒音を出している場合は暴行罪や傷害罪などに問われる可能性が高まります。
騒音問題で訴えられそうな場合、まずは誠実な謝罪と騒音対策を行いましょう。
ただし、あまりにも苦情が悪質な場合は、訴訟を起こすのもひとつの手段です。騒音による苦情が訴訟に発展しそうな場合、また苦情が行き過ぎていると思われる場合は、まずはベリーベスト法律事務所にご相談ください。経験豊富な弁護士が、実績とノウハウをいかしたアドバイスをいたします。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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