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客引き行為で通常逮捕! 迷惑行為を取り締まる条例や法律について解説
飲食店が立ち並ぶ歓楽街では、禁止されているにもかかわらず客引き行為が依然として行われています。
取り締まりが強化されるなか、私服警察官による警戒によって検挙される事例もめずらしくありません。生活費を稼ぐために違法と知りながらやむを得ず客引きをしたケースはもちろん、違法とは知らずに行為におよんだ場合も、逮捕や刑罰のリスクを負います。
本コラムでは「客引き行為と逮捕」をテーマに、適用される法令や通常逮捕されるケース、罰則などを弁護士が解説します。
1、客引きを取り締まる条例と罰金
まずは客引きを取り締まる条例と罰金について詳しくみていきましょう。
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(1)客引きの定義
「キャッチ」とも呼ばれる「客引き」は、「相手方を特定して営業所の客となるように勧誘すること」とされています。
具体的には、相手の進路に立ちふさがる、執拗(しつよう)につきまとうなどして、来店を誘う行為のことです。不特定多数への呼び込みであれば問題なし
店前で不特定多数の人に向かって「いらっしゃい! いらっしゃい!」と呼び込みをしたり、道路使用許可を得てチラシやティッシュを配ったりする行為は客引きにはあたりません。
客引き行為を規制する法律は、以下の2つです。
- 風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)
- 各都道府県が定める迷惑防止条例
それぞれに規制の対象となる行為と罰則の内容に違いがあります。
なお、客引き行為とよく似た行為のうち、客待ち行為・勧誘行為・勧誘待ち行為も違法です。- 客待ち:客引きのために通行人などを待つ行為
- 勧誘行為:飲食店・性風俗店などへのスカウト行為
- 勧誘待ち行為:スカウトのために通行人などを待つ行為
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(2)風営法違反
風営法は「風俗営業の健全化・適正化」を目的とした法律で、客引きの規制についても風俗営業を営む者を対象にしています。
実際の客引き行為は、市民の平穏な生活に対する迷惑行為を規制する「迷惑防止条例」によって規制されることが多く、迷惑防止条例を根拠として客引きが検挙された事件も多いです。
風営法第22条、第52条により、客引き行為およびつきまといなどの悪質な客引き行為をした場合には「6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」に処せられます。風営法の規制は、風俗店のほか、居酒屋などの飲食店も対象です。迷惑防止条例に比べて重い刑罰が規定されています。 -
(3)迷惑防止条例
迷惑防止条例は、各都道府県などが独自に制定している条例です。
そのため、規制する行為や罰則などに多少の差異はありますが、条例が果たす目的は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為などを防止し、市民生活の平穏を保持する」という点で共通しています。
罰則内容
迷惑防止条例では、公共の場所において不特定の通行人などに対して行われる客引き行為を禁止しています。
わいせつな見せ物・売春類似行為・異性による接待をして飲酒させる店舗などへの勧誘を目的とした客引きのほか、これらの営業形態に限らず次に挙げる執拗(しつよう)な客引き行為の全般が規制対象です。- 身体や衣服をとらえる
- 所持品を取り上げる
- 進路に立ちふさがる
- 身辺につきまとう
罰則は東京都の迷惑防止条例の場合、50万円以下の罰金または拘留もしくは科料ですが(第7条1項1号、8条4項)、各都道府県によって多少の違いがあります。
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(4)客引き防止条例
また、迷惑防止条例とは別に、客引き行為のみに特化した「客引き防止条例」を制定している自治体も存在します。
たとえば、仙台市は平成31年4月に客引き防止条例を施行しており、行政罰として5万円以下の過料が科せられるほか、違反した事業者名・氏名などの公開を受けることもあります。
2、客引き行為で逮捕されてしまうケース
客引き行為で逮捕されてしまうケースは、警察による一斉摘発や近隣住人などによる通報が発端となります。
ほとんどが実際に客引きをしている現場をおさえられて現行犯逮捕されますが、悪質なケースでは参考人への聴取などによって証拠が固められて通常逮捕されることもあります。
客引き行為が発覚して逮捕されるのは、主に次のような場合です。
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(1)警察官による捜査
繁華街などでは、風営法や条例違反を摘発するために、定期的に私服警官による捜査が行われています。
私服警官だと気付かずに目前で不当な客引き行為をした場合はその場で現行犯逮捕されます。 -
(2)地元の人の見回り
商店街組合や飲食店組合、町内会などの地元の人々が、安全な街づくりを目的に巡回パトロールを行っている地域もあります。
不当な客引きを目撃された場合には、通報されて現行犯逮捕されたり、警察の捜査が開始されたりすることがあります。 -
(3)通行人からの通報
不当な客引きを受けたり目撃したりした通行人の通報により、現行犯逮捕されることや、警察の捜査が開始されることがあります。
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(4)待ち伏せや繰り返し行為
客引きを目的に、道路などの公共の場所でうろつく、たむろする、待ち伏せするなどの行為も不当な客引き行為として規制の対象です。
大きな繁華街などでは、複数の居酒屋を紹介するフリーの客引きが増加しており、つきまといなどの悪質な客引きが繰り返し行われて問題となっています。
客引きは現行犯逮捕が多いですが、一斉摘発されて常習犯として逮捕される場合もあります。 -
(5)刑法上の罪に問われる場合
悪質な客引き行為は、刑法上の罪に問われる場合もあります。
他の店舗に入店しようとした人に「満員」だとうそをついて客引きを行い、偽計業務妨害罪で逮捕されるケースもあります。 -
(6)客引きは、ほとんどが現行犯逮捕
客引きで逮捕されるほとんどのケースが、実際に客引き行為をしている最中に警察官によって確保される現行犯逮捕によるものです。
一斉摘発や警戒中の警察官に客引き行為をしてしまい現行犯逮捕されるケースもめずらしくありません。
現行犯以外で逮捕されることもある
ただし、客引きは「現行犯逮捕でしか検挙されない」というわけでもありません。
客引き行為が常習化していることが確認されている悪質な事例では、実際に客引きを受けた客などを参考人として逮捕状を請求し、通常逮捕することもあります。
逮捕状が発付されるほどの事件になると、客引きと店舗のつながりも捜査されて、店舗内の捜索や店舗責任者の逮捕といった事態にも発展するおそれがあるでしょう。
- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。
3、客引きで逮捕された後の流れ
客引き行為で逮捕された場合、他の刑事事件と同じ流れで手続きが進みます。
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(1)逮捕~送致
現行犯逮捕または通常逮捕されると、警察に留置されて取り調べを受けます。
警察は逮捕から48時間以内に検察へ送致するかどうかを決定します。
この間はご家族であっても本人と会うことはできず、本人との面会は弁護士しかできません。 -
(2)勾留
送致後は検察官から取り調べを受け、検察官は勾留してさらに取り調べをするかどうかを判断します。
検察官は勾留が必要だと判断した場合は、送致から24時間以内に裁判所へ勾留請求します。
勾留は原則10日間ですが、延長が認められれば、さらに10日間勾留が延長されます。
つまり、逮捕から数えると最大23日間も身柄を拘束されるおそれがあるのです。 -
(3)起訴・不起訴の判断
検察官は勾留期限までに、起訴するかどうかを決定します。不起訴処分なら釈放です。
起訴されれば1~2か月後に開廷する裁判まで拘置所に留置されることになりますが、保釈請求が認められて保釈金を支払えば保釈されます。
また、100万円以下の罰金刑で、本人が罪を認めている場合には略式起訴となり、罰金を納付すればすぐに釈放されます。
4、早期に弁護士に相談すべき理由
客引き行為で警察に逮捕されてしまったら、直ちに弁護士に相談して弁護活動を依頼しましょう。
警察に逮捕されてしまうと、逮捕から72時間以内は家族であっても面会が拒否されます。
逮捕の状況や伝言をつたえるためには、いつでも自由に接見できる弁護士の助けを得るほか方法がありません。
弁護士が連絡役となったうえで、逮捕された方へのアドバイスを提供することが可能です。事件の内容によっては示談の相談もできます。
また、早期の釈放や不起訴処分の獲得を目指すなら、弁護士による捜査機関へのはたらきかけが必須でしょう。悪質な客引き行為ではなかったことを合理的に証明できる証拠を示せば、処分の軽減も期待できます。
刑事事件の弁護は「スピードが命」といわれています。
起訴までのタイムリミットは最長でも逮捕から23日間しかないことが多いので、逮捕されたら直ちに弁護士に相談しましょう。
5、客引きでの逮捕なら、弁護士に相談を
飲食店などに客を呼び込むためには、積極的な営業活動が必要になることもあります。
ただし、執拗(しつよう)・強引な客引き行為とみなされた場合は犯罪となり、法律の定めに従って処罰を受けるおそれがあるので注意が必要でしょう。
客引きの容疑で逮捕されてしまった場合は、早急な対応が求められます。
客引きをはじめとした迷惑防止条例違反事件で早期釈放や不起訴処分の獲得を目指すなら、刑事事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所にご相談ください。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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