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弁護士コラム

2021年03月30日
  • その他
  • 禁錮刑

禁錮(禁固)刑とは? 懲役刑との違いや刑務所内での生活、執行猶予の可能性

禁錮(禁固)刑とは? 懲役刑との違いや刑務所内での生活、執行猶予の可能性
禁錮(禁固)刑とは? 懲役刑との違いや刑務所内での生活、執行猶予の可能性

わが国の法律で、独立して科すことのできる「主刑」として規定されている刑罰は、刑法第9条に定められている死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料の6種類のみです。
死刑・懲役・罰金はニュースなどでもよく耳にするかもしれませんが、特に「禁錮(禁固)」についてはどのような刑罰なのか知らない方も少なくないでしょう。

禁錮刑に処された場合はどのような待遇が待っているのか、懲役との違いや仮釈放・執行猶予などの可能性があるのかも気になるはずです。このコラムでは「禁錮刑」について、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士が解説します。

1、禁錮(禁固)刑とは

まずは「禁錮刑」が、どのような刑罰なのかを確認しましょう。

  1. (1)禁錮刑の意味

    禁錮刑とは、刑法第9条に定められている刑罰のひとつです。

    パソコン・ワープロの変換候補で「禁固」と表示されることもありますが、刑法の規定に従えば「禁錮」が正しい表記法となります。また、法律によっては「禁こ」と表記されているものもありますが、単に制定当時の表記方法に違いがあるだけで、禁錮と同義です。

    禁錮という用語には「室内に閉じ込めて外出させないこと」という意味がありますが、刑罰としての禁錮刑も同様で、受刑者の身柄は刑事施設に拘置されます。

  2. (2)禁錮刑と「勾留」の違い

    罪を犯して身柄を拘束される手続きとしては、刑罰としての禁錮のほかにも「逮捕」や「勾留」が存在します。

    「逮捕」は、刑事訴訟法の厳格な定めに従って、被疑者の逃亡または証拠隠滅を防ぐために身柄を確保し、警察のもとに置く措置です。

    「勾留」は、逮捕された被疑者が検察官のもとへと送致された後、逮捕による身体拘束の上限である送致後24時間以降も、引き続き身柄を拘束した上での捜査が必要と判断した場合に取られる身柄拘束です。

    逮捕・勾留が意味するところも「身柄の拘束」ですが、これらは刑罰ではありません。刑事手続きを維持するために逃亡・証拠隠滅の防止を図る目的をもっており、懲罰としての性格は有していません。

    一方の禁錮刑は、刑罰を科すことで犯人に懲罰を与え、反省を促すものです。身柄の拘束という点ではよく似ているともいえますが、その目的はまったく異なります。

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2、禁錮刑と懲役刑の違い

禁錮刑と、もっとも近い位置づけにあるのが「懲役刑」です。禁錮刑と懲役刑の共通点や違いをみていきましょう。

  1. (1)禁錮刑と懲役刑の共通点

    禁錮刑と懲役刑は、いずれも身柄を拘束し自由を制限する「自由刑」に分類されます。収監される場所は刑務所であるという点でも共通しています。また、どちらにも「有期」と「無期」があり、有期では1か月以上20年以下の範囲内で刑罰を受け、併合罪では最長30年まで延長されるという点も同じです(刑法第12条1項、同法第13条1項、同法第14条1項)。

    懲役に「無期懲役」があるように、禁錮にも「無期禁錮」が存在します。たとえば刑法第77条の内乱罪では、首謀者に対して死刑または無期禁錮が規定されています。ただし、過去に無期禁錮が言い渡された事例はありません。

  2. (2)大きな違いは刑務作業の有無

    禁錮刑と懲役刑のもっとも大きな差は「刑務作業の有無」です。懲役刑を受けて刑務所に収監された場合は刑務作業に従事する義務が課せられますが、禁錮刑では刑務作業に従事する義務はありません(刑法第12条2項、同法第13条2項)。
    つまり、懲役刑は「身柄を拘束し、刑務作業に従事させる刑罰」であり、禁錮刑は「身柄を拘束して自由を奪う刑罰」だといえます。

  3. (3)禁錮刑は懲役刑よりも軽いのか?

    禁錮刑について「懲役刑よりも軽い刑罰」と解釈している人も少なくありません。

    懲役刑では刑務作業への従事が義務となるところ、禁錮刑ではその義務がないという点に注目すれば、たしかに「軽い」と評価することも間違ってはいないでしょう。ただし、有期として刑罰が科せられる範囲はいずれも1か月以上20年以下であり、無期の定めもあるという点では、軽重の差はありません。

    懲役刑と禁錮刑の軽重の答えとなるのが、刑法第10条の規定です。
    同条には「主刑の軽重は、前条に規定する順序による」とされており、その順序が「懲役、禁錮」と並んでいることから、刑法の定めの上では「懲役>禁錮」の序列があることは明らかです。

    ただし、同条にはさらに「無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の2倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする」とあり、量刑によっては「禁錮>懲役」に逆転する可能性があります。

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3、刑事事件における刑罰の分類

刑事事件を起こすと、捜査機関による捜査を経たのちに検察官が起訴することで刑事裁判へと移行します。そして、刑事裁判において有罪判決が下されれば、刑罰が言い渡されます。
わが国の法制度における刑罰は、生命刑・自由刑・財産刑の3種類に分類されるとされています。

  1. (1)生命刑にあたる刑罰

    生命刑にあたる刑罰は「死刑」です。
    「極刑」とも呼ばれる、わが国でもっとも重い刑罰で、刑法第11条の規定に従い刑事施設内において絞首によって執行されます。また、死刑の言い渡しを受けた者は、執行まで刑事施設に拘置されます。

  2. (2)自由刑にあたる刑罰

    「懲役」「禁錮」のほかにも、自由刑にあたる刑罰として「拘留」が存在します。
    拘留とは、刑法第16条によると「1日以上30日未満の刑事施設での拘置」であり、禁錮刑の短期版のような刑罰です。禁錮刑と同じく拘置されるのみで、刑務作業への従事義務はありません。

  3. (3)財産刑にあたる刑罰

    財産刑にあたるのは「罰金」と「科料」です。
    判決で言い渡された金額の徴集を受ける刑罰で、罰金は刑法第15条の規定によって1万円以上、科料は同法第17条の規定によって1000円以上1万円未満を徴収されます。

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4、禁錮刑のある犯罪

禁錮刑が下される可能性があるのは、どのような犯罪なのでしょうか。確認していきましょう。

  1. (1)禁錮刑のみの犯罪

    禁錮刑のみが規定されている犯罪は次のとおりです。

    • 内乱 ※首謀者を除く(刑法第77条)
    • 内乱予備・陰謀(同第78条)
    • 内乱幇助(同第79条)
    • 私戦予備・陰謀(同第93条)


    ここで挙げた犯罪はいずれも内乱や国交に関するもので、政治的傾向のある犯罪には禁錮刑のみが規定されていると考えられます。

  2. (2)禁錮刑とほかの刑罰が規定されている犯罪

    禁錮刑に加えて、懲役刑・罰金刑といったほかの刑罰も規定されている犯罪としては、以下のようなものがあります。

    • 公務執行妨害(同第95条)
    • 騒乱(同第106条)
    • 業務上失火(同第117条の2)
    • 公務員職権濫用(同第193条)
    • 自殺関与・同意殺人(同第202条)
    • 業務上過失致死傷等(同第211条)
    • 名誉毀損(同第230条) など


    このほか、自動車運転処罰法第5条の「過失運転致死傷罪」や、公職選挙法・政治資金規正法に規定されている犯罪にも、禁錮刑の規定が存在します。

  3. (3)懲役刑のみの犯罪

    禁錮刑ではなく、懲役刑のみが規定された犯罪には以下のようなものがあります。

    • 非現住建造物等放火(刑法第109条)
    • 強制わいせつ(同第176条)
    • 強制性交等(同第177条)
    • 強盗(同第236条) など


    放火やわいせつ、強盗など一般に凶悪犯罪とイメージされる犯罪が多くなっています。

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5、どのような場合に禁錮刑に処されるのか?

禁錮刑に加えて、懲役刑・罰金刑といったほかの刑罰も同時に規定されている犯罪では、どのような場合に禁錮刑が言い渡されるのでしょうか?

  1. (1)禁錮刑が設けられた経緯

    そもそも、身柄を拘束して自由を奪う「自由刑」に、なぜ禁錮刑と懲役刑のふたつが規定されているのでしょうか?

    禁錮刑は、屈服的強制や政治的報復から保護する目的で、政治犯を対象に作られたという経緯があります。つまり、政治犯が国から強制的に労働させられるという屈辱を避けるための配慮として、禁錮刑が存在しているのです。

  2. (2)禁錮刑になるケース

    禁錮刑が選択される犯罪の多くは、過失によるものです。
    なぜなら、過失による罪を犯した人に対して懲役刑を科すよりも、禁錮刑にとどめたほうが社会的な印象がよく、社会復帰を促しやすいという意図があるからだといわれています。

    たとえば、交通事故によって過失運転致死傷罪にとわれたようなケースでは、過失があったとはいえ被告人自身の悪意が生んだ結果ではない場合、禁錮刑が言い渡される可能性は高いと考えられます。

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6、禁錮刑に仮釈放はある?

懲役刑を受けて刑務所で服役している受刑者には、一定の条件を満たした場合に「仮釈放」が認められます。禁錮刑でも、同様に仮釈放を受けることが可能です。

禁錮刑における仮釈放の条件を確認しておきましょう。

  1. (1)仮釈放とは

    仮釈放とは、刑事施設に収容された受刑者を、収容期間が満了する前に釈放する制度です。刑法第28条には、次のように規定されています。

    【刑法第28条 仮釈放】
    懲役または禁錮に処せられた者に改悛(かいしゅん)の情があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。


    条文で明示されているとおり、仮釈放の対象となるのは懲役刑または禁錮刑に処されて服役している受刑者です。禁錮刑に処された場合でも、一定の条件を満たせば懲役刑と同様に仮釈放が受けられる可能性があります

  2. (2)仮釈放の条件

    仮釈放が認められるのは、次の条件を満たした場合です。

    • 有期刑では刑期の3分の1、無期刑では10年が経過している
    • 受刑態度が良好である
    • 十分に反省し「改悛の状」が認められる
    • 再犯のおそれがない
    • 保護観察に付することが改善更生のために相当と認められる
    • 社会の感情が仮釈放を是認すると認められる


    なお、法律による明記はないものの、適切な身元引受人が存在しなければ仮釈放は認められにくいでしょう

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7、禁錮刑における執行猶予の条件

ニュースなどで「執行猶予付き判決が下された」といったフレーズを耳にしたことがある方も多いでしょう。禁錮刑も、執行猶予の対象となります。

  1. (1)執行猶予とは

    執行猶予とは、一定期間に限って刑罰の執行を猶予する制度です。刑務所に収監されず、社会生活を送りながら更生を目指すことになり、執行猶予の期間が満了すれば刑の言い渡しの効力は消滅します(刑法第27条)。
    ただし、執行猶予の期間中に再び罪を犯せば、前回の執行猶予が取り消されるうえに新たな犯罪についても厳しい判決が下されることになり、刑務所への収監はほぼ避けられない事態となります。

  2. (2)執行猶予が付される条件

    執行猶予の条件は、刑法第25条に規定されています。

    対象となるのは、次の条件を満たす、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金の言い渡しを受けた被告人です

    • 前に禁錮以上の刑罰を受けたことがない
    • 禁錮以上の刑に処されたことがあっても、執行が終わった日、または執行の免除を得た日から5年以上が経過している
    • 禁錮以上の刑に処されたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者が、一年以下の懲役または禁錮を言い渡され、情状酌量するべきものがあるとき


    ただし、この条件を満たしたからといって必ず執行猶予が付されるわけではありません。刑法第25条の条文でも「猶予することができる」とされているだけです。

    執行猶予を付するか否かの判断は裁判官に委ねられており、条件を満たした上で、さらに執行猶予が妥当であることを認めてもらわなければなりません
    被告人自身の深い反省や更生の意思が認められ、被害者への謝罪や賠償などが尽くされていれば、執行猶予が付される可能性が高まるでしょう。

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8、禁錮刑における刑務所での生活

禁錮刑は、拘置することのみが定められているので、刑務作業の義務が課せられません。ただし、決して独房のなかで自由に過ごしてもよいわけではありません。独房では、就寝時を除き、常に看守の監視を受けることになります。

非常に精神的な負担が大きいため、自ら願い出た場合は刑務作業への従事が認められています。少額ではあるものの作業報奨金も支払われるため、禁錮刑の受刑者の多くは刑務作業への従事を願い出るようです。

また、禁錮刑で服役中に病気にかかった場合は、病院での診察が認められます。医師の判断次第では移送されて入院することもあり得ますが、監視が解かれることはありません。

このような厳しい監視体制が敷かれることを考えれば、刑務作業を課せられないからといっても「懲役刑よりも軽い」とはいえないでしょう。

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9、累犯の場合は処分に影響する?

犯罪を重ねていくと、以前に受けた刑罰の種類や期間によって刑罰が加重されることがあります。これを「累犯」といいます。禁錮も対象になるのでしょうか。

累犯と禁錮刑の関係を確認しておきましょう。

  1. (1)累犯とは

    前科がある者が、一定の条件下で再び罪を犯すと「累犯」として扱われます。累犯の条件は次の3つです。

    • 以前に懲役刑に処されて刑務所で服役していた
    • 懲役刑の執行を終えて5年以内に再び罪を犯した
    • 新たな犯罪の判決が有期の懲役刑である


    累犯にあたる場合は、刑法第57条の規定によって、懲役の長期の2倍を上限に刑罰が加重されます。「懲役の長期の2倍」とは、上限が2倍になるという意味です
    たとえば、10年以下の懲役が規定されている犯罪では、下限が1か月、上限は10年ですが、累犯加重を受けると上限が2倍、つまり20年に引き上げられることになります。

  2. (2)累犯と禁錮刑の関係

    累犯は、以前の刑罰が懲役刑であり、新たに犯した罪の判決も懲役刑である場合の規定です。そのため、禁錮刑の前科がある場合や、新たな罪で言い渡された判決が禁錮刑である場合には適用されません。

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10、禁錮刑や懲役刑の可能性がある場合は弁護士に相談を

禁錮刑や懲役刑を受けると、長期にわたって社会生活から隔離されてしまいます。心身への負担が重くなるのはもちろん、釈放後の社会復帰も難しくなるでしょう。刑事事件を起こしてしまい禁錮刑や懲役刑を受けてしまうおそれがある場合は、直ちに弁護士に相談するのが賢明です。

  1. (1)逮捕・勾留されている場合

    逮捕から検察官の起訴までには、最長で23日間におよぶ身柄拘束を受けるおそれがあり、自宅へ帰ることも、会社や学校に通うことも許されません。長期の欠勤・欠席が続けば会社や学校から不利益な処分が下されるおそれがあるため、身柄拘束を解くための弁護活動が必要です。

    弁護士に依頼すれば、身柄拘束の必要を否定する証拠をそろえるなど、早期釈放に向けた弁護活動や、不起訴獲得のための弁護活動が期待できます

  2. (2)起訴された場合

    検察官が起訴に踏み切った場合は、刑事裁判へと移行します。弁護士は、無実の罪で容疑をかけられているなら無罪の獲得を、犯罪の事実があるなら不当に重い量刑が下されないよう注意しながら、執行猶予付きの判決や罰金刑での決着を目指した弁護活動を展開します。

  3. (3)被害者が存在する事件の場合

    被害者が存在する事件であれば、弁護士に依頼して示談交渉を進めることで、検察官の不起訴処分や有利な判決の獲得が期待できます。

    検察官が起訴に踏み切る前に被害者との示談が成立すれば、不起訴処分が下される可能性は高まります。不起訴処分になれば刑事裁判は開かれないので、禁錮刑や懲役刑を受けることはありません。
    また、刑事裁判に移行してしまった場合でも、示談が成立していれば被告人にとって有利な事情と判断され、執行猶予が付される、量刑が軽くなるといった展開が期待できます。

    ただし、被害者との示談交渉を事件の加害者本人やその家族が進めようとするのは得策とは言えません。被害者から拒絶されて交渉が進まない可能性が高いだけではなく、高額な示談金を要求されるなど、新たなトラブルの火種になるおそれもあります。

    刑事事件の解決実績が豊富な弁護士に一任することで、示談成立の可能性は高まります。できるだけ早い段階で弁護士に相談してサポートを依頼しましょう

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11、まとめ

禁錮刑は、刑法上の序列では懲役刑よりも軽い刑罰として規定されていますが、その実態は懲役刑と大差はなく、むしろ精神的な負担は懲役刑よりも重いといわれています。また、禁錮刑で済まされたといっても前科が付いてしまうことに変わりはなく、社会から厳しい批判を浴びるなど、服役後の社会復帰も難しくなってしまうでしょう。

禁錮刑が予想される状況に限らず、刑事事件の容疑をかけられてしまった場合は、素早い弁護活動が求められます。自分や家族が刑事事件を起こしてしまった場合は、刑事弁護の実績が豊富なベリーベスト法律事務所へご相談ください。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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