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弁護士コラム

2021年03月15日
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被告人と容疑者は何が違う? 被告人になった後はどうなるかも併せて解説

被告人と容疑者は何が違う? 被告人になった後はどうなるかも併せて解説
被告人と容疑者は何が違う? 被告人になった後はどうなるかも併せて解説

ニュースや新聞などをみると、刑事事件を起こした人のことを「◯◯被告人」「◯◯容疑者」「◯◯被疑者」といくつかの肩書で呼んでいることに気づくでしょう。これは、同じ人物を指していても、刑事手続の段階などに応じて呼び名が変わるためです。

このコラムでは、刑事事件を起こした人に対して使われる「被告人」と「容疑者」の違いを弁護士が解説します。併せて、刑事裁判にかけられた本人や家族のプライバシー対策についても紹介します。

1、被告人と容疑者の違いとは

刑事事件を起こした人につけられる肩書には、それぞれ次のような意味があります。

●被告人
検察官に起訴されて刑事裁判にかけられた段階の人のことを「被告人」と呼びます。被告人の段階では、裁判の判決はまだ確定していません。

●容疑者
「容疑者」とは、犯罪の疑いをかけられた人の呼び名です。捜査を受けている、逮捕された段階などで広く使われる名称で、主にメディア用語としてニュースや新聞などで使われています。

●被疑者
容疑者と近い意味合いで用いられるのが「被疑者」です。被疑者の段階では、まだ検察官に起訴されていません。警察・検察官が捜査の対象としている段階の人を呼ぶ際に使う名称で、刑事訴訟法でも使われる法律用語です。

また、刑事裁判にかけられた人のことを「被告人」と呼ぶように、民事裁判で訴えられた人のことを「被告」と呼びます。

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2、被告人は保釈の申請ができる

被告人・容疑者・被疑者のいずれも「犯罪の嫌疑をかけられている」という点では同じですただし、刑事裁判にかけられて「被告人」の立場になった場合は、容疑者・被疑者では請求できない「保釈」の権利が得られます

  1. (1)保釈とは

    保釈とは、刑事事件の被告人が受ける「勾留」を一時的に解除する措置です。勾留とは、警察などの留置施設に身柄を拘束されることです。

    被告人として刑事裁判にかけられると、裁判が続いている最中に居所をくらませてしまったり、重要な証拠を隠滅してしまったりといった危険があるため、勾留による身柄拘束を受ける場合があります。ただし、一定の条件に合致する場合に限り、保釈によって身柄の拘束が解かれます。

    保釈は、「条件を守り刑事裁判を受けることを約束する」ということの担保として、保証保釈金を支払うことが求められます。この保証保釈金の額は、被告人の経済能力や想定される刑罰の重さなどによって総合的に判断されます。条件を守って刑事裁判を受ければ、有罪・無罪にかかわらず全額が返還される一方で、条件を守らなかった場合は保釈が取り消されたうえで没取されてしまいます。

  2. (2)保釈と釈放の違い

    保釈と紛らわしいのが「釈放」でしょう。
    釈放とは、逮捕や勾留による身柄拘束から完全に解放されることを意味します。条件付きの一時的な解放である保釈とは異なり、原則として同じ理由で再び身柄を拘束されることはありません。

    刑事手続の流れのなかで、釈放されるタイミングには例えば以下のようなものがあります。

    • 逮捕後すぐに真犯人の存在が発覚して容疑が晴れた
    • 検察官の勾留請求を裁判官が却下した
    • 逮捕後に在宅捜査へと切り替えられた
    • 刑事裁判で無罪判決が下された
    • 執行猶予つきの懲役や罰金が言い渡された


    なお、逮捕後に在宅捜査に切り替わり釈放されても、検察官による捜査は続いています。呼び出しがあった場合は必ず出頭しましょう

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3、もし刑事裁判になったら被告人や家族のプライバシー対策はできるか?

検察官に起訴されて刑事裁判の被告人になってしまった場合「世間に公表されてしまうのか」「関係のない人に裁判の様子をみられてしまうのか」といった点は、気になることのひとつでしょう。

刑事裁判は、裁判制度の公正な運用と国民の信頼を確保するために、原則として公開の法廷でおこなわれます。公開されない略式手続や未成年の少年事件でもない限り、刑事裁判を非公開で進めてもらうことはできません。世間の耳目を集めるような大事件を起こしたわけではなくても、法律関係の勉強をしている学生や傍聴マニアが傍聴に訪れる可能性があります。

刑事裁判の公開は制度の趣旨に照らすと避けられませんただし、被告人の人権は、公判前整理手続における要求で、ある程度の保護が期待できます

被告人の人権を保護するにあたって大きな問題となるのが、手錠や腰縄などの拘束具の解錠・装着時期ですが、公判前整理手続が行われる場合には、同手続で要求することで、解錠後の入廷と退廷後の装着が認められる可能性があります。

傍聴に訪れた当事者の家族が一般傍聴人の好奇の目にさらされないためには、法廷から離れた待合室を利用する、審理が開始される直前に法廷に入る、裁判の前後は非常階段などを利用して人目を避けるといった工夫も有効でしょう。

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4、まとめ

刑事事件の被告人になってしまうと、裁判を維持するために勾留による身柄拘束を受けることになります。保釈が認められれば一時的に身柄拘束が解除されるので、弁護士に相談して保釈申請のサポートを受けましょう。

被告人として刑事裁判で審理される本人や家族は、一般傍聴人の好奇の目にさらされることになるので、人権やプライバシーを保護するための対策も必要です。

被告人やご家族の人権・プライバシー保護を重視したいと考えるなら、刑事事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所におまかせください公判前整理手続での要求や各裁判所の仕組みに応じた適切な対応で、被告人本人やご家族の人権・プライバシー保護に力を尽くします

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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