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弁護士コラム

2021年04月15日
  • その他
  • 裁判員裁判

裁判員裁判はどのように進む? 裁判員の選び方から判決までの流れ

裁判員裁判はどのように進む? 裁判員の選び方から判決までの流れ
裁判員裁判はどのように進む? 裁判員の選び方から判決までの流れ

裁判員裁判とは、国民が刑事裁判に参加し、被告人が有罪か無罪か、有罪であればどのような刑に処するべきかを裁判官と共に審議する制度です。平成21年5月21日の開始からすでに10年以上が経過し、制度そのものの存在は国民に浸透しましたが、その特徴について詳しく理解している人は多くないでしょう。
また、自分の家族が裁判員裁判の対象となる事件を起こした場合には、今後の弁護活動で何が重要になるのかも大いに気になるはずです。

本コラムでは裁判員裁判をテーマに、対象事件や特徴、裁判員の選び方などの基本的な事項から、被告人の権利や弁護活動に至るまで幅広く取り上げて解説します。

目次

  1. 1、裁判員制度が導入された理由
    1. (1)裁判員制度の目的
    2. (2)裁判員制度に期待されること
  2. 2、裁判員裁判の対象となるのは?
    1. (1)対象事件の法的根拠
    2. (2)対象事件の具体例
    3. (3)対象から除外される事件
  3. 3、裁判員裁判の特徴とは?
    1. (1)9人の合議体で開かれる
    2. (2)わかりやすさが重視される
    3. (3)集中審理による迅速な裁判
    4. (4)公判前整理手続がある
    5. (5)弁護人の冒頭陳述がある
    6. (6)被告人質問の重要性
  4. 4、裁判員の選び方
    1. (1)候補者名簿の作成
    2. (2)名簿登録の通知
    3. (3)候補者の選定
    4. (4)呼出状・質問票の送付
    5. (5)選任手続期日
  5. 5、裁判員に選ばれたら何をするのか
    1. (1)法廷での審理に出席する
    2. (2)評議で自分の意見を述べる
    3. (3)判決の宣告に立ち会う
  6. 6、裁判員は辞退できるのか
    1. (1)原則として辞退できない
    2. (2)例外的に辞退の申し立てができる場合
  7. 7、判決が下されるまでに被告人が有する権利
    1. (1)無罪推定の原則
    2. (2)有罪・無罪の判断に必要なこと
  8. 8、少年に対する裁判員裁判
    1. (1)少年に対して裁判員裁判は行われるか?
    2. (2)保護主義との兼ね合い
    3. (3)逆送された場合でも保護処分となることがある
  9. 9、裁判員裁判に向けた弁護活動
    1. (1)不起訴処分を目指す
    2. (2)裁判員裁判にならないかたちでの起訴を目指す
    3. (3)裁判員裁判に備える
    4. (4)弁護活動の方向性を確立する
  10. 10、まとめ

1、裁判員制度が導入された理由

最初に、裁判員制度の目的や期待されている点について解説します。

  1. (1)裁判員制度の目的

    裁判員制度の目的は、刑事裁判に直接国民が関わることにより、国民が司法への理解を深め、刑事裁判に対する信頼を高めることです。

    これまでの裁判官、検察官、弁護士による裁判は、専門的で正確である反面、審理や判決が国民に理解されにくい点が問題でした。また、複雑な事件では審理に長い期間を要するため、社会の安定や人権保護の観点からも問題があると指摘されていたという背景があります。

    これに対して、法律の専門家ではない国民が参加する裁判では、法廷で示された証拠を目で見て耳で聞いてわかる裁判でなければ機能しません。そのため裁判官や検察官、弁護士はわかりやすい裁判とするよう努め、国民に過度な負担とならないよう迅速な裁判を心がけるようになります。

  2. (2)裁判員制度に期待されること

    裁判員制度には、国民の視点や感覚、社会常識を反映させることが求められています。多種多様な経験・知識をもつ国民が参加することで、裁判官にはない視点が加わり、より適切で妥当な結論が導きだされることが期待されています。

    法律の専門家にとっては当然のことでも、一般国民からすると疑問に感じることは多くあります。国民である裁判員からさまざまな質問や意見が出されることで、国民が本当に知りたいことが明らかになり、納得のいく裁判になることが期待できます。
    また、国民にとって司法が身近な存在となり、司法への信頼感が高まるという目的も果たせるでしょう。

    裁判員に指名された人には、裁判官と対等な立場として積極的に意見を述べることが期待されているといえます。

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2、裁判員裁判の対象となるのは?

対象となるのは、地方裁判所で行われる刑事事件のうち、重大犯罪に関する事件です。控訴審や上告審、民事事件は対象となりません。

  1. (1)対象事件の法的根拠

    裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」、以下裁判員法とします。)第2条1項の規定により、以下の事件が対象となります。

    • 死刑または無期の懲役もしくは禁錮にあたる罪にかかる事件
    • 裁判所法第26条2項2号に掲げる事件(※)のうち、故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた事件
    (※)3人の裁判官の合議体により審理する事件で、死刑または無期もしくは短期1年以上の懲役・禁錮にあたる罪にかかる事件
  2. (2)対象事件の具体例

    「死刑または無期懲役もしくは禁錮にあたる罪にかかる事件」とは、たとえば次のような犯罪に関する事件です。

    • 現住建造物等放火(刑法第108条)
    • 通貨偽造・同行使罪(刑法第148条)
    • 強制わいせつ致死傷・強制性交等致死傷罪(刑法第181条)
    • 殺人罪(刑法第199条)
    • 身の代金目的略取誘拐罪(刑法225条の2)
    • 強盗致死傷罪(刑法第240条)
    • 営利目的による覚醒剤輸出入・製造(覚醒剤取締法第41条2項) など


    「故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた事件」とは、次のような犯罪に関する事件をいいます。

    • 傷害致死罪(刑法第205条)
    • 保護責任者遺棄致死罪(刑法第218条)
    • 逮捕監禁致死罪(刑法第221条)
    • 危険運転致死罪(自動車運転処罰法第2条) など
  3. (3)対象から除外される事件

    法律の定めている対象事件であっても、裁判員の生命や身体などに危害が加えられるおそれがある事件は対象から除外されます(裁判員法第3条1項)。たとえば、暴力団関係者の事件で、裁判員やその家族に対していわゆる「お礼参り」が行われる危険がある事件などが該当するでしょう。

    また、審判にかかる期間が著しく長くなると見込まれる事件も、裁判官のみの合議体によって審理される場合があります。

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3、裁判員裁判の特徴とは?

裁判員裁判は、通常の裁判と異なる点が多くあります。具体的な特徴を見ていきましょう。

  1. (1)9人の合議体で開かれる

    通常の裁判では裁判官3人(または1人)が事実認定および判決を下します。これに対して裁判員裁判では、原則として裁判官3人と裁判員6人が合同で議論し、判決を下します。

  2. (2)わかりやすさが重視される

    これまでの裁判は、公判では難しい法律用語が飛び交い、審理が終わった後には裁判官が裁判官室に戻り、難解かつ膨大な量の記録や資料を読み込んで事実を認定するかたちで行われてきました。

    これに対して裁判員裁判では、法律の専門家ではない一般国民が、法廷において示された証拠だけを見聞きして判断します。検察官や弁護人は、簡潔な説明や図表を使うなどの工夫を凝らし、わかりやすい裁判となるよう努めます。

  3. (3)集中審理による迅速な裁判

    裁判員は自分の仕事や家庭がある中で時間を割いて裁判に参加するため、これまでのような裁判のかたちでは長い期間がかかり、負担が重くなってしまいます。
    これを避けるため、裁判員裁判では法廷で集中審理され、短期間で迅速に結審するように工夫されています。審理日数は事件によって異なりますが、5日前後で終わることが多いでしょう

  4. (4)公判前整理手続がある

    わかりやすく迅速な審理を可能とし、被告人が法廷で十分な防御を尽くせるために義務づけられているのが「公判前整理手続」です。公判前整理手続とは、審理の前に検察官、弁護士、裁判官の三者が事件の争点および証拠を整理し、詳細な審理スケジュールを立てることをいいます。

    あらかじめ審理するポイントを絞ることにより、簡潔でわかりやすい審理が可能となりました。また、これまでは約1か月おきに裁判が実施されるケースも少なくありませんでしたが、事前に準備ができることで審理期間も短縮されています。

  5. (5)弁護人の冒頭陳述がある

    冒頭陳述とは、検察官と弁護人が、裁判において証明する事実を主張することをいいます。

    通常の裁判では弁護人の冒頭陳述は任意ですが、裁判員裁判では弁護人に必ず冒頭陳述の機会が設けられています。一般国民である裁判員が参加するので、検察官の冒頭陳述に引っ張られてしまわないように、弁護人に冒頭陳述を行うことが義務づけられているのです。

  6. (6)被告人質問の重要性

    裁判員裁判では、被告人の反省や更生の意欲を裁判員に伝え、説得することができるかが極めて重要です。
    被告人質問では、被告人が自分自身の言葉で何が起きたのか、自らが更生するために何が必要なのかを語り、裁判員の共感を得ることが求められます。弁護人も裁判員の印象に残る質問を行う必要があるため、事前にリハーサルをするなどして準備します。

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4、裁判員の選び方

ここまで、裁判員裁判の概要について解説しました。では、裁判員はどのような流れで選ばれるのでしょうか。

  1. (1)候補者名簿の作成

    裁判が実施される前年の秋ごろに、翌年の裁判員候補者名簿が作成されます。名簿に登録されるのは、20歳以上で選挙権のある人のうち、管内の市町村の選挙管理委員会がくじ引きで選んだ人です。

  2. (2)名簿登録の通知

    前年の11月頃になると、候補者名簿に載った人に対して、名簿登録があった旨が通知されます。「あなたは翌年に裁判員になる可能性があります」という意味の通知であって、この段階ではまだ裁判員候補に選ばれたわけではありません。

    通知には調査票も同封されています。就職禁止事由(国会議員や自衛官など)や1年を通じて辞退できる事由があるかなどの質問が書かれているので、当てはまる事由があれば回答して返送します。

  3. (3)候補者の選定

    裁判の6~8週間前までに、候補者名簿の中からくじ引きで候補者が選定されます。最終的にはひとつの事件につき6人が選ばれますが、この段階では辞退者などがでることを想定して多めに選定されます。
    人数は個々の事件によって異なりますが、裁判の日数が5日以内の事件では70人程度が候補者となるそうです。

  4. (4)呼出状・質問票の送付

    候補者に選ばれた人には、「選任手続期日のお知らせ(呼出状)」が送付され、裁判所への来所日時が知らされます。同封の質問票により、裁判参加への支障の有無などが確認されるので回答して返送します。
    職務従事予定期間も記載されているので、仕事の予定などがあれば早めに組んでおく必要があります。

    この段階で辞退が認められた場合には、郵便または電話で呼び出しを取り消す旨が知らされるので、裁判所へ出向く必要はなくなります。ただし、正当な理由がなく出向かない場合には10万円以下の過料に処せられる可能性があります

  5. (5)選任手続期日

    裁判員候補に選ばれると、裁判所に出頭し、非公開での選任手続が実施されます。

    裁判所の職員から手続きの流れや事件の概要について説明があり、選任期日当日用の質問票に回答します。辞退の希望や、事件と何らかの関わりがあるかなどが確認されるとともに、裁判長からも質問を受け、辞退を申し出る場合はその事情についても尋ねられます。

    辞退が認められた人などを除いた最終候補者の中から、最終的に6人が裁判員として選ばれます。

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5、裁判員に選ばれたら何をするのか

裁判員に選ばれると公判期日に出頭しますが、具体的には何をするのでしょうか?

  1. (1)法廷での審理に出席する

    3人の裁判官と、選ばれた裁判員はともに公開の法廷に立ち会います。公判手続は次の流れで行われます。

    ● 冒頭手続
    まず検察官による起訴状の朗読や被告人の氏名、住所の確認があります。その後に裁判長が黙秘権の説明を行い、被告人・弁護人に対して起訴状の内容に異議がないかどうかを確認します。

    ● 証拠調べ手続
    検察官と弁護人がそれぞれ、事件の筋書きや証拠によって証明しようとする事実を説明します。裁判員は凶器を確認したり、供述調書の内容を聞いたりします。
    証人尋問や被告人質問も行われます。このとき裁判員は裁判長に申し出て、被告人や証人に直接質問することも可能です

    ● 弁論手続
    検察官が最終的な意見を述べ、被告人に科すべき刑を求めます(論告・求刑)。被害者や遺族が裁判に参加している場合には被害者・遺族からの主張もあります。次に弁護人が意見を述べ(最終弁論)、被告人も自分の言葉で意見を述べます(最終陳述)。

  2. (2)評議で自分の意見を述べる

    「評議」とは、法廷で見聞きした証拠にもとづき、被告人が有罪か無罪か、有罪ならどのくらいの刑が妥当なのかについて、裁判官と裁判員で議論することです。

    評議はすべての審理が終わった後に、評議室で行われます。裁判とは異なり非公開なので傍聴人はいません。ここでは自分の意見を述べるとともに、裁判官やほかの裁判員の意見もよく聞き、全員が納得するまで議論を尽くします。

    評議にもとづき最終的な意見を決定することを「評決」といいます。全員一致を目指しますが、全員一致に至らない場合の評決は多数決によって行われます。ただし、裁判員だけの意見で被告人に不利な判断を下すことはできません。
    たとえば、裁判員6人全員が有罪の結論を出した場合でも、裁判官3人が無罪の結論を出した場合には有罪とすることはできないのです。少なくとも裁判官1人以上が、多数意見に賛成していることが必要になります。

  3. (3)判決の宣告に立ち会う

    評決の後は、判決宣告に立ち会います。判決宣告とは裁判官および裁判員で評決した内容を裁判長が法廷で被告人に言い渡すことです。判決宣告をもって裁判員としての役目は終わります。

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6、裁判員は辞退できるのか

裁判員に選ばれても、さまざまな理由で辞退を申し出たいと考える人がいるでしょう。裁判員を辞退できるのかについて解説します。

  1. (1)原則として辞退できない

    裁判員裁判は幅広い職業や年齢の人に参加してもらい、司法への理解を深めてもらうための制度なので、原則として辞退できません。ただし、国民の過度な負担を避けるために、一定の条件に当てはまる場合は辞退が認められることがあります。

  2. (2)例外的に辞退の申し立てができる場合

    裁判員法第16条では、次のケースでは辞退の申し立てができると定めています。

    • 70歳以上の人
    • 地方公共団体の議会の議員(会期中に限る)
    • 学生・生徒
    • 過去5年以内に裁判員や検察審査員などの職務に従事した人
    • 過去3年以内に選任予定裁判員であった人
    • 過去1年以内に裁判員候補として選任手続期日に出席した人
    • やむを得ない事情があって裁判員の職務に就くことや裁判所へ出頭することが困難な人


    やむを得ない事情とは、重い病気や怪我の療養中、家族の介護、養育など一定の事情がある場合が該当します。ただし、やむを得ない事情と認められるためには、根拠資料を提出する必要があります。たとえば介護保険の要介護認定に関する書類や医師の診断書、学生証の写しなどです。

    このほか、単に仕事が忙しいという理由による辞退は認められませんが、その人が処理しなければ事業に著しい損害が生じる場合は認められる可能性があります。
    実際には裁判所に具体的な事情を伝えたうえで、担当の代替や仕事の日時の変更が可能か、事業所の規模はどれくらいかなど、さまざまな視点から総合的に判断されることになります。

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7、判決が下されるまでに被告人が有する権利

裁判を受ける被告人の権利として、判決が下されるまで「無罪推定の原則」が適用されます。

  1. (1)無罪推定の原則

    無罪推定の原則とは、被疑者や被告人について、刑事裁判で有罪が確定するまでは「罪を犯していない人」として扱わなければならないという原則です。
    日本国憲法第31条において「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命もしくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられない」と保障されている権利です。

    捜査機関が、組織力や人員、強制力を行使してあらゆる証拠を収集できるのに対し、個人である被告人にはこれに対抗する術がありません。自らの無実を証明するのは、極めて困難でしょう。自らで無実を証明しなければ有罪になってしまうとすれば、冤罪が生まれやすくなり、多くの人の人生を狂わせてしまいます。

    そのため、刑事裁判では被告人は無罪と推定され、検察官が犯罪を証明しなければ有罪とすることはできないのです。

  2. (2)有罪・無罪の判断に必要なこと

    被告人が有罪か無罪かを裁判員が決定するときは、検察官が証拠の提出やその他の立証活動を行い、これによって被告人が有罪であることが合理的な疑問を残さない程度に証明されたかどうかを判断することになります。

    合理的な疑問とは、常識にもとづく疑問をいいます。自分の常識に照らして少しでも疑問が残るときは無罪としなければならず、被告人が有罪であることについて疑問の余地がまったくないと確信したときにだけ、有罪とすることができます。
    結論について最後まで迷いが消えない場合には、有罪と無罪の判断は無罪とし、量刑の判断は軽いものとする必要があります。

    また裁判員は、法廷で見聞きした証拠だけで判断する必要があります。裁判員裁判の対象となる事件は世間の耳目を集める重大事件も多いため、ニュース番組や新聞などで報道される、家族や知人などの間で話題にのぼるなどが想定されます。
    報道や周囲の意見を見聞きすること自体は問題ないですが、実際の裁判では法廷における証拠以外の情報に左右されずに判断することが求められます。

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8、少年に対する裁判員裁判

20歳未満の少年が起こした刑事事件については、14歳未満であれば刑事責任を問われず、14歳以上でも家庭裁判所の審判による処分を受けるのが原則です。ただし、状況によっては、少年を被告人とする裁判員裁判が開かれる場合があります。

  1. (1)少年に対して裁判員裁判は行われるか?

    少年事件では、全件送致主義の原則により、すべての事件が捜査機関から家庭裁判所に送致されます。成長・発達段階にある少年の場合は「保護主義」の観点から、刑罰による制裁よりも矯正教育に重点が置かれているためです。
    保護主義とは、福祉的・教育的手段によって性格の矯正や環境の調整を図り、少年が自ら非行から立ち直ることを目的とした理念をいいます。

    家庭裁判所による審判が開かれると、社会生活を送りながら更生を目指す「保護観察」や矯正教育を与えるための「少年院送致」などの保護処分が下されます。

    ただし、死刑、懲役または禁錮にあたる重大事件を起こした少年については、保護処分ではなく刑事処分を与えるのが相当であるとして、家庭裁判所から検察官へと再び送致される場合があります(逆送)。特に故意の犯罪行為によって人を死亡させた事件で、事件の際に16歳以上だった少年については、原則として検察官に送致されます。
    家庭裁判所から送致を受けた検察官は、原則として起訴するため、少年事件でも刑事裁判が開かれます。

    故意の犯罪行為によって人を死亡させた事件は、裁判員裁判の対象事件です。したがって少年事件であっても裁判員裁判によって審理されることになります。

  2. (2)保護主義との兼ね合い

    通常の少年事件では、保護主義の観点から少年の生い立ちや生育歴も含めて、少年にとって最善の処遇は何かが検討されます。刑事裁判に付された少年であっても、家庭裁判所から送られた記録をもとに、未成年であることに十分配慮した審理が行われます。

    裁判員裁判では「裁判員にとってのわかりやすさ」が重視されますが、少年事件の場合は通常であればすべてが明らかにされる記録も一部の範囲に絞られることがあります。

  3. (3)逆送された場合でも保護処分となることがある

    家庭裁判所から検察官へと逆送されて刑事裁判が開かれた結果、刑罰よりも専門家による教育プログラムを受けさせるのが適当だと判断される場合もあります。そのようなケースでは、再度家庭裁判所に審理を戻す決定がなされ、少年審判で保護処分が言い渡されます。

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9、裁判員裁判に向けた弁護活動

最後に、裁判員裁判に向けた弁護活動の内容について解説します。裁判員裁判では通常の裁判以上に弁護士の活動が重要となるため、できるだけ早く弁護士に相談することが大切です。

  1. (1)不起訴処分を目指す

    日本の司法において起訴された場合の有罪率は極めて高いため、まず目指すのは不起訴処分による事件の終結です。不起訴処分となれば裁判員裁判が開かれることはなく、刑罰を受けることもありません。

    不起訴処分を目指すための弁護活動は事件によって異なりますが、被害者がいる事件では被害者との示談を成立させ、示談書を検察官に示すのが代表的な活動です。また、反省の意思を示すために贖罪(しょくざい)寄付をする、再犯防止策や家族の監督計画を提示するなどの活動も考えられるでしょう。

  2. (2)裁判員裁判にならないかたちでの起訴を目指す

    起訴は避けられないと見込まれる重大事件の場合は、裁判員裁判にならないかたちを目指します。

    たとえば、強盗罪は5年以上の有期懲役なので裁判員裁判の対象にはなりませんが、強盗によって人を負傷させれば強盗致傷罪(無期または6年以上の懲役)となり、裁判員裁判の対象となります。このようなケースでは、強盗致傷罪ではなく強盗罪や窃盗罪、傷害罪などでの起訴となるような弁護活動を行います。

  3. (3)裁判員裁判に備える

    裁判員裁判では、裁判員が内容を理解できる裁判であることが重要です。法律用語を平易な言葉に置き換えて説明する、ポイントを記載したメモを作成・配布する、法廷のディスプレー画面で図表を示すなど、あらゆる工夫が求められます。
    通常の裁判とは異なる手法となるため、弁護士は証人尋問・被告人質問のリハーサルをする、別の弁護士から客観的なアドバイスを得るなど、さまざまな準備が必要です。そのため、裁判員裁判の場合は、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士に、早い段階で依頼するのが良いでしょう。

  4. (4)弁護活動の方向性を確立する

    裁判員裁判では、公判前整理手続で請求した以外の証拠の提出は原則として認められません。そのため、公判が始まるまでに弁護活動の方向性を確立し、一貫性のある主張を行う必要があります。

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10、まとめ

裁判員裁判は国民が刑事裁判に参加することにより、司法への理解と信頼を高めることを目的に導入された制度です。裁判員は20歳以上で選挙権を有する国民の中からランダムに選ばれ、裁判官とともに有罪・無罪や量刑を判断します。
裁判員裁判では、通常の裁判とは異なるスキルが求められるため、刑事事件の解決実績が豊富であり、裁判員裁判の経験がある弁護士のサポートは不可欠です。

刑事事件を起こしてしまい、裁判員裁判になるおそれがある場合は、できるだけ早い段階で弁護士に依頼することをおすすめします。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
刑事事件問題でお困りの場合は、ベリーベスト法律事務所へお気軽にお問い合わせください。

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