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弁護士コラム

2020年03月18日
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名誉毀損で訴えられた! 罪が成立する流れと対処法を弁護士が解説

名誉毀損で訴えられた! 罪が成立する流れと対処法を弁護士が解説
名誉毀損で訴えられた! 罪が成立する流れと対処法を弁護士が解説

ネット掲示板やSNSを誰もが簡単に利用できるようになった現代では、軽はずみな発言が相手を傷つけてしまい、名誉毀損に問われるおそれがあります。自分では大それたことを書いたつもりがなく、ほんの出来心だったとしても、相手に名誉毀損だと訴えられてしまったら放置せずに早急に対処する必要があるでしょう。

本コラムでは、名誉毀損が成立する要件や具体的なケースなどに触れながら、名誉毀損として訴えられたらどのようにすべきか、具体的な対処法を弁護士が解説します。

1、名誉毀損はどのような場合に当てはまるのか

「名誉毀損」とはどのような行為なのか。まずは名誉毀損が成立する条件を解説しましょう。

  1. (1)そもそも「名誉」とは?

    「名誉」は大きく3つに分類されます。

    • 内部的名誉······自己や他人の評価から離れて存在するその人の真価
    • 名誉感情······自分に対して抱いている価値意識や感情
    • 外部的名誉······ある人に対して社会が与えている地位や評価
      ※「人」とは個人だけではなく会社(法人)も対象になります

    内部的名誉は、その人にそもそも備わっている真価であり、他人からの侵害を受けるものではない、と法的にはみなされます。名誉感情は、自尊心を傷つけられた等のケースが該当し、名誉毀損ではなく名誉感情の侵害とされることがあります。そのため、問題となるのは外部的名誉です。
    外部的名誉とは、いわゆる社会的評価ですから、他者からの侵害によって損なわれる可能性があります。名誉毀損として訴えられるのは、この外部的名誉を侵したケースが多いでしょう。

  2. (2)名誉毀損には刑事上と民事上の両面がある

    「名誉毀損」には刑事上と民事上、両方の側面があります。

    • 刑事上の名誉毀損

      刑事上の名誉毀損は、刑法第230条に規定されている犯罪です。故意に「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合に成立し、実際に社会的評価が下がったかどうかは問われません。有罪になった場合、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金刑が科せられます。

    • 民事上の名誉毀損

      民事上の名誉毀損は、民法の不法行為にあたります。不法行為とは他人の権利や利益などを侵害する行為です。不法行為であると裁判所が認めれば、慰謝料の支払いや謝罪広告をするなど、損害賠償や名誉回復をするよう命じられる可能性があります。

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2、名誉毀損が当てはまらないケース

一般的にみれば名誉毀損にあたる行為があったとしても、次の条件をいずれも満たしていれば名誉毀損には問われないことがあります。

  1. (1)公共の利害が生じる場合

    一般の多数人の利害に関係する事柄であれば「公共の利害に関する事実」と判断されます。
    政治家や公務員など一部の職業や活動のほか、一般市民が利用するサービスを提供する企業などに対しても適用されることがあります。

  2. (2)もっぱら公益をはかる目的がある場合

    たとえば、官公庁が公益をはかるために発表した内容や、政治家の汚職の適示であれば、もっぱら公益を図る目的があるといい得ます。

  3. (3)真実であると証明できる場合

    適示された事実の、主要・重要な部分が真実であれば、真実性の証明があったと認められます。
    これは、憲法21条の「表現の自由」に基づいた権利です。
    表現の自由とは、精神活動をブログやツイッター、書籍などで自由に表すことを保障するものです。表現の自由は日本国民すべてに認められた重要な権利ですが、制限があります。どのような行為が名誉毀損にあたるのか判断がつかない場合は、弁護士に相談することで、相手の訴えに振り回されることなく適切な対応をとることができます。

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3、ネットに匿名で書き込んだ場合は特定されるか

インターネットは匿名性が高いツールです。ネット掲示板やSNSへの書き込みが炎上してしまうのも、そういったインターネットの特性が背景にあるのでしょう。しかし、書き込んだ個人情報が特定できないと思っているのであれば、それは間違いです。

被害者が正規の手続きを踏んで通信会社に開示請求をおこなえば、書き込みをした個人の特定は可能です。
また、自分が承認したユーザーしか閲覧することができない、いわゆる「鍵つきアカウント」で書き込んだ投稿でも、ある程度の閲覧者がいる場合は公然性が認められます。

たとえ匿名でも、ネット上で名誉毀損にあたる行為をすれば、刑事上の責任を問われて逮捕されたり、民事上の責任として損害賠償を求められたりする可能性は十分にあります。こうした事態をおそれて慌てて投稿を削除しても、すでに広く一般の間に情報が流れてしまっていれば、責任を問われるおそれはあるでしょう。

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4、死者に対しても名誉毀損は認められるか

刑法では、死者に対する名誉毀損について「虚偽の事実を摘示」した場合に限って処罰の対象としています。民法もこれに準じた考え方で、原則的に虚偽の事実を摘示した場合にのみ民事上の名誉毀損を認める傾向があります。ただし、遺族の社会的評価も低下させるものであれば真偽にかかわらず遺族に対する名誉毀損が成立するとされています。

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5、名誉毀損で訴えられた場合の対処方法について

つい軽はずみな言動をしてしまい訴えられた場合、どのように対処すればよいのでしょうか?

  1. (1)損害賠償額に上限はない

    有名タレントや政治家が、数百万円以上の損害賠償を請求したといったニュースが流れることがあります。損害賠償額には法律による上限はありません。双方が合意さえすれば、数百万円でも数千万円でも問題はありません。

    ただし、民事訴訟に発展した場合、それぞれの事案の状況や実際に発生した損害の程度などと照らして裁判所が判決を下します。どの程度の損害賠償額が妥当なのかは裁判所の判断になるので、むやみに相手の要求をのまず、裁判結果を待つのがよいでしょう。また、不当な額を請求されていると感じた場合は、弁護士に相談することで適切な金額を知ることができます。

  2. (2)弁護士に相談する【刑事事件の解決】

    警察に告訴された場合、できるだけ早く弁護士に相談して対策を講じましょう。

    まず急ぐべきは被害者との示談交渉です。
    すでに告訴が受理されていたとしても、示談が成立すれば逮捕を回避できる可能性があります。また、逮捕された場合でも、告訴が取り下げられれば不起訴処分を獲得でき、前科がつくのを免れる可能性が高まるでしょう。
    名誉毀損の被害者は、加害者との面会を拒むケースもすくなくありません。しかし、弁護士が代理人となることで、交渉のテーブルについてくれることが期待できます。

    また、警察に逮捕された場合、弁護士から取り調べに対する適切な対応についてアドバイスを受けることができます。取り調べで供述した内容は供述調書に記録されて、裁判で証拠として提出されるため、不用意な供述が不利な状況を招くおそれがあるでしょう。
    その他、弁護士は捜査機関への働きかけなどをおこない、早期の身柄釈放を目指します。

  3. (3)弁護士に相談する【民事事件の解決】

    民事事件として訴えられた場合も、弁護士への相談を急ぐべきです。

    被害者からの損害賠償請求額があまりにも過剰であっても、一般的な賠償額の知識がなければ、加害者であるという負い目もあるため相手の言いなりなって支払ってしまうこともあるかもしれません。しかし、弁護士が代理人として交渉することで、適正な金額で賠償額に落ち着くことが期待できます。また、万が一訴訟に発展した場合も、弁護士がいれば安心です。

    その他、もし被害者からの請求行為に脅迫・侮辱・暴力行為などがあった場合は、被害を訴えることで対抗できるでしょう。しかし、これらの判断は非常に難しいため、弁護士のアドバイスを受けながら進めるのが賢明です。

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6、まとめ

「名誉」は大きく3つの種類に分類されますが、名誉毀損が成立するのは外部的名誉を傷つけてしまった場合に限られます。また、名誉毀損には刑事・民事の両方があり、成立する要件や負うべき責任が異なります。
ネット上で他人を中傷するような書き込みをしていると、たとえ匿名でも個人が特定されてしまい、刑事・民事の責任を問われるおそれがあります。
名誉毀損に問われるかもしれないと不安を感じている方は、まずはベリーベスト法律事務所までご相談ください。経験豊富な弁護士が、親身にアドバイスします。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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※本コラムは公開日当時の内容です。
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