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弁護士コラム

2020年10月14日
  • その他
  • エアガン
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エアガンで捕まるのはどのような場合? どんな行為が違反になる?

エアガンで捕まるのはどのような場合? どんな行為が違反になる?
エアガンで捕まるのはどのような場合? どんな行為が違反になる?

エアガンは、玩具店やミリタリーショップなどで手軽に購入できることもあり、趣味で収集している人も少なくありません。しかしエアガンの中でも一定以上の威力を持つものは銃刀法で規制されていることをご存じでしょうか。「自分で楽しむためだけに持っている」という場合でも、逮捕・起訴される可能性があるので、注意が必要です。

本コラムでは、銃刀法による規制の対象となるものや禁止されている行為、罰則などに触れながら、エアガンの取り扱いによる逮捕の可能性について解説します。

1、エアガンの所持で捕まった場合どのような罪に問われる?

エアガンの所持は、銃刀法違反に問われる可能性があります。ここで銃刀法の概要や規制の対象となっているものを確認していきます。

  1. (1)銃刀法の概要

    銃刀法は銃砲や刀剣類、刃物の所持、使用などに関し、危害を予防するうえで必要な規制を定めた法律です。正式名称を「銃砲刀剣類所持等取締法」といいます。
    銃刀法は、正当な理由なく銃砲や刀剣類を扱うことを規制しています。

  2. (2)規制の対象となるもの

    銃刀法で規制されるのは、銃砲、刀剣類です。具体的には次のようなものが対象となります。

    ●銃砲類
    けん銃(ピストル)や小銃(ライフル)、機関銃、猟銃などが対象です。空気銃(エアガン)も、弾丸の運動エネルギーの値が人の生命に危険を及ぼし得るものは銃砲に含まれます(銃刀法第2条第1項)。
    ●刀剣類
    刃渡り15cm以上の刀や刃渡り5.5cm以上の剣、なぎなた、やりなどです(同条第2項)。
    ●刃物
    刃体の長さが6cmを超えるものが対象です(同法第22条)。

  3. (3)準空気銃とは?

    空気銃に該当しないエアガンのうち、弾丸を発射できる銃で、人の生命には危険を及ぼさないものの、人を傷害し得るものは「準空気銃」に分類されます(銃刀法第21条の3)。

    従来、空気銃に該当しないエアガンは銃刀法の規制対象外でしたが、平成18年の法改正により、一定の基準以上の威力があるエアガンは準空気銃として所持が禁止されています。

    なお、もともとは準空気銃にあたらないエアガンであっても、改造によって威力を上げてしまえば準空気銃として規制の対象となる可能性があります。

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2、銃刀法で規制される行為

銃刀法では、どのような行為が禁止されているのでしょうか。

  1. (1)銃砲

    銃砲に分類されるものは、原則として所持が禁止されています。
    「所持」とは自分の支配下に置くことをいい、身につけて持ち歩くことはもちろん、自宅や自家用車の中に保管している場合なども含まれます。

    銃砲の所持が例外的に認められるのは、警察官や自衛隊員などが職務のために所持する場合、射撃競技の選手が公安委員会の許可を得て所持する場合など、法律で定められたケースに限られます。
    また銃砲そのものだけでなく、けん銃の銃身や機関部体、回転弾倉などけん銃部品の所持も同様に禁止されています。

    なお、銃砲については、原則として次のような行為も禁止です。

    • けん銃、小銃、機関銃、砲(以下、けん銃等)や、けん銃部品、けん銃実包の輸入
    • けん銃等、けん銃部品、けん銃実包の譲り渡し・譲り受け、貸し付け・借り受け
    • 道路や公園、駅など不特定もしくは多数の人が利用する場所や乗り物などでのけん銃等の発射
  2. (2)刀剣類

    刀剣類も原則として所持が禁止されています。
    所持が禁止されているのは、刀や剣などの刀剣類は本来武器として造られた、殺傷能力の高い危険な道具であるためです。例外的に、美術品として価値のある刀剣類については、都道府県の教育委員会から登録を受けた場合などに限り所持することができます。

  3. (3)刃物

    刃物は携帯が禁止されています。
    「携帯」とは、身につけて持ち歩くことなどを指しており、支配下に置いている状態を指す「所持」より狭い概念です。刃物は所持ではなく携帯が禁止されているのは、たとえば包丁やナイフを料理に使うなど、日常生活を営むうえで必要な道具であるためです。

    ただし外に持ち出して携帯すると人の生命や身体に危険を及ぼす犯罪につながりかねないため、携帯できるのは業務や正当な理由がある場合に限定されています。たとえば料理人が仕事場へ向かう際に包丁を持ち歩く場合や、店で包丁を購入して帰宅する場合などです。「護身用」などと称して刃物を持ち歩くのは、正当な理由にあたりません。

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3、銃刀法違反の罰則

銃刀法に違反すると、厳しい罰を受ける可能性があります。罰則の内容は所持していたものなどによって細かく分かれていますので、ここでは代表的なものを抜粋して紹介しましょう。

けん銃等および猟銃を除く、鉄砲類を所持すると「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処せられます。鉄砲に分類されるエアガン(空気銃)も対象です。
けん銃等だった場合は、さらに重い罰則が規定されており、「1年以上10年以下の懲役」です。なお、2つ以上のけん銃等を所持した場合は「1年以上15年以下の懲役」に処せられます。

準空気銃の所持は「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」です。
刀剣類や刃物については、刀剣類の所持が「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」、業務上の必要性や正当理由なく、刃物を携帯していた場合は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」です。

懲役刑の場合、執行猶予がつかなければ刑務所に収監されることになります。

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4、弁護士に相談すべき理由

規制の対象であるエアガンや準空気銃を所持していることで通報された場合、状況によっては逮捕される可能性があります。トラブルが生じた場合は、はやい段階で弁護士へ相談しておくことをおすすめします。弁護士は次のような活動を通じてサポートします。

  1. (1)事実関係の整理と助言

    エアガンを所持していた場合には、そのエアガンが準空気銃に該当するか否かを明らかにする必要があります。エアガンの中でも、準空気銃に該当するエアガンは銃刀法に抵触しますが、準空気銃の基準値に満たないエアガンは銃刀法違反になりません。

    弁護士は、事実関係や状況を確認した上で、所持しているエアガンが法に抵触するかを判断します。その上で、警察からの呼び出しに同行する、取り調べに対するアドバイスを行うなどのサポートを行います。

  2. (2)所持していた趣旨を説明する

    所持しているエアガンが準空気銃に該当する場合、弁護士が検察官・裁判官に対して、どうして所持していたのか、その趣旨を説明します。人からもらったり購入したりしたものか、自身で改造したのかなど、所持していた理由は様々です。そのため、所持していた理由によっては、再犯のおそれが低いとして不起訴処分や減刑につながる可能性があります。

    捜査機関からの取り調べを受けることは初めての方がほとんどです。そのため緊張してうまく事情を説明することができなくなってしまう可能性がありますので、慎重な対応が必要です。事前に弁護士から、取り調べでどのような供述をするのかについてアドバイスを受けておくのがよいでしょう。

  3. (3)身柄の釈放に向けた弁護活動

    逮捕・勾留されると身柄の拘束期間は最長で23日にも及びますので、会社や学校などの社会生活への影響が懸念されます。
    弁護士は早期に身柄が釈放されるよう、検察官に対し本人が反省している点や、ご家族の監督状況などを示し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないとして勾留を請求しないようはたらきかけを行います。

    なお、身柄を釈放されたからといって、捜査が終わるというわけではありません。在宅事件として、引き続き捜査は続くので起訴される可能性もあります。しかし、日常生活を営み続けられるということは、その後の人生のためにも非常に重要だと言えます。

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5、まとめ

エアガンは銃刀法に抵触するものとそうでないものがあります。自分でも気がつかないうちに銃刀法違反になる可能性もありますので、通報されて「警察に捕まるのではないか?」と不安な場合には、早急に弁護士へ相談するのが得策です。
エアガンにまつわるトラブルの解決には、刑事事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所が力になります。おひとりで不安を抱えず、まずはご相談ください。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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※本コラムは公開日当時の内容です。
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