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弁護士コラム

2021年04月15日
  • その他
  • 簡易裁判所

簡易裁判所と他の裁判所との違いとは? 扱うのは軽微な事件のみ?

簡易裁判所と他の裁判所との違いとは? 扱うのは軽微な事件のみ?
簡易裁判所と他の裁判所との違いとは? 扱うのは軽微な事件のみ?

犯罪事件を起こすと、警察による逮捕や検察官の起訴を経て、最終的には刑事裁判によって刑罰が下されます。この最終的な部分を司るのが「裁判所」の役割です。わが国の司法制度では、最高裁判所を頂点として、高等裁判所・地方裁判所・簡易裁判所がそれぞれの所掌業務を担当しています。
これらの裁判所のなかで、全国にもっとも多く設置されているのが「簡易裁判所」です。全国に438か所の簡易裁判所が設置されており、民事・刑事の事件のうち、比較的に軽微な事件について第一審の裁判権をもっています。

このコラムでは「簡易裁判所」について、取り扱う事件の内容や簡易裁判所で開かれる裁判の種類、ほかの裁判所との違いなどを弁護士が解説します。

1、簡易裁判所とは?

まずは「簡易裁判所」がどのような機能を果たす裁判所であるのかを確認していきましょう。

  1. (1)簡易裁判所の立ち位置

    わが国の権力は、行政権・立法権・司法権の三権分立によって権力の集中が抑制されています。行政権は内閣が、立法権は国会が司っており、司法権をもつのが裁判所です。

    裁判所はその種類に応じて、刑事事件だけでなく民事事件や家庭内問題、少年事件などを扱います。

    裁判所の組織は、事件の内容や請求の軽重などによって次の5つにわかれています。

    • 最高裁判所……唯一かつ最高の裁判所
    • 高等裁判所……8か所の都市に設置されているほか、6か所の都市に支部が置かれている
    • 地方裁判所……各都府県と北海道4か所の合計50か所が設置されているほか、203か所の支部が置かれている
    • 家庭裁判所……全国50か所、支部203か所に加えて、77か所の出張所が設置されている
    • 簡易裁判所……全国438か所に設置されており、裁判所としては最多


    簡易裁判所は、大都市や地方の中核都市だけでなく、比較的に小規模の都市にも設置されており、市民にとってさまざまなトラブルを解決するもっとも身近な裁判所として機能しています

  2. (2)簡易裁判所が取り扱う事件

    簡易裁判所では民事・刑事の両方の事件が審理されますが、そのなかでも比較的軽微な事件を取り扱うことになっています。

    民事では訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件について、刑事では罰金以下の刑にあたる罪のほか、窃盗・横領など比較的に罪が軽いとされる事件が対象です。

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2、簡易裁判所で行われる裁判

簡易裁判所で行われる裁判の種類や基本的な流れについて解説します。

  1. (1)正式裁判

    前述のとおり、罰金以下の刑にあたる罪および窃盗や横領など比較的軽微な罪の刑事事件について、簡易裁判所で第一審が行われます。

    簡易裁判所で行われる正式裁判においても、地方裁判所などで行われる刑事裁判に至るまでの流れは同じです。検察官が起訴の要否を判断し、簡易裁判所に公訴を提起した場合は、公開の正式裁判が開かれます。

    簡易裁判所で行われる正式裁判では、その他の裁判所で行われる刑事裁判同様、証拠の取り調べや被告人・参考人が証言する機会も与えられます。しかし、高等裁判所では3人(一部の事件は5人)、地方裁判所でも場合によっては3人の裁判官による合議体で審理されるところ、簡易裁判所では必ず1人の裁判官によって審理されるという違いがあります。

  2. (2)即決裁判

    死刑・無期・短期1年以上の懲役もしくは禁錮にあたらない軽微な事件で、事案が明白であり、証拠調べが速やかに終わることが見込まれる場合は「即決裁判」による審理が可能です。即決裁判では、原則として即日で判決が言い渡され、有罪判決であっても懲役・禁錮については必ず刑の全部に執行猶予が付されるという特徴があります。

    ただし、起訴の段階で被疑者が即決裁判による審理に同意しており、冒頭手続において被告人が起訴事実を認めることが条件とされています。

  3. (3)略式手続

    簡易裁判所が管轄する事件のうち、100万円以下の罰金または科料を科しうる事件であること、被疑者の同意があることを条件に認められるのが「略式手続」です。略式手続では、公開の裁判は開かれません。

    書面審理のみで裁判官が命令を下すことになり、下される刑罰は罰金・科料に限られます。なお、略式命令に不服がある場合は、14日以内に請求することで正式裁判による審理を受けることが可能です。

  4. (4)簡易裁判所で行われる裁判の特徴

    簡易裁判所で行われる刑事裁判では、罰金以下の刑、または3年以下の懲役しか下されません

    罰金以下の刑とは、罰金のほか、30日未満の刑事施設への収容となる拘留と1万円未満の金銭徴収を受ける科料が含まれます。

    また、簡易裁判所では比較的に軽微とされる窃盗・横領のほか、住居侵入・暴行などの事件も管轄します。いずれの場合でも下される懲役の上限は3年です。もしこれを超える刑罰を科すべきと判断された場合は、事件が地方裁判所へと移送されます。

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3、罰金の支払いが難しい場合

簡易裁判所において審理された刑事事件では、略式命令などによって罰金が下されるケースが多数です。では、罰金の判決が下されたときに罰金を支払う資力がなかった場合はどうなってしまうのでしょうか?

  1. (1)罰金は一括納付が原則

    刑事裁判で罰金の判決が下された場合、罰金は期限内に検察庁へと納付する必要があります。納付の方法は原則として一括納付で、期限の猶予や分割払いは認められません。

  2. (2)罰金の支払いができない場合

    罰金が支払えない場合は、財産への強制執行が行われます。預貯金や給与などの財産が強制的に差し押さえられることになるでしょう

    もし強制執行される財産もない場合は、労役場留置という処分が科せられます。労役場に留置されると、1日あたり5000円程度の換算で労役に従事することになります。たとえば、罰金50万円であれば単純計算で100日間の留置です。

    なお、労役場留置の上限は2年間とされています。労役場留置が言い渡される場合は2年以内に完済できる計算で判決が言い渡されるため、たとえば罰金額が高額になると1日あたりの金額が5000円を超えるケースも存在します。

  3. (3)罰金刑でも前科がつく

    簡易裁判所が管轄する事件では身柄の拘束を受ける処罰は下されず、罰金が科せられるケースが多数です。そのためか、「刑務所に収監されなければ前科はつかない」と考える方がいるかもしれません。

    しかし、前科とは刑事裁判で有罪判決が下された経歴を指します。したがって、罰金や科料で刑務所などに収監されなかった場合でも、有罪となった時点で前科がつくことになります

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4、刑事事件の被疑者になったとき弁護士に依頼したほうがよい理由

刑事事件の被疑者になってしまった場合は、直ちに弁護士に相談しましょう。簡易裁判所で取り扱うことになる事件でも、前述のとおり有罪になれば前科がついてしまうためです。

  1. (1)取り調べに際するアドバイスが得られる

    刑事事件の被疑者となると、警察・検察官による厳しい追及が行われます。意図的に自白へと誘導する、暴行や脅迫によって供述を得ようとするなど、違法な取り調べが行われないとも断言できません。

    弁護士に相談して、取り調べに際するアドバイスを受けることによって、不当な取り調べに対抗するための知識が得られるでしょう

  2. (2)素早い弁護活動で処分の軽減が期待できる

    刑事事件の弁護活動はスピード勝負といわれています。なぜならば、早い段階で弁護士のサポートを得ることによって、家族でも面会できない勾留決定前の接見も自由に行えるためです。

    早期に弁護士が弁護活動に着手できれば、被害者との示談交渉はもちろん、不起訴処分を適切に目指すことができますこの結果、起訴されてしまう事態を回避することや、早期釈放が実現する可能性を高められるでしょう

    もちろん、弁護士であれば、検察官が起訴に踏み切った場合でも、刑の減軽を目指した弁護活動が期待できます。

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5、まとめ

簡易裁判所は、わが国の裁判所のなかでもっとも下級にあたる裁判所です。比較的に軽微な事件を管轄する立場であり、下される判決は罰金が主となります。ただし、罰金や短期の懲役といっても、有罪判決が下されれば前科となることに変わりはありません。

逮捕による身柄拘束からの早期解放や刑罰の軽減などを希望するなら、刑事事件の弁護実績が豊富なベリーベスト法律事務所にお任せください。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
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