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弁護士コラム

2021年06月24日
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書類送検と逮捕の違いとは? どのような対応の流れになるの?

書類送検と逮捕の違いとは? どのような対応の流れになるの?
書類送検と逮捕の違いとは? どのような対応の流れになるの?

テレビニュースや新聞などでは「容疑者を逮捕した」「犯人を書類送検した」といった報道を耳にする機会も多いでしょう。単に「警察に捕まった」というイメージがあるかもしれませんが、逮捕と書類送検はまったく違う手続であり、その意味や内容、流れも大きく異なります。

本コラムでは、ニュースなどでよく耳にする「逮捕」と「書類送検」の違いを弁護士が解説します。それぞれの意味や手続の内容、流れなどもあわせて解説していきましょう。

1、書類送検と逮捕の違い

「逮捕」と「書類送検」は、ニュースなどではいずれも「警察が犯人を捕まえた」という場面で登場する用語です。ただし、それぞれがもつ意味はまったく異なります。

  1. (1)逮捕とは

    逮捕とは、刑事訴訟法の定めに従っておこなわれる身柄拘束のひとつです。逮捕と聞けば、多くの方が「罪を犯した人として裁きを受ける」とイメージするかもしれません。
    しかし、逮捕は事件の全容解明に向けて実効ある取り調べを実施するための手続であり、この段階では「犯人だ」と断定されたわけではありません。
    あくまでも捜査上の必要によって身柄拘束を受けているに過ぎず、有罪になったわけでも、前科がついたわけでもないのです。

  2. (2)書類送検とは

    書類送検とは、身柄を伴わない書類のみの検察庁送致を意味します。
    送致とは捜査が警察から検察官に引き継がれる手続ですが、ニュースなどでは「送検」と呼ばれています。つまり「書類のみの検察官送致」を省略した報道用語が「書類送検」です。書類送検は、一般的には「逮捕されずに検察庁へと事件が引き継がれる手続」だと考えておけばよいでしょう。
    このように考えれば、書類送検は刑事事件の流れ全体をみたときに逮捕よりも一歩先に進んだ状態だと考えられます。

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2、書類送検と逮捕の流れ

逮捕・書類送検の流れをみていきましょう。

  1. (1)逮捕後の流れ

    刑事事件の被疑者として逮捕されてしまうと、まず警察の取り調べがおこなわれます。この段階では48時間以内の制限が設けられており、48時間が経過するまでに検察官へと送致されます。
    送致を受けた検察官は、さらに取り調べをおこない24時間以内にさらなる身柄拘束を続けるべきか否かを判断し、身柄拘束が必要と考えた場合には裁判所に勾留を請求します。
    勾留が認められると原則10日間、延長によって最長20日間のさらなる身柄拘束を受けることになり、検察官は勾留が満期を迎える日までに起訴・不起訴を判断します。検察官が起訴すれば刑事裁判へと移行し、不起訴処分を下せば釈放されます。
    つまり、逮捕されても即座に有罪となるわけではなく、刑事手続の手順を踏んで刑罰が決定されるわけです。

  2. (2)書類送検の流れ

    刑事事件を起こしても、逮捕や勾留をされずに取り調べなどの捜査を受けることがあります。必要な捜査が終了すると、警察は事件の書類や証拠品を取りまとめて検察庁へと送致します。これが書類送検です。

    書類送検を受けると、検察官からの呼び出しを受けて取り調べがおこなわれます。この段階における取り調べは、逮捕後の送致と同じです。単に起訴・不起訴の判断における24時間のタイムリミットによる制限を受けないだけで、書類送検を受けたあとは検察官によって起訴・不起訴が判断されます。
    もちろん、書類送検を受けたからといってその段階で有罪となるわけではなく、刑罰が科せられるのかどうかは検察官の判断を待つことになるでしょう。

    また、刑罰に科されるかどうかは、逮捕なのか、書類送検なのかには左右されません。逮捕・書類送検はあくまでも捜査上の必要における身柄拘束であり、犯罪の責任を追及するための判断材料とは別個のものです。

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3、書類送検されるのはどのようなとき?

では、書類送検を受けるのはどのようなときなのでしょうか?

  1. (1)書類送検される条件

    罪を犯したとき、逮捕されるか、それとも身柄を拘束されず書類送検されるのかの判断は「逃亡・証拠隠滅のおそれがあるか?」という点がポイントになります。定まった住居があって家族もいる、定職に就いている、前科前歴がないといった点のほか、犯罪の種類や被害の程度なども考慮されるでしょう。
    反対にいえば、家族とともに生活をしながら定職に就いており、これまでに前科前歴もなく、とくに重大な犯罪ではないケースでは、逮捕されず書類送検される可能性が高いといえます。
    ただし、書類送検を受けたあとで捜査機関が「逮捕の必要性がある」と判断した場合は逮捕されるケースもあるので、書類送検されたからといって安心はできません。

  2. (2)書類送検=有罪・前科ではない

    書類送検は、あくまでも警察から検察官に捜査の権限が引き継がれる手続であり、この段階で有罪・無罪の判断や刑罰が決まるわけではありません。検察官が起訴しない限りは、刑事裁判が開かれることもなく、また刑罰を受けることも前科がつくこともないのです。

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4、逮捕・書類送検された場合それぞれの弁護活動

逮捕・書類送検を受けた場合は、弁護士にサポートを求めましょう。弁護士に依頼すれば、それぞれの状況に応じた弁護活動が期待できます。

  1. (1)逮捕された場合の弁護活動

    逮捕されてしまうと、勾留が決定するまでの72時間以内は家族であっても面会が許されません。この期間において逮捕された被疑者と面会が許されるのは弁護士だけです。弁護士に依頼すれば、被疑者は接見を通じて取調べに際してのアドバイスなどが得られます。
    また、弁護士が身柄拘束の必要がないと捜査機関にはたらきかけることで、早期の釈放や不起訴処分の獲得を目指したサポートも期待できるでしょう。

    逮捕されたとき、もっとも有効な弁護活動となるのは「被害者との示談交渉」です。被害者との示談が成立して、加害者を許すという「宥恕(ゆうじょ)の意思」が得られれば、被害届・告訴の取り下げによって検察官が不起訴処分を下す可能性が生まれます。
    不起訴処分が下されればその時点で釈放されるため、早期釈放の実現に向けても示談交渉は非常に有効な手段です。

  2. (2)書類送検された場合の弁護活動

    身柄を拘束されてしまう逮捕と比べると、書類送検は「軽い処分」だというイメージをもっている方も少なくありませんが、それは間違いです。
    書類送検は単に「身柄を拘束しないまま検察官へと送致する」という手続であり、最終的な処分の軽重には影響しません。つまり、書類送検であっても逮捕されたときと同じように弁護士による弁護活動は必須なのです。

    書類送検であっても、送致までの警察官による取調べや送致後の検察官による取り調べは避けられません。逮捕されたときのような法律に基づくタイムリミットもないので、むしろ書類送検されるケースのほうが取り調べが長期的になる場合もあります。弁護士に相談して、取り調べに際してのアドバイスを受けるべきでしょう。
    また、書類送検されたということは、検察官が起訴・不起訴を判断するまでのタイムリミットが迫っていると考えるべきです。ただちに弁護士に相談して、被害者との示談交渉を進めてもらうべきでしょう。

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5、まとめ

逮捕と書類送検は「身柄の拘束を伴うのか」という違いがあるだけで、どちらにしても罪を問われている状態であることにかわりはありません。厳しい刑罰を回避して不起訴処分や執行猶予・刑の減軽を獲得するには、早期の弁護活動が必須です。

刑事事件の被疑者として逮捕されそう、任意の取調べを受けて書類送検されたといった方は、すみやかにベリーベスト法律事務所へご相談ください。刑事事件の弁護実績を豊富にもつ弁護士が全力でサポートします。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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